下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 先ほど申し上げましたのは、日本の法律である今度の秘密保護法、その立法自体が自主的の見地から行われたということでございます。それでこの協定並びに秘密保護法を適用するにあたりまして、どういうものが秘密として指定せられるであろうかという点は、協定の第三条に書いてございますように、「両政府の間で合意する秘密保持の措置」ということでございまして、元来が米国からもらう物件、役務、情報でございますから、先方がこれは米国では秘密となつて…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第一に顧問団につきましては、これは外交官の特権を認めておりますので、法権免除の結果、日本側に裁判権かございません。第二に駐留軍の軍人につきましては、これは日米行政協定の適用の結果、日米行政協定で先方の国または軍の安全に関するようなものは駐留軍側の裁判権に属しておりますので、これも米側が裁判することになります。第三の一般外人のみが日本の裁判権に属するわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 この協定の裏には、自衛権を持つておるということをただ確認するにとどまらず、その自衛権を行使する手段を増強しようという根本的の考え方があるわけであります。しかしこの協定自体は、その有効になつた手段を行使することに関する何らの協定ではございません。あくまでこの協定のねらいとするところは、手段そのものの増強、その増強のための援助の授受ということに限定されておるわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第九条で述べておりますように、安保条約に対して何らの改変を加えておりません、御指摘の安保条約の前文に、日本は自国の防衛について責任をとるために、自衛力を漸増することを期待すると書いてありますが、この協定を締結した結果、アメリカは満足して期待をやめたのかと申しますと、決してそうではございませんで、安保条約の前文通り、依然としてアメリカは日本の自衛力のさらに増加せんことを期存し続けておるのであります。でありますから安保条約の…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 日本がもし攻撃を受けた場合に、駐留米軍は安保条約に基きまして、当然日本防御のために立つでありましよう。しかし国連軍は法律的にはかかる際に日本を防衛する何らの義務を持つておりません。そこで完全に政治問題になるわけでありますが、これはその際になつてみないと何とも言えないことでありますが、ただ御承知のアンザス条約というのがございます。アメリカと濠州、ニユージーランドに結びました相互防衛援助協定でございますが、これによりますと、…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 ただいまアンザス協定のテキストを持つておりませんが、米国の伝統的な考え方として、自動的、機械的に援助義務が発生するという規定のいたし方ではないのでありまて、おのおの自国の憲法上の手続に従つて、共通の危険に対処するように行動することを宣言する、でございますから、憲法上の手続、つまり米国ございましたら、やはり国会の承認を得た上で初めて行動に入るというような建前になつておると思います。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 国連軍に対して日本攻撃の際に日本の援助義務を負わせることの可否につきましては、これはそういうことをやろうということを考えたことは全然ございません、濠州なり、ニユージーランドなりの現在の対日感情から見まして、濠州兵、ニユージーランド兵が日本のために戦つて死ぬというような義務を負うような国情にございませんのが一つと、もう一つは国連軍協定の交渉の当初から、米軍並の待遇はなるべく与えないという建前でございましたから、もし濠州、ニ…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 仰せのように前文で「国際連合憲章の原則及び目的に従つて」というわくをはめております。但し、このわくは安保条約を引用いたしました結果、安保条約にくつついて引用されたわけでございまして、安保条約のこの前文は、一方に日本の自衛力の増強を期待しつつ、なおかつかつての日本の軍国主義的な軍事力というものが出ることを防ごうというところからはめられたわくであります。それにいたしましても、仰せのようにこのわくが安保条約とともに入つて来てお…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 国連撮憲章ができましたと当時の当自国の考えは、まさに仰せの通りの考えであつたと存じております。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 今から九年前にできました国連憲章の前文に掲げられました人類の理想は、その後の国際情勢によつて裏切られておりますことは、今から八年前にできました日本国憲法の前文にうたわれた理想が、やはりその後の国際情勢によつて、遺憾ながら裏切られておると同じことであると存じます。