下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1956/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 外務委員会 第48号
○下田政府委員 十四条(b)の賠償請求権、つまりこれは戦争中の国家または国家機関がとりました行動から生じた連合国民の損害に対する請求権を放棄するという点は、実は連合国内部におきましてはそう問題がなかったのでございます。これはヴェルサイユ条約、イタリア平和条約等にも前例のあることでございまして、他方において賠償を課する規定を置きますと同時に、その賠償の規定に基くもの以外のいわゆる賠償請求権、いろいろな戦争があったためにこうむった損害は一括…
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) 協定第五条1の(6)の借款の変更という字句につきまして、借款の変更が、日本政府とアメリカ政府またはその機関たる輸出入銀行との間に相互に合意をして決定される、この協定自体が、国会の承認を得て発効するものであるにもかかわらず、借款の条件の変更を政府限りでやることはおかしいのではないかという御質問でございましたが、実はこの五条の1の(6)の規定の趣旨は、ここに掲げられました借款の条件は不変のものではない、その場の情勢…
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) 繰り上げ償還の点でございまするが、先ほど大蔵大臣から御答弁がありましたように、これは借款協定の方でその可能性を規定することになっております。第一次協定の際にも同様な輸出入銀行との借款協定で規定いたしたのでございまするが、その将来繰り上げ償還を実際にやる場合には、あらためて慎重にそのときの情勢から考えるべきだと思いまするが、一応政府部内での協議の結果は、この四十年の期日というものは大ワクをきめたものである、その大…
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) 第二次協定に伴います借款協定はまだできていない、交渉中のものでございまするが、おそらく第一次協定の際の借款協定と同じことになるようにただいま話しております。そこで第一次の協定を見ますと、ただいま仰せの通りに、日本国はいずれの指定日におきましても、元金の全部または一部を、違約金または割増金を伴うことなく、前払いすることができるというここに規定してありまして、完全に日本側の選択でできるというように借款協定自体で書い…
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) ただいま大蔵大臣から御説明の通りでございまして、この協定に関連しまして、またいかなる付属文書におきましても、ただいま御指摘のありました資金の用途につきまして、いかなるアメリカ側からの制約も受けておらない、完全に日本側の自由に使えるものと、そういうふうに考えております。
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) 非友好国とは、アメリカの国内法で定めておるのでございますが、ソ連その他の地域で世界共産主義運動を統制している外国の政府または機関の支配または統制を受けておる国と、こういうことに相なっております。すなわちソ連及び共産圏諸国ということに相なるわけでございます。
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) それは……。
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) その前に事態をはっきりいたします事実を御説明いたしたいと思いますが、これは実際にやりますことは、今日本で粉食が奨励されていたりしますが、日本の製パン技術その他の点はまあ必ずしも発達いたしておりません。そこでそういうような関係の農林省のお役人や事業家が行かれるわけでありますが、これはアメリカのまるがかえということで行かれるのではなくて、日米合意の上で積立円の資金の使い方を協議いたしまして、プールいたしましたもので…
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) まず円の七五%、二五%と、日本の方がうんと取りまして、その残り二五%の使用につきましても、日本側の注文をつけてひもをつけておるわけなんです。日本の利益のために使うわけです。
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) 先ほど申し上げましたように、積立円を日本はアメリカの三倍確保しまして、なお残りの四分の一につきましても日本の希望によって日本の利益になるように使うのでございまするから、これは非常にまあうまいことだと思うのでございます。
第24回 参議院 外務委員会 第13号
○政府委員(下田武三君) この農林省の役人や事業家がおいでになる際にちゃんと目的を立てておいでになるわけですから、日本側の利益にならないような目的でわざわざ行かれることは絶対にあり得ないことでございます。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 この助走は、表題にもありますように、また前文にもありますように、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための協定でございます。従いまして防衛以外の目的の技術上の知識の交流ということは、この協定の目的ではないわけであります。 なおついでに先ほどの点について御説明申しますと、本協定は技術の導入協定ではございません。他の原因によりまして、つまりMSA協定なりあるいはコマーシャル・コントラクトによって導入さ…
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 協定のねらいは、こういうふうに日本に技術が導入されればこういうように完全な保護を受けるのである、だから安心して技術をよこしなさいということが言える根拠になるというだけの話であります。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 仰せのようなことは、本協定のまくら言葉としては入っております。つまり防衛目的のために、またあるいは防衛生産を向上するというようなことは、実はまくら言葉であって、この協定に基く技術上の知識の保護が保障される結果、間接的の効果として、そういうことが生まれることはございますけれども……。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 第一条の第一項だけがそういう趣旨を書いております。つまり「特許権の防衛目的のための使用を容易にし、かつ、同条に定める技術上の知識で私有のものの防衛目的のための流通及び使用を奨励するもの」と、使用を奨励するものとあります。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 これは協定の精神的目的をうたったわけであります。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 具体的の規定を洗いますと、そういう点がちっとも協定内では敷衍されていないのでございます。そこでこのMSAの本源をたどってみますと、第一条が実は導入協定でございます。援助を与えるということで……。ここに引用しております第四条というのは、むしろその保護をねらいとするものであります。そういう保護が全くされるような協定を結ぶということの問題であります。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 私がこの協定自体が技術上の情報の導入協定でないと申し上げましたことは、導入ということ自体が本旨あれば、これはいかなる分野における技術を導入するという範囲をまず限定します。それから他方の国の政府が要請したならば、合意する手続に従って導入する。つまり導入自体に関する規定がこの協定の主部分になれば、これは導入協定でございます。そこで確かに仰せのような、先ほど防衛庁長官が橋渡しとおっしゃいましたが、導入自体を規定するのではないけ…
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 その点は義務はあると言えると思います。つまり日本側がある業者、三菱重工ならそれが、ある技術を、ゼネラル・エレクトリックからもらいたいという場合に、もしアメリカ側で文句を言う場合に、この協定でそういう交流を容易にするということをいっておるじゃないかということ言って、向うの反省を促すという程度のことはできる。そういう意味でそういう程度の義務はあると思います。
第24回 衆議院 外務委員会 第46号
○下田政府委員 それを抑えるのはこの協定の目的じゃございません。先ほど申しましたように原子力のいかなる面にも非軍事的に、平和的にしか使わないというのは原子力協定の方に表われました精神でありまして、たとい原子力の分野における技術上の知識がありましても、この協定による保護は適用されないというのが第八条の目的であります。