下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1956/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 この前御説明申し上げました、たとえば麻の原料を向うから輸入いたしまして、それにただ加工して、そして麻の完成品として再び出すという純粋の役務、そういう役務を幾ら積み重ねましても、五億五千万ドルにはなかなか達しないということは申し上げました。しかし桑港条約でいう役務というものを、そんな意味の純粋の役務であると解釈すれば、そういう解釈の方がむしろ不自然ではないか、従いまして、先ほど申し上げましたように船を完成品としてやるなら、…
第24回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 それは協定を作る際にまだ現実にどういうものが行くかもわかりませんので、完成品の経費の整理、原料費が幾ら、労賃が幾らだということをはじき出して協定できめるということは不可能であります。そこでワクできめましたのは加工賠償の二千万ドルとその他の役務の三千万ドル、つまり訓練とか、あるいは留学生の教育用の費用、そういうものは役務と違います。しかしそれ以外の役務、つまり役務が比較的多く含まれておる完成品、そういう消費物資でない、役務…
第24回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 この規定をよく読んでみますと、これは「他のすべての賠償請求国に対する賠償の最終的解決の町に、その最終的解決の結果と賠償総額の負担に向けることができる日本国の経済力とに照らして、」とあるのであります。賠償の最終的解決をするときと申しますのは、ただ協定が締結されたということだけを意味するわけではありません。フィリピンの協定が締結され、インドネシアが締結され、それの全部の実施が終ったときに、その全部の実施ぶりの結果と、もう一つ…
第24回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 現在のところ、先ほど申し上げましたような規定の精神からいたしまして、なるほど再検討の要要があるかもしれませんが、日本側といたしましては、ビルマをふやしたりなんかする必要はごうも認めないということを、大蔵大臣がはっきり申されたわけでございます。これは日本側の立場は当然そうであるべきであると思います。
第24回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 日比賠償協定の前文にある桑港平和条約の規定の趣旨に従って行動すると申しますのは、御指摘の点も含むわけでございます。つまり、フィリピンに日本が賠償を払わないために、アメリカならアメリカに負担をかけるようなことはならないというのが、桑港条約十四条の規定でございますが、今回の協定自体からは何らアメリカなんかの第三国に負担をかけることはないのであります。その点も桑港条約に即応しておるわけでございます。
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 国会に出すような協定にしようということを日本側が考えたわけではございません。フィリピン側が対内的の見地から、合せて八億ドルという数字を何とかして出したいという見地から、向う側が考えたことであります。しかしながら経済開発借款の方は、これは日本政府は義務として負担することはごめんだということで交渉を重ねて参りまして、ある過程におきましてはあるいは利率は四分より安くなければいかぬとか、あるいは期間として二十年よりも長くてはいか…
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 協定として藤山代表が仮調印をなさったわけなのでありますが、仮調印に携わりました先方の代表以外の人が今度の全権の中に大ぜいおるわけですが、フィリピン側はまだ大ぜいの人が実は承知していなかった。そこでフィリピン側の全権団の中の人もびっくりいたしまして、何だそういうことであったのか、それならば協定にする必要のないものをわざわざ協定にして、それで無理やりに八という数字を出すのは、かえってフィリピン国民を欺瞞するものではないかとい…
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 実質は同様でございます。しかし協定でございますから形式上どうしても入らなければならない条項、つまりいつ発効するとか、期間は何年であるかというようなことはあったのでありますが、交換公文になるとともにそういうことは全部落ちてしまったということであります。
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 有効期間の期限があったと申しましたが、この期間の点は実質的の規定の中に入っておりますので、最終条項としての有効期間の規定は、協定の形であった場合にもなかったわけでございます。
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 その点は、実は外務省としては政府部内でよく御相談申し上げてきめようと思っておったわけでございます。しかしながら御相談の必要がなくなったということであります。
