並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 ですからその場合に法を犯したと思つたら、この第十九条を適用して、旅券を返納すべしという命令が政府としては出せなかつたか、こういうことを私は聞いておる。出せるにかかわらず、それをやらなかつたとすれば、政府の怠慢ではなかつたか。罰則の規定がないないとおつしやるけれども、その関連において現行法で十分じやないかということを私は聞いているのです。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 私も一応それはそう思つたのです。しかしいずれにしてもその虚偽の記載あるいは何かでもつて、第二十三条の一、「前条に規定する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて旅券の交付、渡航先の追加、書換交付又は再交付を受けた者」ということで、これが適用できないかと思うのです。それで行けば明らかに罰則に触れて来るわけなんですが、いかがですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 旅券法の罰則が適用がないと政府が解釈されるならば、何かほかの法律にはありませんか。たとえば出入国管理に関するものとか……。私の気持は政府が法律を犯したんだというならば、これを放任しておくのはいけないので、これに対する罰則が伴つて行くのはあたりまえだという見地から聞いているわけなのです。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 そこでお尋ねしたいのは、この罰則規定はないにしても、今高良さんあたりから提訴されているということですが、それに対しては政府はあくまで対抗して行けますか。どういう問題が論点になつているか、この際お尋ねしたいのです。裁判所に提訴されてあなた方が被告になつて――被告というとおかしいが、訴えられていると聞いているのですが、その点の説明を伺いたい。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 私はこの前旅券法をつくるときに、やや行き過ぎであるということを警告したのです。たとえば生命、財産、身体の保障ができないようなものに旅券を出さないということは、行き過ぎではないかということを警告したのですが、法律が通つてしまつた。その後こういう事件が起つた。政府はあくまでもこれは違法だと主張しておるならば、私どもは遵法精神という建前から、それを貫いてもらわなければならないと思う。従つてただいまの問題は当事者の帆足さんもおられま…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 ほかにこの種の、政府の主張によれば違法であつたというようなことはありませんでしたか。その実情、要するに不法出国の実情について伺つておきたいと思います。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 ずいぶんたくさんあるので驚くのほかはございません。それではまるで無法律状態だと思うのです。今度の引揚船に乗り込まれる五名の連絡員ですか、この人々はどういう資格で行くのですか、この旅券との関係をお尋ねしておきたいと思います。 それからまた例の鹿地亘氏、これも沖繩へ飛行機で行かれましたけれども、あれなんかもやはりこの旅券法にひつかかつて来るのではないかと私は思う。沖繩への渡航の状態は今どうなつておるか。 それからもう一つ、朝鮮へ…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 そうすると、引揚げの場合の乗務員証明書、それは船に乗るだけであつて向うへ行つて上陸はできないわけですか。すれば旅券法その他の違反になつて来る。私が聞きたいのは、あの中に北海道で事件を起した某氏がおる。しかもそれは保釈中ですか、要するに訴追中である。今度の旅券法の改正では、旅券法違反の訴追中の者は旅券を出さないのだというような条項が入つております。従つてその精神から言えば、現に訴追中の者を船に乗せることすら問題がある。しかも向…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 それでいいのですか。乗務員証明書というものはどういうものだか、私その性質がわかりませんが、そういう性質のものなのですか。向こうで上陸を許せばどんどん中共の奥地へも入つてしまい、北京まで行つてしまつてもいいということになるが、そんな答弁でいいのですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 そうすると船員なら船員手帳とか、船員に必要な書類というものはちやんとそろえて、労働関係の身分なんかも整備して乗るわけですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 その点は私、単につつ込むような質問というのではなくて、お互いに今研究を要する問題だと思うのです。それだけで行つて、向うへ上陸した場合に、日本の政府として抗議は申し込めない。上陸して病気になつちやつたなんというと、現に訴追中の者でしよう、国際問題が起ると思うのです。次官はだめなんでしようが、だれか専門家はいませんか。その点をもう少し的確にしてください。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 乗務員証明書というものは、準船員というわけですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 船員に準ずるというようなことは実際上行われておりますか。大丈夫ですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 今の大臣の答弁は、おそらく今度の旅券法改正のしつぽを出したものだと私どもは見ます。これはやはり非常に危険な思想なんです。法律を犯してはいけない、犯した者は大いに追究すべきだと思いますけれども、その原因はやはりこういう無理な制限をするところから出て来ておると思うのです。生命、財産、身体が危険だと言うならば、朝鮮に行つて働くのは一番危険じやないですか。それに対して先ほど朝鮮で働いておる者には旅券を出しておるというお話でありました…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 さつき旅券を出しておるという答弁をされたから私は聞いておるのです。日本政府が出しておるわけではないのでしようけれども、旅券を出しておればこれにひつかかるわけです。旅券は出しておるのでしよう。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 ですからその場合に生命、身体、財産の危険というこの条項をうたうことは非常にまずいと思うのです。もう少し別の方法で――政府に裁量権があるのならいいけれども、こうはつきり割切つてしまうと、さつき黒田さんからつつかれたような問題が出て来るわけです。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 さつき大臣の答弁ですと、たとえばソ連邦あるいは中共政権下にある地域などは、今度のこの制限に入つて来るだろうということでした。そういう一つの地域がきまりますと、いかなる人間でも行けないということになりますけれども、そう了解してよろしゆうございますか。今度は行く先ということになるのですから、行く人間の性格とか思想とかいうものにはおかまいなく、その地域にはだれも行けないということになりますが、よろしゆうございますか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 今度の改正案では、者から行く先にかわつておりますよ。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 今度の改正案は行く先ですよ。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 なおその点は委員長から時間の注意がありますから、こちらも研究いたします。 もう一つ私のさつきの質問で、鹿地亘氏、これは少くとも旅券法違反か、不法出国だと思うのですが、これに対して政府は、どうしてすぐに訴追の手続をとらないのですか。