与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 1995/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 作成義務を免除する。それから提出義務も免除するのですか、どっちですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 ですから、つくらなくてもいい、つくらなくてもいいんだから提出しなくてもいい、こういう話ですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、小さいところは作成義務は免除されるので提出もする必要はない、こうおっしゃっているのですが、そういう小さいところというのは、文部大臣の頭の中でどの程度のことが考えられるのか、あるいは、そういうものを実際との程度は免除するかというのは一体どこの場所で議論をするのか、小野次長にお伺いしたいですね。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 要するに、これは文部大臣が勝手に決めるのではなくて、ちゃんと宗教法人審議会あるいは宗教関係者の意見を聞いた上で適正な水準にする、こういうことですね。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 次に、今度、法律の改正の中で、所轄庁側が宗教法人側に報告をちょっと追加して出してくださいとか、あるいはこういう点ほどうなっていますかという、いわゆる報告徴収・質問権ということが書いてあります。これは、国家権力が土足で宗教法人の中に立ち入っていろいろ物を聞くというのは、本来は好ましくないんです。好ましくないんですが、今回この規定を設けたという全体の趣旨をまず説明してほしいんです。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、七十九条、八十条、八十一条というのを具体的にお伺いします。 まず、宗教法人として認証したんだけれども収益事業ばかりやっているとか、あるいはやっている収益事業が内容が好ましくないとか、そういう場合には収益事業の停止命令をかけることができる、そういうことですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 じゃ、文部大臣、お伺いしますが、好ましくない収益事業をやっている、あるいは収益事業だけしかやってないというようなことをどうやって判定するんですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 わかりました。要するに、法律にはこう書いてあるけれどもそれを知るすべがない、こういうことですな。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、八十条の規定は、法人の設立、これは規則の認証と言っていますけれども、実際は法人の設立の許可とほとんど同じ言葉だと思いますが、法人ができちゃった、しかし、法人をつくっちゃった後に、どうもそれは宗教法人にふさわしくないというときには、一年以内に文部省あるいは所轄庁限りにおいてその認証を取り消すことができる、要するに法人格を奪うことができる、そういう規定になっていますね。それは、ふさわしくないというのはどうやってわかるの…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 次に、八十一条の規定ですけれども、これはちゃんと要件が書いてありますけれども、法人の解散、法人に解散してもらおうと思っても、法人ができてから一年以上たっているともう役所ではそういうことができなくて、ちゃんと裁判所に行って解散請求を行う。これは相当な法手続が必要で、証拠も必要で、きちんとした根拠がなければ解散請求はできない。今回の例を見るように、一体どうやって裁判所に出す解散請求の書類をつくるんですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 このオウム事件に対する解散請求は、この法律を見た瞬間に、これは解散請求は出さなきゃいけないという判断に文部省も立った、東京都も立ったわけです。しかし、実際にはこれは裁判所に行って解散請求をしなければならないわけですから、証拠力のある書類をちゃんと提出しなければ、その解散請求の根拠を立証できない。 そういうことになりますと、実際にはあの当時、東京都も困ったわけですよ。実際に東京都が持っていたオウム真理教に関する資料というのは…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、小野次長に伺いたいのですが、何かおかしいと思ったら文部大臣はいきなり質問できるのですか、あるいはいきなり報告を出せということはできるのですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 宗教法人審議会に聞いてというのですが、宗教法人審議会が、余計なことはするな、聞かなくてもいいよと言った場合はどうするのですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 わかりました。 宗教法人審議会にちゃんと聞いて、その意見を聞いた上で質問する、報告をお願いするということなんですが、それじゃ今度は、質問の範囲というのは森羅万象に及ぶのか、あるいは質問できる範囲というのは決まっているのか、そこをはっきりしておかないと何から何まで質問されちゃうという話になるので、質問の範囲は決まっているのか、報告をいただける範囲は決まっているのか、そこをはっきりしなきゃいけないのですよ。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 ということは、宗教上の事項に介入するような質問をすることはできない、あるいはないというふうに解釈するのですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 場合によってはそういうこともあると。七十九条、八十、八十一条の適正な法の運用のためには、それはそんなに今から境目のはっきりする話ではないと思いますが、質問をしたけれどもちょっと回答するのは嫌だ、あるいは報告を求められたけれども報告書なんかとんでもない、出さないと言われた場合は、何か対抗措置がありますか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 罰則によって担保されているという話はもう少しよく説明する必要があるんですが、そう言いましたか、今。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 これはもともとあった罰則、過料なのか、今回新しくつけ加えたものなのか、そこをはっきりしておく必要があるんですよ。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 ですから、その過料の額が一万円とかどうかは別にして、そういう規定がある、それが大事なんですよ。 そこで、所轄庁の役人が宗教法人の施設のある場所に来て、ちょっと立ち入らしてください、そして質問さしてくださいという場合に、その施設の中に立ち入りをちょっと勘弁してください、ここは聖なる場所ですと言って断ることができるのか、あるいは税の場合のように質問検査権というものがあらかじめあるのか、その辺やはり心配しているんですよ。どかどか…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、法律改正のもう一点は、宗教法人審議会の定員十五名を五名ふやして二十名にする、そういう改正案が今回出てきているわけですが、その五名ふやすという理由は一体何ですか。