与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 1995/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、私も、宗教法人審議会の審議は、まず第一は、これは答申ではなくて報告であるという点、あるいはこの改正案が文部大臣の権限限りでも提出できる、そういうことであって、また、なおかつ、十三回の審議会は、私が任期でまだ文部大臣でおりましたときの宗教法人審議会の審議の内容は、審議会が開かれるたびごとに、あるいは特別委員会が開かれるたびごとに、ちゃんと文部省の記者クラブに、きょうはこういう議論があって、こういう方向の議論もあって、…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、宗教法人法という法律が国の法律の体系の中でどこに位置づけられているのかということを国民の皆様方にわかっていただかなければならないわけです。私の理解する限り、普通の任意団体が法人格を得るための根拠というのはまず民法にある、それが原形であるというふうに私は思います。 そこでまず、法人格を得るというのはなかなか理解しがたい言葉なんですが、任意団体である宗教団体が法人格を得るということは、一体どういうふうに島村大臣は御説明…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 私は、法人格を得るということは、ありていに言えば印鑑証明がもらえる、それから自分の名前で土地が登記できる、こういうような法律上の人格、法律行為ができる主体となる、そういうことだと思うのです。ですから、この宗教法人法という法律は、任意団体たる宗教団体が、法律上の人格権を得ることによって法律行為の当事者になる。法律行為の当事者になるなんというのはちょっと難しい言葉ですから、言ってみればいろいろな財産を取得して登記できる、あるい…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 実は、昭和の時代に入ってから大不況になり金融恐慌もあり、あるいは中国大陸においていろいろなこともあって、また国内では五・一五事件とか二・二六事件とかいろいろな忌まわしい事件があって、時代がどんどん暗くなっていった。 その中で国家総動員法という法律もでき、治安維持法という法律もでき、そして宗教団体法という法律もできて、特にその宗教弾圧をしたのは治安維持法に基づいてやったんですよ。そうでしょう。治安維持法に基づいて弾圧をやった…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、法律の内容について一つずつ丁寧にお伺いいたしますので、これはテレビを通じて国民に御理解をいただくということも大事なので、丁寧にやっていただきたい。 一つは、機関委任事務という、国民が余り聞きなれない言葉があります。そこで、宗教法人に関する仕事、法律用語でいえば宗教法人に関する事務なんということで、宗教法人に関する仕事はもともと国が持っていたのか地方が持っていたのか、あなたはどっちに思いますか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 要するに、地方自治とかそういうことではなくて、もともと国の事務だと。 それでは、なぜ昭和二十六年に法律をつくったときに、その一部を機関委任事務という形で、この仕事は都道府県にお願いします、国にかわって国としての権限を行使してください。これはあれなんですかね、国が機関委任事務をするということは、二信組の問題でも機関委任要務ということが出てきましたし、今回の沖縄の問題でも機関委任事務ということが出てきましたけれども、これは地方…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 小野次長、今の昭和二十六年のときの、国が本来自分の事務だから自分のところで持っておく、あるいは機関委任事務として都道府県に渡すという、その目安というか、そこの境目は、その当時の法律はどういうふうに書いてあるんですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 その話は要するに、何々宗本山は文部省の所轄で、末寺は都道府県が所轄する、そういうふうに理解していいんですか。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 しかし、その当時も単立法人という法人があったはずで、いわゆる我々がイメージする本山、末寺というほかに、一都道府県あるいはそういうところで一単立て成り立っている法人もあった。単立法人はどっちが所轄していたんですか、文部大臣。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 どういう背景で法律ができたか私は知りませんが、そのときに、立法者が考えたことで、単立法人が一度止まれて全国に展開していくということを予想してつくった法律かどうか、それはお答えいただきたい。 〔鈴木(宗)委員長代理退席、委員長着席〕
