建設委員会 第24号
- 発言数
- 166 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/04/13
会議録
○委員長(深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。 土地区画整理法案要綱の説明を伺うことにいたします。
○政府委員(渋江操一君) 前回に提案理由の説明を申上げました土地区画整理法案並びに土地区画整理法施行法案、両法案の逐条説明を申上げたいと思います。 この法案は、土地区画整理法の、本法におきまして百四十八条、施行法におきまして二十二条に亘り、かなりの長文の法案でございますので、要点を要約いたしまして逐条説明をさして頂きたいと思います。そこでお手許に土地区画整理法案要綱というのが多分差上げてあると思いますが、それとこの本法案とを対照しながらお聞き取り願いたいと、かように思います。 先ず第一は総則でございますが、第一点といたしまして、都市計画法、特別都市計画法並びにこれらにおきまして準用されておる旧耕地整理法のそれぞれに定められております土地区画整理に関する諸規定を本法案におきまして統合整備をいたし、一面、それによりましてれ従来土地区画整理事業を主たる内容といたしておりました特別都市計画法は廃止するという建前をとつたのでございます。特別都市計画法の内容は、御承知のように、戦災復興事業による都市計画事業、土地区画整理事業、これに対する根拠法規、手続法規をきめたわけでございますが、ただ一点この中には緑地地域の規定がございます。その部分を除きまして特別都市計画法を廃止することに規定いたしました。このことはあとで申上げます整理法の施行法におきましてその点を規定をいたしております。 第二は、土地区画整理事業の目的でございます。事業の目的といたしまして、健全な市街地を造成するため都市計画区域の土地について、公共施設を整備し、宅地の利用増進を図ることにあり、こういうことにいたしております。この点はこの法案の一条、二条の定義のところでそれぞれ掲げてございます。従来の土地区画整理事業と違つております点は、ここに公共施設整備改善ということを目的の中に新しく附加えております。この点は、第二条の定義の項の第一項におきまして「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、」云々と規定しておるところで明らかにいたしておるつもりであります。即ち、公共施設の整備改善と、それから宅地利用増進と、両者の目的を併せ達するということにあるといたしておるのであります。従来は宅地の利用の増進だけを目的として謳つておりました。併しながら現在行われております区画整理事業の実態を見て参りますと、宅地の利用増進ということだけにとどまりませんで、必要な街路或いは河川敷、河川水路の改良、或いは駅前広場の拡充、こういつたようなそれぞれ公共施設の整備改善ということをこの事業に当然伴つていたしております。さような実情からいたしまして、宅地の利用増進と公共施設の整備改善という両方の目的を相照応して土地区画整理事業の目的となる点を現在でも実行されておりますので、その点を明らかにすることにいたします。なお今後の問題といたしましても、市街地内の公共施設の整備改善を図る場合の用地取得の方法においては、買収方式だけではなかなか現在のような市街地の地価の上つておる状況或いは宅地の不足しておる状況から参りまして、事実困難でございまして、さような場合におきまして、やはり公共施設の改良というものを行います場合には、これは当然さような土地区画整理事業を併せ伴わなければならないという趨勢にだんだんなつて参るということは当然予想しなければなりませんので、そういつたような点からもこの目的の中に公共施設の整備改善ということを附加えさして頂いたわけであります。 次は、総則の第三の問題は、土地区画整理事業の施行主体の種類は従来通り個人施行、これは一人の所有者が施行する場合を一人施行と申しております。それから二人以上の土地所有者が共同して施行する場合を共同施行と申しておりますが、さような個人施行のうちの一人施行、共同施行、それから土地区画整理組合というものを結成いたしまして、一定の区域内の土地所有者或いは借地権者が区画整理組合組織を以ちまして事業を執行する場合、これを通例組合施行と言つておりますが、そういう組合施行の場合、それから地方公共団体が施行主体となつて行う場合、即ち市町村或いは都道府県というものが施行主体になる場合、それから更に行政庁が施行主体となる、即ち行政機関でございます市町村長或いは府県知事、更に国の場合で申しますれば建設大臣というものがそれぞれ施行主体になる場合もございます。これらをそれぞれ公共団体施行或いは行政庁施行と通例申しておりますが、そういうふうに種類を従来通り規定することにいたしております。域上は総則の点でありまして、只今申上げました施行主体の種類・方法におきましては第三条にその点をそれぞれ規定いたしております。即ち第三条の第一項は個人施行、第二項は組合施行、第三項は公共団体施行、第四項が行政庁施行、こういうことに規定をいたしておるわけでございます。 次に各施行主体の関係につきまして規定しておるところを申上げます。先ず第二の問題といたしまして、一人施行或いは共同施行の場合、即ち個人が施行主体となる場合でございます。要綱に掲げてございますように、宅地について所有権又は借地権を有する者は、その権利の目的である宅地について関係権利者の同意を得て区画整理事業を施行することができる、こういう関係に規定をいたしております。この中で御注意願いたいと思いますことは、従来と異りまして、借地権を有する者、借地権者を施行主体の中に入れております。この点は先ほど申上げました第三条の一項におきましても或いは二項におきましてもそれぞれ「所有権又け借地権を有する者」と規定をいたしておらます。この点ね提案理由の説明の際に申上げましたように、現在の市街地の土地に対する権利者としての借地権を相当尊重しなければならないという趣旨からいたしまして規定の中に附け加えることにいたしたわけでございます。なお関係権利者の同意を条件として施行できるという建前にいたしております点につきましては、第七条並びに第八条にそれぞれ規定をいたしております。第七条関係は宅地以外の土地管理者の承認を得なければならないという点を規定しております。これはいわゆる公共施設の用に供しておる公有地或いは国有地の管理者の同意を得なければいけないということを言つているわけであります。それから八条はこの施行地区となるべき区域内の宅地について所有権、借地権以外の権利をそれぞれ有する者につきまして、事業計画について同意を得た上で事業施行に当る。この点を規定しておるわけでございます。なおこの施行の認可につきましては、知事の認可を必要とする建前にいたしております。この点につきましてはなお後ほど申上げたいと思います。 第三は組合施行の場合でございます。組合施行の場合につきましては従来と異りまして、先ほど申上げましたやはり借地権者を組合員として所有権者と同様に参加せしむる建前にいたしております。この点も先ほどの第三条の第二項に規定しておるところで御承知を願いたいと思います。組合の設立につきましては従来通り都道府県知事の認可を必要とする点を第十四条に規定をいたしております。都道府県知事が認可の申請を受けた場合におきましては、あらかじめその組合の事業計画を公衆の縦覧に供し、利害関係者から意見の提出があつたときは、これを審査した上で認可をするということに規定をいたしておりますが、この点は第十四条に認可の規定を、都道府県知事の認可を必要とする規定を置いておりますし、それから第二十条におきまして事業計画の縦覧、意見書の処理という規定を御覧になつて頂きたいと思うのです。この事業計画を二週間公衆の縦覧に供するという建前にいたしましたのは勿論今回の改正の大きな改正点でありまして、即ち地域内の権利者の、利害関係者の縦覧に供しますと同時に、これによりまして関係者からそれぞれ意見書の提出を求め、この意見書の提出は知事になされるわけでありますが、知事はこれによりまして、これを採択すべきか否かということを一応認定をいたしまして、それぞれこれを施行主体であります組合、或いは採択すべき必要のないと認めた場合につきましては、その旨をそれぞれ意見書を提出した者に通知するというふうな民主的な処理方法にいたしまして、この事業計画を公正なものにいたしまして、その上で組合の事業計画の認可をする、こういう建前にいたしたわけでございます。 次に組合は従来は施行地区内の土地所有者によつて組織されることを原則としていたが、これを改めてその地図内の土地所有者及び借地権者によつて組織するものとする。この点につきましては前申上げた通りでございます。 次の問題といたしまして、組合の役員制度でございますが、組合の役員といたしましては理事、監事を置くことにいたしております。この点は二十七条を御覧になつて頂きます。従来の制度におきましては、組合長或いは組合副長、評議員というような制度を置いておりましたが、これを改めまして、土地改良法の例に倣いまして、理事、監事制に改めたわけであります。ただこの改正のうちで大きな要点となりますのは、この役員に対しまして解任請求の制度を認めたことであります。即ち二十七条の第七項、第八項にこの点を規定いたしております。解任請求の要件といたしましては、第七項に規定しておりますように、組合員の三分の一の連署を以てその理由書を、書面を組合に提出することによつて解任請求をする。通例これをリコールと言つておるわけでございますが、この制度をこの区画整理組合の役員の問題に対しましていたすことにいたしたわけでございます。さような解任請求があつた場合におきましては、この理事は直ちにその請求の要旨を公表して、これを組合員の投票に付さなければならない。理事、監事それぞれ組合員の投票によつて選任される建前でございますので、そのリコールの請求の結果といたしまして、これの解任の手続といたしまして、組合員の投票に更に付する、こう規定したわけであります。 次に組合のもう一つの機関といたしましては、総会の制度が規定されております。この点は第三十条に規定をいたしております。ただ総会の機関に代るに組合員が非常に多数に亘ります場合におきましては、組合員招集の手続等の関係からいたしましても極めて総会の招集等が困難でありますし、又運営につきましてもいろいろ問題がございますので、さような場合におきましては総代会を総会の代りに設けまして、総会の権限を行わせることができるものと規定いたしております。この点は三十六条に規定をいたしております。総代会の組織はこれも役員の場合と同様に組合員によつて選挙される建前にいたしております。総代につきましても先ほど組合員の役員について申述べましたと同様に解任請求の制度を設けておるのでございます。その点は三十七条の第四項に役員に対する解任請求制度の準用を認めておりますので、総代につきましても解任請求の制度が行われると、こういうわけであります。 組合の解散、合併等の取扱いにつきましては従来と同様でございます。この点は五十条に規定をいたしております。 次は地方公共団体が施行主体になる場合でございます。第三節がその規定でございます。地方公共団体が施行主体になる場合につきましては、従来は建設大臣の施行命令によつて土地区画整理を施行することができる建前になつておりましたが、これを改めまして、公共団体が自発的に土地区画整理をすることができることに改めたわけでございます。従来の土地区画整理事業の建前といたしましては、先ず個人、その施行地区に関係ある権利者たる個人或いは組合、そういう者が施行主体になることを原則といたしておりまして都市計画区域内のかような者が全然手を着けないという条件があつた場合に、初めてこの建設大臣の命令を受けてこの施行命令を受けまして、公共団体がこの土地区画整理事業に初めて乗り出すという建前にいたしておつたのでございますが、現実の実情から参りますと、最近におきましては地方公共団体がかような公共施設の整備改善の目的と併せまして、みずから自発的にこの事業を行うという機運に相成つております。さような点からいたしましてこの点は従来の条件にかかわりませず、自発的に土地区画整理事業を施行することができる建前に改めたのでございます。五十三条にこの施行規程のことを認つております。土地区画整理事業の施行規程と申しますのは、これは組合施行の場合でありますれば、いわゆる組合の定款に相当するものであります。それを公共団体の場合におきましては条例形式でこの定款に相当する施行規程を定めるということを明らかにいたしたのでございます。この点は従来この施行規程の法規上の形式をどうするかという点はあいまいだつたわけでございますが、この点を明らかにしたのでございます。 次に事業計画でございます。事業計画につきましては、先ほど組合の場合に申上げましたと同様な建前におきまして、二週間公衆の縦覧に供した上で利害関係者の意見提出を求めて、その結果を都道府県知事が都市計画審議会、これはその施行地区に関係ある都市計画審議会という意味でございますが、その都市計画審議会の審議に付して、その意見を採択すべきか否かをきめて事業計画を立てる、こういう手続をとる建前にいたしております。これは五十五条にその規定を明記いたしておるのでございます。趣意は先ほど組合施行の場合に申上げたと同様の意味でございます。それからなお換地計画等を審議させるために土地区画整理審議会というものを、この公共団体施行の場合におきましては審議機関として置くことにいたしております。即ち五十六条を御覧願います。五十六条におきまして、公共団体が施行する土地区画整理事業ごとに土地区画整理審議会を置くということを明記いたしておるのでございます。