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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
1950/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 これは一つの外交的な問題であると思いますが、もしそういうことを講和前には許されないといつた場合には、この法律にどういうふうに影響することになるのでしようか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 この条文には、むろん国際モナコ水路局ということはないけれども、結局その取締り、もしくは基本となつておる国際機関は、モナコの水路局であるということになると、それの許可がなければこの第一条の目的は達せられない。従つてこの法律の根本目的が失われるというあやふやな立案ではないかと思うのですが、その点はどういうお見通しでございますか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 さらに伺いますが、この法律ができますれば、講和前にも着々と進行して、その事実を完成する。一言でいえば、最高司令官の許可も得られるというお考えでございますね。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 私はりくつを言うわけではありませんが、さらにお尋ねしたい。こういう法律は結局外交的なものであつて、そう一日を争うような。国民生活の上に影響するものではないと思います。講和が今日本では政治の中心問題であり、国際外交の中心問題になつているときに、この法律だけを、先にそういう見通しをつけましても、講和のなしくずしという形でこれをやるということは、一体その急ぐ提案の理由はどこにあるわけですか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 私どもは国民の立場から、全面講和を主張しておるのでございます。こういうふうに、今現在外航航路というような関係が、日本に非常に不利益に展開されておつて、ある一国の利益の外航関係になりつつあるということは、政府も御案内の通りでありますが、そういうときに、情報の提供や何かをするということは、単独講和のなしくずしではないかということを考えるのですが、そういう考えは政府は持つておりませんか。その点を確かめておきます。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 その点はそれで打切ります。 第二問としまして、第二条でございますが、種々の「測量並びにその成果を航海に利用させるため」とうたつてあるが、これはもちろん日本も入つておることとは思いますが、具体的に言うと、いかなる国に利用させるかということを、私はここで確かめておきたいと思うのです。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 これはしつこいようですが、現在の日本は、非常に外国船舶、外国資本によつて圧迫されて、ほとんど外航というものは日本がどうにもできないところまで追い詰められると思うのですが、そのときに海面を非常に金をかけて——むろんそういうことは大事ではあるが、その直した海面というものが、結局外国資本船の利用になるということは明らかだと思うのですが、それでもなお、そういうことを見つつも、それを急いでやるということは、政府としてはどこに意図がある…

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 根本趣旨がそこにあるならばけつこうでございますが、結果において、今これを急速にやつて、国民の負担で修繕したりして行くことは、結局ある一国の利益のためにこの法律を急ぐということになるから、その点を今確かめたわけでありますが、その点はこれで打切ります。 次いで第十三条についてお伺いしたいのですが、障害物の除去について「あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、」となつておりますが、これも簡単なことじやないと思うのです。日本の島の周…

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 そうすると、どうしてもこうしても拒否するということになれば、土地収用法を発動するというお考えだと承つておいてよろしゆうございますね。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 それではそう承つておきます。 次は第十四条ですが、十四条には「離島又はこれに類する場所」とありますが、これは一体どの程度のところまで来れば離島といい、またはこれに類する場所というのか。その範囲の決定とか何かについて争いがあつた場合に、一体これをどういうふうにしてきめるか。これらが争いの種になると思うので、この際離島あるいはそれに類する場所とは、どの程度の距離、範囲のものか。実際の事情の関係がどんなるかということを伺いたい。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 認定は結局は一応水路局でやるということになるわけですか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 くどいようですが、先の障害物の除去の問題と関係するわけですが、業者の方ではこれは離島の範囲外だ、ずつと離島してしまつておるじやないかというようなことを言い、水路局ではそうではないということになると、結局その場合、それだけの問題でそういう争いをした場合に、どちらが勝つことになるのですか。そうしてその場所の争いについて、それじやここは離島外のところだから、その障害物はとらないというふうにして、業者の方が勝つて水路局が負けるか。そ…

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 まだ要領を得ませんが、その点はちよつと中止しまして、第十四条へ移ります。第十四条に現状を著しく損害しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害物を取除くことができるとあります。この「著しく」とかいうことは非常にむずかしい言葉ですが、この認定は一体どこでやるわけですか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 そうするとその著しく損害しないで除去するということは、水路局の方で認定しただけでいいとおつしやるわけですか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 その著しくということが、非常に問題になつて来る。いづれにしても憲法には二十九条に、国民の財産権は侵してはならぬと書いてあります。それですから著しくこわそうが、著しくこわすまいが、とにかく著しくなつても、国民の財産権をいためるということを、財産的な設備をこわすということを、水路局だけでやるということは、私どもは法律をもつてしてもいけないと思うのです。著しくないからこれはかつてにこわしていいというようなことであれば、この法文は憲…

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 そういう政府の考え方が、私は民主的でないと思うのです。賠償するからといつて、人のものをこわしていいということはないのです。ですから著しくあればむろんのことですが、著しくなくても、所有者の承諾なしにそれをとるという根拠の御説明を願いたい。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 そこですよ。ですからこれは著しく毀損しなくても、とにかく承諾を求めてやるということでなければ、公共の安全ということもそうですが、そこで生産をしておる生産者、所有者の基本的人権というものも、また尊重されなければならぬと思うのです。でありますからして私はその点をついておきたいと思うのですが、そうすると結局政府といたしましては、公共の福祉の場合は、一切承諾なしでも少しくらいはこわしてもいい、そういうお考えですか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 もう一点お聞きいたします。第十六条、何人も正当な理由がない限り、水路測量標及び測量船の保全の義務がある、こういうのですが、これはぼうつとしておりますが、この場合の何人もというのはどういう意味でございましようか。

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 わかりました。それから二十四条におきまして、「刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。」という言葉があります。それから二十五条にも同じような文句で、「類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。」とあります。これはやはり公益の立場からこうされたものと思うのですが、憲法の言論、出版の自由、発行の自由がある場合に、これだけの刊行物を出すのに、一々その官庁の許…

日本共産党1950/03/14

7衆議院 運輸委員会 第9号

○上村委員 そうすると、憲法には表面的には反しているが、海上の治安ということで、こういうことを制限を付したということになるわけですね。