三浦辰雄
会議録に記録された「三浦辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 国土緑化推進委員会副理事長
- 直近の発言日
- 1954/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会91 件・91%
- 予算委員会第三分科会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 私は予算などを裏打ちに予定して行政庁をしてやらしめるようなものは、よほど判定を誤まらない限り、国の利害に重大なる関係があれはこそおやりになるのだろうということはわかるのです。予算から出発しますと……。併しこの法律は要綱の総則の2のところにも書いてあるように、「土地区画整理事業は、健全な市街地を造成するため都市計画区域の土地について、公共施設を整備改善し、宅地の利用を増進することを目的とすること」ということになつていることは…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 どうも後段のほうの説明がはつきりしないようですけれども、これはどうしたつて建設大臣の補助をされるあなたの立場とすれば、この法律が施行されれば直ちにその尺度をお作りにならなければいけないのでしよう。それで作らなきやならないと考えるか一今何だか聞えたように、それぞれの土地の事情、例えば都道府県知事、市町村長、これらの認定に待つのだというようなことなのか、統一されたあなたのほうとして尺度というものを作る必要があると考えておられる…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 統一した基準というものをあなたのほうではどういう表現でお作りになるのか、恐らくその規模、重要性というものをいろいろな因子から、こういうところ以上というようなことでお作りになると思うのですが、それはいずれ各条の審議等に間に合うようにあなたのほうはお作りになられるかどうですか、大体の考えている線を……。
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 これは一体これによる場合においては結局一部の国の負担が起きるのだと思うが、どうですか。
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 国の負担が起きるような性質のものですから、それは或る程度これを明らかにしておきませんと非常な誤解が生ずると思うのです。つまり行政庁の御都合で、これはそれを適用するし、これは適用しないのだと言つて、それは算術、数学のようにぱちつとしたものにならないでも、大方の線というものは明らかにしておかないと、他のものについては補助要綱等において明らかにしているのですよ、補助事業というものはね、余りに抽象過ぎるということは要らない誤解を生…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 それは示して頂ければ拝見もしますけれども、私はやはり尺度というものを、この目的に合うような、又しなければならない区画整理、それをはつきり目標を立てて、これは当然国の一部負担においてもやらなければならないほどの重要なる区画整理であるということをあなた方御自身がはつきり把握して、実現を図ろうとする態度を持たないと、なかイー予算等においてもあと廻しあと廻しになつて延いてはこの条件はなかなかこれにひつかかるものが実現できないという…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 そうすると今の指定を欲しておつて指定になるようなら、十分の計画の下に現在の指定に接続したところ或いは指定以外のところをやつて、やがて指定を期待してやつた場合これは一つの意味がありますね。自分だけの土地、これは個人というのは何も一人の場合……、そうなると従来指定してある地区内であれば一人又は二人とあるが、一人でやる場合というのは、むずかしい制限をこそ受け、いわゆるそのために益するところの面というのは何らこの法律からは見えない…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 計画決定区域内で一人の人が自分の或る程度まとまつた宅地を区画整理をして、分譲その他の計画を内々持つてやろうという場合には、この法律によらなくてもできるわけです、その仕事は……。この法律によつてやるとすれば、いろいろ計画を立てて、都知事の認可を得なければならんのだから、その煩わしさに比べて何ら庇護されるところ、擁護される、便益をくれるところはないから、それはやりたければ両方ともやれるでしようけれども……、果して決定区域内では…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○三浦辰雄君 これは皆さんにお諮りをして頂きたいのですが、この法案はなかなか手続的なことが非常に多いように思われるのです。それでいずれ又それをずつとやつて行つて、総括的な、又今日お見えにならない方もおられますし、一応どうでしようか、各条に一旦入つてそれから又翻つて総括的な問題、こういつたような方法にしたらどうかと思う。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 私はこの辺で関係して聞きたいのですが、これを見ますと、新らしく加わつた第三項、第四項と第一項第四号との関係ですが、新たに加えられたところの第四項です。