下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1956/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 先ほど申しました第一の仮定の場合、つまり沖繩はお返しをするが基地だけは使わしてくれという場合、その場合には、沖繩に安保条約及びそれに基く行政協定をそのまま適用するかどうかという点がまず協議の題目になると思います。その場合に、それじゃそうしようという場合と、いや沖繩については一つ別個の協定を結ぼうという場合があると思います。いずれにいたしましても、これは、アメリカが使用しておったから当然そのままなるというのではなくて、行政協…
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 国連憲章の七十六条は、ある地域を新たに信託統治にする場合の規定ではございませんで、信託統治になった場合にはどういう目的で施政権国は統治しなければならぬかという統治の大原則をうたったわけでありまして沖繩なりどこなりの地を信託統治にしようかどうかということを決定するのは、むしろ第七十七条の方の規定でございます。そこで七十七条に、「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」分離というのは、領土権まで取ってしまうという意味…
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 この平和条約前後のことから関係をいたしておりましたので申し上げます。御承知のように日本は、ドイツからとって日本の委任統治にした旧委任統治領を信託統治にされるのは仕方がないけれども、沖繩はなるべく信託統治にしないでくれということを希望しておったわけであります。同胞たる沖繩住民を信託統治民にはしたくなかったからであります。実は日本の希望でアメリカは信託統治にしないでおるわけです。御指摘の今まで信託統治にする提案をしたことがある…
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 その通りでございます。
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 日本の吉田全権が講和会議前からそういう意向を通じておられましたので、そこでこの講和会議の席上、いわゆる潜在主権の声明をダレスがしてくれたのであります。これは沖繩を信託統治にする底意がありましたら、実はダレスとしては言えないことであったわけであります。そういうことを講和会議の席上で言ってしまった関係上、今さらアメリカとしては、信託統治にするぞということは言えない立場にあると思うのであります。
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 昭和二十六年九月八日に平和条約が調印されたのでありますが、たしか八月七日だったと思います。平和条約の最終提案が発表されましてそのときに第三条の規定はこの通りになっておった。それを見まして日本政府は再応申し入れたのでありますが、各国と長い間交渉をしてきまった平和条約の内容を今さら変えることかできな、という向うの立場もありました。そこで条約はあの通りに調印するといたしまして、吉田総理が沖繩人は同胞であるから日本国民である。あの…
第24回 衆議院 外務委員会 第59号
○下田説明員 日本側の見地からいたしますと、信託統治にしてもらいたくないということは、もう一つの角度から見ますと、とにかく国連の決議を経て信託統治という国際的制度ができてしまいますと、その国際的制度はなかなか解消し得るものではございません。第一次大戦後できました委任統治についても、これもだんだん民族を発達させて独立に向うということは言われておりましたけれども、実は委任統治を手放した国は、日本を初めどこもないのであります。ですから信託統治…
第24回 衆議院 外務委員会内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
○下田説明員 法律問題でございますので、私からまずお答えいたします。ただいま御指摘のマーカット少将の有している見解、これは実は日本政府当局といたしましては必ずしもそれに同意いたしておらないのでございます。と申しますのは、ただいま沖繩の代表からもお話がありましたように、請求権の原因発生者たる米軍はまだ向うにいる、それから請求権を有する沖繩住民は、現実に米軍の施政権下にあるという特殊の関係がまだ続いているわけでございます。従いましてよその地…
第24回 衆議院 外務委員会内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
○下田説明員 純法律論といたしましては、たとえば平和条約第三条、立法、司法、行政のすべてをアメリカに行使させることを認めたその条項は、あまりに大原則で、あまりに抽象的でございまして、それに関連してこの具体的の紛争というポイントが直接この条文から出て参らないのであります。条約の解釈に関しまして紛争の起る場合に、従来国際司法裁判所に提起された点を見ますと、これは具体的のきちっとした条文がありましてそれについての解釈問題、つまり紛争点が直接条…