審議会の権限といたしましては、第三項に規定しておりますように、換地計画或いは仮換地の指定、減価補償金の交付、保留地の処分、いわゆる土地の権利者に対する利害関係の最も重要な事項についての意見の提出或いは処分を行う場合の前提となる同意、こういつたようなことをこの法律の命ずるところに従つて行うという建前にいたしておるのでございます。 土地区画整理審議会の委員につきましては、五十七条にその構成を規定いたしております。即ち十人から五十人までの範囲内で、施行面積に比例いたしまして定める一定の基準、これは政令で定めるつもりでございますが、これによつて定数を定めまして委員を選任することにいたしております。委員の選任方法は選挙の方法によることにいたしておるのでございます。即ち五十八条にその旨を規定しておりますが、「施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。」いわゆる所有者は所有代表、借地権者は借地権者代表という意味におきましてそれぞれ選挙することにいたしております。委員の数の比は、それぞれ宅地の所有者の総数或いは地区内の借地権者の総数というものに対して相応する比例で以て選出されるということを併せてその末尾に規定をいたしております。五十八条の一項でございます。「委員の任期は、三年をこえない範囲内において施行規程で定める。」、これは只今の五十八条の第六項が規定しておりますが、それと同時に七項、八項におきまして、先ほど組合の役員の場合或いは組合の総代の場合と同様にこの区画整理審議会の委員に対してもリコール制を採用することにいたしております。リコールの条件或いはその手続、これにつきましては前段申上げましたと同様でございます。なおここに附け加えまして申上げたいと思いますことは、九項におきまして、投票の結果としてリコールを受けた委員が改選された場合におきましては、その委員について置かれる予備委員も同時にその地位を失うということを規定しております。この予備委員制度は五十九条に規定しておるのでございますが、それぞれ所有権の代表者或いは借地権の代表者について予備委員をそれぞれ置く建前にいたしておりますが、リコール制の活用の場合に、いわゆる予備委員の策動のために、策動といいますか、予備委員が本委員を排斥せんがためにリコール制をとるというような場合をむしろ懸念いたしまして本委員、予備委員同時に改選という建前に、これは総改選という建前に規定をいたしたわけであります。 次は中立委員の規定でありますが、五十八条の第三項におきまして、施行規程の定めるところによりまして委員定数の五分の一を越えない範囲内におきましては土地区画整理事業の学識経験者、いわゆる中立委員に相当せられる者を別に都道府県知事或いは市町村長が選任することができる建前にいたしております。土地区画整理事業そのものの内容がかなり複雑な手続、非常に理解しにくい方法において行われるということでありますので、さような専門家をこの中に加えられ得る場合を規定したわけであります。五十八条の第三項であります。 それから次は評価員の制度でありますが、これは六十五条に規定をいたしております。即ち六十五条第一項におきまして、都道府県知事、市町村長は、公共団体が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価につきまして経験を有する者三人以上を、先ほど申上げました土地区画整理審議会の同意の上で評価員に選任することができる建前にいたしております。御承知のように土地区画整理事業の施行に当りましては、或いは清算金の決定でありますとか、保留地の決定処分でございますとか、或いは減価補償金の交付といつたような宅地の価格或いは宅地上の権利の価格の評価が前提となる処分行為が相当ございますのでこれらにつきましてそれぞれ専門の評価機関を設置する必要がございます。その点から改めて評価員の制度を規定したわけであります。 次は行政庁施行の問題に移ります。第四節がその規定でございます。先ず第一に、施行規程につきましては、先ほど申上げました公共団体施行の場合と異りまして、知事乃至は市町村長が行政機関として行うのでありますから、この意味からいたしまして法令形式は、建設大臣の場合でございますれば建設省令、それから府県知事或いは市町村長が事業主体であります場合におきましてはそれぞれ都道府県乃至は市町村の規則で定めるということを明らかにいたしております。これは六十七条の第一項であります。 行政庁施行を如何なる場合に行うかという点につきましては、前の第三条の第四項にその条件を規定いたしておるのでございます。即ちその条件としまして、都市計画の決定区域内の土地につきまして、国の利害に重大なる関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情によつて急施を要すると認められるものを、都市計画事業として施行させることができるということに規定をいたしております。三つの条件を規定しておるわけであります。即ち、一は、都市計画決定区域内の土地である。二は、国の利害に重大なる関係のある土地区画整理事業である。第三は、災害の発生その他の特別の事情によつて非常に急施を要すると認められる事業である。かようなことが行政庁施行の一つの条件に規定されておるわけであります。事業計画の決定方法といたしまして、二週間公衆の縦覧に供し、その結果、関係権利者の意見提出を受け、これを都市計画審議会の議に付した上で決定をするという点につきましては六十九条に規定しておりまして、この点は公共団体施行の場合とおおむね同様でございます。なお行政庁施行の場合におきましても土地区画整理審議会という機関を設置することを七十条で規定しておりますが、この土地区画整理審議会の委員の選任方法、これに対する解任請求或いは任期につきましては、大体公共団体施行の場合と同様でございます。更にその点は、七十条に前段の公共団体の施行の場合を準用することによつて明らかにいたしておるわけであります。更に七十一条に評価員制度について規定をいたしておりますが、これも地方公共団体の場合と同様でございます。 以上で施行者のそれぞれの種類に応じます組織なり運営の手続なりにつきまして、それぞれ施行者ごとに規定をいたしたわけでございますが、次に第三章といたしまして、土地区画整理事業の内容、その手続について規定をいたしておるわけでございます。 先ず第一は、換地計画であります。換地処分を行う場合においてはあらかじめ換地計画を定めることにいたしまして、その換地計画の決定につきましては、個人施行の場合においては、関係権利者の同意を得た上で、その他のいわゆる公共団体乃至は行政庁が施行主体である場合にありましては、公衆の縦覧に供した上で、利害関係者からの意見の提出を受けて審査の上で決定をする建前になつておるわけであります。この点は八十六条、即ち換地処分を行う前提として換地計画を定めなければならないことを施行者に義務付けておりますが、その換地計画の定め方につきましては、只今申上げましたような手続を要することを規定しております。即ちこれが先ず八十六条にその施行者に対する換地計画設定の義務を規定いたしますし、それから八十八条におきまして只今申上げましたような利害関係者の同意乃至は換地計画に対する公衆の縦覧、それに対する利害関係者の意見提出、それの処理方法、これを八十八条に規定をいたしておるわけであります。今申上げましたうちで公共団体或いは行政庁が施行主体である場合における換地計画に対する意見書の審査に当りましては土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。これは先ほど土地区画整理審議会の権限の上で申上げましたが、八十八条の六項でその点を規定をいたしております。 次に換地処分の方法でありますが、この原則は八十九条に規定をいたしております。第一項に「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」、当然なことではありますが、従前の権利関係と換地される新らしい換地となるべき土地の条件とは相照応するものでなければならないという点を明確にいたしておるのでございます。 次に九十一条に移ります。九十一条は従来過小宅地の換地方法についての特例を行なつておりましたが、それを法文の上で明確にいたしたものであります。第一項に掲げてございますように、第三条の第三項又は第四項とありますのは、第三項の場合は公共団体が施行主体である場合、或いは第四項は行政庁が施行主体である場合をそれぞれ規定しているわけでありますが、さような公共団体或いは行政庁が施行主体である場合の換地計画においては、災害の防止の目的、或いは衛生の向上を図るために、宅地の地積の規模を適正にする特例な必要があると認められる場合においては、その換地計画区域内の当該の宅地の地積が極めて小さい場合、いわゆる過小宅地と認められる場合につきましては、或いは増し換地の方法におきまして或いは換地に代る一つの金銭清算をすることによつて、それぞれ過小宅地の発生を防止するという特別の措置を換地計画の中で定めることができる。こういうことを第一項で規定したわけであります。第二項におきましては、過小宅地の基準は、それぞれ政令で定めることにいたしております。勿論これにつきましては施行者が土地区画整理審議会の同意の上できめる建前にいたしております。第三項におきましては、増し換地、それから先ほど申上げましたように、換地を与えずして金銭清算をするということを第三項においてそれぞれ規定をいたしておるわけでございます。 次に九十三条について申上げたいと思います。先ほどのこの過小宅地の換地処分、これは換地計画一般の原則に対する一つの特例であります。それと同じ意味におきまして、或いは本法において新らしく取入れられた制度といたしまして、立体換地という方法を新らしく制度としてこの法案で取込むことにいたしたのであります。それが只今申上げようとする九十三条でございます。趣意は、過小宅地或いは過小借地として整理することができる宅地乃至は借地、或いはこの宅地の所有者、借地権者、更にその他の使用収益権者のそれぞれ同意があつた場合におきましては、この換地に代えまして建築物の一部を与えるということを換地計画の中で定めることができることにいたしておるわけであります。九十三条の第一項を法文について申上げますと、第三条第三項又は第四項の規定による施行者は、これは先ほど申上げましたように公共団体或いは行政庁が施行主体である場合を言つているわけでありますが、九十一条第一項の規定により過小宅地にならないように換地を定めることができる、そういう条件のある宅地の場合、或いは借地権の対象となつておる宅地について過小宅地と同様の条件がある場合につきましては、土地区画整理審議会の同意の上で換地計画において換地、或いは借地権の対象となるべき宅地を与えないで、むしろ施行者が処分する権限を有する建築物の一部を、或いはその建築物の存する土地の共有持分をそれぞれ与えることによつて一般の換地方法に代る措置とすることができる、こういうことを規定したわけでございます。これを私どもは立体換地の方法と通称しているわけでございますが、現在のこの土地区画整理事業、或いは過小宅地の地域或いは高層建築物を予定されるような地域の土地区画整理事業につきましては、むしろこういう方法をとることによつて建物の高層化を図り、土地区画整理を円滑に進める方法を考えて行きたいと、かような趣意でございます。 次に九十五条に移りまして換地計画のもう一つの特例といたしまして、鉄道とか軌道、港湾、学校、その他官公衙の施設の用に供する土地、いわゆる公共的な事業の目的に供せられておる土地、或いは史蹟、名勝地、かような特別の事情のある土地につきましては、換地計画において一般の換地処分と別の意味におきましてそういう公共用地に供せられるという事情を参酌いたしまして特例を設けることができるということを明確にいたしたのでございます。これは説明を省略させて頂きます。 次は九十六条の保留地の制度でございます。地方公共団体或いは行政庁が施行する土地区画整理事業におきましては、その施行の費用に充てるために施行地区内の宅地の土地区画整理事業による増価の限度内、増価というのは地価の上りましたその範囲内におきまして、換地計画の中で保留地というものを一応取りまして、これを施行者が換価処分をすることによつて施行費用の一部に充てる途を開いておるのでございます。これは従来からもさようなことがこの区画整理事業の上では行われておりますので、これを制度として法文の上で明確にいたしたわけでございます。勿論かような保留地を定める場合におきましては、それぞれ区画整理審議会の同意を得なければならないことにいたしております。今申上げましたように保留地を置くにいたしましても、第二項に規定しておりますように、施行後の宅地の価額の総額が施行前の場合に比しまして、それを超える場合に限つてこの保留地制度を設けられることになつております。これは当然のことであろうと思います。 次は百九条に減価補償金の制度を設けております。従来行政庁が施行する土地区画整理につきましては、特別都市計画法におきまして定められていた宅地の減価に対する補償金の制度を規定いたしておりましたわけでございますが、これをこの法案におきましては地方公共団体及び行政庁の施行する場合におきましても、これを同じくこの補償金の制度を規定することにいたしたのでございます。土地区画整理事業の本来の性格といたしまして、健全な市街地の造成にあるわけでございますから、従来の宅地の値上り、従つてこの宅地が減価補償をしなければならないということは通例の場合としては考えられないわけでございますが、併し御承知のように、広面積の駅前広場を取ります場合とか、或いは広幅員の街路を設定する、改良する場合でありますとか、さような場合におきましては坪当りの宅地の単価は、さような公共施設の整備の結果として上りましても、地積全体として総体の地区内の地積が減少することによつて、宅地総体の価額が従前よりも減るという場合が予想されるのであります。かような場合におきましてはこの減価補償金を払わなければ施行してはならないということを明らかにいたしたのでございます。 