上田勇
会議録に記録された「上田勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,322 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛25 件
- 労働・賃金25 件
- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て10 件
- デジタル行政8 件
- 経済安保6 件
- 観光・インバウンド5 件
- スタートアップ5 件
- 半導体4 件
- 通商・貿易4 件
- 地方創生3 件
- 住宅・不動産3 件
- エネルギー2 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 農業1 件
- 防災1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 教育0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会80 件・80%
- 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会11 件・11%
- 決算委員会7 件・7%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○政務次官(上田勇君) かねて魚住委員から御提案のあることでございますけれども、保護処分の一環として、ある一定の期間さまざまな社会奉仕活動をさせるというような制度が非行少年に対しまして有効な施策であるということは、そういう御意見があるということはもう十分に承知しております。 現在でも、少年院では院外教育活動の一つといたしまして、また保護観察所におきましても、これは命令という形ではないんですが、保護観察を受ける者の同意を得た上でであります…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○上田政務次官 今、このたび御審議をいただいております二法案、今日までの経緯についての御質問でございますので、少々細かくなりますが、お答えをさせていただきます。 まず、民事訴訟法の全面改正作業が終了しました直後の平成八年十月から、倒産法制の全面的な見直し作業に着手をいたしました。平成九年十二月には「倒産法制に関する改正検討事項」を策定し、関係各界に意見照会を行うなど、倒産法制全体についての統一的な見直しを図るべく作業を進めてきたところで…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政務次官(上田勇君) 今、橋本先生から御指摘のありました少年司法制度の見直しの勧告について、その第四十八パラグラフの中で先生から今お話があったような内容の勧告が述べられているのは承知しているところでございます。 その上で、この後段に書かれている部分について、正確に何を示しているのかが判然としない部分も若干ございますけれども、私どもといたしまして、現行の少年法あるいは今回改正を提案されている少年法につきましても、北京ルールズ、リヤド・ガ…
第150回 衆議院 法務委員会 第9号
○上田政務次官 法務省で実施しております人権啓発の財政支援措置といたしましては、中央委託事業と地方委託事業の二つがございます。 中央委託事業は、財団法人人権教育啓発推進センターに対します委託事業でありまして、主な事業内容といたしましては、人権啓発教材の作成、人権啓発映画の作成、人権啓発フェスティバルの開催それから人権関係情報データベースによる各種情報の提供や人権啓発資料の作成等でございます。予算規模といたしましては、三億九千八百万円、平…
第150回 衆議院 法務委員会 第9号
○上田政務次官 法務省といたしましては、こうした人権啓発活動に対します予算につきましても、平成十二年度大幅に増額をさせていただいたところでございます。十分かどうかということは、我々の方で判断することが適当かどうかはわかりませんが、私どもといたしましては、今の行政、いわゆる人員と予算の中でできる限りのことはさせていただいているというふうに認識をしているところでございます。
第150回 衆議院 法務委員会 第9号
○上田政務次官 新しい法律ができることによってどういう変化があるかということは、ちょっと直ちにお答えすることはできませんけれども、この法律ができることによって、国民の皆さん方の中に、先ほどからいろいろ御質問がありますように、人権啓発、人権教育に対する認識が深まるという意味では、法務省の行政の推進に向けまして意義のあるものだというふうには私としては理解しております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○政務次官(上田勇君) ただいまの御質問の、本法案のことについて法務省の方からお答えするのが適当かどうか、ちょっと適当ではないのではないかというふうに思いますけれども、刑法のあっせん収賄罪のことについていえば、今第三者供賄のことが言われましたけれども、この刑法のあっせん収賄罪がつくられたときにも、その際の国会の審議の中においても、外形上公務員本人以外の者がわいろを受け取ったとされる場合であっても、公務員本人が当該わいろに対して事実上の支…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○政務次官(上田勇君) 今、委員の方から法律で規制するのではなくて、まつまでもなく政治倫理についての確立に向けては政治家が責任を持って対応すべきであるというふうな御意見だというふうに承りましたけれども、法務省としてお答えする立場にはないかというふうには思いますけれども、私としましては、やはり政治倫理の確立というのは、まずは政治家一人一人の自覚が重要でありまして、これは法律で禁止されているとかいないとかということにかかわらず、国民の皆様方…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○政務次官(上田勇君) 今、益田委員の方から我が国の行政機構のあり方についての御質問でございましたけれども、このことについて今、委員からお話があったような意見があるということは私も承知しておりますし、またいわゆる行政と政治のかかわりについてさまざまな意見があるということも承知しております。 ただ、もちろん法務省としても政治家の方々から政策立案についてのいろんな御要望だとか御意見とかというのはそれを極力生かすような努力をしているところでご…
