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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1952/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 外務委員会 第5号

○下田政府委員 御推察のような事柄は全然ございません。ただいまおつしやいましたアメリカがイギリスに駆逐艦を貸して、その代償としてバーミユーダ諸島の基地を得たというような対価の要求も全然ございません。また信託委任統治に関連いたしまして、何かのフエーヴアーをひつかけるということも全然ございません。のみならず、日本の軍備を徹底的に破壊しました結果、軍備のみならず、独立国として当然持つておるべき、海上の平和維持のための平和的の警備手段までも、破…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 外務委員会 第5号

○下田政府委員 その点も全然向うからのお話はなかつたのであります。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 外務委員会 第5号

○下田政府委員 最近内外の新聞でいろいろ推測記事がございますが、非常に行き過ぎであると思うのでありまして、本件の戦舶の貸借ということをめぐつてのアメリカ政府の真意は、こういうところにあるのだろうと思います。なるほど連合軍は日本の軍備を徹底的に破壊をしたが、ほんとうならアメリカの海軍としては純軍事的行動に専念したい、それを他国の海上警備まで背負わされたのではやりきれたものではない。他国の海上警備、日本に船がないなら船を貸してもいいから、日…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 外務委員会 第5号

○下田政府委員 はつきりそう申し上げられます。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 外務委員会 第5号

○下田政府委員 仰せの通りでございます。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 外交交渉の面を御説明を申し上げたいと思いますが、今回は何分帝都のまん中で起りました強盗事件でありますために、耳目を引きますと同時に、また中央における連絡も非常にすみやかに行われたわけでありまするが、イギリス、濠州両大使館から犯行の行われました翌日いち早く犯人の身柄を引渡しを願えないかという申入れがございました。もちろんこれは法務当局の所管事項でありますので、私どもその要望を法務当局にお伝えしたわけでございます。 政府全体…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 私ども実務に当つておりません立場といたしまして、多少観念的になるかも存じませんが、その点は御了承の上でお聞き願いたいのであります。国際法上、昔の国際法では、外国軍隊の所属員の犯罪については、派遣国に裁判権があるのだとか、あるいは接受国に裁判権があるのだとか、どつちか、一か八かにきめてしまわないと承知しなかつたのが昔の国際法だつたと思います。わが方の主張しておりますNATOの協定に現われた裁判の考え方は、そういう割切つた考…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 吉田書簡の第一項におきまして在日国連軍の所属員に対する裁判管轄権は、国際法の一般原則及び国際慣習に基いて行うという規定がございますが、その第一項の国際法及び国際慣習ということは、日本側の考え方によりますと、前回も申し上げましたように現在の国際法の見地から申しますと、軍隊の所属員の身体に対する加害行為、軍隊の財産に対する加害行為、それから軍隊の所属員の公務遂行中の犯罪、軍隊の施設内における犯罪、これらについては優先的に派遣…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 その件につきましては外交交渉の対象になつたことは今までございません。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 具体的の事件につきまして刑の不当であるかどうかという点は、外務省にはつきかねますので、法務当局の御判定によつて明らかに不当であるというような場合が続出するようでございましたら、これは先方に申し入れなくてはならないと思いますが、なお先ほどお話の件については外交交渉の対象になつたことはございませんと申し上げましたが、そういうことについて外務省が無関心だという意味ではございません。外務省は全般的な問題といたしまして米軍並びに国…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 われわれとしては仰せの通りに解釈して、あの了解を成立させておるのであります。つまり、ただいま法務大臣がおつしやいましたように、必要とあらば起訴し、さらに裁判するということが妨げられないような手を打つたつもりで、ああいう了解になつたのであります。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 先例としないという意味ではございませんで、今刑事裁判権の交渉をしておりまするが、その交渉で双方が主張しているそれぞれの立場は、今回限りのこの了解によつて傷つけられない、そういう意見において一致しておるのであります。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 仰せの通り今回の条件は、一九四二年の英米交換公文で定められた条件に似ております。しかし今回のはある一定の事件だけのとりきめでございますが、英米交換公文はあの協定が有効である限りは、常にアメリカ側が裁判するという建前の協定でございます。しかしなぜそういうことを必要としたかというその事情を考えてみますと、元来ですと、軍隊の方で軍事裁判を受けるなら、軍事裁判所が遠いところにあるかもしれない。そうすると証人とか何とかいうものを遠…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 とりはからうということは、ツー・シー・ツー・イツトという英語になつておりますが、単にするであろうというのではなくして、必ずそういうふうにいたしますという意味の強い方の表現になつております。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 これは引渡しの条件と申しますか、了解事項とは全然別の問題なのでありますが、いよいよ身柄を引渡す直前に、イギリスと濠州の大使に外務省に来てもらいましたときに希望したことがございます。それはもし軍法会議で犯人が不当に軽い刑に処せられるようなことがあつたら、日本国民感情としてそれを黙視できない。当然これは重く罰するものと期待するということを申し入れました。これに対しては、英濠大使とも、自分は裁判官ではないが、もちろんそのように…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 立会いと申しますのは、向うの裁判自体に関与するものではございません。ただ公正妥当なる手続によつて裁判が行われるかどうかということを監視するために立ち会うだけであります。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 その意味では単純なる立会いでございます。向うの裁判自体に影響を及ぼすことは、裁判の途中で発言をしまして、どういうふうにとりはからえという指示もなすことはできません。もし申し入れることがあるとすれば、黙つて監視しておつて、あとでそのことを先方に指摘する以外に手はございません。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 英語ではオブザーヴアーという言葉を使つております。これは、日本が国際会議にまだ正式のメンバーとして入れられないときに、発言しないで、また投票しないで見守つておつたときにオブザーヴアーという字が使われましたが、今度の場合もオブザーヴアーでございます。これは監視人とすれば日本側には非常に納得が行くのでありますが、先方は監視されるというような字句はなかなかのみ得ないし、事実オブザーヴアーでございますから、その通り立会人というこ…

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 私は外務省の人間で専門的なことはわかりませんが、刑法第五条は、日本側が再び裁判することを妨げないものであるというように伺つております。また仮定の場合でございますが、もし了解に反した事態が起りましたらば、当然外交交渉で強く申入れをすべき筋合いと考えております。

外務事務官(条約局長)1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○下田政府委員 双務主義と申しますと、もし日本に軍隊がございますれば、日本の軍隊が相手国におりまして、ちようどヨーロッパでイギリスの兵隊がフランスにおり、フランスの兵隊もイギリスにおるというような状態ならお互いに同じような特権を持つておるという事態が発生いたしますが、ただいまの日本国は憲法第九条で軍隊を持つておりませんので、そういう意味での双務主義は実現のしようがないと考えております。