次は仮換地の制度でございますが、これは九十八条以下に規定をいたしました。前に戻つて恐縮でございますが、仮換地の指定の制度でございます。換地処分の方法といたしましては、換地計画による最終の換地のあるべき土地がきまることによつて一時に換地を従前の土地所有者に与えるということが、これは同時に行うことは極めて困難でありまして、逐次なし崩しに従前の土地権利者に対する新らしい換地を予定し、その換地の中に移りました権利者の土地を更に次の換地予定地として定めて行く、こういつたようななし崩しの方法で実際の換地処分は行なつて行くよりほかに方法はないわけでございますが、そういう意味合におきまして本来の換地を実行する一つの事前的な行為としまして、この仮換地の制度を利用する必要が出て来るわけでございます。それからもう一つは九十八条の第一項に書いてございますように、公共施設の新設若しくは変更に係る工事のために必要がある場合……、前段の土地の区画形質の変更の必要がある場合というのは、後段の換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合というのは只今私が申上げました通りでございますが、それ以外に、土地の区画整理形質の変更、いわゆる一筆の土地の区画を変えるとか或いはその整地をしなければならない場合でありますとか、或いは街路予定地に従前の宅地を編入する場合でありますとか、さような必要の工事が行われる場合におきましては、この場合におきましても一時、最終的な換地の事前の方法としまして仮換地の規定をしまして、これに一時土地の権利者或いは借地権者を移すことによつて、できるだけ権利者の犠牲を少くする、こういうことが行われているわけでありまして、これを法文の上で明記したわけでございます。この仮換地の指定につきましてもそれぞれ土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことにいたしております。これは九十八条の第三項の末尾にその点を規定いたしております。 次に費用の負担関係に移ります。第四章に規定いたしておりますが、費用の負担及び補助という章に移ります。第百十八条以下でございます。土地区画整理事業の施行に要する費用は、施行者が負担する原則を明らかにいたしております。これは第百十八条の第一項及び二項にその旨を規定しております。建設大臣以外の行政庁が施行ずる土地区画整理事業につきましては国が費用の一部を負担する、これを第三項に規定をいたしております。これは施行者負担の原則に対する一種の例外であります。更に百十九条におきましては、地方公共団体或いは行政庁が施行主体である土地区画整理事業においてその施行に要する費用の一部を受益者に対しまして受益の限度で負担させることができる旨を規定いたしております。百十九条の第一項であります。それから二項におきましては、上級団体である都道府県が受益の市町村に対しまして、或いは国である建設大臣が地元の府県以下の公共団体に対してそれぞれ負担をかけようという場合につきましては、一応意見を徴さなければならないということを明らかにいたしております。百二十一条の規定は、これは現在行われていると同じような意味合におきまして補助金の規定を置いたわけであります。それで補助金の率につきましても二分の一以内、大体現行認められているものをそのまま規定いたしたわけであります。 それから前に移りまして、やや恐縮でございますが、第百十三条でございますが、権利関係の調整の節につきまして若干附け加えさせて頂きたいと思います。この権利関係の調査と申しますのは、土地区画整理事業の施行によつて権利関係の変動があつた場合に対しまして、この私人間の、個人の間の権利関係の調整を図るために設けられた規定でありまして、先ず百十三条は、土地区画整理事業の施行の結果といたしまして、従来の地役権の対象となつておりましたそれぞれ土地の地代、小作料、賃貸料、その他、対価が不相当に高くなつた場合におきましては、従来の契約条件にかかわらず、高い場合におきましては減額請求をいたしますし、反対にこの地役権の対象である土地そのものの利用度が高くなつた場合におきましては、土地所有者から借地人に対しましてその地代の増加要求を行うことができる、これを従来の契約条件にかかわらず、この土地区画整理事業の効果としてあつた場合の従前の権利関係の調整を図り得る根拠規程をおいたわけであります。只今申上げましたのは、宅地の利用度が殖えたり或いは減つたりした場合でございますが、百十四条は全然さような収益をすることができなくなつたような場合につきましては、むしろ契約を解除することができるということを規定いたしたわけであります。その場合におきましては契約解除の結果といたしまして、損失の補償を施行者に対しまして要求することが当事者の間においてはできるということを規定いたしております。 百十六条は移転建築物の賃賃借料の増減の請求につきまして、これ又只今、土地の権利関係につきまして申上げましたと同様の意味におきまして、家賃その他の増減を請求することを従来の契約条件如何にかかわらず、当事者の間でできるということを規定したわけであります。百十七条は、以上の増減請求の権利の行われ得る期限を規定をいたしております。即ち第百三条第四項の公告のあつた日から起算してニカ月以内ということにいたしております。百三条第四項の公告があつた目というのは、換地処分の確定をいたした日であります。それから押えましてニカ月以内に、只今申上げましたような権利関係の調整としての当事者の請求権は行使しなければならないということに規定をいたしておるのであります。 次に第五章の監督の規定でございます。事業計画に定められております設計につきましては、従来はすべて建設大臣の認可を要するものとされておりましたが、今回の法案はこれを改めまして軽微なものにつきましてはその権限を都道府県知事に委任することにいたしております。百二十二条にその点を規定をいたしております。三項に、軽微な変更については適用しないということにいたしまして、その他の変更につきましては、府県知事が認可する場合におきまして、これを建設大臣が認可を最終的にやらなければいけない、こういうことにいたしておるわけであります。それから施行者に対する監督規定を整備いたしまして、組合に対しましては、組合員の請求に基く都道府県知事の組合の事業、或いは会計検査の義務、或いは総会招集の義務等に関しまして、新らしい規定を設けたのであります。百二十五条の一項であります。で、職権監査のほかに組合員の請求に基く検査乃至は監督の義務を負うことを規定いたしておるわけであります。それから組合、地方公共団体、行政庁が施行者としてなした処分に対しまして訴願の途を規定いたしております。これは百二十七条でございます。 以上を持ちまして土地区画整理法案の逐条につきましての説明の大要を終ります。 次に、この土地区画整理法施行法案の内容でございますが、先ず第一点は、先ほど申上げましたように、特別都市計画法はこれを廃止することにいたしております。この点につきましては先ほどこの法案の最初の際に、総則の際に申上げた通りでございます。 次にこの従来の特別都市計画法或いはそれによりまして準用いたしております耕地整理法に基きます土地区画整理事業の処分の効果でありますが、その点につきましては先ず第三条に「土地区画整理組合が施行している土地区画整理歯する措置」ということで規定をいたしておりますが、かような組合の施行しておりますものにつきましては、新らしいこの本法の規定によつて、処分の効力は施行後におきましても効力を有するということを先ず第一項に規定しておりますが、かような組合の存続、事業の存続をいつまで認めるかと、新法に切替えるかという点でありますが、これにつきましては第二項に新法の施行から起算しまして五年以内ということにいたしております。五年後におきましては土地区画整理事業の継続の如何にかかわらず、新法に切替えられるということに規定をいたしておるのでございます。そこで公共団体施行の場合につきましてはどうでありますかと申しますと、これも第四条の第三項に規定をいたしておりまして、これ又組合と同様の建前にいたしております。これらにつきましては、それぞれ組合の場合におきましても、公共団体の場合におきましても、組合員或いは公共団体のそれぞれ議決機関の手続を経まして行われておるものでありますから、さような意味合におきまして、この施行者の従来の決定をできるだけ尊重して事業を行わせるという建前にいたしておるのでございます。 ところで行政庁施行の場合の措置といたしましては、これは第五条に規定しておりまして、この本法の施行の日から新法に切替えるということに規定をいたしましたわけであります。新法施行の日からという点につきましては、この法律の施行時期がいつになるかということにかかわるわけでございますが、先ほど本法の際に申し落しましたが、「公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」ということを本法の附則で誰つております。私どもの考え方といたしましては、できるだけこの法律に基く政令乃至は省令の準備を急ぎまして本年の十月頃にはこの新法を施行する運びにいたしたいということに考えております。さような意味合いにおきまして、一年を越えない範囲内でこの新法施行ということを考えておるわけでございますが、それと同時に行政庁の施行の土地区画整理事業は新法に切替わるという建前に考えられておるわけでございまして、その点を只今施行法の中で規定をいたしたわけであります。 以上甚だ簡単でございますが、本法と施行法の逐条説明の大要をお話いたしました。
○委員長(深川タマヱ君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(深川タマヱ君) それでは速記を起して下さい。 只今副総理が御出席下さいました。副総理に対しまして何か御発言の方は順次お願いいたします。
○木村禧八郎君 副総理にちよつとお伺いいたします。 実は建設委員会については重要な法案がかかつておるのですが、聞くところによると、新聞の報道だけで或いは承知しておるんですけれども、建設大臣の御病気が相当長引くように新聞では報道されております。建設大臣は大体三月の十二日からお休みになつておられます。それで委員会といたしましては、まあ急ぐ法案もあるわけですけれども、建設大臣に質問しないで審議を進めるということは非常に困難だと思うんです。そこで今住宅法案がかかつているんですけれども、住宅金融公庫の問題は、今まで一応審議を続けて来たんですけれども、今後まだほかに法案もあるわけです。そういう場合に建設大臣が欠席のまま審議を進めるということは委員会としても、又我々委員としても非常に審議を進めにくいわけです。そこで副総理にお伺いしたいことは、今後建設大臣はお見えになる可能性があるのかないのか。それから若しお見えにならない場合は政府としてはどういうふうにお考えになつているか。この点について先ずお伺いしたいと思つております。
○国務大臣(緒方竹虎君) 誠に御尤もなお尋ねなんでございます。実は建設大臣、三月十二日ということを私は知つておりませんでしたが、こんなに長引かないと思つておつたのであります。病気は腎臓炎でありますが、ところがどうもときどき発熱したりしてだんだん長引いて、この間衆議院の入場税のときに無理に登院をさせたのが又少し障つたようでありまして、甚だ建設委員会に出席ができずに申訳ないのでありますが、今のところまだはつきりした見通しが、いつならば出席できるという自信がございません。それで余り長引くようでしたら政府としてもあとの措置を考えなければならんと思つておるのですが、医者の診断は、大した病気でないのですから、もう治りそうなものだ、治りそうなものだと、荏苒今日に至つておる次第で、政府として今あとをどうすると直ぐ申しかねますけれども、研究いたします。
○木村禧八郎君 新聞で承知したのですが、建設大臣個人に対しては御病気で我々も非常にお気の毒だと思つておりますし、まあ早く全快されて出席されることを望んでおるのですが、辞表を出されておるそうですが、新聞ではいわゆる保守合同の問題があるので、その機会に大幅の改造でもあるのか、そのときに併せて建設大臣の後任も考えると、従つて暫らく待つてもらいたいというような状況になつているやに伝えられておるのです。保守合同の問題がいつコンクリートになるか、我々は承知しておらないわけですけれども、我々としては、要するにその問題は副総理のほうでお進めになつていることをとやかく口出しすべきものではございませんが、ただ国会の審議に差支えないように建設大臣の後任なり何なりを早く考えて頂かないと、保守合同と併せてお考えに若しなつているとすると、国会の審議に間に合わないことになると、我々としては非常に困るわけです。そういう点どういうふうに処理されるか。
○国務大臣(緒方竹虎君) まだ辞表は出しておりません。私が一週間ばかり前に見舞に行つたときに、こう長くなつては申訳ないから、誰かきめなければならないと思うがと言つておりましたが、それならばとは私は言いませんでした。但し、それを今の世間に出ております保守合同の問題と混同して処理しようとは思つておりません。少し横着な考えでしたけれども、政務次官と始終連絡を取りながら、どうにか政務次官の答弁で議事が進んでおるように思つておりましたので、病気が病気だけに、余り刺激しないほうがいいと思つておりましたので、今日まで荏苒としておりましたわけで、今の保守合同の問題はどうなるか未定の際に、それを一緒にどうするかということは考えておりません。
○木村禧八郎君 我々としては至急、早くお出になる見込がないならば、御本人も、今のお話を伺いますと、直ぐに出られないことに対して非常に遺憾にお考えのようですから、やはり我々国会の者として、副総理もよくおわかりだと思いますが、大臣なしでずつと審議しては行けない、これは別途にお考えを願いたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 非常にいい大臣だものですから、もう治りそうだ患つて、もうもうと思つて延びておつたのです。委員会としてそういう御発言もありましたから、よく研究いたします。
