下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1952/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 本日はあいにく岡崎外務大臣が外国人を招いて、パーテイをいたしておりますので、私直接国連軍協定締結の交渉に当つておりますので、私から経過を簡単に御報告さしていただきたいと思います。 国連軍協定の締結交渉は、本年七月七日に第一回の正式会議を開きまして、爾来五箇月にわたりまして正式会議十七回、その間専門委員会数十回にわたつて交渉を続けて参つておる次第でございます。協定の包含すべき事項はいろいろ多岐にわたつておりますが、本日は刑事…
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 昨日の五国大公使の外務大臣に対する申入れ、異はこれをそのまま発表いたしまして国民の前に先方の主張及びわが方の主張をありのままにごひろうした方がいいのではないかという考えがございまして、それを発表することにつきまして、今先方と打合せ中なのでございます。従いまして先方が発表していいということを申すまでは、私といたしましてここで発表いたす自由を持たないのであります。もう一つの急迫した事情とおつしやいましたが、案はそれほど急迫した…
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 先方は覚書にしたためものを持つて参りまして、覚書という外交上の文書は、やはりこれを出しました方の了解を得られませんと、一方的に受けた方で発表いたせない国際慣例になつておりますので、先ほどのようにお答え申し上げた次第であります。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 一番初めにお断りいたしましたように、双方の当事者が出しました具体案を交渉の途中でひろうするということもいろいろさしさわりがございますので、詳しくは申し上げられないのでございますが、大体先ほど来御説明申し上げた通り、日本側が最も適当と認め、また最も国際法の原則に近いと思われる北大西洋方式、それに近いものを日本は最後案として提示しておるわけでございます。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 国連軍協定の締結の相手方は、ただいまのところでは、交渉に現に参加しておりますのは、アメリカ、イギリス、濠州、カナダ、ニユージーランドの五箇国でございます。しかしながら、交渉はその五箇国と日本でやつておりまするが、できたものにさらに多数の国が参加するかどうかという点は、目下のところまだきまつておりません。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 協定の対象となります軍隊、すなわち国連軍は一つのものでございまするけれども、国連軍の総司令官のクラーク大将だけが調印いたしました文書が、ただちに英連邦その他の外国をも拘束する効力を持ち得るかどうかという点には多大の疑問がございまして、今までの双方の見解では、司令官だけが署名しても、ただちに他国を拘束する効果は持たないという見解に一致しております。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 日本国を一方といたしまして、国連軍の構成員たる軍隊を送つている複数の国を他方といたしました協定になると存じます。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 国連軍の構成員たる軍隊を派遣している国家を拘束いたしまするから、その国家の機関である軍隊に当然その効力は及ぶと思います。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 ただいまの国連軍の法律的地位から申しますと、国連軍の司令官はそれだけの権限をいまだ持つておりません。どうしても国家を頭に立てまして、日本を一方とし、多数の国を他方として協定する以外に、法律的に可能な道がない状態でございます。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 普通国連軍協定と申しておりまするが、相手方は国連軍でございませんので、正確な表題はまだきまつたわけではございませんが、かりにつけております表題は、日本国における国際連合軍の地位に関する協定、そういうことであります。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 国連軍司令官は単に統帥機関にすぎませんで、停戦協定等の権限はございまするけれども、刑事裁判管轄権のごとき重大な立法事項を含む協定を締結する権限は、軍の指揮官にはございません。従いまして日本にる国連軍の地位を明確に定めるためには、国連軍を構成しております軍隊の主権を持つている個々の国家を相手として協定を締結するほかはないと存じます。また国連軍の司令官は、アメリカ人でございまして、アメリカの軍司令官でございますが、アメリカの軍…
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 仰せの通りであります。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 行政協定はごの場合日米両国間のみの協定でございまして、この行政協定のできます前に安保條約がございまして、その安保條約の規定に基いた細目協定となつております。今度の場合は、国連軍に関してとりきめた條約は、いまだ日本が参加しておるものとしては何にもございませんので、全然新たな国際的の権利義務を日本が持つことになりますので、国連軍協定は当然憲法にいいます條約である、従いまして国会の御承認を得てから締結するものと存じております。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 その点は、不成立になりました場合には日本におきます国連軍の地位に関する何らの定めもないという白紙の状態が法律上は継続すると思います。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 先ほど申し上げましたように、平和條約におきまして、国際連合の現実に基いてとられる行動には、あらゆる援助を与えるべきことを日本は独立のとたんに課せられているわけでありまして、それが今日世界に生いて国際連合がとつております行動で最も重大な行動の一つであるのが朝鮮における国連の行動でございます。従いまして平和條約の規定を忠実に守ろうといたしますならば、この朝鮮における国連軍の行動を容易ならしめるために何らかのとりきめをしなければ…
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 まだ平和條約発効前において在日米軍につきましては、発効はいたしませんが、すでに行政協定ができております。平和條約発効後、在日米軍を規律する行政協定はすでにできております。しかしながら国連軍をいかに取扱うかというとりきめは何らできておりません。そうしてまだ平和條約が発効する前からさしあたり最小限度のことはとりきめようという見地から交渉が行われております。その交渉がさしあたり刑事裁判権の問題につきまして、日本側の取扱い方針を通…
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 やはりアメリカ側及び主要英連邦側だと存じております。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 吉田書簡前の段階におきましては、米国が先方を代表いたしまして前面に出て来ております。米国の背後で英連邦側と協議はいたしておつたと存じますが、日本に対して直接対して参りましたのは米国が主でございます。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 問題は、あの吉田書簡がはたして国際約束であるかどうかという点だと存じまするが……。
第15回 衆議院 法務委員会 第3号
○下田説明員 あの書簡自体で申しておりまするように、日本側はこう取扱うつもりだという日本側の方針を一方的に通報したものでございます。従いまして通報した以上は道義的にはそれを守る義務があると存じます。