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、全国で約十八万三千ある宗教法人のうち、実際文部省が所轄をしている宗教法人は三百七十三ですから、ほとんどは都道府県が所轄をしているわけです。 そこで、宗教法人側の心配も少し考えてあげなきゃいけないのは、所轄が変わると何か非常に厳しい監督をされちゃうんじゃないかとか、所轄が国にかわるとすごく国がいろいろなことを言ってくるんじゃないかとか、そういうことがあるんですが、その三百七十二、事実文部省が所轄をして宗教法人が設立さ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、その所轄をかえるということは、先ほど小里委員から御質問があったように、別に再認証をするわけではないし、法律上の適用のあり方が変わるわけでもない。ただ所轄がかわりましたということを先方様に通知するだけというんですが、しかしまあその前に、二都道府県以上にまたがっている広域法人かどうかということは、広域ですよ、広域法人かどうかということは少し調べなきゃいけないと思うんですが、これは法律の適用が変わるのかどうか、あるいは監…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 もともとこの宗教法人法の中には、いわゆる宗教活動の内答にわたって国が干渉したり、所轄庁が干渉したりするような規定は実は一つもないんですよ。一つもないんです。そういう意味では、宗教法人あるいは宗教団体の活動自体に口を出すような規定もありませんし、そんな規定があったら憲法違反の規定になるのでそんなことはこの法律に書いてない。 しかし、宗教団体側は、どうも国に所轄が移るのは何となく気分的に嫌だと言うのですけれども、それは文部大臣…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、宗教法人というのは、私は多分公益法人だと思うのですが、公益法人じゃないという議論もあるのですよ、公益法人ではないと。大乗的な立場に立つと公益なんだけれども、小乗的な立場に立つと、これは専ら個人の幸せを願うのだから公益ではなくて個人の私益であるという議論もある。しかし、私は、広く宗教が果たしている役割を考えれば、これは公益法人だと思います。 そこで、その公益法人が、例えば民法の原則によって設立された社団法人、財団法人…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そこで、今の所轄の問題なのですが、せっかく都道府県に渡してある所轄を国に引き揚げるということは、地方分権の精神に反するのじゃないかという意見もあるのですよ。だから、これに対しては有効な反論をしておく必要があるのです。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 次に、情報開示ということが今度は出ていますが、いわゆるディスクロージャーという言葉も使われていますけれども、情報開示について法律はこういうふうに書いてあるわけです。 要するに、情報を見せてくださいと言えるのは信者と利害関係人。ただ見せてくださいと言って見るんではなくて、正当な利益があった場合のみ見せてくださいと言える。それから、情報開示を要求された側の宗教法人は、不当な要求は拒むことができるというふうにも書いてある。 そこ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 そういう情報開示の社会的意義がある、透明性を高める意味でも意義がある、そういうことなんですが、それは宗教法人側は心配していますよ。信者と言われたってだれが決めるんだ、信者と。自分で名乗り出た人が信者なのか。一体だれが信者と決めるのかと。 信者というのは、一体教団にとってはどういうふうに決められるのか。あるいは宗教法人法上、運用していく上に、信者というのは一体だれが決めるのか。だって、にせ信者が来たら困るでしょう。それは大事…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 これは、法律は条文だけで将来解釈されるのではなくて、あなたの答弁もまた将来の法律を解釈する上で大事な発言なんですよね。ですから、あなたが言われたように、信者というのは、その開示を要求された宗教団体、宗教法人が、この人は信者です、信者でないということを言えるわけですな。それは宗教団体側が決めていい話ですね。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 わかりました。信者というのは宗教法人側が決める、宗教団体が決める、その範囲だ、こういうことですね。しかし、争い事があったら最終的には裁判所で決める、こういうことでいいのですな。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
○与謝野委員 次に、利害関係人が情報の開示を求めるということが書いてある。利害関係人といっても、いっぱいお金を貸してあるとかそういうのがすぐ頭に浮かんでくるのですが、利害関係人というのは幅広いですから、一体どういうものが利害関係人がわかりませんけれども、文部大臣の頭の中にある、例えばこういう者が利害関係人だというのはどういうものですか。