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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 無原則と言われますが、交戦権をインヴオルヴしないという明確な原則があるわけでありまして、これが不明確だとおつしやいますのは、ちようど憲法の「交戦権は、これを認めない。」という規定が不明確だといつて御非難されることとまつたく同じことであります。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 ポツダム宣言、降伏文書はきわめて簡単な原則を羅列しておつたのでありますが、御指摘の初期の対日方針、さらにその方針をこまかく具体化しました指令が次々と来ておりまして、日本側としては、ポツダム宣言受諾当時まつたく予期しなかつた事態が起りましたのはお説の通りでございます。そこで当時占領下とは申すものの、連絡事務局でこれに対して反省を促したことはあるのでございますが、結局あるものはいれられましたし、あるものはいれられないで終つた…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 この協定が終了したら、引続きもう援助が来なくなるだけの話でありまして、今までもらつておつた装備を返さなくちやならぬということには全然なりません。むしろその反対でありまして、特別の約束をしなければ今までもらつておつたものはそのまま持つておるということでございます。でございますから、ここにあげましたように今までもらつていたものは引続き有効に使用しなければならない、それから他人に譲渡してはいかぬということが第一条の二項、三項で…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 仰せの通りもう使いもしないということは、まさに不用になつた場合でございますから、そこで返還の問題を生ずると思うのでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 工業所有権や知識交換の問題は終止いたしますが、同時に工業所有権などにつきまして、秘密を漏らしてはならぬというような技術上の秘密は、引続き漏らさないようにしなければならないことになると思います。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これはMSA法にはございません。日本側の希望によつて挿入された条項でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 MSA法にはございませんが、この種の条項は、ヨーロツパ諸国とアメリカと結んでいる協定にはみんな入つております。特に日本の場合には、まだ不確定要素が非常に多いのでございますから、こういう協議条項を設けることは非常に便利であろうと思いまして入れた次第でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 一項はいわゆる協議条項でありまして、その実施についてコンサルテーシヨンをやるということでございます。でございますから、協定自体をかえるのでなくて、できておる協定をかえないで、実施する場合のコンサルテーシヨンであります。二項はいわゆる改正条項でありまして、改正とその前提となる再検討を規定したのでありまして、両方ともこの協定をかえようという法に目の向いた規定でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 一項の目的はそういうところにございません。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 九条二項の問題は仰せの通りでございます。今まで戦力との関係だけで問題とされましたが、実は刑罰を科するには、憲法三十一条によりますと、法律に定める手続によるにあらずんば刑罰を科し得ない。また憲法八十五条によりますと、国が債務を負担しまたは支出をするには国会の承認を経なければならないと書いてあります。これを国会の承認を経ないで武器をたくさんもらうのだからといつて、かつてに債務を負担したら、これもいけません。そういうことはすべ…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 憲法に違反するような法律を制定してまで、秘密保護法をつくる必要はないということでございます。つまり憲法の規定に従つて実施されるべしということは、法律も憲法に従つて、憲法に違反しないような法律をつくつておけばいいのだ、そういうことに相なるわけでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 ただいま国会に出ております特別会計設置法案によりますと、この特別会計の収入の部は、三十六億円の元金とその運用によつて得ました収入を計上することになつております。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 第一点にお答え申し上げますが、これは日本の新憲法におきます憲法慣習がまだ確立しておりません。外国ではすでに憲法慣習として確立いたしておりまして、政府の権限内で締結し得るとりきめの範囲が広いわけであります。日本は現在までのところ非常に狭くて、政府は非常に広範囲のとりきめを国会の御承認のために提出いたしております。従いまして大体立法事項を含むような内容がありますとすべて国会の御承認を求めております。特別勘定のようにまさに立法…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 先ほど反対の趣旨の御質問もあつたのでありますが、MS協定の八条で、六条件を一緒のところに書いたので、非常にわかりにくいという御質問でありましたが、ごもつともな御意見でありますが、この協定は本来カテゴリーの違うことを、独立したことを規定しておるのでありますから、わかりやすいためにも協定別にした方がいいわけであります。また必ずしもこれは一蓮托生の運命にあるわけでございませんので、かりにアメリカの余剰農産物の売りつけということ…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これは十分な実益があつてなしましたことでありまして、これを全部一本の協定にいたしますと、余剰農産物というものがアメリカからなくなつてしまいましたときには、一蓮托生でみんなの事項が死んでしまうわけであります。ところがたとい余剰農産物がなくなりましたところで、米国の民間投資を誘致する必要があります。そのためには民間投資協定が独立に残らなければなりません。また経済措置協定の第二条に申します特別勘定、これもここに書いてありますの…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 農産物の購入に関する協定は、第一条にうたつておりますように、「千九百五十四年六月三十日に終るつまりことしの六月三十日に終る購入で、きわめて一時的なものでございます。これに反しまして、御指摘のMSA協定は、インデフイニツト・ピリオツド、つまりインデツイニツトな期間、どちらか先に廃棄の通告をしてから一年たつまでは継続するというインデフイニツトの性質を持つ長い協定でありますから、ああいう特例を一緒に設けても一向さしなかえないの…

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 来年度はおそらくまた六百三十日に終る会計年度を目的とする別の協定をつくらなくちやならぬと思います。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 体裁と申しますのは、別個のことはなるべく別個の文書で規定して、命を長くする、実益のあるものは、もとの購入協定が死んでも生かす必要がある、という体裁と実益の問題でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 本協定は一方の政府が廃棄の通告をしてから一年続くものでございますが、こちらの購入ということは、目の前に迫つております六月三十日限りという臨時的なものでございますから、臨時的なものに他のものの生命をすべて託するわけに参りません。でございますから、臨時的のものは切り離して、死んでもいいようにいたしたのでございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/27

第19回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 これは一番最近の例でありますスペインの協定の例によつたのでありまして、つまり第三条の最後に「この協定の目的の達成に寄与するもの、であることが合意される」この協定の目的は日本国の工業の援助、日本国の経済力の増強ということでございます。そこでこの協定の目的に寄与するものであるということをうたいまして、投資保証協定がそういう目的上の連関があるということを明らかにいたした次第でございます。