下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 この第八条、第九条が厳存いたします限りは、やろうと思つてもできなくなるわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 集団的自衛の、つまり完全な体制と申しますことは、相互援助条約とか、あるいは同盟条約にまで発展しないと、完全な自衛体制ではないわけでありますが、そういうことは日本の憲法のもとにできないことは、これはきわめて明白でございます。従いまして日米安保条約のような、米国は積極的な軍事的義務を負うが、日本はきわめて消極的な軍事的義務しか負わないというような、かたわの条約をも集団安全保障体制の一種であるというように引きくるめて申しますな…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 穂積さんは規模の大小にかかわらずとおつしやるのでありますが、実はその点が問題でございまして、政府当局に従来の御説明でもたびたび申し上げておりますように、いかに防衛手段であつても戦力になるような規模の手段は、「戦力は、これを保持しない。」という憲法の規定に従いまして持つことができない、従つて近代戦争を有効適切に遂行し得るような大きな規模の手段は、これはたといこの協定に基きまして援助を受けて行きましても、そのような段階になる…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 むろん部隊を構成する人員、装備を含んでおるわけでありますが、ただこの協定の関係におきましては、人員のことは直接出て参りませんで、装備が主として取上げられるわけでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第一条を簡単に御説明申し上げます。 第一条は四項目ございまして、第一項が基本的原則で、これによつて援助を供与するということを定めておるわけでおりますが、特に御説明申し上げるべき点は、ここにもまた「経済の安定が国際の平和及び安全保障に欠くことができないという原則と矛盾しない限り、」というまくら言葉で経済の安定を無視してやるのじやないということを明らかにした点が、特に注目すべき点だと思うのでございます。何が供与されるかという…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 なるほど御指摘の通り多少奇妙の感はいたしますが、これは装備の所有権または占有権と一々わけて書きますと長くなりますので、一まとめに「装備、資材又は役務の所有権又は占有権」と書いてあります。この役務、サービスには非常に広い意味が含まれておりますので、サービスではございましても、たとえば特許権に至らない技術的の考案でございますとか、くふうでありますとか、そういう点になりますと、やはり所有権の問題を生ずるのではないかということか…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 MSA法によりますと、「役務とは、この法律の目的を実効的にするために必要とするすべての役務、修理、人員の訓練または技術的もしくは他の援助もしくは情報を含むものとする。」と非常に広いわけでありまして、なるほど工業所有権になつてしまえばほかの条の目的になつてしまいますが、技術的の提携でありますとか情報とかになりますと、やはりタイトルの問題を生じて来るわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第三国人につきましては、前の方の「自国政府の職員若しくは委託を受た者以外の者」の中に、つまり自国人以外の者、外国人も入るわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは前文とは違いまして 国連憲章のどの部分かということはここでは書いていないのでありますが、一般的に申しまして、国連憲章の中の平和の維持及び国際協力の原則に合致するという、漠然たる意味だろうと存じておるのであります。でございますから、侵略目的に使つてはいけないということも含まれておる意味の平和の維持と国際協力いうのが主たる国連憲章のねらいでございますから、広くそういう目的と矛盾しないように行われなければならぬ、そういう…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは先ほども申し上げましたように、国連憲章のいかなる部分の規定が、今日おもに問題となつておるかということは、憲章自体の罪ではないのでございまして、一に国際情勢のしからしむるところでございます。また日本が独立を回復するにあたりまして、国際連合が国際情勢によつて発揮する機能が、ある部分に片寄つておるということに際会いたしましたのも、これもまた国連憲章の罪でもたいわけで、一に国際情勢の流れのしからしむるところであります。そう…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 第一条第一項に基きまして援助が参りますあて先は、一つは相手国政府である。もう一つは日米両国政府が各場合に合意する政府、たとえばフイリピンならフイリピンという国に援助をやろうということに日米間で合意いたしましたならば、フイリピンにやるということになるわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは返還とりきめに予想しておりますように、日本で不要となつたものをフイリピンにやる場合もございましようし、また日本で域外発注を受けまして、日本で調達したものを日本からフイリピンにやる、この場合はむろん有償になりますが、やるということもあるわけでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 この協定の中では、何国が平和を脅威する国だというようなことはどこにも言つておりません。でございますからどこにも当てはまり得るわけなのでありますが、御質問の点はそういうことではなくして、現実にどこの国だということを言えという御質問のように承つたのであります。これは第二次大戦終了後に国連総会または安全保障理事会等で平和維持上の見地から協議の対象になり、あるいは措置をとられる対象となつた国は、くしくもいずれも共産圏の国ばかりで…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは必ずしも法律問題ではございませんので、お答えできる範囲を逸脱しておるかもしれませんが、この協定ではどこの国が平和の維持を脅かしましても適用になる建前になつております。そこで今の中共の問題でございますが、最近のジユネーヴ会議をやろうということにきまります過程においての列国の考え方は、中共はまだ五大国として主催者側の地位には立てない。それはなぜかというと、自分で北鮮等において侵略行動に出ておきながら、その跡始末をするた…
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 これは朝鮮事変勃発後国連で幾多の決議が出ておりますので、その決議で国連としては侵略者であるということの烙印を押したわけでありますが、将来朝鮮問題が解決いたしますれば、当然国連の決議なるものは効力を中止されますか、あるいはまた新たな別の決議ができるか存じませんが、やはり国連がこの判定を下すのに今日最も適当な機関であると存じております。
第19回 衆議院 外務委員会 第24号
○下田政府委員 役務とは原語はサービスでございまして、先ほどMSA法の条文を読みました通り、技術情報あるいは訓練等も含まれて、非常に幅の広い言葉でございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第22号
○下田政府委員 初めおつしやいました通報は、閉鎖区域に関する通報でございます。つまり閉鎖区域と申しますのは、債託統治地域自体並びに領海だけに限つて、そこは戦略上の理由から立入り禁止だという建前のものでございます。御指摘の一九五三年のは閉鎖区域ではございません。危険区域でございまして、これは立入り禁止とは全然違います。つまり何もそこに入るのに許可がいるというような、あるいはそこは米国の領分だと主張するような、そういう意味は全然持たないわけ…
第19回 衆議院 外務委員会 第22号
○下田政府委員 これは別に秘密の書類じやなかつたと思つておりますが、念のために確かめて、秘密でないものでございましたら、本委員会に提出させていただきたいと思います。
第19回 衆議院 外務委員会 第22号
○下田政府委員 実は類似の例はほかにもあるのでございまして、公海上でよその国の船舶に影響を及ぼすような行動は、たとえて申しますと日本自身にもあつたのでございます。戦前日本海軍がございましたときには、公海で実弾射撃演習をずいぶんやつたことがあります。そういう際どうしておつたかと申しますと、当時軍艦の大砲のたまの飛び得る範囲は大体三万メートルでございますから、従いまして大体艦を中心といたしまして六十キロの円の中が危険区域になるわけでございま…
第19回 衆議院 外務委員会 第22号
○下田政府委員 国際法上のいろいろ原則がございますが、なかんずくこの公海自由の原則は、日本にとつて最も重要な原則でありますことは、申すまでもないことでございます。そこでアメリカがこういうことをやる権利があるかどうかということで、ございますが、これはやはりしいて法律的根拠を求むれば、穂積さんの御指摘になりますように、ちようど軍艦で実弾射撃演習や艦隊演習を公海でやつていいと同じ意味で、公海使用の自由——ただ実験自体に公海でやるのではなくし、…