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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 寺本委員の御発言は、ILO憲章第十九条第五項の問題であるというように承わつております。実は政府といたしましては、この憲章の規定に鑑みまして、新たなる決定をいたす段階に際会いたしたのであります。と申しますのは、御承知のように、戦前旧憲法下におきましては、条約締結大権の下に行政府限りで締結いたしております。従いまして労働条約を批准いたします際にも、枢密院に諮約することを以て足りたわけでございます。ところが戦後枢密院…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) これは終戦後連合軍司令部の政策が非常に大きな原因であつたろうと思いますが、我が国の労働運動というものは非常な発達をいたしまして、労働者、労働組合自身のほうからこの労働法制について非常な関心を持つて来られる実情になつて参りました。その際に国際労働会議でどんな条約が採択された、或いはどういう勧告が行われたということは、これは政府が職つて握つておるべきでなくて、やはり国民、特に労働者或いは組合当事者にも国会を通じて閲…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 法律的に申しますと、国会の立法権と政府の行政権は必ずしもこれは常にすべての事項について完全に合致するということは法律的には私は申されないと思うのでございまするが、政治的に見ますと、議会政治の下におきまして、国会における多数を基盤として時の政府が政局を担当するということになつておりまするから、国会で或る条約は批准すべしという希望の御決議をなさいますると、国会の多数は時の政府の与党であられるわけでありますから、恐ら…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 私の言葉が不十分でございましたが、勿論報告書を出しますのは、こういうものができましたとしても、どれを批准すべきかということについての国会の意思決定をお待ちするという意味では実はないのでありまして、政府は勿論労働総合会で採択されました条約、勧告を検討いたしまして、これは我が国の国情に鑑みまさに速かに批准すべきものと認める場合には速かにその措置を政府側自身の発意でとるだろうと思うのでございます。併しその場合に政府側…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 昨年末御提出申上げた条約及び勧告につきましては、これは実は外務省よりも労働省で、日本の国情に照らして批准すべきか、どうかという点を只今御検討中でございまして、労働省から批准すべしという意見が出ましたら、外務省は御旅談を受けまして、政府全体としての意見を定めまして、それから国会に出すということになるわけでありまして、白紙で出したということは、これについて批准……、どれにつきましても、批准或いは採択する意思なしとい…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 十九条五項の(C)の御指摘の規定がございまして、この機関、つまり権限のある機関がとつた措置を事務局長に通知しなければならないという規定がございますが、これは報告書を出したした上で国会のほうから何らの意思表示も措置もとられなかつた場合には、何も措置をとられなかつたという旨を報告いたします。又、国会のほうから或る条約につき、或いは載る勧告について何らかの意思表明或いは決議等がございましたら、国会はこういう意思を表示…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) これらの点をきめますのには、関係省の話合いに続きまして、閣議の決定を仰ぎまして、これは昨年の十二月の初めでしたか、日附は覚えておりませんが、政府としての閣議決定を仰いである次第でございます。

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 成るほど「立法又は他の措置」にと書いてありまして、あたかも立法案として権限ある機関にかけなければならないと書いてございます。そこで第十九条の五項に限らず、第十九条の規定の実施ぶりが非常に各国で混乱を来たしておるのでありまして、この十九条というものは、実はいろいろの条約に比べまして非常に変態的な規定でございます。というのは、一体国際条約で以て或る文書をどこの機関にかけるとか、一年以内とか、何機関にどうしろとかいう…

外務省条約局長1954/03/30

第19回 参議院 労働委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 只今委員長の仰せになりましたようにこの規定を解釈いたしまして実行いたしておる国もあるのでございます。併し、その日本の制度をきめます際に、そういう国の例に倣うことが至当であるかどうかという点につきましては、先ほど来申しております通り、必ずしもそれが実際的ではないと政府は認めたものでございます。先ほど「立法又はその他の措置のために」ということで、内閣の法制局みたいなところに出しておる国もあると申上げましたが、ここに…

