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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
8,329 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1969/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会68 件・68%
  • 逓信委員会31 件・31%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,329 件中 20 件を表示
日本社会党1969/07/28

第61回 参議院 社会労働委員会 第36号

○上田哲君 それでは、衆議院側に対しての御質問は、これをもって打ち切れという委員長のおことばでありますから、私どもが審査の対象とし得るものとしてお尋ねした問題を、一般法規上の解釈として、参議院の法制局長に二、三点だけ付け加わえて見解を承っておきたいと思います。 これは、大体きのうもこういう点の一般論ではお答えできないということでありますから、毒づくわけじゃありませんけれども、あまりりっぱなお答えはないかもしれませんが、私どもとしてお尋ね…

日本社会党1969/07/28

第61回 参議院 社会労働委員会 第36号

○上田哲君 念のためにお尋ねをしておきますが、そうした問題について、慣習はどのようになっておりましょうか。

日本社会党1969/07/28

第61回 参議院 社会労働委員会 第36号

○上田哲君 その次に、じゃもう一つだけ伺っておきます。予算を伴う修正に関しては、これは十分な要件を付しての——資料配付その他のことを言っておるのですが、提案がなされなければならないというのが当然な解釈であります。この場合、かりにたとえば、通常いうところのお手元に配付したというような資料も見当たることなく、突如として混乱の議場に紙がまかれたというような形で、委員もその紙が存在することを了知しなかったという形で資料配付が行なわれたという場合…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 昨日、提案理由の説明が行なわれました議題について御質問をいたしたいと思いますが、私は、昨日の委員会の最後の段階で、委員長のお取り計らいによって委員会で御決定をいただいた内容に基づいて、本法案の違憲性の問題ないし違法性の問題について、議案の内容の審議に合わせて幾つかの問題をただしたいと思います。 念のためにもう一度申し上げますけれども、私どもは、さまざまな議論を越えて、二十五日の参議院本会議の院議に基づく立場からこの審議に入る…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 さて、そこでお尋ねをしたいのでありますけれども、衆議院の議論にもあったかに仄聞をしておりますけれども、われわれは、こうした法案を御提出なさるについては、言うまでもなく、政府提案の法案であれば各種審議会の議を経なければならない、これは厚生大臣も先ほど関連質問についての御答弁の中で明らかにされておるのであります。厚生大臣のそのときの御見解では、しかしながら、これは行政府の過度の権限行使を抑制する目的に立っているのであって、議員立…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 事実関係についてお尋ねをするのでありますが、そういう大前提に立っているとすれば、今回の修正案についての審議は全く行なわれてないとわれわれは了知をしておりますが、これが適当であるとお考えでありましょうか、澁谷議員からお答えをいただきます。

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 重ねてお伺いをいたしますが、本来ならば十分な審議をすべきであった、これはただいま御確認のとおりであります。後段の部分で、しかしながら十日の状態では十分な審議ができなかったというような御説明でございますけれども、しからば、十日の日に平常な状態があったならば、さらにあり得べき姿として審議を続けるべきであったとお考えでありましょうか、あるいは、いかに平常な状態があっても審議を必要としないとお考えであったでしょうか。

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 できれば、質問申し上げている部分にのみお答えをいただきたいのでありますが、事情は、私ども仄聞している部分がいろいろございます。 私がお伺いをいたしたいのは、十日の状態が平常でなかったので、尽くすべき審議を残念ながら尽くし得なかったとお考えなのか、もっとふえんして申し上げるならば、時間があればもっとやるべきであったとお考えなのか、それとも時間があっても、もはやあれが限度であったとお考えなのか、その点どうですか。

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 なお十分お答えになっていないと思いますが、一歩進めます。 いかなる事情があるにせよ——これは自民党なり、政府なりを追及をし、社会党の立場をどうしようというようなことを私は申し上げているのではありません。その経過の是非は問いませんが、いかなるそうした経過の部分は別にせよ、とにかく審議が十分でなかったことは残念であるとお認めになりますね。

