上田哲
会議録に記録された「上田哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,329 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛123 件
- 社会保障・年金17 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙4 件
- 半導体3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会68 件・68%
- 逓信委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 委員長の御指示もありましたから、ひとつ時間の節約のためにも、私もずばりとお伺いするから、局長さんひとつ心配しないでずばっとお答えしなさい。 あなたのことばをかりるならばハウス、さらにあなたのことばをかりるならば緊急の事態——必要があったにもかかわらず、なお委員会で審議をすることが妥当と考えて送ったと言われるのですよ。そうですね。緊急な事態が何であったかということは触れたくないようだから、そのことについては運用の問題としてあと…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 これ以上は、時間の空費でございますから、運用の問題に移ります。 事務総長にお答えをいただくことにいたしますが、いまのたいへんあいまいな法解釈でありますけれども、緊急の事態があったにもかかわらず委員会の審議に送ったという理由ですね。これはまさに運用の問題だというふうに理解をしてお尋ねをするのですが、私どもの理解では、あれほど無理な中間報告、今日まで先例のないような、提案趣旨の説明がないにもかかわらずそれ自体が中間報告を求める対…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 私がお尋ねをしたこととは違うんですよ。私は、時間を急いでおりますけれども、そんなに人工衛星のようにぐるぐる回られたんでは、いつまでたっても基地に帰りませんから、これは時間に際限なくやりますから、ひとつ簡明率直にお答えいただきたいと思いますが、法律論については不十分だけれども、これはまた後に申し上げたいと思うけれども、私どもは違法性という立場をとっておるということは冒頭に申し上げた。だから、そのことについては争わないけれども、…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 だいぶわかってきました。ということは、もう一方のほうをとるよりも、こちらのほうをとったほうがいい、したがって、この中間報告の上に立って直ちに院の決定をすることよりも、いましばらく時間を与えることのほうが、議会運用上正しいとお考えになったということなんですね。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 ということは、言うまでもなく、これはもうかなり事務総長は勇気をもっておっしゃっていることだと私は思います。あなたは、昨日の委員会審議の御答弁の中でも同様趣旨のことを言われ、新聞報道の伝えるところでは、あのような決定は無理があった、妥当でなかったというふうに感じられるというようにとれるような発言をされたと報道されていることも、十分御理解の上に立って、二つの方途の上で、こちら側をとることのほうがよかった——非常に慎重な言い回しで…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 本来であればその五党の申し合わせなり、重宗議長の談話の内容なり、そうした問題もここで議事録にともにとどめておきながら、いまあなたのおっしゃった前向きの決意を私は受け取っておきたいと思うのです。しかし、その辺のところはこうしたことばでそれを含むことといたしますが、一言でけっこうだが、このような形でない方法、つまりもっと具体的に言えば、このような先例を国会の常態とすることが好ましいものではないと、こういう見解について運用上の見解…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 事務総長が相当な決意を持ってお話しになったものと理解をいたします。この問題の中間報告を求めるについての経過についての要請については、何べんも申し上げたようにここで問題にいたしませんが、いま言われた御答弁の中で、第一点はわれわれが千歩譲って、委員会における趣旨説明が行なわれていない場合でも、そのこと自体を中間報告の対象として求めることができるというふうに解釈したとしても、今回は八十年の憲政史上初めてその例がとられたわけでありま…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 国務大臣の見解も私の主張と全く同じであったということでけっこうであります。 