○田中一君 殊に住宅金融公庫法の改正には住宅局長も同じく欠勤になつておる。これもやつぱり非常に重要な問題ですから、住宅公庫の改正というものは運営に任されるものがたくさんあるのです。これに対して運営をどうするかの問題を念を押しませんと、この法案を通しますと、結局利権法案的なものになるのじやないかと思い、非常に心配しているのです。ですから運営をどうするかという問題を一つ聞きたい。木村君の言つているように当面の本当の責任は……、政務次官に甚だ申訳がないけれども、政務次官も議席を持つて党人として動いているのですから……、確約をしておいて通すものとしては通したいのです。早く通したいと思つているが、その点がはつきりと言明されないものですから、こちらが却つて心配しているくらいです。木村君のように大臣代れとは言えませんけれども、副総理のほうで早急にお考え下さらんと、ほかの法案がみんなひつかかつて来るのじやないかと思いますから、一つ十分に御考慮願いたいと思います。
○木村禧八郎君 もう一つ、これは総理に質問したいのですけれども、その機会がございませんので、丁度副総理がお見えになりましたから、簡単ですから一つお答え願いたいと思うのですが、それは住宅金融公庫の法律に関連した質問で、ただ一点ですけれども、前に吉田内閣の政策として住宅政策が非常に重要な政策であつたわけです。それでこれまで何回も総理も施政方針演説で前に演説されましたし、向井大蔵大臣も前に非常に強調された点で、終戦後、衣と食はどうやら足りるようになつたが、住は非常に足りないのだ。従つて今後の施策の重点は住宅政策において行くのである。そこで昭和二十七年度予算あたりは相当多額の予算を取つて、積極的に住宅政策には非常に乗り出したわけです。ところが御承知のように今度の二十九年度の予算を見ますと、その裏付となる住宅計画を見ますと、戸数なんかも減つておる。殊に住宅公庫の対象となる戸数は四万五千から三万に減つているわけであります。そうしますと今までの住宅政策というのは非常に大きな公約であつたのですし、それがむしろ建設の戸数が減つて行く。而も人口は御承知のように百万以上も殖えておるのですから、このままでは私は非常に大きな問題になつて来ると思うのです。今までの住宅政策に対する公約というものが二十九年度予算においては実は逆転しているわけなんです。この点やはり大きな問題として総理に代つて副総理から、前のああいう公約もあり、責任もございますと思うのでお考えを承わつておきたいと思います。特に今後についてどういうふうにお考えか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 住宅の問題は、私も今御引用になつたようなことを衆議院かどこかの委員会で答えたような記憶がありますし、実際衣食の問題に比べると住宅の問題は非常に遅れておりますので、これは政府としても財政の許す限り、できるだけ積極的な政策をやつて行かなければならんと考えておりますが、現に御指摘の予算の面でそういうふうになつていることは甚だ申訳ないのでありますが、これは全体的に投融資が減らされたので住宅のほうにも影響したのですが、ほかにも恐らくそれ以上に影響したのではないかと思いますが、政府の根本の方針は変えないつもりでおります。
○木村禧八郎君 併し全体として投融資が減つたことは察しておりますか、併し政策の重点であつたわけですね。従つて住宅については特に御考慮されませんと、私は今後の問題は非常に憂慮されると思うのです。大体副総理も御承知と思うのですが、五万戸程度の建設というものは一カ年の自然消耗の戸数と大体同じなのですね、そうすると増加人口に対する手当というのは全然ない。その上にこれまでのまだ不足の住宅戸数が三百五十万戸といわれておりますが、そういうのが入るわけですね。そうしますとこれは一党一派のそういうような問題でなく、人口対策、そういう一環としての住宅、これは衛生或いは教育上いろんな重大な問題がやはりからんで来ると思うんです。従つてこの点については特に私は、これまで政策の重点をそこにおかれて行つたんですから、ほかの財政投融資が減つたから、それと共に減らさなければならんというお考えでは不足なんではないかと思うんですが、如何ですか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 今後の施策を考えるほかありませんが、そういう点は御指摘のように、政府としてもその通りに考えておるんでありますから、今後できるだけのことをやつて行きたいと思つております。
○木村禧八郎君 それは実際に予算面に現われるように御努力願いたいと思います。
○田中一君 実はさつき懇談会で、建設大臣が出てくれなければ最終的な総括質問ができないのでどうするかという問題で混乱しておつたんですが、そこで副総理を煩わしたわけなんですが、それで急には行かんでしようけれども、まだ会期もありますから、私の考えとしては総括質問を残しておきまして政府のほうで善処して頂いて、無論これは是非とも通過させたいのです。そういう気持でおるもんですから、いつ頃どういうように具体的に我々の委員会の希望を入れてくれるか、正常な形の委員会の運営にさしてくれるかということを一つお考えになつて、早い機会に、又機会を見て御報告願いたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 承知しました。その方向にできるだけ早くするつもりであります。
○田中一君 こんなことを申上げるのは甚だ失礼なのですが、さつきも赤木君に聞いてみますと、第一国会以来、大臣が国会の開会中長期欠勤して審議を進めた今まで過去の歴史はないそうです。従つてこれは我々が止むを得ないじやないかという形で通すことは、今後の委員会の運営において前例を残すことになりますから、これからはそういう過去のこともお調べになつて御善処願いたいと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) その点は承知いたしました。正面から申上げられぬことですが、大臣への総括質問は必ずしもなくてもいいような点が若しあるようでしたら、できるだけ議事はその間にもお進め願つておきたいと思います。
○石川榮一君 今日は特に副総理御出席になりまして、木村、田中両委員から建設委員会の現在の審議状況と将来についていろいろ有力な御意見があつたのです。これに対しまして副総理の御答弁も、十分とは言えませんが、或る程度まで御了解を得たと思います。副総理は、今、新聞記者の諸君から包囲されておるのを特に来てもらつたのですから、又、機会を得たときにいたしまして、この程度で副総理にお帰りを願うことに差支えありませんか。
○委員長(深川タマヱ君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(深川タマヱ君) ちよつと速記を起して下さい。 暫時休憩いたします。 午後零時二十七分休憩 —————・————— 午後二時三十四分開会
○委員長(深川タマヱ君) 只今より建設委員会を再開いたします。 土地区画整理法案並びにその施行法案に対する総括質問に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川タマヱ君) 異議ないものと認めます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○三浦辰雄君 この要綱にもどこかにあるわけですが、この土地区画整理法案の第二条のところで借地権の定義をしているのです。七項のところで定義をしている。「この法律において「借地権」とは、借地法にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。」と、ここに明らかに定義をしている。そうであれば、いわゆる借地権というものはこの法律にいう借地権ですから、宅地の所有を目的とする、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権というものに限定しているように思われる、こういうことだと思いますが、その点どうですか。
○政府委員(渋江操一君) 御意見の通りであります。
○三浦辰雄君 その点をそういうふうにしぼつておいて、そうして九十八条、百九条、つまり仮換地、それから減価補償の関係へ行くといろいろの権利を認めているように見える。この関係は、結局新らしく土地区画整理事業を行うときの対象を、いわゆる貸地に建物を建てる目的で借地をしており、或いは賃借権を持つているものだけをしぼつて認めるけれども、補償とか今の仮換地等の場合におきましてはそのほかのいわゆる地上権というものに対する権利を認めてあるのだという意味なのかどうか、この点を一つ……。
○政府委員(渋江操一君) この借地権の範囲を土地区画整理事業で明確にして、その条件をきめるという考え方は、これは現在の特別都市計画法の規定を大体そのまま踏襲するという考え方に立つているわけです。そこで今のお話の借地権以外の土地に対する使用収益権、これは借地法によらない契約関係に基く使用収益権がまだそのほかにもあるわけです。そういう取扱いに関するものについては権利の補償、そういつたようなことと、それから使用収益をできるだけ事業の執行に妨げない限りにおいて認めて行くという建前で一応規定としては整備いたしておるつもりでおります。
○三浦辰雄君 そうすればいわゆる建物の所有を目的とする地上権、それから賃借権と、これだけに限定されるのですが、そこでは建物の所有を目的とするということに限定されている地上権のわけですね、言葉を換えれば。そこで相当面積に亘つてその土地の所有権というようなものを持つている人は、この際は土地の区画整理事業というものを行うところのいわゆる主導的な立場というものはとり得ないのですが、そういうことは実際の関係上今まで不便じやないとか、或いはそれについて非常に問題があつたとかいうことはないのですか。
○政府委員(渋江操一君) これは立法の建前になるわけでございます。土地区画整理事業のいわゆる施行主体になり得る権利者、或いは施行の場合において所有権と同一に取扱うべき権利者の取扱いということになるわけですが、先ほど逐条説明の際に申上げましたように健全な市街地の造成ということを土地区画整理事業の大目的に掲げておるわけです。そういう建前からいたしまして、然らば健全な市街地の造成整備という建前においては、宅地の上における権利のどれとどれとを、これは権利関係の上においてれ今三浦委員から仰せになりましたような意味で仕分けをして行くかということに結局考えがなるわけでございまして、その点につきましては、私どもとしては、従来特別都市計画法で考えられた線をそのまま踏襲して行く。従つて土地の所有者、それから借地法による借地権者、即ち今仰せになりましたように、建物の所有を目的とする地上権、賃借権、こういうものに限定して考えて、それでおおむね土地区画整理事業の目的は達せられるじやないか、こういうふうに考えておるわけでございます。
○三浦辰雄君 一応まあそれで私どもも研究して見ますが、次にはこの要綱の第五のところで、今度は行政庁が必要とあらば直接やれる。その必要というのは「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業」ということになつているようですが、「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業」、少くとも国の利害に重大なる関係がなければ行政庁にはやらせないという建前でしよう。この重大な関係というのはどういう程度のことを考えておられるのですか、これを一つ御説明願いたいと思うのです。
○政府委員(渋江操一君) 前段お話がありましたようにこの条件に当てはまらないものについては行政庁の施行を認めない。それはその通りでございます。「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業」と申しますのは、例えば現在行なつております戦災都市の復興事業に伴う土地区画整理事業という場合でございますとか、或いは大火災のあとの都市復興事業、それに伴う土地区画整理事業、或いは現在戦災復興事業との関連においてもう一つ考えられておりますような重要都市の整備事業、これは国が予算措置を、一面予算の上でとつておりますが、行政庁でする建前にいたしております。具体的には国の利害に重大なる関係があるということの一つの裏付けになつておるわけでございますから、そういうものを考えておるわけでございます。
○三浦辰雄君 予算ができているという、事務執行者から言えば、例えば予算に一部載つている、これは一体国が補助するのですか、それは重大だから補助するのだということで、何か基礎があるように説明もできますけれども、これの予算は仮に取つておいた、併しこれは特定の、およその見積りの上に予算を立てているのでしようが、そのなけなしの予算、費用の一部を負担する、補助をするのに、これは適するか適しないかといつたところのおのずから判定の基準があるだろうと思うのです。いわゆる国の利害に重大な関係という、人に説明のできる客観的な、或る程度の都市の規模とか何かによるそれぞれのスケールの差はあるかも知れないけれども、何か客観的な標準、基準というものがあつて、そしてこの事業なら、こういつたものならばいわゆる国が一部負担まで持ちながら区画整理をさせるべきだし、これはさすべきじやない。つまりそれは団体そのものがやればいいじやないかとか、何かそこに基準があると思うのですが、それについてはどういうふうにお考えになつていますか。
