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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1956/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 この秘密は、先ほどから御説明がありましたように、国防上の秘密、つまりこの条約で申しますと、防衛秘密保護法の対象となる秘密と、そうではなくして、その知識なり発明なりの所有者の私権を保護するために、暴露してはならないという意味の秘密と、二つあるわけでございます。そこでMSA協定から申しますと、両方の意味の秘密を包有する技術の提供が可能なわけでございます。ただいまのところは、先ほど防衛庁から御説明のありましたように、国防上の意…

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 ただいまお話の角度から見ました木協定の利益は、まさに今までは割合に陳腐なものの援助しか可能でなかったのでありますが、この協定を結びまして技術の所有者に対する保護が保障されますと、斬新な進んだ知識がくるように初めて相なるわけであります。もう一ついい点は、この協定の第五条に規定してあるのでありますが、政府の所有の技術情報というものはただでくれるという規定があるのであります。そこで政府が所有し、または使用権を持っておるものは、…

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 秘密の情報と申しますのは、秘密というのは英語でクラシファイドと申しておりますが、アメリカの場合には何がクラシファイドのものであるかということは、アメリカの法律によってきまっております。そこで「防衛上の秘密保持の要件に反してはならず、」アメリカとしましては、アメリカの法律によっていろいろ定められたところに反して日本側によこしてはならないということになりますし、また受ける方の日本側といたしますと、やはり防衛秘密保護法等の法律…

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 これは普通の民法、商法の一般法が保護規定になると思います。

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 第四条は「私有の技術上の知識」と申しておりまして、特許権になる前の段階の知識でございます。そこでそんな非常に広い範囲についての保護規定でございますので、先ほど申し上げましたように、第八条で非常にしぼっておるわけであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 これは別に防衛秘密保護法にいいますような秘密なりとしての指定はないわけでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/16

第24回 衆議院 外務委員会 第44号

○下田政府委員 第四条の目的は、技術上の知識の所有者の利益を保護する規定でございまして、何が技術上の知識であるかという範囲をきめることを目的といたしておりません。そこでここに書いてありますように(a)と(b)の二つの場合、つまり一度政府を通じて提供された場合、(b)は直接その個人が相手国の政府の要請によって提供した場合、それぞれの場合における補償の問題を書いたわけであります。その補償の責任がどう処理されるかという点に、第四条の規定の主眼…

外務省条約局長1956/05/16

第24回 参議院 外務委員会 第12号

○政府委員(下田武三君) 仰せのように細目取りきめでございまして、昨年の協定の第三条を修正いたしました議定書と、それから今年新たに作りました本元の交換公女と、その両方に対する実施細目の取りきめでございます。

外務省条約局長1956/05/15

第24回 参議院 外務委員会 第11号

○政府委員(下田武三君) この点に関しましては、これはいわゆる条約法人と申しますか、そういう国際的の法人でございます。それで、そういう条約法人ができますと、加盟国の国内におきましては、やはりある程度の権利能力を持ち、また裁判所に出るという訴訟能力を持つというそういう国内的の効果を、条約によって発生するわけでございます。

外務省条約局長1956/05/15

第24回 参議院 外務委員会 第11号

○政府委員(下田武三君) 国内で訴訟が起りました場合には、司法上の紛争が起りました場合には、それぞれ各加盟国内の法律によりまして裁判を受けるということに相なるわけであります。ただし、この協定自体で規定いたしましたことは、その通り行われるという関係に相なります。

外務省条約局長1956/05/15

第24回 参議院 外務委員会 第11号

○政府委員(下田武三君) カンボディア初め旧仏印三国は、世界銀行ができましたときに、まだ独立いたしておらなかったわけでございます。そこで、この協定の加盟国になりますのは、世界銀行の加盟国と範囲が一致いたしておりますので、従って、この協定には仏印三国は当初入っていないわけでございます。しかしフランスが母国であったからといって、フランスが旧仏印三国の利益を代表して、この協定の当事国になるということも、またできない関係になっております。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 そういう点は協定では全然触れておりませんで、先ほど大臣が申されました最も適当と認められる救助措置をとるものとする——最も適当と認められるということは、近い港に入るということも含むでありましょう。とにかく協定にはそういう具体的な地名、港の名前等は入っておりません。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 なお、この協定に関連いたしまして、いかなる領土についてもその領土権の問題は、全然別問題であるという趣旨の……(穗積委員「もう調印したあくる日から起きるかもわからぬよ。」と呼ぶ)そういうことがございましても、いかなる地域についても領土権の問題とは無関係であるという趣旨の留保の公文が行われる模様であります。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 ある地域が現にどこの国の施政権下にあるという事実は、その領土がどこの主権に属するかという事実とは全然別個の観念であります。ですから、現に国後、択捉がソ連の施政権下にあるといたしますれば、そこにおいて施政権を有する国の国内法が適用になるでありましょう。しかし、それはその土地に対する主権の問題とは別の問題であるという趣旨の付属文書が行われる模様でございます。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 これは普通の慣例に従いまして渡航証明書を発行しているわけであります。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 渡航証明書の中には、入ってくる人間の資格を書いておるのであります。これは外国政府の公務員であることは間違いないのであります。ただその事実を記載しておるだけであります。

条約局長1956/05/12

第24回 衆議院 外務委員会 第43号

○下田政府委員 先ほど穗積委員の御質問に対しまして、海難協定に関連いたしまして付属文書を作りまして、その中で領土権に関する主張を留保する趣旨の規定があるように申し上げました。これは実は重要な点でございますので、訂正さしてただきたいのでございますが、ただいま確報に接しておりますのは、領海の範囲に関する両国の立場に対して何らの影響を及ぼすものでないという趣旨の付随文書でございます。領土権につきましてのことも問題になっておると推察するのであり…

外務事務官(条約局長)1956/05/11

第24回 衆議院 外務委員会 第42号

○下田政府委員 単に情報として技術上の知識を提供すると申しますことは、その技術情報を使用するために提供するのではなくて、技術の進歩をお互いに助けるために参考としてこういうことがあるということを知らせたり、あるいは相手側が何かの計画を立てようという場合に、やはり計画立築上の参考として知らせるというように、直ちにその技術情報を使用するということ以外に、相手方に提供することを意味するものでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/11

第24回 衆議院 外務委員会 第42号

○下田政府委員 その点につきましては全然違うわけでございまして、ここで内秘に知らされたものとして取り扱うと申しますことは、主として私法上の保護の問題からでございます。ある技術士の知識を持っておるその人の利益を保護しようという観点から、内密にするということでございまして、前会御説明いたしました第一条の防衛上の秘密保持の要件、その防衛上の秘密ということは全然別個の観念でございまして、防衛上の秘密ということはセキュリティを加えるという観念でご…

外務事務官(条約局長)1956/05/11

第24回 衆議院 外務委員会 第42号

○下田政府委員 第二条の問題として御説明いたしますと、第二条は、一方の政府が他方の政府に対して内密に知らせるということの規定でございまして、受け取る方は政府でございますから、政府限りで持っておればいいわけでございます。従いまして一般国民とは無関係に政府が保持しておられるいう関係でございまして、普通の人が内密であるかどうかということを知ろうか知るまいかという機会が生じないわけであります。