そこで、私は違法性の問題をしばらくおいてと言っておりますから、違法性を争うのではありませんが、昨日の委員会の議事録の中にも確認されておりますことを事実問題として簡単に確認しておきますが、その第一は、院議はあのように決定いたしましたけれども、少なくとも、たとえば先般議決されました国鉄運賃の改正法案その他等等、明らかに与党、野党が大きくその意見を異にする…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 それはもう全然的はずれなことを言っておるんでありまして、事実関係をもっと申し上げれば、きのうそういうことが委員会で了承されて、それできょうを迎えておるんでありまして、あなたはそのときにおいでにならず、あとからおいでになったからそういうことを言っておるんでありましょうが、これは委員長にお取り計らいをいただきますが、きのうはこの二つについて厚生大臣も国務大臣として御確認になって、だからこれを本院の決定、立法府における決定としてこ…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 委員長の御確認によって、昨日の議事録どおりの解釈に立ちまして問題を進めます。 次に、七月十四日の衆議院本会議の経緯について、若干事実関係を確認しておきますが、七月十四日の衆議院本会議の経緯について、憲法第五十七条第三項では、「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」、また、衆議院規則第百五十二条では、「議長が必要と認めたとき、又は出席議員の五分の一以上の要求があったときは…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 これはまるっきり議論にならないのでありますが、私は別に事実問題についてのことをお伺いしておるのではないのです。あなたも法律の専門家であるならば、憲法にどういう条文があり、院の慣習がどういうことになっているのかということの事実関係を語ることができない、こういうことはないじゃありませんか。衆議院議員が参議院に来て真実を言えないとなれば、衆議院議員は駅頭でさえ何も言ってはいけないということになるのです。これはとんでもない話でありま…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 次に、衆議院規則百五十二条に、「議長が必要と認めたとき、又は出席議員の五分の一以上の要求があったときは、記名投票で表決を採る。」と書いてあることは間違いがありましょうか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 そうして、慣習に基づけば、記名投票で採決することの動議は、院内交渉係が所定の用紙にその旨を書き込み、事務総長あてに提出をすれば、そのまま受理されることになり、その要旨が官報に所載されるということになっておることに相違ありませんか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 先ほどのさまざまな御答弁の中にありましたように、この程度のことがわからなくては、院内では生活ができないのであります。こういう慣習によって今日まで八十年の議事は運営をされているはずであります。 お尋ねをいたしますが、この憲法五十七条三項と衆議院規則百五十二条に基づき、そうして慣例として、今日まで例外なく順守されてきたこの慣例に基づいて、当然、当日、七月十四日の衆議院本会議において、社会党議員側からこの五十七条三項及び衆議院規則…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 与党の理事の方々が御努力いただいておるようでありますから感謝いたしますが、さらに御努力をいただきたいと存じます。 そこで十分な答弁の適格者がお見えにならぬようでありますけれども、できるだけひとつ審議を進めていきたいと思いますので、衆議院法制局長に一般論としてお伺いをいたしますが、憲法五十七条三項及び衆議院規則第百五十二条に基づいて当日——一般論ですから当日とは申しますまい。これに基づいて所定の用紙に記名投票を要求する旨を書き…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 そこで、衆議院の事務次長がお見えになっているようで、ありますから、お尋ねをいたしますが……。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 そうすると、衆議院の事務局からは、お見えになっていないのですか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 答弁適格者がお見えにならぬようでありますから、無理やりに引き出すということも何でありましょうから、一般的な問題として、私は、できる限り質疑を前に進めてまいりますから、もし、与党の皆さん方の御努力によって、答弁適格者の出席を求め得るならば、後ほど補充をしていただくことを留保しながら、できるだけひとつ前に進みます。 そこで、いま確認いたしましたように、このような処置がとられていれば、当然、憲法及び衆議院規則に基づいて記名採決をし…
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 憲法九十八条ですね。九十八条違反として国務に関する行為としての効力が生じないということになるのが有権解釈ではないかというのです。
第61回 参議院 社会労働委員会 第35号
○上田哲君 まあ、これは運用の問題でありましょうから、武士の情けという立場に立ちましょう。 それでは、内閣法制次長からお伺いをいたします。私は、一般論としてお伺いするのでありますから、一般論として、くれぐれもひとつ法律家として恥ずかしくないような、すっきりした有権解釈を出していただきたいと思います。繰り返す必要はないと思いますけれども、憲法五十七条三項、衆議院規則百五十二条、これに基づいて、先ほど申し述べましたように、院内交渉係が所定の…