第24回 衆議院 外務委員会内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
○下田説明員 国連憲章の関係におきましては、信託統治にもしなりますとすれば、これは信託統治理事会の問題として提訴できるわけでございます。しかしそれ以外の場合に提訴するとなりますと、これはもう少し事態が険悪になりまして、国際の平和及び安全に直ちに影響するというような差し迫った事態になりませんと、従来の例では国連に提起できないという先例になっております。
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○下田説明員 御質問の要点は、日本が潜在権有している沖繩において、俗に永代借地権といわれておりますが、そういう期限の定めのないような長い同時の権利を設定することは、平和条約の根本的の建前に反するのではないかという点にあるように拝聴いたしました。そこで、新聞等では永代借地権と伝えられておりますけれども、これは日本が明治初年から大正にかけてこの解消に苦しみました永代借地権とは全く違うのでございます。原文ではフィー・タイトルと申しておるのであ…
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○下田説明員 まず最初にお答え申し上げますが、法律的に差しつかえないからといって、そういうことをしてかまわないのだという政治的の結論は導き出ないのであります。先ほど外務大臣から答弁されました通り、日本国籍を保有しておる沖繩住民の福祉ということは、日本政府の非常に大きな関心事でありますから、たとい法律的に許容されるといたしましても、それが沖繩住民の好ましいものであるならば、その実現を見合せてもらうようにするということは、これまた当然のこと…
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○下田説明員 ただいま民事局長が申された限りにおきましては、私どもと全く同じ考えでございます。
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○下田説明員 外交保護権はどこにありましょうとも、いやしくも日本国籍を保有する日本国民の利益に関する問題でありますから、当然国家は保護する権利があるわけです。それは国自身の利益でもなくても、国民の利益につきましても外交保護権があると考えております。
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 お話のような声明なりステートメントを出しますことは、法律上不可能だということはないと思います。それは適当であるかどうかという問題だろうと思います。しかして適当であるかどうかの判断は、これは全く政治的の観点からなさるべきものだと思います。
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 朝鮮事変の際の双方の敵対行為は、やはり部分的には全部国際法規の適用があるという、両当事者の暗黙の了解のもとに行われております。従いまして平時状態にありとすれば不法行為となり得べき身体、財産に対する損害も、必ずしもすべてが不法行為にならないで、戦争の結果やむを得ない、つまり敵対行為の飛ばっちりを受ける限りにおいてやむを得ないという法律関係にあったと存じております。
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 日本が中国でやりました支那事変中におきましては、実は米英等世界における有力なる第三国は、これは戦争ではない、従って日本軍は戦時法規に認められる行為をなすことができない。従ってパネー号その他の軍艦あるいは英米人の身体、財産に対する損害は、戦時法規をもって免責できないという主張をしておりました。ところが朝鮮動乱の際は、その点につきまして世界の有力な国が、あれは戦時法規の適用がないのだという主張をした国はほとんどなかったという…
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 これは間違ったことと申しますよりも、日本は権利として主張し得ないために、たとい申しましてもその目的を達する見込みがほとんど薄いという関係であろうと思います。
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 アメリカ政府が法律上警察行為だと申したというよりも、むしろジャーナリスティックな表現で、つまり国連自体がイニシアチブをとって、国連の行う行動であるから国連の警察行動だという形容をしておるわけでございまして現実に米国政府並びに米英軍は、これはやはり部分的に戦時国際法の適用のある敵対行為だと解しておったと私どもは了解しております。
第24回 衆議院 外務委員会 第57号
○下田政府委員 先ほど政務次官が申されました通り、まず平和条約方式というのが、日本のみならずソ連側も同様にとってきた態度でございますので、やはり平和条約方式で話を始める、再開するということに相なろうと思います。従いまして平和条約というのは懸案の解決を含んだ平和条約ということに相なると思います。