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民主党・無所属クラブ内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)参議院衆議院
総発言数
6,211
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
直近の発言日
1995/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会54 件・54%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,211 20 を表示
自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 これはもう少しわかりやすく説明していただきたいのですが、要するに、何らかの、お金を貸してあるとか、そういう民法上の債権債務関係にある人間、それから、ありていに言えば本山と末寺の関係はどうですか。本山は利害関係人ですか。本山は末寺に要求できますか、開示を。あるいは末寺が本山に要求できますか。どっちですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 じゃ、一方通行じゃなくて、相互に情報開示を要求できるというふうに理解していいですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、情報開示を要求できるためには正当な利益がなきゃいけない。正当な利益、これは非常に抽象的な言葉で、正当な利益というのは今から想定するのは難しいのですが、この立法を作業するときの正当な利益というのは、一体何を指して正当な利益ということを考えたのですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 正当な利益というのは、その宗教法人がきちんと運営されているかどうかということなのか、そういうことを確認したいということなのか、あるいは自分は利審関係人としてある種の債権を持っているから、債権を回収するためには相手の中身を知りたいということなのか。それは宗教法人が適正に運営されるために開示を要求するということが正当な目的なのか、あるいは債権を確保するということが目的なのか。両方あるかもしれませんが、それはどうなんですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこでもう一つ、私は、ディスクロージャーの問題は他の公益法人一般の問題と同じではないかと思っていたのですが、社団法人あるいは財団法人に関してはそういう閲覧請求権がないわけですけれども、この宗教法人に対してだけこういう情報開示を求めるというのは、これは他の公益法人、すなわち、社団法人あるいは財団法人と比較考量して不当なことではないかという議論も実はあるのです。それに対してはどういうふうに答えるか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 信者の範囲が各教団、団体によって違うわけですので、こういうことをすると法人に無用な混乱を招くのではないか、そういう議論も実はあって、そのこともここではっきりしておかなければいけない。小野さん、どうですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そうすると宗教法人側は、情報開示を求められても、まず信者でないといって断ることはできますね。それから、信者であっても、向こうが正当な利益を持っていないという場合も断れますね。それからもう一つは、不当な要求だ、不当な理由だという場合も断れますね。 その不当な理由というのは、今小野次長が言った、専ら宗教法人を害する目的のみでそういう嫌がらせ的なことをやるとか、いろいろな類型が考えられるのですが、これはもう一度、不当な理由という…

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、見せろ見せないの話になって、片方は正当な利益を主張し、片方が不当な理由だから情報開示はできないという争いになったときにはどうすればいいのですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 それじゃ、見せてくださいという話になって、どこまで見られるのか。伝票の果てまで見られるのか、あるいは備えつけてある最低限の書類を見られるのか。その情報開示が要求できる範囲というものもはっきりしておかなければいけない。何から何まで見せてくださいと言えるのか。たんすひっくり返してもいいのかどうか。そんな話では多分ないと思うのです。 情報開示ができるその情報の範囲というのは限られていると思うのですが、その範囲についても明確にして…

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 備えつけてある書類というのは一体何かということです。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そうすると、情報開示は現行法の二十五条に書いてあるいろんな書類の範囲内でということですな、文部大臣。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、宗教法人法というのは、余り罰則は書いてないというかほとんど書いてないんじゃないかと思いますが、この閲覧請求権に関しても罰則がないのはなぜかということを教えていただきたい。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、宗教法人ができ上がった後、実は、宗教法人から所轄庁に届け出がある場合というのは、まあ法律用語で言えば登記事項、いわゆるその宗教法人の本拠とか代表者とか、そういう登記に必要な、登記すべき事項について変更があったときには届け出がありますけれども、そのほかについては全くそういう義務を負っていない。ただ、宗教法人側が自主的に役員名簿とか財産目録とかということを備えつけておいてくださいね、今そういう規定になっていますね。 そ…

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 収支計算書などの書類を追加的に備えつけなければならないというふうに決められたのは、一体どういう目的でそういうふうに決められたのですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、宗教法人側が、今まで備えつけだけでよかったのに今度は提出しなければいけないのかと、そこのところは、大変気持ちの上でも実務上も負担になっていると思うのですよ。だけれども、なぜ提出する必要があるのか、なぜ提出義務を今回の法律で課すのか、そこはやはりはっきりしておく必要があるんですよね。文部大臣、いかがですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 しかし、宗教法人側にしてみれば、財務会計書類には必然的に宗教活動に関する書類も含まれているのじゃないか、そんなものまでなぜ出す必要があるのかという気持ちも実際はあるんですよね。 こういう提出義務を課するということは、国家が宗教活動自体に介入するのではないか、そういう議論もあるのですが、それに反論はありますか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 その答弁はどこか変なのですよ。担当の人数が少ないから介入していかないのだとか、そういう社会環境じゃないから介入しないのだとかという答弁は、実際は法律の話をしているんじゃないのですよ。 ですから、やはり、この提出義務を課することがどういう社会的要請に基づいているのか、あるいは他の民法法人等と比較考量してどうなのか、あるいは宗教法人を認証、認証というのは宗教法人を設立した後の、どういうことをされているのかという基礎的な知識はや…

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、例えば宗教法人側がそういう書類を提出しました、お役所に提出したけれども、その提出した書類は、やはり宗教法人側としては自分たちの情報なのできちんと管理をしてほしいというのに、ぱらぱらぱらぱら表に出てしまうというようなことはありませんか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、国会には議院証言法という法律があって、議院証言法に基づいて証人喚問もできますし、書類の提出の要求もできるということになっておりますが、国会の国政調査権、この一般的な調査権、それから議院証言法に基づいた国政調査権、これとこの提出された書類との関係はどうなっているのですか。

自由民主党・自由連合1995/11/02

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号

○与謝野委員 そこで、先ほどもちょっと触れましたけれども、実際は、地元では小さなお寺、住職さんがおられなくて、一人の住職さんが何軒もかけ持ちでお寺の管理をしているという場合もありますし、小さな神社もありますし、そういうものも実は法人格を取っているわけですが、そういう法人がここで書いてあるような書類を全部出せと言われても、とてもそんな能力がないという場合もあるわけですよ。 それで、この小さな宗教法人に対して何らかの配慮をする、そういうおつ…