○政府委員(渋江操一君) これにつきましては今、今後の運用の基準を立てるべき尺度といいますか、そういうものを抽象的な基準では実は考えておらないのであります。私の今申上げましたのは、国の予算措置が伴う区画整理事業において、国が助成の必要があると認めて予算措置の伴つた場合、或いは過去の例から申しますと、例の宇治山田の都市計画事業、区画整理事業をやつた場合もございます。それから震災後の震災復興に伴つて国みずからが復興事業を行なつた場合もございます。これらにつきましては一面には予算措置をとられ、片方には法律的な特別法もそのためにできておるような場合もございます。そういうような法律形式でその事業の国との利害関係があるということを明確に裏付けられた場合もありますし、予算の上で国が助成をし、従つて国と利害の関係があるということを明確にした場合もございます。それから、中央官衙地区の整備という問題も、この前の国会旨いろいろ論議が出ておりますが、これらにつきましても特別の法律形式をそのためにとるということも予想されますし、又予算措置がとられることも予想されますが、これらにつきましても当然国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業というように考えて然るべきではないかというように考えております。
○三浦辰雄君 私は予算などを裏打ちに予定して行政庁をしてやらしめるようなものは、よほど判定を誤まらない限り、国の利害に重大なる関係があれはこそおやりになるのだろうということはわかるのです。予算から出発しますと……。併しこの法律は要綱の総則の2のところにも書いてあるように、「土地区画整理事業は、健全な市街地を造成するため都市計画区域の土地について、公共施設を整備改善し、宅地の利用を増進することを目的とすること」ということになつていることは申すまでもないのであつて、これをいわゆる計画的な観点から、このところの仕事はこのぐらいな規模であるべきであり、これは公共性が相当多いし、大規模であるのだから当然予算の裏打を必要とするし、従つて国の、いわゆる行政庁のやらせるべきものである、こういうふうに考えて予算というものを要求されるべきものなんであつて、従つてその要求されるような事業分量の、何といいますか、推定といいますか、見積り等を立てる場合には、当然あなたのほうでは統一された頭があつて、どのくらいな都市の規模においては、この大都会においてはとか、この地区においてはといつたような、いわゆる都市計画上の客観的要求からそういうものを拾つて来てあなたのほうは予算を立てる。大体予算案を中心にあなたは説明されるけれども、予算というものが先になるのじやなくて、この法律の狙うところは、ここに明らかに目的としているように、そういうことを促進するにあるのだから、私は何といつても客観的基準というものをそれぞれの規模において、つまり経済的規模でしよう、都市の規模というかも知れませんが、行政庁に、規模によつてあるでしよう、私はその点おありだと思うからお聞きしたいのです。予算があるものは勿論濫費のことは当然慎しんでおられるでしようが、標準の中にのつているにきまつておる。だから言葉を換えて言えば、今の要綱の第五、行政庁の一に書いてある、「国の利害に重大な関係がある」ということと、それから要綱の第一の総則の2に書いてあるこの目的との関係においての客観的標準というものがあるべきであるし、その点についてはどう考えておるかということをお聞きしているのです。
○政府委員(渋江操一君) お話の通り、予算の関係が国の利害に重大な関係があるということの物差と判定することは、今お話の通り、それは予算がむしろ結果であつて、それの尺度は別に求むべきであるという点はお話の通りだと思うのです。この国の利害に重大な関係があるかどうかということの認定は、ここにございますように建設大臣が認定する建前になつておるわけでございます。従つて一つの問題は、国全体に利害を持つと申しますか、国全体の関係に地域的な関係においても立つという事業においては、これは今お話の点に果して私の申上げる只今の答えが当てはまるかどうかわかりませんが、これは当然であろうと思います。併しそれかといつて地域的な利害関係の伴うものを全然無視されているという意味ではございませんで、その点については地方の利害関係からいたしましても、或いは国の利害関係からいたしましても、そのまま区画整理事業を行わないで放置しておくことが極めて重大な結果をもたらすものについては、これはやはり一つのここに言う国の利害に重大な関係があるという認定の中に入れて差支えないのではないかというふうに考えております。
○三浦辰雄君 どうも後段のほうの説明がはつきりしないようですけれども、これはどうしたつて建設大臣の補助をされるあなたの立場とすれば、この法律が施行されれば直ちにその尺度をお作りにならなければいけないのでしよう。それで作らなきやならないと考えるか一今何だか聞えたように、それぞれの土地の事情、例えば都道府県知事、市町村長、これらの認定に待つのだというようなことなのか、統一されたあなたのほうとして尺度というものを作る必要があると考えておられるのか、この点を明らかにして下さい。
○政府委員(渋江操一君) その点は統一した基準によりたいと考えております。
○三浦辰雄君 統一した基準というものをあなたのほうではどういう表現でお作りになるのか、恐らくその規模、重要性というものをいろいろな因子から、こういうところ以上というようなことでお作りになると思うのですが、それはいずれ各条の審議等に間に合うようにあなたのほうはお作りになられるかどうですか、大体の考えている線を……。
○政府委員(渋江操一君) 先ほど申上げましたように、この法律の施行に間に合わせる意味においては、そういつたような基準も又考えて行かなければならんと考えておりますが、現在持つております基準を参考のため申上げますと、火災復興の場合については、例えば何戸以上の災害が発生した場合であるとか、或いは都市計画事業の適用ということが一つの条件にもなりますが、都市計画事業は、人口何万以上の市街地の場合でありますとか、こういうふうな現在行われている基準がやはり一つの参考になつて行くのではないかというふうに考えております。そういう現在土地区画整理事業を適用する一つの条件というものを参考にしながら新らしい基準を作つて、統一した基準を作つて行く、こういうことに現在のところは考えておるわけでございます。
○三浦辰雄君 これは一体これによる場合においては結局一部の国の負担が起きるのだと思うが、どうですか。
○政府委員(渋江操一君) その通りでございます。
○三浦辰雄君 国の負担が起きるような性質のものですから、それは或る程度これを明らかにしておきませんと非常な誤解が生ずると思うのです。つまり行政庁の御都合で、これはそれを適用するし、これは適用しないのだと言つて、それは算術、数学のようにぱちつとしたものにならないでも、大方の線というものは明らかにしておかないと、他のものについては補助要綱等において明らかにしているのですよ、補助事業というものはね、余りに抽象過ぎるということは要らない誤解を生んで、私はトラブルみたいなものの起きる虞れもあると思うので、この目的を進捗するためには、むしろ進んでその補助の、裏を返して言えば補助の対象になるべき行政庁のやる、国が必要だと考えられる程度の規模のものを、それぞれの段階において線を明らかにして、一応できるだけ明らかにして、これを世に知らしておくということが私は必要だと思うのです。
○政府委員(渋江操一君) その点は現在の予算の実行の上においても或る程度の基準というものを持つてやつておりますから、先ほど申上げましたように補助との関係における、いわゆる基準なしにその場その場の場当り的に行政庁限りの公式を採用するという、関係のない一つの基準と言いますか、そういうことを示すことはできると思います。又それに対する資料としてその基準に相当すべきものをお示ししても差支えないと思つております。
○三浦辰雄君 それは示して頂ければ拝見もしますけれども、私はやはり尺度というものを、この目的に合うような、又しなければならない区画整理、それをはつきり目標を立てて、これは当然国の一部負担においてもやらなければならないほどの重要なる区画整理であるということをあなた方御自身がはつきり把握して、実現を図ろうとする態度を持たないと、なかイー予算等においてもあと廻しあと廻しになつて延いてはこの条件はなかなかこれにひつかかるものが実現できないというようなことになつて、目的からいつて残念なことになると思うので私は申上げているので、その点は御注意するだけにとどめて次の問題を一つ最後に一応今日は聞きます。 それは要綱の第六の換地計画の3のところです。ここで「換地計画においては、従来行政庁が施行ずる土地区画整理について特別都市計画法に定められていた過小宅地及び過小借地の整理に関する特別の措置を地方公共団体及び行政庁が施行する土地区画整理事業について採りうることとすること。」とあつて、法律は何番だつたか忘れましたが、これはいずれ政令できめるといつた条項が法律にあると思うのです。で、その過小宅地或いは過小借地、これの政令案は一つ是非我々は示してもらわないと審議に不十分だと思うのです。なかなか過小宅地、借地の整理という問題は、非常に実際問題として区画整理をする場合の大きな因子であろうと思うのです。ましてや今度は時と場合によつてはその上に建てた建物の一部をその人に与えてといいますか、それらの権利の代償として善処しようということまで法律に謳つてある。私はこの点を一つ十分説明願いたいと思うのです。
○政府委員(渋江操一君) この過小宅地の規模でございますが、これは要綱にも申上げてありますように、現在の特別都市計画法の第七条に、その過小宅地の換地方式を或る程度定めまして、それに基きまして都市計画法の施行令で特別都市計画法の施行令の十三条に、地区を三段階に分けまして、甲乙丙と三段階に分けまして、その地区の条件に応じまして、最小限度百平米から二百五十平米のそれぞれ三段階に分けた基準を規定いたしておるわけであります。でこれは現在の特別都市計画法の考え方でございますが、この法律の九十一条に基きまして新らしく政令をきめる場合につきましても、やはり一つの方式による基準を一つ考えて参りたいというふうに存じております。ただ只今申上げました特別都市計画法の施行令の十三条の三地区主義に分けましてそれぞれの規模を規定しておる分け方、これにつきましてはやや詳細に地区の段階をきめますと同時に、それぞれの地区に応じますやはり宅地規模というものを、地積の規模というものをそれぞれ現在の施行令よりもやや詳細に規定する必要があるんではないかというふうに考えておるわけでございます。
○田中一君 今の三浦君のに関連するんですが、三条三項の行政庁がこの事業をやる場合には、都市計画法によれば、行政庁が施行する場合には都市計画事業と称しているのです。で都市計画事業と土地区画整理事業との関係は、都市計画決定ということと都市計画事業を行うということになつているんですが、ここに今くどいですが、都市計画事業というものになるのか、或いは土地区画整理事業になるのか、どうなりますか、行政庁がやる場合に。
○政府委員(渋江操一君) それは都市計画事業となるわけです。
○田中一君 それはここにはこうなつていますね。建設大臣が自分でやる場合、四項の場合には、それまでの都道府県の行政庁としての立場でやつているものが土地区画整理事業と称するわけですか。国がやる場合には都市計画事業ということになるんですか。
○政府委員(渋江操一君) 三項と四項との先ず区別でございますが、三項は先ほど御説明申しました通り公共団体、即ち都道府県、それから市町村という公共団体が施行主体として県議会或いは市町村議会の議決の下に行う土地区画整理事業に対しての規定であります。四項は、建設大臣の命令と申しますか、命令によつて行政機関としての都道府県知事或いは市町村長、こういう機関が行う土地区画整理事業でありまして、この場合においては、この土地区画整理事業を行うことそのことを都市計画事業として決定をする、一つの条件をそれに附け加えてやるということをこの四項で明確にいたしておるのでございます。
○田中一君 そうすると行政庁がやる場合には土地区画整理事業と呼ばないで都市計画事業になるわけですね。そして二分の一の補助をするということになるのですか。
○政府委員(渋江操一君) 都市計画事業の中身として行われる仕事の中には街路に関する事業もございます。それから公園の整備に関する事業もございます。その他駅前の広場を整備する事業もございます。土地区画整理事業は、ここに法案に規定してある内容を持つた事業を都市計画事業という一つの条件に当てはめて行う、こういうことを私は申上げておるわけでございます。
○田中一君 そうしますと大臣から都市計画事業として都道府県知事、市町村長に仕事をさせる場合、これは都市計画事業の一環としてこの部分は土地区画整理事業を行うのだということですか、一環として。都市計画事業というものは道路もあれば橋を作るのもあるし、側溝、下水を作るのもある。併しながら都道府県知事、又は市長村長にやらせる場合には、都市計画事業のうちのこの法律に適用されるものが都市計画事業と、こう言うのですか。
○政府委員(渋江操一君) 御質問の趣旨がよくわかりませんけれども、土地区画整理事業が都市計画事業の内容としてそれ単独に行われる場合も勿論考えられます。それから今の橋梁の整備と、街路の整備というものと、これも都市計画事業として決定されたものと両者相関連して行われる場合もございます。それはその場合その場合によつて私はいろいろの場合が想定されるのではないかと思います。
○田中一君 四項をちよつと説明して下さい。四項だけを……。
○政府委員(渋江操一君) 四項は先ほど申上げましたように計画決定区域の土地についてこれは都市計画決定区域の意味でありますが、都市計画決定区域の土地について、先ほど三浦委員から御質問のありましたような、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業、而もそれが急施を要すると認められる場合については、都市計画事業の決定に基いて知事或いは市長村長に行わせる、こういうことです。