第150回 参議院 法務委員会 第6号
○政務次官(上田勇君) 今、魚住委員から御指摘がありましたように、十四歳、十五歳の少年院収容受刑者については今回の改正案で少年院で処遇することができるというふうになっているわけでありますけれども、その処遇のあり方というのは、やはり少年の特性に応じて個別的に判断されるべきものであるというふうには考えております。 ただ、少年院収容の受刑者が十四、十五歳ということで若年であって心身ともに未熟であるということや、そもそも重大な犯罪を犯したがゆえ…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) お答えいたします。 今、石渡先生が御指摘をいただいた点は全くそのとおりであるというふうに思います。 少年犯罪、少年非行に適切に対処してそれを予防し、また青少年の健全な育成を図っていくという中に、現在御提案をいただいて御審議をいただいておりますこの少年法の改正も一つの重要な柱であるというふうには思いますけれども、それにとどまらず、教育、文化、社会福祉、その他全般にわたります総合的な行政施策と相まって初めて少年の保護…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) 今、先生から御指摘をいただいたとおりでございまして、法務省もこの少年犯罪、少年非行、それぞれ現場での矯正施設あるいは鑑別所等でそういう事例にも多く専門家が対処しているところではございます。 そうした中でいろいろな研究等も行っているところでございますので、そういった成果も踏まえて、特に学校関係の方々や地域の中で活動されている方々とも連携をしながら、いかにしてそういう犯罪を防止したり、あるいは青少年の健全育成を図って…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) もちろんこの少年法の最大の目的というのは、一たん犯罪を犯してしまった少年をいかに更生させて、二度と再び再犯をすることがないように適正な矯正処遇を行うことであるということはもう先生が今おっしゃったとおりであるというふうに思います。これまでも、刑罰を科す場合であっても保護処分に付する場合であったとしても、その少年の更生、再犯防止というのをするための矯正処遇に努力してきたところでありますけれども、改正案のように少年の個…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) お答えいたします。 今、先生から御質問がありましたように、今度のこの改正案におきましては、十六歳未満の少年で懲役または禁錮の言い渡しを受けた場合には、少年院に収容してその刑を執行し、矯正教育を授けることができるということにしております。これは義務教育を受けるべき年齢であること等を配慮したものであるというふうに理解しておりますが、そうなりますと、少年院に収容している間は原則として少年院法に基づきまして少年院在院者と…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) 今、福島先生からお話がありましたように、少年院収容の受刑者も懲役刑または禁錮刑の執行を受ける受刑者としての法的地位にあるわけであります。しかし、今回の改正案によりまして、少年院に収容している間は原則として少年院在院者と法的には同様の処遇を行う、つまり原則として少年院法に基づく処遇を行うということでありまして、改正後の少年院法第十七条の六において、受刑者としての地位から当然準用が必要となる出所等に関する規定に限って…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) そのようになるものと理解しております。
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) 今度の改正によりまして十六歳未満の少年が少年院収容受刑者になることがあり得るわけでありますけれども、今度の法案の趣旨によりまして、これもあくまで刑事手続を踏んでの刑事罰ということでございますので、その法的な地位という意味におきましてはこれは受刑者ということになるわけでありますが、同時に、少年院におきましてそれを処遇することができる、収容することができるというふうになっておりますので、収容している間は教育的な観点か…
第150回 参議院 法務委員会 第5号
○政務次官(上田勇君) 基本的には、義務教育の対象年齢でありますので、義務教育の教科教育を行うわけでありますが、そのほか、やはり重大な犯罪を犯しているということから、その犯した犯罪の重大性を認識させるような、そういう覚せいを図っていくプログラムであるとか、生命のとうとさを認識させてもらうような、そういう人間性を涵養するためのプログラムであるとか、そういったところに重点を置いた処遇計画を考えているところでありますし、少年刑務所に移送後も同…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(上田勇君) 今回、個人債務者に係る特則を設けた理由についてでございますけれども、御承知のとおり、現在の民事再生法におきましても、これは法人も個人もいずれも利用できるということではありますけれども、民事再生法が主として中小企業以上の規模を有する事業者の再生のための手続として構想されたものであるために、個人債務者が利用するということになりますと手続的な負担が重いというような問題点がこれまでも指摘されてきたところであります。 また…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(上田勇君) 法律上は個人再生委員に資格制限等は設けておりませんので、職務の内容に応じまして裁判所によって適格者が選任されるということになります。 しかし、今、委員からもお話がありましたように、この個人再生委員は、現行の実務の中である程度の経験やノウハウを必要としているわけでありますので、その意味では今、委員から御指摘がありましたように、弁護士が最適任であるということはそのとおりだというふうに思います。 また、御指摘にもあった…