上坂昇
会議録に記録された「上坂昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,064 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会86 件・86%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会9 件・9%
- 科学技術委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 その問題が起きるような懸念がある、問題が起きた場合にはどういうふうな形になりますか。——質問の意味がちょっとわからないかもしれませんが、一つの特許があって、それについてまた一つの申請が出てきて、それによるいろいろな問題が起きてきて、そこで申請が行われて協議なり何なりに入るわけですね。そうしたことを抜きにして、要するに独占体の間で暗黙のうちに特許権を了解をして、その技術なり研究なりの成果というものを踏まえて、それをお互いに暗黙…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 いま申し上げたような弊害が起きた場合には、通産省としてはこれは十分独占禁止法等によってきちっと取り締まっていく、こういう方針であるのかどうか、大臣にお聞きいたします。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 それでは、内容にちょっと入ってまいりますが、初めに多項制導入の問題であります。 この法律で発明とは、これは二条の一項で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と、こうあります。そして、三項で発明の実施というものについて「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」と、こう三項に分けて定義づけをいたしております。ところが、新しく出てきましたこの実施態様というのには、その定義づけがありません。一体この…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 そうすると、この実施態様というのは、「発明の構成に欠くことができない事項」のなお詳細な説明であると、こういうふうに解釈するわけですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 クレームが幾つかありまして、第一のクレームのところには請求の範囲を書くことになるわけですが、その場合、何項目かの中にこれは実施態様と認められないというものがあった場合は、これについてはどうするのですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 その実施態様が、いま長官が説明された、欠くことのできないものからはみ出しているという御説明があったわけでありますが、その場合全項目がそうしたものであった場合には、これはその発明自体が全部拒否されるということになるわけですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 もう一つ、大正十年法にありました「実施ノ態様」という、これには「ノ」というのが入っているわけですが、この「実施ノ態様」ということと今回採用になる「実施態様」ということは、これはどう違うんですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 実施態様については、「併せて記載することを妨げない。」ということになっておりますから、これは記載をしなくてもいい、こういうことになると思います。 そこで、もしこの実施態様が書いてなくて、特許請求の範囲の記載事項だけが書いてあって、なおそれで足りないという判断を審査官がした場合、この場合にはどういうふうになりますか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 ことしの三月二十日の参議院の商工委員会の会議録がここにありますが、この商工委員会に参考人として出席をされました弁護士の松本重敏氏がこういうことを言っているわけですね。「審議会の委員として答申作成に至るまで直接関与いたしました」こう言っているわけでありますが、実は、ごらんのように、「実施態様」という用語が突然第三十六条ただし書きに顔を出してきている、「実施態様」という用語は、用語自体としてはあいまいである、こういうふうに書いて…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 参議院の審議の場合、そうしたいわゆる細部にわたる運用要綱といいますか、将来省令になるようないろいろな事項、基準、そういうものがきちんとしない時点ではこれを審議することができないというような意見もあったように思います。したがって、こうしたものはやはり一緒に出していただくようにしませんと、特許法は非常にむずかしい条文でありますのでなかなか理解がしにくい、こういうふうに思うのです。その点については、まだできていないのであって、この…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 「実施」については先ほど申し上げましたように法文にきちんと定義づけされているわけであります。今回出てまいりました「実施態様」という言葉の意味ですね。これについても私は条文の中で定義をする必要があるのではないか、こういうふうに思っておりますが、その点はいかがですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 言葉が理解をされているという認識なので、その辺のところは私もちょっとわかりませんが、いわゆる今回のクレームの記載形式あるいは内容、そういうものはこれから通産省令にゆだねるという形になっておるわけでありますが、この記載につきましては、出願者の方も審査官の側も、新しい制度であって、これに十分習熟をしていかなければならないであろう、その意味で早急に基準というものが確立をされて、そしてそれらが広く——特に特許は出願者のいわゆる利権を…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 多項制ということについてお伺いしますが、どうも何回読んでも余りよくわからないのですが、今回多項制採用というふうにはなっておりますけれども、原則としてはやはり単項制というものではないか、こういうふうな感じが私はするわけであります。その点はどうでしょう。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 多項制の採用によって発明の保護が適正に行われる、あるいはまた第三者の便宜が図られる、こういうふうに言われておるわけであります。この具体的な例をひとつ示していただきたいと思います。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 多項制の採用によって一発明の概念というものが変わってくるのかどうか、ここのところをお聞きしたいと思います。 それからもう一つは、外国では一出願に対して複数の発明が入っているのが普通であるというふうに聞いておるわけでありますが、外国の例はどういうふうになっておるのかお聞かせをいただきたいというふうに思います。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 いま御説明をいただいたような状態で考えた場合、国際的なものに近づけていくということが今度の法改正の目的である。今度のいま言った一出願一発明の概念、こうなりますと、それで国際的な関係の上においては何ら支障がない、こういうふうに解釈をしていいのかどうかお伺いをいたします。
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 多項制の導入に伴いまして、いわゆる特許に必要な文献あるいは内容の多様化と申しますか、あるいは外国の特許資料の整備、調査制度の改善、そういうものが必要であろうというふうに思いますが、この間見学した限りにおきましては、現体制が非常に不備であるというふうに感ぜざるを得ません。これは文献、出願書類等もしょっちゅう移動されていて、保管体制も非常にずさんな形になりそうな感じがします。こうした点を早急に改めないと、こうした新しい制度の導入…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 大臣にお伺いしますが、いま長官がおっしゃったように、非常に内部体制が整っていないという感じがします。特に庁舎が二つに分かれておりまして、非常に不便を来しておる。しかも、出願の書類というのは、これは国民の権利でありますから、非常に大切にしなければならないというふうに思うのです。それを車に乗っけて毎日のようにあっちへ運び、こっちへ運びしているようでは、こうした交通頻繁の事故の多い時期においては、これは非常に危険であるし、いわゆる…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 その点は私からも強く要請をいたしておきたいというように思います。 次に、物質特許制度の導入についてお伺いいたしますが、この物質特許につきましても要綱試案というものが出ておるわけであります。先ほどの多項制の運用要綱試案と同じようなものが出ておりますが、これについても先ほど御説明をいただいたような形で解釈をしてよろしいのかどうか。 それから、この要綱試案というのは、一応広く各方面に意見を求めていくときの一つのたたき台となるのかど…
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○上坂委員 この物質特許の字句、これもまた非常にむずかしいわけでありますが、「化学方法により製造されるべき物質」こういうふうにあるわけですが、「化学方法」というのはどういうことを一体指すのか御説明いただきたい。