○田中一君 その工事は都市計画事業なんですか、それとも土地区画整理事業なんですか。
○政府委員(渋江操一君) これは都市計画事業であり、土地区画整理事業であります。
○田中一君 法律が二つに分れてあつて、それでその事業そのものが二つの性格を持つておるものだということはちよつとおかしいと思うのだがね、都市計画決定区域内における都市計画事業のうちのその部分に対しては、この法律に触れる部分に対しては土地区画整理事業ということになるのですか。ちよつと質問がややこしいけれども……。
○政府委員(渋江操一君) 御意見の通りだと思います。
○田中一君 それでいいのですか。それじや今度市町村長が自分の手に負えないから打つちやつておくのですね、その場合に今度都道府県知事がそれは困るからおれのほうがやつてやるという場合にはどういうふうになるのですか。建設大臣からの命令と言いますか、事業をさせることができるということになつていますね。当然それは市町村長が担任しなければならないところなんですが、それを自分のほうで負担ができないから都道府県知事がやる場合、例えば熱海のような場合に、熱海は熱海市ができないので、止むを得ず静岡県が施行したという場合のあれはどういうことになるのですか、それはどういうところにはまるのですか。
○政府委員(渋江操一君) 御質問の趣旨が十分呑み込めておりませんが、その場合には知事に施行させて差支えないと思うのです。
○田中一君 私ども都市計画事業と土地区画整理事業というものがどういう関係か、まあそれはわかりますが、どの事業が都市計画事業で、どの事業が土地区画整理事業かということを説明して欲しいのですが、法律は二つありますからね。
○政府委員(渋江操一君) 都市計画事業という条件の中に入る事業というのは、これは極端に言えば一つの都市計画区域内における公共事業の中に相当の部分がありまして、従つて態様としてはいろいろあるわけでございます。街路事業もありますし、橋梁の事業もある。それから現在戦災復興で行なつておりますような軌道の移設事業でありますとか、そういつたようないろいろの事業が含まれております。それはそれらを全部包括して、いわゆる都市計画法に基く都市計画事業というふうに、枠と申しますか条件を当てはめておるわけです。勿論それについては都市計画に従つて、それから都市計画審議会の審議を経て、それらの意見に基いて年度計画を定めて計画に行なつて行く事業ということになつておるわけでございます。それに伴う費用負担関係もそれぞれ都市計画法に基いてできておるわけでございます。その中の土地区画整理事業は一部門ということに考えて頂いて差支えないと思います。
○木村禧八郎君 そうしますと第二条に今度のこの土地区画整理事業の規定がしてある、それで従来と違うところは、先ほどの御説明のように公共施設の整備改善ということが加わつた、これが特徴である。これを入れますと、今あなたの御説明になつた都市計画事業そのものになつて来るのじやないかと思います。そして今一部で言われたということは、従来の宅地の利用増進がその一部であつて、今度新たに公共施設の整備改善を入れますと、従来の都市計画事業と殆んど同じようになるのじやないか、こう思われるのです。そこでやはり区別が我々もなかなかつけにくい。今度は非常に範囲が広くなつたわけですね、今度の土地区画整理事業の規定は……。そこで都市計画事業とそこはコインサイドするような大体そういうところは、私も素人でよくわからんのですが、非常に区別がしにくいようになつて来ているのじやないか、そこのところを伺いたい。
○政府委員(渋江操一君) 御質問の趣旨はよくわかりました。先ず第一点の宅地の利用増進のほかに公共施設の整備改善という問題は、これは都市計画事業になる場合もございますし、ならなくても、公共施設の整備改善と、それから宅地の利用増進という目的を持つた土地区画整理事業も行われ得るわけでございます。これは先ほど施行主体について先ず施行主体の個人が自分の宅地内の道路の整備をし、それから宅地の利用増進の意味で宅地の整備も図るという関係の仕事を行う場合に、これを都市計画事業として行うということは必ずしも必須条件ではございません。そういう施行主体の関係で都市計画事業と離れた土地区画整理事業というものは行われると考えて頂いていいと思います。それから今度は仮に行政庁が同じくやる場合を考えますと、その場合におきましても、公共施設の整備改善を目的とした都市計画事業というものは、例えて申上げますれば、先ほど申上げました主要幹線の街路を鋪装すると申しますか、街路の改良をやると仮定した場合に、土地区画整理事業でやらないで買収で行くのだということも考えられます。つまり宅地の利用増進という観念を離れて、公共施設の整備改善を行政庁が主体となつて行うという場合が考えられます。これは而も都市計画事業でやるという概念に入つて行われ得るものであります。ここに規定しております土地区画整理事業はそういう中のいわゆる公共施設の整備、同じ街路の改良を図るにいたしましても、その附近地の宅地のそれぞれの区画整理を同時に行なつて、それだけの用地を生み出して仕事をやつて行く。つまり買収方式によらないで区画整理方式で仕事をして行く場合に、行政庁がその仕事を行うのであれば、これは都市計画事業であり土地区画整理事業であるという関係になつて来るわけであります。
○田中一君 そうすると今の第二章にある、個人が自分の所有地、この中に都市計画事業を行う、自分が土地区画整理事業を行う場合、これはやはり自分の土地だからこの法律の制約を受けないで済むと私は考えるのですが、併しその場合でもやはり大臣の認可、都道府県知事の認可を受げなければならないのですか。
○政府委員(渋江操一君) これは個人の宅地内の土地区画整理事業、それをこの法律に基かなくてやることを、勿論、その土地内の権利者として、権限に基いて当然自発的にやつて何ら差支えないわけです。ただ、この法律に基く諸条件といいますか、極端に言えば、恩典というものを一応受けてやろうという場合においては、知事の認可、つまり事業計画そのものについて知事の認可を受けてやつてもらいたい。こういうことを言つているのです。
○田中一君 そうすると都市計画法というものは、都市計画区域の決定ということは、やはりこの第一の総則にあるように、「健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」と、この法律によるところの土地区画整理法はそうなつております。例えば、私の近所にもあるのですが、大きなお妻があるのです。一万坪以上ある、みんなが迂回して通つておる。その場合、そのお寺で以て一つ道を作ろうという場合、やはり全体の公共の福祉のためならば、現在あるところの計画路と結んだほうが一番いいことなのです。そういう場合、結ばぬためになお更不便になつたというような場合にはどういうことになるのですか。それも都市計画法ではそれを規制することはできないのですか。
○政府委員(渋江操一君) 今例として挙げられましたそういう路線がその地区内の街路網と申しますか、街路網として重要なものである、当然そうなきやならないというものであれば、これは都市計画の決定をして、更に利用者のために都市計画事業として決定して行つて何ら差支えないと思います。
○田中一君 そうするとそういう工合に目的があるように、個人のものでも場合によれば都市計画決定区域として指定することができるんですね、都市計画法では……。
○政府委員(渋江操一君) その通りでございます。
○田中一君 そうすると個人施行者の場合、数人共同しても同じように、場合によれば恩典に浴することが非常に迷惑になつても、その個人の私有地が指定される場合があるんですね。もう一遍念を押しますが。
○政府委員(渋江操一君) その通りでございます。
○木村禧八郎君 都市計画事業による場合と、それから土地区画整理事業による場合との実益の相違、どういう点が違つて来るんですか。
○政府委員(渋江操一君) この都市計画事業と言いますか、都市計画の決定に基いて行う場合と行わざる場合というものについては、つまりその地区内の権利者に対する一つの制限と言いますか、制限措置がこれは法律的に明らかにされておるわけです。つまり都市計画として行う場合については、御承知のように都市計画審議会にそれぞれ審議を経てオーソライズされたものによつて初めて効力を発生するということでありますから、それについては建築物の建築制限等がその結果として直ちに働いて来る、こういうことになるわけです。端的に先ず違うというのはそういう点ではないかと思います。
○田中一君 自分の家でも自分の所有土地でも、個人施行者ということで認可を受ける場合、認可を受けないでもできるでしよう。これは認可を受けないで相当数のものをやつた場合の公共の福祉に反した場合にはどうなるのですか。その場合には、公共の福祉に反した場合、個人のやつておる区画整理事業と土地区画整理事業と同じような事業が行われて、認可を受けずにそうしてそれが例えば第六条の「事業計画においては、環境の整備改善を図り、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために」と書いておりますね。こういうものと反対なものになつた場合はどうするのですか。それは都市計画指定区域として指定できるからやめさす場合もあるのですか。
○政府委員(渋江操一君) 個人の宅地に都市計画法の適用は、勿論個人の宅地に関係あることはこれはまあ当然でありまして、ただ都市計画を適用するかしないか、区域に入れるか入れないかということは都市計画の中の判断に基いて勿論やるべきわけでありまして、今田中委員の御説明になりました、その権利者が現在やつておる宅地の整備事業がこの区画整理方式の目的に反するようなやり方でやつているということだけで以て都市計画の区域決定、事業計画決定というものをそれだけの理由によつてやるということは先ず考えられない。それはそれぞれ都市計画上の必要性というものを別個に判断して適用さるべきじやないかというふうに思います。
○田中一君 そうすると個人施行者という場合、どういうことを想像したらいいのでしよう。私は恐らく自分で以て一万坪なり二万坪の平野、山林を持つておる人が、これを一つ開放して云々と思う場合に、この個人施行者とか共同の施行者というものがあり得るのであつて百坪や二百坪の土地を持つている人が造成拡張事業を行う必要はないと思います。従つてどういう場合を考えておられるのですか。何も利益がないでしよう。その施行する人は……。
○政府委員(渋江操一君) この個人施行の場合を考えておりますのは、現在までの統計によりましても、現在個人施行で行われておりますものが十五件、面積にして五十一万坪ということになつておりますが、これらを大体施行者の種類によつて考えてみますと、大地主でありますとか、それから郊外を開発する電鉄会社でありますとか、そういつたようなところが個人施行者の主なる例なんであります。
○田中一君 そうしますと一応都市計画審議会が決定し、その区域相当のものに対して都市計画区域の決定を見てその場所に接続する地域に対して下水なり道路を敷いてもらいたいという場合、自分の山林、原野を宅地に造成する場合、それを特に指定してくれと言うので指定してもらつた個人が、事業をやつておる区域ということになると、自分だけでやる場合には何も恩典も利益もないでしよう。その人たちはどういう理由でこの指定を受けるのか、事業認可を受けなければならないが、どうして受けたのか、何も利益もなければ受けないはずだが、それはどういう実態にあるのですか。
○政府委員(渋江操一君) お話の通りその個人施行者がそれぞれの所有権に基いて自分の宅地内の整備をやる、区画整理に相当すべき事業をやる、これはそれで可能なわけであります。法律上はそれに対する疑義がない。ただこの法律で考えておるところを申上げますと、これは一つは事業着手の方法としてそれから関係権利者の同意を得るということも、これは仮に関係権利者があつた場合に同意を得なければならないということは、これは法律に規定するとしないとにかかわらず、これは当然のことと思います。ただこの法律に基いて施行する場合のことを考えてみますると、他人の土地に立入る権利、測量のための権利とか、土地の分筆、合筆というような問題、その場合土地所有者に代つて施行者としてそれの申告ができる権限とか、それから個個の権利の交換分合を個々に行わないで、それを一つの計画に基いて、この法律に規定しております換地処分の方法で一気に換地処分を行なつてしまうということもこの法律は規定しておるところであります。それらの規定を延用することによつて宅地の造成整備を図つて行くということが、個人施行の場合この法律に基いて、施行者としての与えられる権限、それをフルに活用してやる方法として、普通の所有権なり所有権に基いてやる場合と一歩前進と言えば前進しているというふうに考えるわけであります。
○三浦辰雄君 そうすると今の指定を欲しておつて指定になるようなら、十分の計画の下に現在の指定に接続したところ或いは指定以外のところをやつて、やがて指定を期待してやつた場合これは一つの意味がありますね。自分だけの土地、これは個人というのは何も一人の場合……、そうなると従来指定してある地区内であれば一人又は二人とあるが、一人でやる場合というのは、むずかしい制限をこそ受け、いわゆるそのために益するところの面というのは何らこの法律からは見えないように思われるのですが、そうなんですか。区域内であつて一人の所有者が自分の中の区域をやる、こういうときには何らこの法律による庇護というようなものはないように思われるのですが、一人で区域内でやる場合、自分の土地を……、ありますか、何か。
