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日本社会党衆議院
総発言数
865
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会99 件・99%
  • 国土総合開発特別委員会1 件・1%

※ 全 865 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

865 20 を表示
日本社会党1958/04/08

28衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 そこでこの法文によりますと、災害関係に対しましては何ら触れておらないのでございますが、これは私この法律を実施していく上におきまして非常に片手落ちだと思うのでございます。なぜここへ挿入されていないのか、この点につきまして大臣の御所見を伺いたいと思います。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 これは当然国庫負担法の方にうたわるべきである、こう思います。災害に対するところの国庫負担法によってこれは当然処置あるべきである。 〔委員長退席、久野委員長代理着席〕 私たちはこの公共土木の災害の国庫負担法の改正がなさるべきであるという前提のもとに、ここに特にうたってないことを了承するのでありますが、その負担法の改正が、どうも今のところなされるような気配もないのでございますが、これに対するところの暫定措置といいますか、どのよう…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 意見調整が事実できていないのだ、このように率直に大臣のお言葉をお聞きいたしますと、それ以上追及するのは何か意地っ張りのような感じも受けるのでありますが、これは非常に大きな問題でございまして、地方自治体においても非常に心配しておる点だと思うのであります。これはこの委員会においても当然何とか適当なる処置を超党派的になさるべき問題であると、このように考えますので、この問題につきましては以上で終ります。 最後に私は、大臣また局長さん…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 若干の質問をいたしたいと思います。主として条文について御質疑申し上げたいと思うのでありますが、なるべく過去の委員会における質問と重複しないようにしてお尋ねしたいと思います。 第二条の第一号、下水の定義といたしまして、「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)」となっておるのでありますが、この耕作の事業中に家庭菜園が入るのか入らないのか。家庭菜園といっても純然たる家庭菜園もあると思いますし、場合によっては相当な規模の、事業に近い…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 それは相当大規模なものであって、いわゆる事業的な家庭菜園であっても入らない、このように解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 耕作の事業に入る場合もある、こういたしますと、そこに非常に区別のむずかしい場合が出てくると思いますが、そういう場合はどういう根拠、どういう規模においてこれを判断するか、これをお尋ねしたい。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 第二号におきまして同じく「かんがい排水施設を除く。」とあるのでありますが、これはまあこれを入れるというと実情に沿わない場合がある、こういうことを御説明になっておったと思うのでありますけれども、実情に沿わない場合とは一体どういう場合か。灌漑排水も公共下水道と一緒に、密接な関連において築造管理すべきである、こういった考え方を持つのでありますが、下水道と判然と区別のできない場合があるのではないかと思うのでありますけれども、この点に…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 私のお尋ねしておるのは、はっきりとそれが区別できる場合が大部分だと思うのでありますが、判然とせないような場合がやはり実際問題としてあるのではないか、こういう場合における考え方、処置、これをもう少し明確に御説明願いたいと思います。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 重ねてお尋ねていたしますが、三号、四号、これらと関係いたしまして、下水、灌漑排水、そうして工業の排水、この関係はどのようになっていくのか、私実際の状況がわからないからお尋ねするのでありますが、この三つの関係が非常に相錯綜して、むずかしい場合が実際の問題として出てくるのではないかと思うのであります。工業用水が専用の下水道に入っていないのでありますが、この専用下水道に工業用水も含まれるべきものである、やはり規制の対象となるべきも…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 次に第五条の第一項についてお尋ねしたいと思います。ここに事業計画に定めるべき事項が掲げられてあるのでありますが、この一号に「排水施設の配置、構造及び能力並びに予定排水区域となっておるのでありますが、これは予定排水区域だけでいいようにも思うのでありますが、もっと明確に予定排水区域における推定されるところの排水量、こういうものもはっきり明文化しておいた方が、将来計画変更とか何かということがなされないで済むのではないか、予定排水区…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 第三号を拝見すると「(これを補完する施設を含む。)」とカッコにうたってあるのでありますが、補完する施設とは一体どういうものを言うのか、御説明が願いたいと思います。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 ポンプ施設なんかがこれに該当するということですね。それで、次にお尋ねいたしたいのは、私はもう一項ここに設ける必要があるのではないかと思うのでありますが、それは助成に関する規定の適用上、市町村の財政規模との均衡上妥当であるかどうかという、そういった見地に立ちまして、工費の総額及び収支の概算も必要記載事項としてここに掲げるべきではないか、このように考えるのでございますが、これに対する御所見を承わりたいと思います。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 私の考えは、こういった点をやはりしっかりうたっておいた方がいいように思うのでございますが、まあただいまの御説明を一応了解することにいたします。 次に第十条でございますが、この第一、第二、第三、この三者の関連はどのようになるのか、何かやはり統一したものが当然必要だということは明らかなのでありますが、個々別々といったようなことになる懸念はないか、その点につきまして御説明を願いたいと思います。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 この排水設備を設置する場合におきまして、これは個々別々になされるものではもちろんないのでありまして、三つともみんな一つの事業として関連性を持っておりますが、その円滑な運営をどのようにしてやるか、むだのないようにやっていくために、何かそこに三者協定してやっていかなければならないのじゃないかと思いますが、その点についてもう一ぺんお伺いいたします。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 第二項、「その清掃その他の維持は、当該土地の占有者が行うあとする。」こうなっておるのでありますが、どういうことなんてございましょうか。この占有者と所有者との区別、これは自分は何ら下水設備、排水設備を利用するものではない、家から幹線に行くまでの途中にあるところの土地所有者、これは占有者となっておるのでありますが、この人がそういう責任を持たせられるということは、これはどういうことかということがわかりかねるのであります。御説明願い…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 その占有者というのは、たとえば一つの家、住居がありますね、この人が下水を公共下水道に流そうとする場合、その家の方は占有者、こういう解釈なんですか。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 そうすると、当該土地の占有者というのは、排水をする必要のある住民であって、他人の土地を使用させていただいて、そうして下水道に流し込むこの人自体を言う、こういう工合に解釈していいのですか。

日本社会党1958/04/04

28衆議院 建設委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○三鍋委員 私はもう少し質問申し上げたいのでございますが、ちょうど地方行政の門司委員その他もお見えになっておりますから、残余の質問は次会に保留さしていただきまして、一まずこれで私の質問はきょうは終りたいと思います。

日本社会党1958/04/01

28衆議院 建設委員会 第20号

○三鍋委員 関連質問。これはあとで大臣にお尋ねしたいと思っておったのですが、建築基準法の三十一条の現規定の「汚物処理の設備を有する下水道を利用することができる区域内」、これが今度は改正法案によりまして、下水道法第二条第七号に規定する処理区域ということになりまして、必然的に、この場合にくみ取り式のものはやっていけないというふうに規定されておるわけなんですが、ここに一つ私は大きな問題があると思うのです。相当の費用がこの設備のためにかかると思…

日本社会党1958/04/01

28衆議院 建設委員会 第20号

○三鍋委員 そうですが。この水道協会の下水道特集号、これによりますと、私はちょっと読んで見たのですが、三十五万円ほどかかるということを言っているのですが、だいぶ開きがあるように思います。