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 公海に沈みました船について明確に所有者が判明しておる場合には、やはりその所有者の権利が擁護されなければならないと考えております。しかしいつ沈んだかわからないような船にして何らのクレームがない場合には、これは最初に見つけた者か無主物として取り扱ってかまわないのであります。
第24回 衆議院 外務委員会 第50号
○下田政府委員 所有者もわからず、遺棄されたものにつきましては、これは軍艦であろうと商船であろうと同じことでございます。
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) 非常に専門的な技術的な条約でございまして、私ども自体も必ずしもこの協定が明快に簡単にわかりやすいと思っておりませんで、事務当局といたしましてもその点は非常に取っつきの悪い協定であるという点は御同感なのでございます。 そこでまず協定の内容を一口に申し上げてみますと、この協定は要するに保護を目的とする保護協定でございます。技術上の知識を導入する行為自体ではございません。外からその保護を保障して導入が容易になるように…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) 前文の「特許権」という具体的の権利と、それから「技術上の知識の所有者の権利」という二つの言葉がございますが、「所有者の権利」と申しますのは、特許権の場合は特許法上の確たる具体的の権利になりますが、特許あるいは実用新案に至らないノー・ハウと申しますか、しかし自分が考えついた構想であり発明であるから、特許には至らないけれども、そのアイデアは自分のものだといって所有者は主張するわけでありまして、それがもし利用したけれ…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) ただいま仰せになりました通りの普通の関係の基盤に立ちまして、その上にプラスして特殊の規定をおいたのがこの関係でございます。通商航海条約でアメリカの特許権者が日本で特許権を使わせるというような契約を結ぶ場合には、これはその権利は通商航海条約によって一応は保護されているわけでございまして、またアメリカ人は何も好まざる日本人に特許権を使わせる義務は毛頭ないのでありますから、それを口をきいて使えるようにしてやろうという…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) 場合によりまして違うのでございますが、第四条が補償の規定でございますが、(a)の場合は賠償というよりは、アメリカ人とアメリカ政府が同意の上で、契約の上で補償を支払った場合に、さらにアメリカ政府から日本に来た場合でございまして、その場合にアメリカ人とアメリカ政府との間で同意の上で払った補償は、今度は日本が使用するのだから日本政府が分担してくれということでございます。これはですから損害賠償というより同意の上に立つ補…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) 第一条の普通の場合、つまりコマーシャルのコントラクトの上に立つ場合には、これは会社同士の契約でございますから当然会社が払うということになると思います。第四条の相手国政府から、あるいは相手国の個人から、直接政府が提供を受けたという場合だけが、政府の補償の問題が起るわけでございまして、さきにも申しましたように、第四条の(a)の場合には技術財産委員会の勧告によって政府が払うわけでございます。(b)の方はこれは政府が債…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) 政府が提供を受けまして、これは日本政府だから日本政府のためにだけに、この知識を提供するのだという同意の基礎の下に、アメリカ人から提供を受けたとする場合に、政府はそれを使ってみたくなってどっかの、三菱重工業かどっかに所有者の同意を得ずして流したというような場合には、これはアメリカ人からしますと約束違反だということに相なりますので、実際には日本政府としてはそういう場合には、三菱重工業とアメリカの所有者との間の契約を…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) この場合はまずアメリカ政府が自国人に補償金の支払いを行なっておるわけでございまして、それをまたアメリカ政府が日本政府に提供したという場合でございまして、そこで日本政府はわずかに十機の飛行機のためにしかこれを利用しなかったのだ、しかしアメリカの方では百機の飛行機にこれを使っておるとすると、これは平等に負担する理由はないじゃないか、十対一くらいの割合でやるのが適当ではないかというようなことを財産委員会できめまして、…
第24回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(下田武三君) これは協定発効後実際にどういうふうに動くかわかりませんが、まず第四条自体がこれは非常に例外的の場合でございまして、その例外的の第四条の中の(a)と(b)とどちらが多いかと申しますと、むしろ(a)の方が、つまり一旦アメリカ人の技術上の知識は、アメリカ人の手を介して日本側が入手するという場合の方が多いのではないかと思います。