「公庫は、貸付金に係る住宅の建設を容易にするため必要があると認める場合においては、土地を取得し、造成し、及び譲渡する事業」、こういつたものを行うための貸付をすることが新たにできることになりましたが、ここに特に「貸付金に係る住宅の建設を容易にするため」と書いてありますのは、その…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 そこなんですよ。主たる目的が公庫住宅を建てるためにということは、これは誰しも借りるために言うにきまつているのです。土地がないために来るのです、或る程度。けれどもことごとくその目的通りに行かない場合、その行かない部分が、償還されなければならない部分について、結局二十一条に飛びますけれども、いわゆる償還に関連してどういうふうに処置をなされるか。今御説明を承わりますと、そこは大らかに寛大に見て、査定の当初、住宅公庫の金を貸すため…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 そこがお互いに肝腎な点と認めているところなんですが、その際にはつまりこの法律の建前から言えば用途の変更なんだ、その土地の部分については。そこでこの二十一条関係ですね、これを使つてその部分についての償還を早めて、そうして更にその回収金を以て住宅公庫は更にその目的に驀進するような方法をおとりになるべきだと思うのだけれども、そういう考え方があるか。若しあるとすればこれは何号を適用するのでしよう、三号ですか。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 その点は、まあこれは運用の問題ですから、特に私は慎重な御注意を願うことにおいて質疑を続けようとは思いませんが、これに関連して、住宅金融公庫がこの法案が通つた場合においてお作りになろうとする事業計画というものを先般資料として御提出を願つておきましたが、先ほど懇談中の資料の中にはなかつた。お忘れになつたようですが、私はこれをこの機会に改めて御提出を願うことを忘れないようにお願いします。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 私がかねて言つておつた四億というものの一応内訳、見込の見当なんですけれども、私のあのときの言い方が悪かつたのか知れませんけれども、当然年度に入りますれば住宅公庫としては、何条でありましたか、事業計画を出さなきやいけない、そしてあなたのほうの監督庁の認可を得なきやならない規定があると思うのですが、私はその認可を得ようと思うであろう原案……、まだ法律を審議中ですから、予算もまだ不成立なんですから、決定でないのですから、今確定の…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 この点了解しました。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 二十一条の二ですが、「公庫は、地震、暴風雨、こう水、火災その他の災害で主務省令で定めるものに因り滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者で」云々と、こうあるのですが、先ず第一番に主務省令というのは、これは住宅行政が今のところ単に建設だけでないということからの意味だろうと思いますが、その意味はどういう意味なんでしよう。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 次に二十一条の三の貸付金の償還方法、この第一項によりますと原則を割賦償還の方法でやるというふうにして、但書で第十七条の第一項第四号、今度入つた条文ですが、それと今度新たに拡張したというか、新たに入れた第四項の土地造成でしよう。この規定による「貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。」とあつて、その問題と、それから第二項に「公庫から貸付を受けた者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還を…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 そこなんですが、私がそういつた関係のことを知らないから、ただの疑問かも知れませんけれども、当然弁済の期間が来る前に返したいという者があれば、喜んで今の資金を国の関係上受けるのは当然だと思うんです。それだけであるならば二項だけでもいいのかと思つたものですから一項との関係をお聞きしたいのです。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 まあその辺だろうとは思うけれども、それならばお伺いしたいのですけれども、この長期に亘るものを、普通であれば割賦弁済で行くという形がとれるものを、そうじやなくて、その一般の方式によらないで償還の契約をする場合、一体それは条件が恐らく違うんだと思うんですが、その条件はどういうふうに違うのですか。
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○三浦辰雄君 そこでそのときに、例えば利息はこの法律に従えば第四項の場合には六分五厘、それからその他の場合には五分五厘、それから償還期限は木造とか形態によつて違うということが法律で明示してあるから、その明示に従つて誰しも長く許される範囲において借りたいのでしようが、一応その時その時の事情で、その年の方針で、契約をなさるのでしようが、その際に今のそういつた形でない、普通の形でない償還計画を立てれば、償還の契約をすれば、一体割賦償還の方式に…