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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 穗積さんは無制限の義務を負うと言つておられますが、これほど大きな制限を課しておる規定もないものでありまして、漠然たる政治及び経済の安定というような制限、一般的経済条件の許す限りという制限、これの外国との実施ぶりを見ておりますと、アメリカはてこずつておるのです。実はオランダのような小国に対して、三千とか年に兵力を増すことを期待していますけれども、オランダでは経済の安定と矛盾するといつて応じません。そういう制限を課したために…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 アクシヨンという言葉を行動と訳す場合も、措置という訳を使う場合もございますが、意味は同じことであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 字句の点でありますから、八条の点を御説明申し上げますと、これはこの前の御説明でも申し上げましたが、「パーミツテッド」ということと「フル」という字を総合しまして、「許す限り」と日本語では訳しておるわけであります。許す限りということは、許し得る最大限の範囲内でというわけでございますから、日本語の場合には全面的と書くとかえつて意味が誇張されて参りますので、許す限りといたしたのであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 全然その反対であります。八条は先ほど申しましたように制限的規定でございます。それに反して免税の義務のごときは何と何をどういう手続で免税しと、具体的にこまかく書いたのであります。でございますから、具体的な義務を規定した他の条項と比べますと、第八条はその正反対でございます。制限的な規定でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 御質問の意味がよくわかりませんが、五百十一条でも抽象的な軍事的義務を履行することを書いておるのでなくて、アメリカが一方の当事国となつておつて、しかも援助を受ける国も当事国である多数国間または二国間の条約上の軍事的義務を履行することと書いているわけでありまして、日本の場合にはもう安保条約しかないのでございますから、そこで安保条約に基いて負つておるというように抽象的な条約にしませんで、特定の条約を掲げた次第でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 「軍事的」という字を抜かしましても、まつたく同じでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 まぎらわしくございませんで、五百十一条で「軍事的義務」と書いてありますのをそのままとつたわけであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これはそれぞれの国が結んでおります条約の内容が違いますから、国々によつてみな違うわけであります。日本の場合は安保条約でちやんときまつておるのでありますから、安保条約の義務と申しましても、安保条約で負つている軍事的義務と申しましても、全然同じでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 国連憲章の百七条は、国連が現在の世界における唯一の普遍的な平和促進の機関であるという根本的建前に一つの汚点を残しておる規定でございまして、これは日独旧敵国に対する敵愾心の現われでございまして、日本といたしましては、このようら規定が一日も早く削除されることを希望しておるものでありますが、この規定の意味するところは、国連憲章の根本的建前と申しますか、前文にもうたつておりますように、人間の尊厳と価値とか、社会的正義とかいろいろ…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 条五十三条の但書が敵国に対する敵愾心の現われであるという点は百七条の精神と同じことだと思います。つまりこの第八章の規定の考え方というものは、地域的集団安全保障とりきめは、安保理事会が国連として有効な措置をとるまでのつなぎとして発動し得るのだ、安保理事会がアクシヨンを手取り早くとるわけに行きませんので、とりあえずそのつなぎとして許されるという考え方であります。ところが日本とかドイツとか旧敵国に対しては実はつなぎではなくて、…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 国連の一番大きな根本精神は、やはり国際平和の維持と安全の保障でございますので、それにはMSA協定は適合しておる。但し旧敵国に対する敵愾心の発露たる規定も確かにございます。しかしそれは同じ根本精神でも次元の低い建前でございまして、また日本としては早く消滅してもらいたいという次元の低い例外でございますので、この協定の第一条、前文その他で国連憲章の精神をうたつておりますのは、最も高い次元の国際安全保障、国際平和の維持ということ…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これも国連憲章第一条に「平和に対する脅威の防止及び除去」とありますが、あれと同じことでございます。具体的には朝鮮動乱の場合に国連総会が決議いたしました勧告に基いて、その勧告に応ずる国が措置をとるというふうなことでありまして、相互に合意されるということがある行動でありますから、日本が合意いたさなければいかなる行動にも出ないでいいわけでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 合意すればその通りでございますが、その合意が、日本は特殊の国でありましてまず憲法の建前がございますので、憲法に反するような合意はいたそうといたしましてもいたし得ないわけでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 この第三項のほんとうの意味はこういうことだろうと思います。つまりこれは援助を受ける資格の問題でありますから、高い税金をアメリカ国民から取上げて、外国に援助をしようというのでありますから、こういうことを約束するから援助を上げますぞと言つて、アメリカの国民に説明する必要があるのであります。ですから、自分が約束した条約を履行しないような国民にやらないということを言つているだけなのであります。ところがこれはすべての条約だつたらた…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 あの種の正式の交換書簡は重要な外交文書でありまして、条約の解釈を決定するには、解釈の基準という意味で法律的な意味はあるわけであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 演説もまた解釈の重要な基準でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 あの文書はあの上によつてもつて立つて本交渉が発足いたしました重要な基本文書でございます。でございますから、もし仰せのようにかりにあとからぐるぐる考え方がかわつたといたしましたら、あれだけの重要な基礎条件でございますから、当然前のを取消すなり考えを明白にするために、新たな文書なり演説が行われなければなりません。しかし事実は全然そうでございませんから、交渉の当初に交換しました文書をそのまま生かしておるままで放置しておるわけで…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 軍事的義務にもピンからキリまでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 レターと声明は、この解釈の重要なる基準でありまして、解釈を定める点におきまして法律的効果があるわけであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 防衛力とは直接防衛の目的に供せられる人的、物的手段であります。つまり兵力と装備を意味するわけであります。その抽象的な防衛力ま日本の場合に当てはめれば保安隊というものになるでしよう。しかし自由世界の防衛力と申します場合には、自衛隊などと言つておる国は一つもないのでありまして、あるいは軍隊と言つておるかもしれませんし、それぞれの国の名称で言つております。しかしとにかく自由世界の防御力の中に定められる人的、物的手段の増強に寄与…