上田勇
会議録に記録された「上田勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,322 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛25 件
- 労働・賃金25 件
- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て10 件
- デジタル行政8 件
- 経済安保6 件
- 観光・インバウンド5 件
- スタートアップ5 件
- 半導体4 件
- 通商・貿易4 件
- 地方創生3 件
- 住宅・不動産3 件
- エネルギー2 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 農業1 件
- 防災1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 教育0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会80 件・80%
- 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会11 件・11%
- 決算委員会7 件・7%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 大正十一年に制定されましたいわゆる旧少年法の概要について御説明をいたしますが、まず同法におきましては少年法適用年齢を十八歳未満としており、少年を保護処分に付するための少年審判所が設置されておりました。もっとも、一定の重大犯罪を犯した少年や罪を犯した十六歳以上の少年は原則として少年審判所の審判に付さないこととして、検察官等から送致を受けた場合に初めて少年審判所の審判に付することとする検察官先議の制度を採用しておりま…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 今、先生からのお尋ねでありますが、実は余り詳細な点については記録等に残っていないのが現状であります。 戦後、大正十一年制定の旧少年法の改正が行われましたけれども、司法省当局は、当初、旧少年法の骨格を維持した上で、その適用年齢を二十歳未満に引き上げるなどの内容を盛り込んだ少年法の改正草案をGHQの方に提出いたしました。これに対し、GHQの側から、検察官先議を改めること、刑事処分可能年齢を十六歳以上に引き上げることな…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 今、委員から御指摘がありましたように、十六歳に引き上げることについてGHQの提案があったということは記録に残っているわけでありますけれども、その後の政府の提案理由書にもその理由に具体的に触れているわけではありませんで、委員の御指摘にあったように、その辺の詳細、詳しい経緯についてはよくわかっていないというのが事実でございます。当時の国会において論議された記録もその点についてはほとんど見当たりませんし、確たることとい…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) お答えいたします。 法務省で行っております法整備支援とは、外国が実施する基本法制、司法制度及びこれらを運用いたします法律家制度の基本的インフラ整備及びこれに携わる人材の育成を支援するものでありまして、具体的には外国におきますこれらの基本的なインフラの整備に携わる専門家などに対しまして、我が国の法制度及びその運用のシステムを紹介したり、またこれらの専門家が法律及び運用システムを構築するに当たりまして助言をするなどの…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 今、委員からも御指摘がありましたように、我が国におきましても、明治維新以降、欧米の法制度に学びながら我が国の実情に合致した独自の法制度を構築してきたわけでございます。 そうした経験を生かしまして、これから法整備を必要とするアジアの地域の諸外国というのは、我が国同様、欧米とは若干異なったような法律文化を持っていることなどから、我が国によります協力というのはこうしたアジア地域の諸外国が法整備を進める上で有益なものであ…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 今、委員のお話にありましたように、刑事、民事両面あるわけでありますけれども、刑事につきましては、法務省では、国連と日本政府との協定に基づきまして昭和三十七年から法務総合研究所国際連合研修協力部が運営いたしますアジ研、国連アジア極東犯罪防止研修所におきまして、アジア太平洋諸国等の刑事司法関係実務家を対象にいたしまして犯罪の防止あるいは犯罪者処遇に関する国際研修などを実施しているところでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 民事の面では、最近は市場経済化が進んでいるわけでありまして、特に近年、市場経済化への円滑な移行とそれに伴います国際商取引の活性化が必要になってきております。自国の民商事関係法令及びその実効的な運用システムを整備することが急務となっている特にアジアを中心とした発展途上国からも非常に要請が高いわけでございまして、それにこたえる形で、平成六年度から、法務総合研究所を主たる実施機関といたしまして、先方の法律専門家等を招聘…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 特に会社関係の法制につきましては、企業活動がグローバル化する中で極力統一、あるいはそれに共通するような形で整備をしていくことが望ましいのは、もう委員御指摘のとおりだろうというふうに思います。ただ、今お話にもありましたけれども、法律制度はその国の経済、社会、文化の全体を形づくっている枠組みの一つでありますし、背景としましてもいろいろな歴史的な背景とかが異なっているわけでありますので、外国の法制度を参考にしながら主体…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 今、委員からの御質問にありましたが、今大阪に新たな部署を設置する予定で検討させていただいているところでございます。