P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1956/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1956/05/25

第24回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) これはこの協定の目的に即応いたしまして防衛当局たる防衛庁と、特許の主管庁たる特許庁の方に委員になっていただくことを予定いたしております。

外務省条約局長1956/05/25

第24回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 前にもMSA協定締結交渉時代の経緯を申し上げましたが、純粋にアメリカの利己的な見解からいいますと、アメリカの軍需工業製品が売れるためには、アメリカ政府に買ってもらって円建てで日本政府に供与されるという形が一番アメリカとしては利潤も入りますし、商売もできるわけでございまするから、アメリカ側に得だと思います。しかし日本側は完成品をもらうのはいいけれども、日本自体でも作りたいという熱烈な希望を表明いたしまして、それに…

外務事務官(条約応長)1956/05/24

第24回 衆議院 外務委員会 第49号

○下田政府委員 ビルマに対しましても、従来今回のフィリピンとの協定の七条と同じような待遇を与えて参りましたので、別に新たな措置をとる必要はけないわけでございます。

外務事務官(条約応長)1956/05/24

第24回 衆議院 外務委員会 第49号

○下田政府委員 六項の職員は五項の上級職員と違いましてここに特に書いたものだけしか与えられないわけであります。

外務事務官(条約応長)1956/05/24

第24回 衆議院 外務委員会 第49号

○下田政府委員 「訴え、又は訴えられることができる」と申しますことは、要するに訴訟当事者能力があるということでございまして、訴えられることもできということでなくて、訴えられたその当事者能力のあるものは、当事者にならなければならないという意味でございます。つまり法務部長の自由意思で訴訟に出たり出なかったりできるということでなくて、法務部長は訴えられたならばその当事者となるべき地位にあるという意味での書き力でございます。

外務事務官(条約応長)1956/05/24

第24回 衆議院 外務委員会 第49号

○下田政府委員 御承知のようにフィリピンはアメリカの法制を受け継いでおりますが、アメリカは国家機関というものは外国裁判所に立つ当事者能力なしという書き方でありまして、御承知の行政協定の方でも刑事裁判管轄権が一番問題になりましたわけです。結局アメリカの独特の法制はNATOの条約の際にヨーロッパ諸国から認められませんで、従って日本の行政協定も改訂されましてNATO方式になったという歴史を打っておるのであります。フィリピンがちょうどアメリカと…

外務事務官(条約応長)1956/05/24

第24回 衆議院 外務委員会 第49号

○下田政府委員 第十二条の規定によしまして、両国からそれぞれ一人の委員と、それからさらに第三者の委員を任命いたしまして、三人の仲裁裁判官が成立するわけでございますから、その仲裁委員の決定はもう当然両国がファイナルなものとして受諾する建前でございますから、さらに仲裁委員のほかに、国際司法裁判所に訴えるということは必要ないと考えております。

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) 米国は御承知のようにまことに外国側から見ますと、ある意味では非常に勝手な国でございまして、自国は連邦制度をとっている。そしておのおのの州は独自の立法権、司法権、行政権を持っている。そこで御指摘のような今回の問題につきまして、州法で日米通商航海条約違反となるような立法をいたしましても、現実には米国の中央政府つまり行政府としては、州の立法府なり裁判所なりに対して、それは間違っているからいかぬということを言えない立場…

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) この点はMSA協定の締結のときから話があったのでございますが、やはり相互的の協定ではございますが、実際問題といたしましては日本側が受ける援助が多いわけでございますので、受益国側としての日本国側のイニシアチブから出ておるわけであります。

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) 防衛局長からあとで御説明があると思いますが、その前に従来の経緯を簡単に御説明いたしますと、MSA協定の折衝のときから日本側の一貫した立場は、なるほどアメリカからできた、完成兵器をもらうのもけっこうであるけれども、日本自体も相当の工業力を持っているのであるから、すみやかにその日本自体で国内生産をするようにしていかなくちゃならないとわれわれは思っている。ただそれには戦争中のギャップがあって日本は技術的に立ち遅れてい…

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) 同種協定にもこれと同じようなことが入っております。

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) 議定書の規定はすべて本協定の第三条の規定を受けておるものでございますが、本協定の第三条で「提供国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明」と書いてございますが、このやる方の国で特許出願を秘密に保持しておくという制度は、実はわが国にはございませんで、アメリカだけにしかない制度でございます。そのために第三条の規定を受けます議定書の中でも、もとの国の方で秘密に保持しておる国、すなわちアメリカの方から日本に来る場合…

外務省条約局長1956/05/24

第24回 参議院 外務委員会 第14号

○政府委員(下田武三君) けさほども申し上げましたように、日本側はMSA協定の締結交渉のときから、完成品をもらうのもけっこうだけれども、日本にも工業力があるのだから、なるべく技術上の知識、ブルー・プリントを提供してもらって、日本自体で作りたいということを非常に強く言っておりましたので、それはけっこうだが、それにはまず技術上の知識を提供した場合には、その所有者の利益が保護される態勢をとってもらいたいという向う側の態度でありましたので、それ…

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 形式上協定と交換公文と違いましても、要はその内容の実質によるわけでありまして、その実質が政府間の法律上の権利義務を規定するというものでありましたならば、たとい形式は交換公文でありましても、いわゆる憲法にいう条約として国会の承認を求むべきものと思います。

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 形式の差異によって拘束力の違いを来たすということはございません。もっぱらその内容がものを言うわけでございます。

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 サンフランシスコ平和条約の第十四条に御指摘のような規定がございますが、これはきわめて抽象的な規定でございまして、あの規定に基いて個々の国と具体的の賠償協定を結ぶということになりますと、国によってそれぞれの差異が起り得ることも桑港条約締結の当時から予想されたわけであります。そこで、今回の賠償協定の前文にもございますように、サンフランシスコ平和条約の規定の趣旨に従って行動し、ということをちゃんと書いておるのでございます。日本…

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 御指摘の二点につきまして、日本の国内法制を改める、あるいは新たな立法をするというような必要は全然ございません。

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 御指摘の通り、フィリピン側が桑港平和条約を批准いたしますと、例の第十二条の規定が、日本とフィリピンとの間に発効になるわけでございますが、ただ第十一条の(a)項、すみやかに通商航海条約を締結するということは、日比間にも妥当いたしますが、(b)項の通商航海条約ができるまでの暫定的措置、つまり連合国側が与える限度において日本も最恵国待遇なり、あるいは内国民待遇を与えるという、あの規定は桑港条約が最初に発効いたしましてから四年間…

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 その点に関しましては、実は戦後日本はアメリカただ一国とだけ、犯罪人引渡条約を結んでおるのでございますが、これは一般国際法の規定を適用しましても可能でございますし、また日本には国内法がございますので、相互主義のもとに、条約がなくても引き渡しができるようになっておりますので、さしあたりこれを早く結ぶ実益はないと考えております。

外務事務官(条約局長)1956/05/23

第24回 衆議院 外務委員会 第48号

○下田政府委員 私から細目の点を申し上げたいと存じますが、その点につきましては、日米通商航海条約の御審議のときに問題になりましてアメリカは御指摘の通り、州によりまして外国の弁護士のプラクティスを認めないという法律があるところがございます。日本も留保をいたしまして、米国でそういう方針をとっておる州の人間に対しては、日本も対抗的に禁止することができるという旨の留保をいたしました。それからさらに日本の弁護士法の改正をいたしまして、占領期間中に…