○政府委員(渋江操一君) 御質問の趣意に果して的に当つたお答えになるかどうかわかりませんけれども、土地区画整理事業の施行者としての権限について、この法律によつて与えられておる権限と、野放しになつて所有者として行う場合との差異については、今田中委員の御質問に対して申上げた通りでございます。それで今三浦委員の御質問になつたのは、都市計画の指定区域という意味は、都市計画の決定区域という意味だろうと思いますが、都市計画の決定区域内においてもそれに対する個人が所有権者としてこの法律に基かないでやる場合もありますし、それから土地区画整理法に基いて、この手続に従つて施行者としての権限を一応この法律によつて与えられる方法によつて、この法律の規定している区画整理方式によつてやる場合と、これは二通りに分れると思います。その点は田中委員の御質問に対してお答えしたのは、計画決定区域内であろうとも計画決定区域外でありましようとも、その関係は同じであろうと思います。
○三浦辰雄君 計画決定区域内で一人の人が自分の或る程度まとまつた宅地を区画整理をして、分譲その他の計画を内々持つてやろうという場合には、この法律によらなくてもできるわけです、その仕事は……。この法律によつてやるとすれば、いろいろ計画を立てて、都知事の認可を得なければならんのだから、その煩わしさに比べて何ら庇護されるところ、擁護される、便益をくれるところはないから、それはやりたければ両方ともやれるでしようけれども……、果して決定区域内ではやるようなことでは期待されておりますか、そんなものは期待していないということじやないのですか。差があればその差を説明して下さい。
○政府委員(渋江操一君) 一つの大きな差異は、それは都市計画決定区域内で公共施設の整備と、それから宅地の利用増進ということを目的として土地区画整理をやろう、こういうことでありますれば、これは個人施行の方法よりも、むしろ公共団体が施行せられることを、この法律としてはその建前をとることを先ず期待しておるのです。そういう意味で、個人が施行主体になることを必ずしも期待していないのではないかという御趣意は、そういうふうに考えて差支えないと思います。それからもう一つの大きな違いは、公共施設の然らば整備を図つた、これは個人が仮にやつたといたしました場合に、この法律に基いた場合にはこの法律によつてそれぞれ……、つまり道路用地なら道路用地として整備したということになりますれば地元の公共団体、即ち市町村長がこの法律に基いて、爾後の維持管理は、これは個人の私道とか、そういつたようなことでなしに、公共の施設としてこれは維持管理をする責任を持たなければならない、こういうふうにこの法律は割切つております。この点について違いがあるわけであります。御質問の趣旨に十分ぴつたりお答えできたかどうかわかりませんが……。
○田中一君 じや、個人とか数人の場合、何坪ぐらいからそれを考えられているのですか、この場合……。
○政府委員(渋江操一君) この法律の上ではその制限は設けておりません。
○田中一君 ですから何坪くらいから考えられておるのですか。これは二百坪から出発するのではないでしよう。それからもう一つは、どういう環境の場所を想定してやつているのか。と言うのはさつき言つたように都市計画決定区域としてきまつておるものの隣接のものの場合には、個人が自分の宅地の地価を上げるために、それと同じ計画に則つて整理しますね。この場合には更地であるなら何も申請しなくてもやつて行けます。別に道路ができたら、東京の場合なら都道なら都道として向うへ付けてしまうということに何しますね。それにはやつぱり標準がなくちやならんと思う。今言つたようにちよつとここのところに千坪あるものだから、これにくつ付けて地価を上げようと思う場合もあるし、基準はどのくらいが個人の施行の事業計画になるのか。
○政府委員(渋江操一君) この法律の目的にも「健全な市街地の造成」ということを言つておりますし、それらの点も考えましたならば、先ず最小限度一団地の住宅経営ということが公益事業の意義として調われております、都市計画法に基きまして……。それでこれは二十戸以上の宅地の造成ということが一つの条件になつております。それらが一つの最小限度のめどになるのじやないかというふうに考えております。
○田中一君 そうすると約千坪ということですか、それはどことどこにあります、都市計画法によるのですか。
○政府委員(渋江操一君) この規定としましては、都市計画法の施行令の二十一条に各種公共施設と肩を並べまして「一団地の住宅経営」という事業を公共施設に関係ある事業と一連の取扱いをいたしております。これについて今申上げたわけであります。
○田中一君 この事業計画の基準は政令できめるわけですね。この事業計画の技術的な基準というものは……。
○政府委員(渋江操一君) これに関しましては、技術基準は第六条第四項に掲げてありますように省令できめることにいたしております。
○田中一君 それは案ができていますか。
○政府委員(渋江操一君) この技術的基準の内容に相当するものは、今まで建設省の通牒その他で相当詳しい内容ができております。それを省令の形に整備、集約いたしたいと考えておりますので、その通牒等の内容を御覧頂きますれば御理解願えると思います。
○田中一君 大体その事業計画の設定について必要な技術的基準というものはどういうものを言おうとしているのか、ちよつとそれを説明して下さい。
○説明員(鶴海良一郎君) ここで考えております事項は、街路の幅員の最小の幅であるとか、或いは区画街路を少くとも何メートルに幾つ置かなければならんとか、或いは公園のような施設をどの程度とらなければならんとかいうようなことを規定いたすつもりであります。
○田中一君 そうすると個人の宅地の一万坪、これをやる場合に技術的基準というものは、申請をしなければ技術的基準は何も制肘を受けずにできるわけですね。そうして妙なものを作つてしまつたら、これは今言つたように、この法律を作る精神には相反するわけですね。おつしやつたような技術的基準に相反したようなものを作つた場合には……。それが両方の道を挟んで一つの部落ができたということになれば、個人の場合には、何らそれに対してこの法の制定の精神に則るような方向に持つて行かせるという強権というものはないわけですね。
○政府委員(渋江操一君) お話のような場合に一つのそれに対する対策としましては、さような地区が早晩市街地化されることが予想されるというような場合においては、これはむしろ都市計画の計画区域として編入してしまう手段をとることが先ず最初に考えられなければいかんのではないかと思います。土地区画整理事業が始まつたときに、その土地区画整理事業を規正することによつて目的を達するということでなしに、むしろさような地区に相当すべき条件を備えておる、市街地化すべき条件を備えておるということであれば、これはむしろ都市計画区域として取扱うという建前に行くのが法律上の立て方ではないかと思います。
○田中一君 そうしますとこれは別の法律ですが、御承知のように住宅金融公庫法の一部改正に宅地の造成ということが語われておるのですよ。これは局長御存じですね。これはただ簡単に宅地の造成のために資金を貸すという法律なんです。宅地に対する定義というものは、どういうものが宅地であるかと、本法によれば、本法というのは土地区画整理法によれば、宅地造成というものも主目的になつておりますし、いろいろなこうした意味の、個人がやろうと共同でやろうと、或いは町村長がやろうと、保護され、且つ又よいものができるような形を現わしてあるのです。殊に技術的基準もあるのです。併し住宅金融公庫法で宅地の造成をやるには、この土地区画整理法に関連する何らの規定もないわけなんですね。これはこの前も渋江局長に聞いたのですが、そういう野放図のものでいいのですか。東京都が十二万坪の宅地を造成しようという場合、片方にはこういう宅地のよいものを作るような考え方を持つておる法律がありながら、これに何ら関係なしに東京都が十二万坪の宅地を造成しようということがあつてもいいのですか、これは関連して別の法律のことを伺つておるのですがね。
○政府委員(渋江操一君) この前の委員会でございましたか、私もその点は申上げたかと思うのですが、住宅金融公庫法の改正による宅地造成事業の対象となつておる地域をどこにとるかということは、これはまだ何と申しますか、立案の衝に当つた住宅局としてはいろいろな候補地の例を申上げたようでございますけれども、それらについての最終的な候補地をどこに決定するか、その場合にこれを更に都市計画的な決定を加えて行うかどうか、都市計画上の連絡をとつてやるかどうか、これは法律には謳われておりませんけれども、運用上の問題として今後考えられて来るだろうということを申上げたかと思います。私は土地区画整理事業に関連しても、その前にお答えしましたと同様な意味で、その運用における関係というものは当然結び付けられるであろうというふうに考えております。
○田中一君 当時あなたが出席なすつておつたからよく伺いましたが、どうもこういう法律がありながら、お互に一緒に審議しておる住宅金融公庫法の宅地造成の法律の改正も、計画局が考えておるような確固たる宅地造成の計画性あるものを持つておるのであるならばまだいざ知らず、局長としてもこうした今のような法律を提案されておるならば、全く住宅金融公庫法の改正に伴う宅地造成ということに対しては、十分あなた方の意思が反映しなければならないはずなんです。ところが少しも反映しておらないのです。どこかわからんという理由でね。それがおおむね個人の土地を買うことになつているのですよ。都心と非常に近いところというように御説明があつたのですが、この法律と関連して矛盾をお感じにならないかどうかと思つて伺つておるわけですがね。
○石川榮一君 関連して……。今田中委員の質問を伺つて、いろいろ論議もされた点から、私もちよつと聞いてみたいのですが、この土地区画整理法、立派な法律でありますが、併し先ほど御指摘になつた、個人の場合においては要するに指定を受けなくてもやれると、受けてもやれると、この二通りになつておるようです。こういうふうな法律を作る以上は、都市計画のほうにおいて決定されたところの地域内くらいは、余り小さいものは別ですが、或る限界を求めまして、限界以上のものの個人の区画整理においては必ず所定の手続を踏んで、そうして指定を受けてやるほうがいいのではないか、そうしませんと、個人の自由にいたしますということになりますと、必ずしもこの都市計画法の趣旨に合致しないようなものが各地に起つて来る。こうなりまして、又次の段階におきましてこれを整理しなければならんということが起つて来るのではないかと思う。ですから総合的な観点から勘案されて、個人のものでも一定の面積以上のものは必ずこの法律によつてやらすべきだというような見解をとつたほうが将来悔を残さないのではないかと思うが、どうですか。
○政府委員(渋江操一君) 成るほど今石川委員の仰せになりました通りでありましてただこの区画整理事業法はいわゆる事業法でありまして、都市計画区域内におけるつまり土地区画整理事業を行う一つの条件として必ず何坪以上のものは都市計画法に基いてその計画に従つて都市計画事業として区画整理事業を行わなければいけないという規定の立て方、これは私どもはむしろ都市計画法の問題として考えて行くべきではないかというふうに考えまして、その点は都市計画法の改正という問題を将来に予想しながら考えてみておるようなわけであります。この法律の中でそれを語うことは如何かというふうに考えたわけでございます。
○石川榮一君 それでもわかりますがね。それからもう一つは、都市計画区域外の個人の所有するものが将来都市計画として包含し得るようなものが将来起るということは現実にたくさんあると思うのです。でありまするから、こういうすでに土地区画整理法を作るならば、もつと広汎に各都市を中心としての大きな総合都市計画を立てられて、そうしてあらゆる公共施設、或いは道路の道路法とか、種々な都市の福祉を目安にしたところを中心とした計画を立てられて、れその地区の中にそれを決定されて、その区域内におけるところの土地区画整理というものを広汎に実施するようにやつたほうが、今のこのような状態で行きますと、二度このような形のものを整理しなければならない、こういう事態が起ると私は思うのです。問題は現実の問題から大分遊離して参ると思いますので、その点どうかと思いますが、少くとも都市計画をする以上は相当広汎な都市計画を立てて頂いて、その計画は不動なものにしまして、その計画内において個人の区画整理或いは組合の区画整理もその計画の中で一つの役割を演ずるようなことができるような形に指導して、そうして区画整理をさせるというようになさらないと、これをやりましても将来又二度区画整理をしなければならないというようなことが起るのではないかと思うので、後に悔を残すようなことになりますとなかなかできない。むしろ現在まだ都市の膨脹しつつある現段階において、大所高所からそういうものを立てておく必要があると思いますが、御所見はどうですか。
○政府委員(渋江操一君) 御意見の点はよくわかりました。成るほど土地区画整理事業法案はできたけれども、結局一つの大きな公益的な、いわゆる都市計画と申しますか、地域内における一つの都市計画そのものを先ずきめるということであります。これと平行して行かなければ乱雑な区画整理というものが個々の地区ごとに行われては全体としてぶちこわしである、これは御意見の通りであります。殊に市街地等に予想される地区につきましては、この区画整理事業がかような形に整理されればされるほど、片方の都市計画そのものの立て方とテンポを合わせて整理して行くということにならなければならないというふうに考えまして、その方面では努力したいと思います。 それからさような都市計画と齟齬のない形で区画整理事業が行われるということを先ず準備をいたすことは、今申上げました通り必要でございますが、と同時にそういう都市計画区域としてきめられた区域内における施行者の持つそれぞれの役割、これは個人施行、組合施行、公共団体施行というものがそれぞれあるわけでありますが、そういう施行主体の特色に応じてやる持分というものが土地区画整理のやり方、これをその都市計画区域内で按配して見ることも一つの、この法律では謳つておりませんけれども、運営の方法として一つ努力しなければならない目標である、こういうふうに私は考えておるのであります。
