与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 1998/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○与謝野小委員 先ほど、裁判所から出せと依頼のあったものは九九%出しているというのですがへその残りの一%というのは一体どういう理由で出せなかったのかということを御説明いただきたい。
第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○与謝野小委員 それでは、裁判所からそういうものを送付してくださいといって依頼されたものについて、過去それを断ったケースというのはありますか。
第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○与謝野小委員 今の木島さんの話は、正しいようでどうも正しくないような私は気がしているわけです。 それで、この民訴法ができたときに、この条文は確かにいろいろな問題があって、特に弁護士会の方々にいろいろな意見があったので、いわば妥協の産物として、将来情報公開法もできるから、そのときにもう一度検討しようやと、そういう話になったわけですつまず第一点の、今回政府が出したのが拙速だということは当たらないで、政府が自分たちが出した情報公開法と軌を一…
第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○与謝野小委員 これは慌てて書いたのでしょう。
第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○与謝野小委員 どうもお話を伺っていると、弁護士の方が訴訟をするのに大変便利なような方向に話が行っているので、本当にそうなのかなと私は実は思っているわけです。民事訴訟というのはやはりいわば対等に戦うわけでして、そう片っ方だけが有利になるという世界は多分あり得ないのだろうと。 それで、刑事訴訟記録というのは、本来は、調書にしろ何にしろ、取り調べをするということは、先ほどもちょっと説明ありましたけれども、相当踏み込んだ話が調書に載っているわ…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 組織犯罪に対する大変重要な法案が出たわけでございます。私は自由民主党に所属しておりますが、この問題は、やはり法務委員会で、国民の前でいろいろな問題点、考え方を明らかにして、広く国民の御理解をいただきながら、ぜひ、私は成立させたいと思っております。 まず冒頭、法務大臣にお伺いしたいのですが、日本は従来から世界の先進諸国に比べて犯罪の発生率自体は低いとされてきておりますし、また、東京を見ましても、比較的法秩序が維持されている国…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 法務大臣のお話の中にありましたように、覚せい剤事犯等は、最近は中学三年の女の子が学校で覚せい剤を打つというようなことも報じられておりますし、また先般は、学校の女性の先生が覚せい剤使用で有罪になっております。こういう善良な市民社会に覚せい剤等が広がっていく、この背後には組織がある、その組織をなかなか解明できない、これはもう我が国にとっても大変不幸なことでございまして、こういう法律に期待する国民の声というものは非常に強いものが…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 組織的な犯罪に対処するための新たな立法の必要性に関しましては、現行の法律を十分活用すれば対処できるのではないかという意見もございますし、また、新たな立法措置は、日本の犯罪情勢が悪化した段階でその必要性を検討すればいいという意見もございます。 しかし、暴力団などの組織ぐるみの事件や、組織的な背景があることがもう明らかな重大事件でありながら未解決の事件や、その全体が明らかにできなかった事件はたくさんあることは事実であると私は思…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 私が伺いましたのは、例えば覚せい剤事犯を見ましても、末端の使用者とか売人とかは捕まりますけれども、その背後にあります全国にそういう覚せい剤なんかを流通させる組織、あるいは海外からそういうものを密輸する組織というものはほとんどわからないということであって、やはりそういう意味では、そういう組織に対してメスを入れるための必要な手段というものを法的に用意する必要があると私は思っております。 そこで、もう一方の意見では、暴力団に対す…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そこで、法務省がこういう三つの法律を組織犯罪対策として出されたわけですが、その前段階として法務大臣が法制審議会に諮問をされました。 その諮問はどういうことでなされたのか、審議経過はどうなったのか、また、最終的にこういう三つの法律に結実したその審議の経過というものを、簡単で結構でございますから、お述べをいただきたいと思っております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そこで、法制審議会はほとんどの方が賛成、多数意見は多数意見として表に出てきているわけですが、少数意見も多分幾つかあったと思いますが、私は、いずれそういう少数意見についてもこの委員会で明らかにしていただいて、なぜ少数意見がとられなかったのだろうかということもまた考えてみる必要があるのではないかと思っております。 そこで、例えばオウム真理教によります組織的な殺人あるいは誘拐等の一連の事件や、後を絶たない大規模な詐欺商法、自己の…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 しかし、これに対しては、これらの罪に対する実際の裁判所での量刑を見てみると、法定刑の上限に集中しているわけではない、したがって、このような加重の必要性はないという意見がございます。しかし、刑を加重するということは、社会がこれらの犯罪が非常に反社会性が高いと厳しい評価をする、またそういう犯罪に対しては強い決意で臨む、そういう意思をあらわしているわけでございまして、そういう意思を、強い決意を明らかにすることによって犯罪の抑止を…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 次に、マネーロンダリングについてお伺いしたいのですが、一般的にマネーロンダリングというのはどのような行為を指すのでしょうか。それについて簡単に御説明をいただければと思います。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そうしますと、日本の経済構造や金融市場の健全性が私ども社会の大変重要な課題となっております今日、マネーロンダリング対策は、犯罪収益が正常な経済活動に浸透していく、そういうことを抑止するということは、日本の経済の健全性を確保し、またその信頼を確保する上で極めて重要であるということはわかるわけでございます。このようなマネーロンダリング対策の持つ意義に関しまして法務大臣はどのようにお考えになっておられるのか、その点をお伺いしたい…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そこで、マネーロンダリングというのは必ずしも一国でやる話ではなくて、国境を越えてお金がどんどん移動していくということが容易に想像されるのですが、国際的にもこういうものに対していろいろな対策がとられておりますし、諸外国では多分そういうものに対しての法整備が進んでいると私は考えます。 そこで、諸外国におきますマネーロンダリング対策について、典型的なものについて御紹介をいただければと思っております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そこで、今回の三法の中で賛否がいろいろございますものに、いわゆる通信傍受の問題がございます。よく読んでみますと、この通信傍受というのは大変厳格な手続で、もちろん裁判所の令状でこれを行うということになっているわけでございます。 その手続の厳格性についてはまた別の機会にお伺いしたいと思いますが、現代の犯罪者というのはいろいろな通信手段を持っております。これは、電話ばかりでなく、パソコン通信もそういうものに含まれていると思います…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 私の知っている限りでは、通信を傍受したことは過去にもあって、例えば、山梨県で行われた通信傍受というのは、刑事訴訟法に定める検証令状に基づいて電話局で行われたという例もありますし、またそのほかにも数例、そういう検証令状で通信傍受を行ったというケースがございます。 したがいまして、こういう意見が出てまいります。現行法においても通信傍受は検証令状でできるではないか、なぜ新たな立法が必要なのかと。そこで、なぜ新たな立法が必要なのか…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 そこで今、厳格な令状主義による、こういうことですが、令状を請求する段階でわかっていなければならないということ、裁判所に令状を請求するための必要な疎明資料と申しますか、裁判所に令状を請求するための必要な前提条件というのは一体どういうことなのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 それは、例えば逮捕状なんかを請求するときの相当の理由というものと今回の通信傍受の令状を請求するときの条件とは、どっちが厳しいというふうにお考えでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○与謝野委員 また、こういう実は反論がございます。通信傍受の制度を整備しても、犯罪者は、なかなか利口で、一枚上手で、電話では重要な話をしないことになるのではないか。捜査機関の捜査に対抗するために次々と新しい方法を考えてくるのではないか。したがって、通信傍受は組織的な犯罪に対処するための有効な措置に本当になり得るのか、こういうことをおっしゃる方がおりますが、それについての法務省の考え方をお伺いしたい。