P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 防衛力を増強して戦力に達するものに仕上げる義務があるのではないかと仰せになりますが、まさに政治及び経済の安定と矛盾しない限度でやるのでありますから、ただいま国民が一致して憲法を改正すべしという議がまとまつておりましたらともかく、そうでなくて今から憲法を改正しようということは、政治的混乱を生ずることは確かだろうと思います。ですからこの条件でできないことだろうと思います。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 法律的には全然そういう義務を満たす効果は、この規定は持つておりません。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これはつまりこの二重の制限がございますから、この制限のもとでできる限りということで、日本の場合はきわめて限られた範囲になります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 その前に政治及び経済の安定という、ひつかけようと思えば、何でもひつかけられる大きな条件があります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第九条以下は形式的条項でございまして、大部分は一般の条約の最終的条項とかわりはありません。 ただ第九条におきまして、既存条約の関係と憲法との関係を明示しております。第一項におきまして、安保条約及び安保条約に基き締結されたとりきめを改変するものではないという点と、第二項におきまして、当然のことではございますが、それぞれの憲法上の規定に従つて実施をするという規定でございます。 第十条は協議条項でございます。第一項は、いずれか…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 MSA協定の例といたしましては、ほかの国にはこういうのはないと思います。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 この効果は、この協定は憲法に対して優位の立場に立たないということだと思います。でございますから、たとえて申しますと秘密保持の義務が両国にあるわけでありますが、刑罰を科するには法律をもつて定むる手続によらなければこれを科さないという憲法の三十一条の規定もあります。でございますから、法律なしに刑罰を科してはいけない。またいろいろな武器をもらいまして、倉庫や何かつくりますのには財政上の負担がいります。しかし憲法八十五条によりま…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第一項と第二項では、第一項では改変するものと解してはならない。」と言つておりますので、第二項の場合と非常に意味が違うわけであります。つまりMSA協定は安保条約や付属の行政協定を少しもかえるものではないということであります。それから第二項の方は、憲法をかえるものではないということでは全然ないのでありまして、この協定を日本政府が一方の当事国として結びます以上は、まず前提として、これは憲法の範囲内で結べる、憲法を改正するような…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 裁判所がその訴訟を取上げますに際しましては、条約の解釈の第一の基準は条約の当事者の意思でありますが、そこで日本の政府が一方の当事者としまして、日本政府の意思はきわめてはつきりいたしております。これは憲法に反しない、つまり憲法の禁ずるようなことを約束してないという意思が非常にはつきりしておりますので、まず裁判所としましては締結当事者の意思を解釈の基準といたすでありましようから、違憲の訴訟は、第三者が客観的に見てそういうおそ…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 違憲の問題は、まずこのできた協定自体が憲法に矛盾するかどうかという点が一つありますが、その点は先ほどお答え申し上げました通りでございます。それから第二の違憲の問題として可能性のあるのは、できたものをこれから実施する過程において違憲を生じないかという問題でございます。これは今まで主として、自衛力を増強して行く結果戦力に達して、その結果違憲になりはしないかという点ばかり論ぜられて参りましたが、先ほど申しましたように、国会の承…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 それは当然無効にはなりませんで、政府の政治上の責任の問題を生ずるだけでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これの意味はそうではございませんで、対外的に――こういうことは絶対にありませんけれども、アメリカ側が日本政府の意思に反して、たくさんの武器をやるから防衛力を増強してくれと言いますと、日本側は武器をもらうだけでなくて、それを使う人数もふやさなければなりませんし、武器をしまつておく倉庫もつくらなけれなりません。そうしますと、財政上の負担を負います。その財政上の負担を国会の承認なしに政府がやりますと、これは憲法上の違反の問題を…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 その点はまつたく仰せの通りであろうと思います。海外派兵ということは、他国の要請によつて日本人の部隊を派遣いたすことでありまして、これが想定されます場合は、一つは攻守同盟条約、他は相互防衛安全保障条約でありますが、そうなりますと、他国の要請に応じて部隊を出す場合に、おれの国は自衛権しか行使できないのだから、ここまでしかできないというようなことでは、どだい海外派遣部隊の意味がないわけでありまして、他国の要請によつて部隊を派遣…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 その点はこの十一条に書いてありますように、日本側だけが批准して、そうして批准したものを通告しなければ、この協定は全然生きて行かない建前になつております。そこで日本は批准するためには、憲法第七十三条によりまして、当然国会の事前の御承認を経なければなりません。そこでこの協定が発効して日本国を拘束するに至ります前に、事前に国会の御承認を求めておるのがただいまの段階でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第一の自衛権行使の結果として、海外に武力行動を及ぼす可能性があるという点は、大臣のいわれましたように、例外の例外のまた例外のごくわずかな可能性があるという点はその通りだろうと存じます。 第二の義勇軍の問題でございますが、これは憲法が禁じておりますことは、国家としてあるいは政府として国の意思によつて行動することを第九条で問題といたしておるのでありまして、個人が外国の軍隊に義勇軍となることはちつとも憲法上さしつかえないのみな…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 元山沖の掃海作戦につきましては、法律的にいいますと、性質の違う二つのことが行われておりました。一つは、アメリカのレーバー・デイヴイジヨンと申しますか、その労務の調達に応じましてアメリカの船が掃海をやるのについて、ただ労務の提供を行つて、そうしてアメリカの船が沈んで労務を提供しておる日本人が死んだというのが一つであります。これは個人が自由契約で労務の提供に応じたのでございますから、国家の問題は全然起りません。 第二の例は、…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第一の点につきましては、これはやはり個人に対するサービスの要求でなくて、国家行政機関に対するサービスの提供を求められたのでありまして、私は憲法に違反しないと思つておりますが、もしかりに憲法に違反するようなことを命ぜられたらどうかという点でありますが、日本は占領期間中は天皇、日本国、日本国政府職員のすべてが連合軍最高司令官の権力に従属せしめられたものでございますので、日本は憲法違反をもつてこれを争い得ない地位にあつたわけで…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第一の点につきましては、占領中外務省は、穗積さんのおつしやることと同じことを司令部に言つておつたのであります。司令部は無制限に命令権があるのじやないのだ、ポツダム宣言の降伏文書に書いてあるように、本降伏条項実施に必要な範囲で命令する権利があるのだということを言つておつたわけでございます。それは私当時正しいと思つておりました。しかしさて今日これを顧みて、たとい連合国最高司令官が、降伏条項の実施の条項の範囲外だと思う命令を出…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 日本の保安隊を外国の指揮下に置くことは、自衛権の行使の場合以外には私は全然考えられないと思います。日本が何ら危険を感じていないのに、他国の必要のために日本の軍隊を外国軍の指揮下に置くということは、これすなわち海外派兵にほかならないのであります。日本自体が急迫した危害に直面した場合に、日本を守るために共同作成をやるということは考えられます。つまり自衛権の行使の場面では考えられますけれども、日本には何ら急迫した危害も及んでい…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 問題は交戦権の行使をインヴオルヴするかどうかということが境でありまして、それ以上の限界というのは個々の場合について御説明するほかないのでありますが、個々の場合というのは無数にございます。これは何日かかりましても御説明できませんので、抽象的な一線で御勘弁を願いたいと思います。それからもう一つ制裁戦争の場合でございますが、制裁戦争にも自衛の場合とそうでない場合がありますが、自衛権の行使として許される範囲の制裁戦争でなければ、…