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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1955/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1955/07/12

第22回 参議院 外務委員会 第17号

○政府委員(下田武三君) 定期的再検討は行われております。またこれは日本の会計年度に合わして再検討が行われております。

外務省条約局長1955/07/12

第22回 参議院 外務委員会 第17号

○政府委員(下田武三君) 先ほど一億五千五百万ドルという当初の数字をはじき出す際に、折半という目安がありました事実を申し上げたのでございますが、実はその後の再検討の問題として、その年々の米軍の兵数が減れば、従って自動的の折半ではじき出すという、永久の、永久と申しますか、行政協定のその後の適用の基準として折半という原則はちっとも採用されていなかったわけでございます。のみならず、反対にこの行政協定の署名の際に、第二十五条に関する岡崎・ラスク…

外務省条約局長1955/07/12

第22回 参議院 外務委員会 第17号

○政府委員(下田武三君) その点も岡崎代表が締結の際に明らかにしておるのでありまするが、行政協定の前提となるものは、安保条約でございます。そこで安保条約で、日本が他国の脅威となるような軍隊は持たないけれども、しかしとにかく独立国として自衛力は残存するという方針を明示しております、そこで岡崎代表が、防衛分担金の減少を求める一番大きな理由としてあげておりますのが、「日本国が漸増的に「自国の防衛のため自ら責任を負う」ことあるべきに応じ、そのよ…

外務省条約局長1955/07/12

第22回 参議院 外務委員会 第17号

○政府委員(下田武三君) ただいま議題となりました日華平和条約附属議定書第二項の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 わが国と中華民国との間の通商及び航海に関する事項は、昭和二十七年八月、日華平和条約が効力を生じまして以来、同条約附属議定書第二項の通商及び航海に関する取りきめによって律せられて参りました。この取りきめは、元来日華両国の間に通商航海条約が締結されるまでの暫定取り…

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 私もその点についての知識はまことに貧弱ですが、法律的にはそのような心配が起らないように明確にしてあります。先般仮調印されました協定の第六条で「機密資料は、この協定に基いて、通報されないものとし、」としましたほかに「資材、設備及び装置の移動または役務の供与が機密資材の通報を含む場合には」これを日本側にはよこさないという二重の規定を置いてありますから、その点は法律的には発生し得ないのであります。

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 第一点につきましては、私参議院で申しましたことはこういうことでございます。必ずしも協定は仮調印をする必要はないわけでございますが、今回の場合は、アメリカ側との正式調印をしたものを国会に出すわけにいかない。なぜならば、アメリカの法制上これは行政協定に属するものであります。ですから正式のものを出すわけにいきませんので、アメリカの国内法上の必要から仮調印したものを三十日間議会にさらしておくということが必要なのです。その先方の都…

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 内容につきましては、これは必ずしも絶対不変のものではございません。イニシアルというものは、イニシアルしましたあとで気がつきまして変えた例もございます。それから第八条の見出しの点につきましては、これは御指摘の通り日本側が見出しを落させたのであります。これは今回に始まったことではありませんで、MSA協定のときもそうであります。対等の国家の場合においては、相手国の法律の条文を引用して、法律の見出しをそのまま協定の中に持ち込むと…

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 外務委員会 第28号

○下田政府委員 第八条の見出しの問題は、これはアメリカとしてはアメリカの法律に縛られておるのでありますから、アメリカ政府が日本に対して約束し得ることは、アメリカの法律で許された範囲内のことであります。でありますから第八条の内容は、見出しがなくてもアメリカ政府がアメリカの法律で許されておることと一致しております。しかし日本としては、協定内に国内法の見出しを掲げられて約束するということと、そのことだけをとって約束するのとでは、後者の方がはる…

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○下田政府委員 ただいま外務大臣からお答えがありましたように、第四条は国連との関連における安保条約の効力の終了の問題を規定したものでございます。二つの問題がございまして、一つは国際連合による措置、たとえて申しますと、これは現実問題としては可能性が非常に薄いのでございますが、国連憲章が当初考えておりました国際的の警察軍というような警察軍による国際的平和の維持、そういうような理想的な当初の考えがかりに実現いたしますれば、こういう個別的なもの…

