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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1955/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 事実的には米国大統領が買付を承認する権限が消滅するということになるのでありまするが、しかしこれは日本自体の利益から言いますと、その権限が消滅された日には、日本は農産物の買付または贈与を受けるということが全然できなくなります。また六千万ドルに近い借款をするということも全然できなくなります。ですからやはり日本自体の利益のために、急いでいるわけであります。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通りアメリカの法律によって提供を受けるわけであります、しかしアメリカの法律には、アメリカの対内考慮から米国政府としての一定のプリンシプルなり、考え方なりを書いております。これは現実に権利義務を発生させる規定というよりは、多分に対内的の考慮からの規定でありまして、そういう点によって日本が直ちに縛られることには相ならない次第でございます。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 現物の引き取りにつきましては付属文書で延長されることが認められております。九月まで延長されております。それで借款の方は現物を受け取るにつれて、現物を受け取る前にアメリカ側が金を支出するわけであります。そのアメリカが金を出したという通報を受けまして、日本側はそれに見合う円を積み立てるわけでございまするから、この円の積み立てということ自体も、今後協定発効後徐々に行われるわけであります。従いまして現物の引き取りのみな…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) この五千九百五十万ドルに相当する借款というものをきめます際に、なるほど現実の積み立てば六月末から九月にかけまして、ぽつりぽつりとやるのでございまするが、これは七月一日に二百万ドル、八月十日に六百万ドルというふうに、ばらばらにして借款協定を結ぶということは、これは不可能なことでございます。そこで、もしまだ現実にアメリカが金を支出してないのに元本や利子を払うという義務が実際発生するものなら、これは困りますが、しかし…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) これは何もアメリカだからこういうことが発生するわけでも何でもございませんで、ほかの国ともし同じような借款を設定して、しかも借款としての金を積み立てることが、一ぺんにどっと全部ができませんで、ぼつぼつとやらざるを得ない場合には、やはり技術上どうしてもこういうフォーミュラによらざるを得ないだろうと思うのです。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) この借款が設定されるということは、この紙の上でそういう借款ができるということと、もう一つは債権者がさあ返せといって、この債権を執行し得る力が発生するかどうかという点でございますが、今の問題の始期におきましては、またアメリカにそういう債権の執行力はまだ発生しないわけでございます。紙の上で、借款ができるということでございます。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 品物を受け取らないうちから金を積み立てるものではございませんで、実際に品物を、日本にやるべき農産物に対してアメリカ政府が立てかえて向うで払うわけであります。これはドルをアメリカで払ったぞという通知に接しますと、ああそうかといって日本側では日本銀行に食管特別会計から円を積み立てるわけでございます。でございますから、たとえば普通借款の場合に銀行で何億円という金を一ぺんに持ってくるわけにいきません。その場合に、あるい…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) これは協定が発効いたしますと、ぽつりぽつり買付が行われるわけでございまして、ただいまから六月に幾ら、七月に幾らという数字は出せないわけでございます。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) この交換公文の前提になります本協定自体の規定において、合意せられた目的の範囲内におきましては、日本側が随意に使用できるということを特に明文の規定をもって書いております。これが昨年の協定と違うところでございまして、この三つの範囲内では日本は自由に使用し得る。しかし人の金を借りておるわけでありまするから、どう使ったということをあとで報告するだけでございます。これはまたいたし方のないことだろうと思います。でございます…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) わかりやすい例で申しますと、私がたとえば洋服屋から洋服を買うといたします。しかし、その洋服の代金は、私はお前にやるのはいやだ、もう一つラジオを買いたい、だからラジオを買うために、洋服代金をおれに貸しなさい、そうして一方、ラジオは月賦で買うというわけです。これはですからビジネスとしてはいいものだと思う。ですから洋服代金を払うという以上は、まだ向うには渡さなくても、借りたことにしても、洋服屋さんがとるべき金でありま…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 洋服屋に払う金をラジオを買うために借りますと言って、ラジオを買うという大きな目的では合意をしております。しかし、そのラジオはどういうものを買ったとか、あるいは部分品をどういうものを使ったとかいうことをあとで報告すればいいというだけであります。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 洋服というどころの話じゃございません。日本がどうしても輸入せざるを得ない食糧を買うわけであります。その買った代金を売り主に渡さないで、一方電源開発が必要だ、農地開発が必要だから、そのために貸せと言っておるわけです。でございますから、ほんとうはアメリカに代金として返すものを、日本の都合で電源開発や農地開発に借りておるわけなんです。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通りでございます。協定で合意された目的というのは、この三つの目的でございまして、その使用目的だけにつきましては合意ができております。が、しかし、その範囲内では自由に使用し得る。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) これは電源開発や農地開発がいやなことなら、ひもと言えましょうけれども、これはやはり日本再建のために、日本が希望しておるところに使うのでありますから、これはひもというよりも、むしろ日本の利益のためになる、こう思います。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 農地開発や電源開発につきましては、もうアメリカが合点を与えておりまするから、その範囲内でやるにおきましては、アメリカ側は何ら異存の出るはずがございません。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 例にお示しになりました機械でございますとか、設計でございますとかは、これはもう日本が好むように使ってよいわけでございます。何もアメリカからのみ機械を買う義務を負っておりません。現にアメリカ以外の国から開発用の機械を買っております。しかし仰せの後段の方の、目的以外に流用するということは、これは約束と違いますから、これはアメリカが文句を言うと思います。目的の範囲内でございましたら、日本が思うように使えるわけでありま…

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 別に国民の前に隠すようなつもりは毛頭ございません。この域外調達の規定を設けましても、これが一定期間までに終らないことも予見し得るのでございまするから、終らなかった場合にはこれはアメリカが持っていくのではなくて、日本国内で使え、日本国内で他の目的のために使えという規定なんでございますから、これはむしろ日本に有利な規定だと思います。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) 城外買付の目的とそれから日本における合衆国債務の支払いという大きな頭は協定自体に出す必要がありますが、そのあるものが一定期間内に使われない場合にどうするかというこれは細目になりますから、第七条の実施の細目は政府間できめるということにいたしまして議事録に落したわけでございます。これは条約の通例のフォームであります。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) この域外買付のために金を使わなかった場合には、また別のアイテムに使うというようなことでしたならば、これはやはり協定に並列して書くべきだと思うのですが、しかしすでに協定に掲げておる他の項目へ流用々認めるわけですから、これは一段下りました規定ですから議事録にいたしたのであります。

外務省条約局長1955/06/23

第22回 参議院 外務委員会 第13号

○政府委員(下田武三君) それはとんでもございませんことで、そういう理由を認めましたのは城外買付だけについてでございます。