上村進
会議録に記録された「上村進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 1950/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 そうすると、大体は戰争のための障害物の除去ということになるのですが、この航路啓開所の設置というものは暫定的のものということになるのでありましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 それから三十五條の三でございますが、一番末項の方が「第三條第二項に規定する職員の総数に含まれないものとする、」こういうふうになつておりますが、先日長官の説明によると、この含まれない職員というものが約一万名ある。そしてそれがおもに海軍の出身の者であるという説明だつたと思いましたが、それはそういうふうに承つてよろしゆうございましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 そうすると二千名というわけですな。——その二千名がおもに海軍の軍人だつたということは、そう承つてよろしゆうございましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 そうすると、今後も予算を離れて、その二千名の範囲においては、自由にそういうふうな雇入れができるということでございましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 なおこの際確かめておきたいのですが、海上保安庁の海軍化というような心配が外国においてもあるようなわけですが、その点はつきりしておかなければならぬと思いますが、この海上保安庁の職員を将来雇い入れる場合に、つまり海軍軍人というものに対する考慮といいますか、そういうことはどういうふうに保安庁ではお考えになつておいででございましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 私が質問しておるのは、つまり海軍軍人であつた人たちの優先的雇用ですか、そういつたことについてのお考えを聞いておるわけです。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 最後にもう一点お伺いしたいのですが、この海上保安庁の取締りの範囲の中に、海上のいろいろ犯罪取締りがあるのですが、そのうちで操業侵犯、遠洋漁業者が近海に来て捕獲をする。すなわち操業侵犯ですが、これに対してはなはだこの取締りが緩に過ぎて、近海漁業権者の利益が侵犯されがちであるという事実があるのでございますが、それらに対する保安庁の方針はどういうふうになつておるのでございましようか。
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 それが実際の場合においては、その非常にまじめな取締りとも見られないようなものがある。これは昨年のできごとでありますが、鹿兒島沖でございました。トロール船が来まして、それをこの近海漁業者の方でみずからとつつかまえて、海上保安庁にとにかく突き出したのです。たいへんの漁をしたのですが、結局それはわずかに二千円ばかりの罰金で済んでしまつた、こういうことになつておる。そうするとこれは大仕掛の侵犯をやろうと思えば、金二千円出せばいくらで…
第7回 衆議院 内閣委員会 第18号
○上村進君 よろしゆうございます。
第7回 衆議院 運輸委員会 第22号
○上村委員 私はこの法案に反対でございます。言うまでもなく海運の非常な危機に際して、日本の船が大多数繋船しなければならないという状態、そして船の必要という見通しに対しては、全然政府は今何も持つていないというような状態において、この造船業を見るときに、こういう法律を至急にこしらえてまでやる必要がないということが、大体の議論でございます。そうしてこの法案自体は別に可もなし不可もなしというような、技術を立法化したような形に見えまするけれども、…
第7回 衆議院 運輸委員会 第22号
○上村委員 大久保長官にお願いしたいのですが、資料、つまり海上保安庁で保有をしている船がどのくらいあるか。それから今までの海上事犯がどういう関係になつておるかというような数。それから今までの海難の数がありましたら、その資料をいただきたいと思います。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 條文の質問から始めたいのですが、第二條の第一項の末段の方ですが、「その工事の着手の日の一箇月前までに、施設の概要、工事計画、事業の種類及び事業計画を運輸大臣に届け出なけれげならない。」というふうになつております。第三條においてもやはりその第一項の末段において、「一箇月前までに、設備の概要及び工事計画を運輸大臣に届け出なければならない。」とありますが、この一箇月というような期間を限つた理由は、どこにあるのでございましようか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 第六條の第一項の届出も、やはりそういう趣旨でございましようか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 第四條の第三項の末段の方ですが、「運輸大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。」という規定があります。それからもう一つ、第七條の一項の末段の方にも、「業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。」とありますが、この勧告というのは、どういう趣旨のことでございましようか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 第八條の勧告も同じ趣旨と解してよろし、ございましようか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 十二條の罰則についてちよつとお尋ねしたいのですが、「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」といつて、今の第二條、第三條の届出に違反した者が罰せられるわけですが、この造船事業というものは、相当金額の多い仕事だとわれわれは思うのですが、そういう事業で勧告、届出に従わない者に三万円というような罰金は、いろいろ他の立法例、制裁例などに比べまして、あまりに形式的のように思われるのですが、政府はどういうお考えを持つてお…
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 それでこの造船事業の整備統一をはかるために、この制裁を加えて、結局届出をしなかつた場合、あるいは勧告などに従わなかつた造船業者のやつたところの船とか、それを継続して行く事業は、一体どうなるわけなのですか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 罰金がある以上は、その罰金で制裁をして、そうしてその法律の命ずるところに従わしむるということですが、その罰金が非常に軽い。大きな造船業者にとつては、三万円くらいの罰金はへでもないから、それを覚悟してどんどん自分かつてなことをやつた場合に、法律以外の何かの制裁があるというようなことは、立法技術の上においては、はなはだおもしろくないものではないかと思うのですが、この点政府はどういうふうに考えておりますか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 これは議論になりまするから、私はそのくらいにしておきますが、この造船法の体裁は、どこまでもこれは届出主義、あるいは勧告主義で、相当運輸大臣の権限が強くなつているわけです。第一條には「この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。」こうなつておりますが、法文の体裁から言うと、これが届出なり勧告とそぐわないように思うのですが、その点政府はどういうお考えを持つておりましようか。
第7回 衆議院 運輸委員会 第21号
○上村委員 やはりわれわれの立場から、この法律の体裁は、独占的な造船業の奨励であつて、今政府委員も言われたように、法律外の制裁をもつて、一部の大きな資本の難船業に寄与するように思われるのですが、そういう懸念は政府においてはないというお考えなのでありましようか。