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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1956/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 先ほど御指摘がございましたように、この協定のもう一つのねらいであるところの技術上の情報を入れることを容易にするということも、従って原子力には適用がない、そういうことになるわけであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 日本自体は仰せのように基本法でそういう建前に明らかになっております。それからまたアメリカの国内法も、原子力に使う援助というものは、日本の場合には適用されないことになっておると思います。つまりNATO当事国のように、ああいう特殊な軍事協力をやる国でなければ、水道のもとの線がひねれないことになっておると思います。しかし現在の条約関係から見ますと、原子力協定に軍事的目的に使ってはならないという規定があるだけでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 条約に関する限りはそうでございます。けれども、原子力基本法に定めのあることは御存じの通りであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 それはむしろ当然のことでございまして、この協定に書こうとしましても書く場所がないわけでございますから書かないだけでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 それは仰せの通りでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 この協定には、アメリカから受けた技術情報を第三国に流してはならぬというような規定は全然ございません。もっともMSA協定の場合には、相手国の同意なくして他に流してはいけないということはございますが、この協定にはございません。

外務事務官(条約局長)1956/05/19

第24回 衆議院 外務委員会 第46号

○下田政府委員 それは当然でございます。つまり、もとの技術上の知識を土台にした新たな発明、また新たな特許——実用新案も含みますが、その新たな発明をしたものの自由にできるのであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 これはやはり個々の場合に当ってきめるよりほかないのでありまして、特許前におきましてどういうものがここにいう技術上の知識に該当するか、もっともここでは非常に広範に使っておりますから、単なるノー・ハウあるいはブルー・プリントを保護する必要がある、そういう知識は一切ここに含めている、そう一応解釈すべきだと思います。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 民法、商法等の一般法によるわけであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 ここでは補償と言っておりますが、ただいま麻生法規課長からの御説明のような場合、つまり契約違反の損害賠償責任の場合には、それぞれいろいろ場合がございます。承諾なくしてやった場合とかあるいは契約違反とか、普通の日本の民法の該当規定によりまして措置されるということでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 日本側に不法行為がありましたならば、不法行為に対する損害賠償責任、それはここにいう補償に該当するわけでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 これは(b)項は相手国の国民、つまりアメリカの私人なり私の会社が日本政府、すなわち防衛庁と契約あるいは承諾によりまして技術上の知識を提供した、この場合に非常に緊急事態その他の必要でもって、契約ではこういうことを約束したのだけれども、それ以上のことをする、あるいはそれ以外のことをするという場合に、アメリカの技術上の知識の所有者は、それでは約束が違うと申しまして、損害賠償の請求を提起いたすでありましょう。また契約に約束しまし…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 この場合には防衛庁がその所管内の調達行為としてコマーシャル・べースにおける契約関係に立たれるわけでありますから、やはり片方は国を当事者とし、片方は私人を当事者とする普通の私法上の裁判という関係になるわけであります。

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 それが第四条の(a)の方の規定でありまして、つまり一たん所有者によって「その者の属する国の政府」アメリカ人がアメリカ政府に伝達して、アメリカ政府の手を通じて他方の政府、つまり日本の政府に提供された、そういう場合にはアメリカの政府は一たん自国民に対しまして補償をするということがあり得るわけであります。アメリカ政府はもうすでに補償しておるのだけれども、実際はその緊急事態その他によって日本政府がある利用をした場合に、利用によっ…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 公表されない特許権の支払い形式と申しますと、つまり防衛上の秘密保持の要件に基いて公表しないというものは、これは先日御説明申しましたように、アメリカの方でまだ特許権を付与しないで、特許の前の段階としての技術上の知識に相なりますから、これは特許料支払いの関係ではなくて、ただ技術の提供を受ける際に、それじや幾ら上げましょうかという契約上の一つの条項になるわけでありますから、これは当時者がその技術上の知識の価値判断によって適当に…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 先ほどの御説明を訂正しますが、そういう秘密のものは、アメリカ政府が無償で日本側に提供することに相なりますから、特許料はロイアルティの支払いの問題は起きないわけでございます。 そこで先ほど申しましたのは、政府でなくて日本の会社がアメリカの会社から、特許に至る前の技術上の知識——これは特許になる前の段階でございますから、特許料ではないわけであります。特許になりますれば、その特許権を使わしてもらうかわりにロイアルティを払うわけ…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 実はその保障になるのが本協定でございまして、今までは、先ほど御指摘の輸送機のように、完成品をMDAPでもらうという関係だったのでありますが、日本側といたしましては、MSA協定締結の当初から、日本に相当な工業力があるのだから、完成品をもらうよりも、日本自身で作るに必要な援助をもらいたいということを強く申しております。それでこの協定が締結されますと、アメリカの特許権や技術上の知識に対する保護が、初めて全きを期せられることにな…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 この協定では原子力を除外しておいて、他に将来別の協定で原子力の分野を加えてくるという前提では決してございません。これは日本政府の一貫した方針でありまして、さきに原子力協定を御審議願いましたときにも大臣からもはっきり言われたのでございますが、原子力協定の中でいかなる協力も軍事上の目的には絶対に導入しないということで、原子力協定自体においてすでに非軍事的利用ということを明確にいたしております。その一貫した精神がこの協定にも現…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 この協定は、文化協定等とは目的が違いまして、純粋の科学の発達に資するための技術情報の交換ではございませんで、前文にも第一条にも書いてございますように、防衛目的のための技術の情報の交流を容易ならしめる、それによって防衛生産の向上を期するということが書いてあるのでありまして、そうであるとしますと、先ほど装備局長からも御説明がありましたように、科学的見地からの進歩の高さということがこの協定上価値を持つことではなく、あくまでも防…

外務事務官(条約局長)1956/05/18

第24回 衆議院 外務委員会 第45号

○下田政府委員 実は平和条約ができますもう数年前、五年くらい前からでございますが、占領時代におきまして、私どもは、平和条約の主たる起草者になるべきアメリカ政府に対しまして、あらゆる資料を提出しておったのであります。特に領土問題、なかんずく沖繩の帰属に関する領土問題につきましては、非常に詳細な歴史的、地理的または経済的、民族的、あらゆる見地からの資料を整えまして、沖繩が全く日本と一体不可分のものであるという結論を出すための資料を、十分に米…