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 第一点についてでございますが、協定の第三条で日本政府は立法義務を負つておりません。場合によりましては、条約自体で立法義務を負う場合もございますが、今回の場合は立法義務を直接協定で負つているわけではないわけであります。「秘密保持の措置を執るものとする」と、措置をとることを約束いたしておるだけでございます。でございますから、今度の法案自体にも、協定に基く秘密保護法とは申しておりません。「協定等に伴う」とうたつておるのでござい…

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 この附属書で問題といたします点は、付属書Bは三つのことが規定されております。前段は「秘密保護の等級と同等のものを確保する」ということでございまして、後段は、アメリカ政府の事前の同意を得ないでこれこれ以外の者に秘密を漏らしてはならないということであります。問題になつておりますのは後段のことでございます。そこで保安庁に対しまして新聞記者団から、ひとつこの高性能の武器を見せてもらいたいというような注文が出たといたします。その場…

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 第二の点につきましては、協定上負つております義務は、危険を防止するため、合意する措置をとるものとするということでございます。そこで防止する措置をとればいいのでありまして、防止の措置の結果が万全を期するかどうかという点までは、この協定上の義務になつていないわけでございます。どこの国でも、新聞は、スクープをやります、それから評論家は言論を用います、政府の意思で統制できないものまで、政府は統制できないのでありますから、その点は…

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 法律で規制し得ることには、おのずから限界がございますので、関係当局におかれましては、今次法案をもつて十分防止の効果があると信じられて提案になつておるわけであります。そこでアメリカ側が要求し得ることは、もちろんこの立法だけをもつて足れりとするわけではないと思います。この措置というのは立法措置もあり、行政上の措置もあり、事実上の措置もあり得るわけであります。でありますから、たとえば艦艇に新聞記者の見学を許した結果、秘密が漏れ…

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 第三条の三聖は、ただいま仰せになりました通りの意味でありまして、防衛秘密の範囲を周知させて、ここまで来るといけないからというようなことを周知させるのを目的といたしません。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 急遽上程して審議をお願いしているのはどういうわけかというお話でございますが、本日はこの法案の御審議を願つておるのではないのでありまして、協定の御審議を願つておるに際しまして、第三条の御参考の事項として法案をその協定との関係においてお考えを願つておるのであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 その点は本委員会の御意向としまして、この第三条の御審議を願つております際に、秘密保護法を見ないと第三条の審議ができないというお話でございましたので、政府側としては一日も早く御審議の結了をお願いしておるのでございますが、そういう御意向でございますので、本日関連して御説明を申し上げておる次第でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 船舶貸借協定を入れる義務は、アメリカ側に対して負つておりません。しかしこの協定の第三条から参ります義務は立法の義務でなくて、立法の義務を負つていないにもかかわらず、日本政府独自の考えで法案を制定いたしたわけでございます。従いまして日本政府独自の考えで、この際同時に船舶貸借協定の範囲のものを含めようということを決定いたした次第であります。アメリカ側から何ら言われたことではございません。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 仰せのように協定の三条及び附属書Bの対象となる物件の範囲と法案の対象となる物件の範囲とは違うわけでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 範囲が違うと申しますのは、日本政府の独自の見解から、今度法案に船舶貸借協定の対象たる艦艇を含めた点だけでございます。船舶貸借協定によつて受ける艦艇にもし秘密がありとすれば、それはアメリカにおいてもひとしく秘密になつておるものであります。ただ今次協定には、その点を触れてないというだけのことであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/29

第19回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 実は一昨年暮れ調印になりました船舶貸借協定の第七条にこういうような規定があるわけでございます。「船舶借受者は、船舶所有者の同意を得ないで、船舶又は船内のぎ装品、器具、予備部品若しくは交換用部品の物理的占有を放棄してはならず、また、それらに関する図面、仕様書その他の情報を日本国政府の職員又は委託を受けた者以外のいかなる者にも漏らしてはならない。前記のぎ装品に関する秘密保持のための取扱区分は、アメリカ合衆国政府の標準慣行に従…