法務省としては、アジアを中心とした発展途上国に対しまして民法、商法分野の法整備支援を実施するために大阪に関係機関を設けるということが適当ではないかということで、今準備をさせていただいているところでございます。 なぜ東京でなくて大阪なのかということでございますけれども、それはいろいろ地理的なことや既存の…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 女子差別撤廃条約選択議定書に規定されております個人通報制度、今、委員の方から御指摘がありましたけれども、につきましては、条約の実施の効果的担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度であるというふうに考えてはおります。他方、我が国の司法権の独立も含め、司法制度との関連で問題が生ずるおそれがあるという点も考えられるところでございます。 この問題につきましては、男女共同参画審議会の答申の趣旨や、また委員の御指摘も踏まえまし…
第150回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 個別の事件のお尋ねでありますので、法務省としてそのことについて答弁させていただくことはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
第150回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) 木俣先生、先日来この問題に大変御熱心に取り組んでいることはよく理解できますが、木俣先生、また民主党の皆様が行っている調査について法務省としてそれをお答えする立場にはないのかもしれませんけれども、今ちょっと証拠隠滅というお話がありましたが、一般論として申し上げれば、刑法百四条の証拠隠滅というのは、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者」に対して適用される…
第150回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○政務次官(上田勇君) また繰り返しで恐縮でございますけれども、捜査の内容にかかわることについては答弁を差し控えさせていただきます。
第150回 参議院 議院運営委員会 第6号
○政務次官(上田勇君) 公安審査委員会委員長藤田耕三並びに同委員伊藤助成、木村治美及び波多野敬雄の四君はいずれも十月二十八日任期満了となりましたが、藤田耕三君、木村治美君及び波多野敬雄君の三君を再任し、伊藤助成君の後任に西室泰三君を任命いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○上田政務次官 現行の被害者保護、救済に関します法制度について御説明をさせていただきます。 犯罪被害者の保護については、当初は、被害者が証人という立場にも立つということから、主としてその保護という観点から、昭和三十三年に刑法及び刑事訴訟法の一部改正によりまして、証人威迫罪の新設あるいは証人尋問中の被告人の退席、退廷規定の新設などが行われるとともに、証人等の被害についての給付に関する法律が制定されました。 その後、昭和五十五年には、犯罪被…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○上田政務次官 先日、葛野先生から参考人としていろいろと御報告をいただいたことについての御質問でありますけれども、アメリカにおきましても、今保坂委員からのお話にありましたように、ちょうど七〇年代を境として、少年裁判手続における、これは厳罰化と言うのが正しいかどうかわかりませんが、適正手続保障を強化するとともに、処分の刑罰的な性格を強化する、いわゆる少年司法の刑事司法化が進んだわけでありまして、特に近年はさらに、ワシントンDCを含めまして…
第150回 参議院 労働・社会政策委員会 第1号
○政務次官(上田勇君) 今、委員からもお話がありましたけれども、個別具体的にお答えするわけにはまいりませんし、犯罪が成立するかどうかというのは、収集された証拠に基づいてその罪に当たるかどうかが判断されるべき事柄でありますので、その事例について詐欺罪等が成立するかどうか具体的にお答えすることというのは難しいわけでありますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、こうした報道等で詐欺罪等に該当するのではないかというようなことがありますが、…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○上田政務次官 主要国につきまして幾つか御紹介をさせていただきたいというふうに思います。 アメリカにつきましては、多くの州におきまして十八歳未満としておりますが、中には十六歳未満というような州もございます。イギリス、ドイツ、フランス、イタリア等におきましては十八歳未満になっておりまして、韓国においては二十歳未満というようなことになっております。 ただし、イギリス、ドイツ等ヨーロッパ諸国の中には、十八歳から二十一歳の範囲をまた別の範囲とし…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○上田政務次官 少年保護事件の終局決定人員の総数は年間約三十万人前後でございまして、平成六年から平成十一年の数字を見てみますと、そのうちいわゆる逆送になるものが三%台から五%程度でございます。ただ、この内容の中には、逆送になっている事件の大半は道路交通法違反事件等も含まれておりますので、凶悪犯について見ますと、例えば殺人で未遂を含むものについては二〇%から三〇%程度、強盗では一%から四%、強姦では二%から九%台、大体そのような数字になっ…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○上田政務次官 委員の御指摘になりました少年法第五十一条の趣旨についてお答えいたしますが、この条文の趣旨は、可塑性に富み、教育可能性の高い少年に対してはより教育的な処遇が必要、有効であるということ、また、人格の未熟さから責任も成人より軽い場合があること、あるいはその第一項につきましては、子どもの権利条約等との整合性なども考慮いたしまして、犯行時十八歳に満たない者に対する刑を緩和したものであるというふうに理解しております。