そこで、国連憲章の大目的は、先ほど仰せになりましたところにあるのでございますが、結局現在主として働いておりますのが、国連憲章中の他のアイデア、つまり当時は実際に適…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 ただいま仰せの国連憲章と日本との関係でございますが、御承知のように、平和条約締結の際に、平和条約の第五条で、国連懸憲章の義務、なかんずく憲章第二条に掲げる義務を、受諾いたしておるのであります。その受諾いたしました義務と申しますのは、先ほど申し上げましたように、世界の隣人愛と申しましようか、ハイレベルの義務でなくて、むしろ、「憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 その関係はまつたく仰せの通りでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 ただいまの点は協定の第三条ではつきり書いておりますように、「両政府の間で合意する秘密保持の措置を執るものとする。」ということになつておりますので、この合意というのは、文章になりましたとりきめを意味いたしません、これは先ほど官房長官のお答えになりました何が秘密物件であるかということの指定も合意の中に入るのでありますが、そのほかに、合意の内容というのは、その秘密の程度でございます。これは付属書でまた同等の保護を加えるというこ…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第一点は仰せの通りでございます。 第二点は、これはもうきわめて狭いのでありまして、かつての軍機保護法の考え方と全然逆でございまして、具体的に指定されたものであるとか、あるいは技術上の情報であるとかいう、きわめて具体化された物件、情報についてのみの秘密でございます。でございますから、秘密物件を持つておる保安隊の隊員が演習したからと申しまして、その演習自体、その行動自体が秘密になるわけでは毛頭ございません。もとよりその秘密物…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 この協定は、各国がアメリカと結びました協定と、大部分の規定は共通いたしておるのでありますが、最も大きな相違はこの前文でございます。これは日本の特殊性、つまり日本の憲法の制約から来る特殊性が大なるものでありますが、もう一つは、戦後の再建途上にある日本の経済力が決してまだ強くないということから来る特殊性、その二つの特殊性から非常によその国と違つたものになつております。つまりよその国でありましたならば、NATO条約ということが…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これはもちろん日本側から主張いたしまして挿入された字句であります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 この国連憲章のわく内と申しますことは、つまり国連憲章にはいろいろのことが規定されておりますが、この自衛のための防衛手段を増強することについて、その限りにおいて国連憲章のわく内から踏み出さないというだけの意味でございます。決して無関係の点まで国連憲章のわくをひつかぶるという趣旨ではないわけでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは安保条約以来用いられております慣用句でございまして、日本が自衛力の漸増をいたすとしても、その目的は何かということをはつきり書いておるわけでありまして、それはつまり昔でありましたら直接侵略だけが問題になつたのでありますけれども、一または二以上の国の外部の教唆または干渉による間接侵略をも含めて、防衛のための責任を漸増的にみずから負うという点、つまり往昔と違つて、直接後略だけでなくて、間接侵略にも対処するという点が、しい…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは国連憲章の建前からいいますと、日本のような特殊の国を目的として規定したのではないのでありまして、こういう書き方をいたしております。そこで特定の日本の場合におきましては、またまた本来の意味の集団的自衛ということは問題にならない段階でございます。ただ集団的自衛という言葉を広く解しますと、安保条約のように、日本は何ら積極的な義務を持たないで、ただ米駐留軍の駐留を許し、第三国には基地を貸さないというような、きわめて消極的な…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 仰せの通りヨーロツパのNATO条約当事国等につきましては、この「個別的及び集団的自衛のための効果ある方策」というものは、そのまま全的に当てはまるわけでございます。しかし日本の場合には、先ほど申しましたように、この集団的自衛という意味をきわめて広く解さない限りは、このままで日本に当てはまるということは条理上ないわけであります。しかし念のため第八条におきまして、軍事上の義務は安保条約に基く義務にほかならないことを明らかにし、…