外務事務官(条約局長)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○下田政府委員 先ほどの私の第四条に関します御説明が不十分でありますために申訳なかったのでありますが、実は前文につきまして御指摘になりました問題と、第四条の問題とは同じことなのであります。このことをはっきりいたしますためには日本とイタリアとの場合を比較してみるとよくわかると思うのでありますが、日本は負けまして丸裸にされてしまったわけであります。イタリアは、御承知のように、バドリオ政権というものが最後に協力いたしましたので、軍備を持つこと…

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 原子爆弾の問題と安保条約、行政協定との関係ということでございますが、御承知のように安保条約は、極東の平和及び安全のために日本におる米軍が使用することができるということをきめたのが主眼でございます。また行政協定はそのための米軍の配備を規律する条件を定めたものであります。そして本委員会におきましてしばしば指摘されましたように、別に行政協定そのものにおきましては、駐留米軍がいかなる兵器を持ち込んでいいとか悪いとかいうようなこと…

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 国際法の本にも書いてございますように、国際約束というものは必ずしも文書でなくてもよい、口頭の約束もあるということでございますから、本件の場合は文書がございませんでも、インターナショナル・コミットメントで明らかに法律的にも効果のある約束だと思うのであります。もちろん法律的の意味以外に、政治的、道義的の大きなコミットであることは申すまでもないのであります。

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 岡崎前大臣の言われましたことは、その言われた内容自体が法律的意義を発生するのじゃなくて、MSA協定自体から法律的には海外出兵の義務が出ないという法律的事実を声明の中で明らかにされた、つまり解釈を明らかにされたのでありまして、声明自体から法律的効果が発生するのではございません。協定から発生いたします法律的の意義を声明で明確にされたということであると思います。またウラニウム協定の交換公文は、私は全然法律的の義務がないと申した…

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 先般の防衛分担金に対します共同声明、これの性質についてもたびたび御議論がございましたが、あの中には、御承知のように前半の一、二、三という交渉の結果到達しました合意を記録した部分がございます。これは政府限りの合意でございます。ただこれは国会で予算が承認されることを条件としての合意でございますから、国会を拘束する合意ではありませんが、政府限りといたしましては、これはあくまで約束でございます、後半の方は御承知のように政府の方針…

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 法律的に拘束するものは必ずしも文書をもってしなくてもいいという国際法の通説でございます。現代におましては条約なり協定なりの文書による約束が多いわけでありますが、必ずしも文書によらざる約束を排除することにはなっておりません。

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 ごもっともな御意見でございますが、先ほど申し上げましたように、まだ国際的に原子兵器の使用禁止という約束ができていないときに、ある一国に対してある特定地域に使用してはいかぬという禁止を永久的な規定としてやることは、これはできないことは明らかだと思います。しかしながら、一国の正式の代表者が相手国の外務大臣に公式に述べたという約束をいかに取り扱うべきかという問題に入ってくるわけでございます。従いましてこれを文書の形、条約とする…

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 外務大臣は国会で抽象的な御答弁をなさいました後に、米国側に対して、国内の論議にかんがみてこれをやはり公けに発表されたい気持から、アメリカ側の了解を求められまして、アメリカ側の了解の上で正式に発表をなさったわけであります。それはいつであったか、私は記憶しておりません。

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 いやしくも一国の大使が公式に相手国政府に申しましたことは、その大使が更迭いたしましょうと、またその本国の内閣がかわりましょうと、これは政府の同一性の見地から、やはり続くものと思います。

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 口頭の約束でも、これは法律的の拘束力も、また政治的、道義的の拘束力もすべてあるわけであります。

外務事務官(条約局長)1955/07/06

第22回 衆議院 外務委員会 第27号

○下田政府委員 口頭の約束にとどめたために、いろいろ御不安があります。その場合に、その口頭の約束をいかなる形式で公けのものとするかという方法は、いろいろございます。先ほどの、チャーチル首相が議政壇上で公けにしたという形式、これは重光外務大臣によって踏襲されたわけでありますので、私どもは国会を通じて国民に分けにされたということは、それの拘束力を与える最も大きな方法じゃないかと思います。