上田哲
会議録に記録された「上田哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,329 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛123 件
- 社会保障・年金17 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙4 件
- 半導体3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会68 件・68%
- 逓信委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 内閣委員会 第28号
○上田哲君 総理の腹の中にあるわけです。
第71回 参議院 内閣委員会 第28号
○上田哲君 使い道だけじゃなくて、力そのものについての議論があるべきだということなんです。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 長沼判決を見まして、きわめて厳粛な気持ちで憲法に照らす質疑を行ないたいと思います。 その冒頭にあたって、政府に向かって一言御要望申し上げておきますけれども、憲法にかかわるきわめて重要な本件の質疑に際して、当然、両院における本会議の討議にまず付すべきものであると思います。また、本委員会の質疑にあたっても、当然、内閣総理大臣以下関係閣僚の御出席を求めなければならない基本的課題であると考えます。各党の話し合いの結果としてこのような…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 私は、何よりも、法治主義、法治国家の国会、その国会における議論のありようとして共通の土台をしっかり築いておきたいと思っております。したがって、この判決を支持する者も、あるいはこの判決に反対をとなえる立場も、さまざまあり得ましょうけれども、すでに国民の前に黙視させることのできない大きな課題存在となっている自衛隊について、これが憲法に違反するしないという原点の問題として議論が深められるという意義の大きさもあるでありましょうし、そ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 ことばをかえて言うならば、自衛隊が合憲であるか違憲であるかという相対立する二つの見解に対して、裁判所がその一方に手をあげたということの意義ではなくて、裁判所が、二十年おくれたりといえ、初めて司法としての憲法解釈を明らかにしたということの評価であろうと思います。その立場では、もとよりここに高裁、最高裁という段取りがあることは言うまでもありませんけれども、そのような認識において、この判決というものを国会、行政府が当然に最大の敬意…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 もう少しく内容に入っていきたいと思いますが、違憲審査権の問題はもう少しあとでじっくり議論をしたいと思います。 さて、いずれにせよ、いまの両大臣の御見解のように、この自衛隊の違憲、合憲についての見解が裁判所から初めて出された。私は、どのような見解であれ、日本語が読めるほどのものであれば疑いようのない憲法の解釈、なかんずく憲法九条の解釈、別な立場で言うならば、特に公法学界においては、よほどの人でない限り、憲法九条違憲論以外とりよ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 ちょっと答弁が食い違うわけでありまして、あるいは政府側を代表してこうした御答弁ができないということであるなら、委員会としては総理大臣ないしは官房長官をお呼びいただかないと私は質疑ができぬことになるのであります。その道をおとりになるのか、国務大臣として両大臣が御出席の立場で御答弁いただくのか、ひとつお取り計らいを、まずお願いをしたい。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 政府は、この場合に被告でありますから、出された敗訴の判決に対して被告が不服であるのは当然あり得ることでありますし、判決に対して別な見解を表示することが批判ととられ、論難ととられても、私はそこまで十分認めていいと思います。論難権を私は否定するものではないのであります。私の申し上げているのはそういうことではなくて、この談話というものの中に談話というのは文字どおりマイクに向かって思いつきをしゃべるのではない、紙に書いて活字にして配…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 当事者からいけないなどとは私は申し上げてないんです。当事者であるから、被告としての政府が——あなたは論難はいかぬと言われたけれども、論難してもいいと言ってるんです、私は。しかし、被告が行政府であるから、ことさら国民に対する姿勢からいっても……。まあたとえばば法律を全く知らない人でも、何たる無実の罪だと言って叫ぶ抗弁権は、あらゆる国民に基本的人権としてありますよ。しかし、法律の専門中を、隣の法制局長官以下、たくさんかかえている…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 注意深く申し上げているように、行政府の代表としての官房長官談話と与党の自民党幹事長の談話等などをあわせて見るならばということを私は申し上げているので、これは御答弁はないでありましょうから……。それをしかし、あれは党のものだということでは、党の見識はどんなものでもよろしいということになってしまうのであります。私はそこへ議論を持っていきたくありませんけれども、おそらくこれは食い違ったお話になるでありましょうから、まあ当日のさまざ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 そこはしっかり確証をしておきます。けっこうなことであります。あるいは当然なことであります。 念のために、もう一つ伺うが、一般的な問題でありますけれども、今後、他の裁判官が青法協に加入するということになることも一向関係ないことですね。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 訴追委員会の内容は非公開でありますから、ここで私はそのことを引用することはできません。できませんが、そういう立場ではなくして、青法協の活動というものは——いま加入と活動を区別されましたけれども、青法協の活動というものはそうした疑義を持たし得るものではないという見解を私どもは持っております。このことを大臣の公的な見解としても強く求めておきます。 もう一つですが、今回の判決のあと、事前に判決が漏れたのではないかという話があります…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 あるかないかということは事実関係でありますから、政府を代表して主管大臣がそのようなことはないと言われるのであれば、私はそのことをぜひ信じなければならぬと思います。考察するところは、政府がこのことを事前にキャッチするためにいろいろな圧力をかけたのではないかというふうに言われております。そのことがあるのかないのか。そして、そのことも含めて、漏れたことが政府側に全くないのなら、ほかに漏れようがないのでありますから、あの厚い壁の裁判…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 政府のほうに漏れているのじゃないかということをだれもが心配しているところでありまして、だから手回しがよかったのじゃないかというふうに心配をしているところでありまして、勝つ裁判なら漏れる心配もないでありましょうが、負ける裁判だからいろいろ手だてが講ぜられたのじゃないかということを人々は心配をしておるわけであります。そこを責任者が、そんなことは断固としてなかったと言われるのですから、ぜひその立場で、裁判の権威にいささかでも障害を…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 それでは違憲審査権そのものについて伺っていきたいのですが、違憲審査権の問題は、すなわち裏返して言えば統治行為の理論であります。この統治行為の理論というのは一体どのようなものですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 法制局長官の御答弁のように、統治行為の理論などと言うから話が非常に複雑になるのでありまして、あなたが横文字でおっしゃったようにポリティカル・クエスチョンですよ。もっと正確に訳すなら、これは政治問題ということですよ。それが統治行為の理論ということでたいへん複雑に言っているけれども、中身の問題なんでありまして、フランスの例だってアメリカの例だって、まさしくあなたがひょっと言われたように、ポリティカル・クエスチョンというのがそのと…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 非常に重大な発言であります。憲法八十一条に例外ありという見解ですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 全然わからぬじゃありませんか。はっきりしてください。憲法八十一条は「一切の」と書いてあるんですよ。「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」。「一切の」というのは、あなた方が何でもかんでもひねくってものを言うときには例外が出るのかもしれぬが、すなおな解釈として言えば、文理解釈として言えば、「一切の」というのはオールです。だから、例外があるんですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 そんな判決なんというのは勉強していますよ。何をずるずると読むんですか。失敬な。時間がないんですからね、引き延ばさんでください。三十四年の砂川判決のと言ってくれればすぐわかりますよ。私は何も裁判所の代弁をしてくれと言っているんじゃない。行政府の判断を聞いているんですよ。裁判の確定解釈として言えば、いかなるコンメンタールを読んだって、憲法八十一条に例外があるなんということはありませんよ。そんなばかげたこと。制約を受けたら問題にな…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○上田哲君 とにかく、これはよく恥ずかしくもなくそんな支離滅裂な議論を展開される。八十一条にしぼって、きちっと答えてください。八十一条は、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限」を明記されておるんです。それを、ポリティカルクエスチョン、統治行為理論という、政治問題という問題はそれに対する例外があるのだという態度を行政府としてはとるんですかと聞いているんです。