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 けっこうであります。 そういたしますと、この点は違法であるということがかりに言えないとしても、はなはだ審議の状態としては残念であったということを提案者御自身がお認めになったわけであります。私は、やはりこの際、議会民主政治あるいは議院において十分な審議を尽くすべきあり方の問題にまでさかのぼろうとは思いませんが、いやしくもいま政治不信が議会審議のあり方に向けられているという観点に立つならば、少なくとも、この問題について再思三省が…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 私は、かなりこれは好意的に助け船を出しているわけでありますが、提案者自身が不十分であったということをお認めになっているが、不十分のままでは相すまぬと思います。提案者の側は、それを不十分でないと御説明されるこれまでの経過の中で、幾つかの理由をおあげになったように思います。これはたとえば第一には議員立法だからいい、そういうことで不十分な審議、それから第二には、事態が逼迫をしていたと、それから第三は、委員会審議の中で、それと同じ内…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 確認をいたしますが、修正案の審議は十分でなかったけれども、しかし、それ以前に同じ内容について特例法における審議がかなり進んでいたからこうした立場に踏み切ったのである、そういうことでよろしいですね。——そうなりますと、私は、ここにたいへん大きな矛盾が出てくると思います。先ほど御説明になっていらっしゃることは、議員立法であるから各種審議会の議を経ることはないと、もっと簡単に申せば、政府提案の法案でないから、議員立法だから省けるも…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 第一点は激しい法律論としての矛盾であり、第二はその矛盾を埋め合わせるために政治論が顔を出しておりますので、この点をひとつ軌道を修正をして御答弁をいただくようにお願いをしたいのです。 私が申し上げたいのは、論旨を明快にお願いをいたしたい第一点は、御主張のように、あくまでも議員立法であるから、他のいかなる——たとえば政府提案の法律にかかわる諸手続なり、審議の内容とは関係のないものであると突っ放されるのであれば、先ほど御自身がお認…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 法制局長の解釈というのは、私は解釈で争わないと前から申し上げておりますから議論はいたしませんが、私の意見をつけ足しておきたいと思いますのは、これは言ってみれば、教科書の第一ページに書いてあるコメントの要らない部分の言い方であります。予算を伴うものは云々ということはきわめて当然のことでありますけれども、少なくとも、提案者が十分な審議ができなかったことは残念であったと言われております。問題は、それを特に違法性とまではいま言いませ…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 少しざわめきがあったようでありまますから、委員長から御注意をいただきたい。見解の相違についてはの主張は、国会は言論の自由の府でありますから、十分に保障されなければなりません。かりに法制局長の法解釈が万能であるとしても、このことは国会立法権上議院立法の万能を振り回す理論をもってしても、なお理由づけ得ないものでありまして、その点は委員長から法に照らした委員会の秩序維持について十分に配慮していただくようにお願いいたします。 次に進…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 ことばの問題はそれではけっこうでしょう。委員会中心主義というものはいかなる条文、慣習によるか、由来するか、参議院法制局長から伺います。

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 それに伴っての昨日の御説明の中では、委員会中心主義とはいいながら、しょせんは本会議の審議に便するものであるから、その意味では、たとえば委員会で提案理由の説明が行なわれていない場合であっても、そのことが行なわれているかどうかについても中間報告を求めることができる、こういう解釈がなされたのであります。私は、これについてはいろいろ議論がございます。本質的には委員会中心主義をうたう以上、提案理由の説明もないものに中間報告を求める云云…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 たいへんもって回わった言い方で苦しい答弁でございまして、その中で法律論と運営論の区別があるだろうというところを私は重視いたしまして、法律論と運営論の二つに分けます。法律論としては、そういうことができる場合もある、できない場合もある、期限を付して委員会に送る場合もある、こういうふうな御解釈でありました。とすると、二十五日の参議院本会議で中間報告を求めた。ある場合もある、ない場合もあるというフレキシビリティの中で中間報告を求めた…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 あなたの立場を追及しようとするわけではありませんから、私は二つに分けたのです。あなたがおっしゃるように、法律論と運用論があるでしょう。純法律的に答えることができなければ、法制局長、何のために禄をはんでいるのだ、有権解釈をなさるためにそこにいるんじゃありませんか。いかなる政党にも政府にも属しているわけではない。法に属しているのです、あなたは。その限りでは明らかに正当な立場において法解釈をきちんとお出しになればいいので、ごかんべ…

日本社会党1969/07/27

第61回 参議院 社会労働委員会 第35号

○上田哲君 先ほども言っていますように、いいですか、局長、あなたのおっしゃる区別に従って、私は、法律論と運用論を分けると言っているのですよ。だから、法的にあなたはこの現象をどう理解すべきかということをきちんと答えてもらいたい。運用の問題に入ってまで私はあなたをいじめちゃおらぬのですよ。いいですか。あなたは、この国会というところ、院というところ、あらゆる審議は全部法に基づいて行なわれているのです。どういう問題であれ、国会内の運営なり、審議…