○木村禧八郎君 この法律の提案理由の説明にもよく書いてありますが、この法律の目的が、今までのいろいろな一律を整理統合し、又これも石川さんのお話にあつたように市街地における土地区画整理の円滑な事業を促進するということが狙いになつておりますが、その裏付けとしての市街地における土地区画整理事業の根本の方針ですね、この裏付けとして重要なそれと、現況、現在どういうような状況になつているか、そういう点について御説明を願いたい。それから何かそういうものを知る資料でもあつたら提出願いたいと思うのです。
○政府委員(渋江操一君) 資料を整備しましてそのときに併せて御説明を申上げたいと思います。
○木村禧八郎君 それで結構です。それで方針や何かについても話して下さい。
○田中一君 関係権利者はどのくらい延びておりますか。
○政府委員(渋江操一君) 関係権利者の範囲でございますが、関係権利者の範囲といたしましては、先ず所有権、それから借地権、それから永小作権、賃借権、その他の使用収益権というふうに規定をいたしております。
○田中一君 このほかないのですか。これだけの範囲が関係権利ですか。
○政府委員(渋江操一君) その範囲は各規定の条項によりまして取扱うことにいたしておりますので、その目的に応じまして関係権利者の範囲というものをきめる仕組にいたしております。
○田中一君 それでは第八条の「事業計画に関する関係権利者」というのはどういう権利者ですか。
○政府委員(渋江操一君) 八条の関係権利者としましては、只今私が申上げました永小作権以下使用収益権に至るまでの権利、それからそのほかに担保物件が入ると思います。
○田中一君 担保物件を入れて、質権とあります、質権はどうですか。
○政府委員(渋江操一君) 質権、抵当権。
○田中一君 そこでこれは終りましたが、八条の但書ですね、「その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、」、これはどういうものですか。
○政府委員(渋江操一君) これは例えば所有者の同意なしに転借をした借地人、そういう場合を考えております。
○田中一君 そうすると本人が知らない又貸ですね、そういうものはもうどうしてもいい、こういうわけですか、
○政府委員(渋江操一君) それは登記がない限り……。
○田中一君 登記というものになりますと、大体まあおおむね賃借権というものになりますか、又地上権というものは全然登記していないのです、大部分の者は……。そうするとこれはどういうことになりますか、これは関係権利者ではないのですか。
○政府委員(渋江操一君) 今申上げましたように「申請しようとする者、」即ち施行者にその同意なしにやつている場合、こう私どもは今例として挙げたわけです。
○田中一君 同意があつた意思表示はおおむねないのです。ただそうすると地代なら地代を払つているという証拠があれば、それは地上権者と認められるわけですか。
○政府委員(渋江操一君) 今お話のような地代の支払証書とかそういつたようなものによつて対抗し得る条件を備えておると主張されるものは、これは一応但書の適用を受けません。
○田中一君 地代の値上げを要求いたしまして地代が取れない、そこで止むを得ず供託するという場合はどうなりますか。
○政府委員(渋江操一君) 今御質問の点については研究した上でお答え申上げたいと思います。
○田中一君 その問題は重大でしてね。
○石井桂君 過小宅地の整理は、従前やつた土地区画整理の面で整理をした例がございますか、どうですか。過小宅地を区画整理事業として整理した、過小宅地をやめてしまつてそうして小さいからというので換地を与えなかつたとか、或いは金銭でその換地の代りにしたとか、或いは今度の改正案のように特別に広い、過小宅地でないようにして、換地を与えて金を取つたとか、金銭で清算するのですか、そういうふうにした例が今までの区画整理の事業でありましたかどうですか、前例を聞きたいわけです。
○政府委員(渋江操一君) 個々の具体的な個所は別といたしまして、現在行なつておる戦災復興事業につきましてはかなりございます。
○石井桂君 その場合に今一番小さいのは、標準として約三十坪になつていますね。今特別都市計画として今度狙われた場合に、過小宅地の基準としてやはり百平米というのが適当かどうかということは如何ですか。
○政府委員(渋江操一君) 先ほど申上げました通り、これは現在の施行令の建前についてはかなり再検討したいというふうに考えております。即ち先ほど申上げましたように、地区の分け方をやや細かくすると同時に、その地区に応じた地積の適正規模というものも、それに応じてやや細かくきめて行かなければならんというふうに考えております。
○石井桂君 私がお聞きしたのは、実は今度の法規で建物の一部を整理されるべき過小宅地の代りに与えられるように直してありますですね、そういう場合にその所有権とか借地権の、何といいますか、地価というか、値の判断に、例えばその土地を取ると、その土地の価値というものは下は地球の中心から天上は無限の高さまでのものとして、一体従来の考えの通りに土地の価値を判断しながら考えて、そうして建築物の基準にどのくらいな価値があるものといつて判断して換地の代りにするのかどうか、そうすると非常にむずかしい問題が起ると思うのですよ。例えばこれは宅地の代りに換地するのですから、だから商業地域ではどんな建物を建てようと思つても高さは百尺しかできない。住居地域では六十良しかできない上のほうは制限がある。従来の考え方では無限大の価値がある、宅地の価値としては、高さは上はきまつているのです。ところが地下のほうは無制限なんです。構造上できれば何十階でも下へ潜れるわけです。併し今はできないから三階までくらいしかない。そういう今の技術からいつて借地権なり所有権を今度はその建物に換算してやるときに非常にむずかしい基準が要ると思うのです。この法律ではいいようになつていますけれども、恐らく平面に一階のところへ建てる建物の実際の工費から計算しての換算をしようと試みているのだと思うのだけれども、実際に場所によつて百尺建つ所もあれば六十尺しか建たん所もあり、場合によると狭い道路では二階くらいしか建たん所もあるのです。そういう細かいところ、構造や何かで実際その換地の、立体的に換地される基準というものを作成されるのは非常にむずかしいと思うのだけれども、そういう御用意がもうできているかどうか。
○政府委員(渋江操一君) 全体的なこの関係につきましては、多くの方式につきましては先ほど申上げましたように、それはこの宅地建物の評価を専門とする人の手を煩わすよりほかに方法がない。それを区画整理審議会のほうで判断してもらうという仕組で評価の適正を図ろうと、こういうふうに考えておりますが、なおこの清算金の規定等を御覧頂きますと、一つの換地方式としての従来の宅地に代るべき新しい換地の条件というものはどういうものを備えなければならないか、これは評価に相通ずるものがあると思うのですが、それについての規定は先ほど申上げましたように位置と地積と、それから土質、水利状況、それから現在の利用状況、環境というものを語つております。抽象的な文句としてはこの程度で評価の上で考慮に入れなければならないフアクターは全部取入れていると考えるわけでございますが、ただお話のように立体的な換地の上では、結局土地を平面的な広さで評価してもそれは無意味であるということになつて参りますと、どうしてもやはり地積がものを言うのではなくして、それらの中のフアクターを占めなければならないのはやはり利用状況でございますとか、その周囲の環境ということの中にはやはりその都市計画上の構造制限なり何なりの問題が入つて来ると思う。抽象的にそういうことが言えるわけですが、この評価の実態を如何に定めて行くかということは立体換地のほうのかなりむずかしい問題であると考えておりますが、併しそういうような形に持つて行かない限りは現在の区画整理というものの行詰りというものは打開できないというふうに考えておりますので、逐次努力を払つてできるだけ合理的なところへ持つて行きたい、こういうふうな考え方でございます。
○石井桂君 今のお話でよくわかりましたが、これと別の問題ですが、地下埋設物が従来縦横無尽にありまして区画整理をいたしますときに非常な障害となつて、道路のつけ換え等に非常に困つておる。普通公共団体でやるときは補助が十分あつてこれは理想的にできると思うのですが、いろいろ共同の道を作つて、ガスなり電気なり、或いはいろいろな水道管なんかの共同のものをあそこへ入れることができる。ところがそうでない一般の民間の何人か共同してやる区画整理事業の場合には、どうしても従来の道路に沿うた埋設物を利用するためにまずい区画整理ができ上るのが普通の例なんですね、そういう場合に埋設物を埋設するだけの補助費が十分与えられれば理想的な区画整理ができるという場合が随分あると思うのです。そういう場合にはこの法律が施行される場合にそういうものの予算というものは考えられてあるでしようか。つまり地下埋設物を区画整理のときに動かせば徹底的にうまく行くという場合に、埋設物はお前のほうの費用でやれと言われると、うまい埋設物はできないから、昔の道路を使つてちやちな区画整理をやつておるのです。それは今非常に多いのですね。
○政府委員(渋江操一君) 御質問の点は個人施行の場合を中心にお話になつたのですが、その場合につきましては、この法律の規定といたしましては、第四章に費用の負担関係をいたしておりますが、個人施行につきましては施行者が負担するということにいたしております。その点についてはそれに対する補助を考えることは一応規定の上ではいたしておりません。
○田中一君 この個人の場合もう一つ伺つておきたいのですが、この法律の第百五条、六条を見ますと、結局自分の、個人の事業であつても公共施設というものをおのずから作るわけですね、そしてその個人事業が完了すると、第百五条、六条を見ますと、自然にそれが土地の帰属、所有権の帰属は公共団体に移るわけなんですね、そのような直接公共団体と関係のある事業、個人事業なんです。その場合やはり先ほど私が関連して伺つたときも、あなたは止むを得んとおつしやつたけれども、結局その公共施設は公共団体に帰属するという時期が来る場合、この個人の計画そのものに対して町村長或いは都道府県がこの事業計画者に対する発言権或いは意見の具申ということが可能でなくちやならんと思うのです。そういうことはできない、この法律案で見付かりませんが、できませんか、そういうことが。
○政府委員(渋江操一君) 事業計画そのものは知事の認可によつておりますので、これは知事がさような事業計画に対しての公益的な判断は下すというふうに考えて行きたいと思つております。
○田中一君 私は事業計画の事業の認可を受けないでやる仕事を伺つているのです。受けないでやる仕事ですね、その場合やはり誰も知りませんよ、知らないけれども、現実に仕事を行なつていれば市長なり町長なりわかつていますね、その場合に当然場……。一万坪の宅地を、一万坪の市街地を造成するために個人が認可を受けないで事業を行なつている、その中に無論一万坪があるのですから、公共用施設があるはずなんです。その認可を受けないで個人でやつている事業者が仕事が終ると、この道路は町に引受けて頂きたいということを申入れる場合がありますね。そうすると大体受けている、今までの例を見ますと、個人の場合でもそういう場合に否でも応でも受けなければならんことになりますね。一万坪の所に宅地ができて、その人が認可を受けない事業として道路を作つた場合、市町村は拒否する、そんなものは受けませんと拒否するのか。或いは若し拒否しないで受取るとすれば、その計画に対して当然法律の第百五条、六条に規定された土地がよそへ帰属するわけですから、事業の事前に発言権というか、意見を言うことができるような措置をとらないでいいかということなんです。
○政府委員(渋江操一君) この法律としてはその点は首尾一貫しているわけです。つまりこの効果としまして、区画整理事業の効果として公共施設というものが整備された場合には、これは個人の用地の場合でも引受けなければならんと義務付けているのですから、従つて事前にそれに対する計画の認可は、これは判断をするという余地を与えておるわけです。今田中委員の仰せになつたのは無認可の事業ですか。
○田中一君 無認可ではない、認可を必要としない場合です。
○政府委員(渋江操一君) それは認可を必要としない事業でも結構ですが、認可を、必要としない事業で、而も引受けなければならない……、これは私は必ずしも引受けなければならないという結果にならんと思います。それは公共団体の負担の能力なりその他において裁量の余地が勿論あるわけであります。それは田中委員の仰せになつた例は、引受けなければならないという結果になつた場合はどうするかということを言われているわけですが、そのこと自体は私は必ずしも引受けなければならぬという義務付けを強制されている性質のものではなかろうと思います。こういうふうに考えております。
○田中一君 そうしますと私はこの法律の精神から行けば、全部土地区画整理をする事業はことごとく認可を受けなければならないときめたほうがいいと思うのです。そういうことは、今言う通り一千坪、二千坪はかまいませんけれども、二万坪、三万坪というような自分の私有地を宅地造成する場合、当然市街地になりますね。その場合にこれは自分のものだから認可を受けずして、この法律によるところの土地区画整理事業じやないのです。この法律によらないところの任意な自分の事業であるのです。それも一千坪、二千坪ならかまいませんけれども、一万坪、二万坪、例えば電鉄会社が買つてやつた場合がありましよう。その中にはおのずから公共施設が生れて来る、集団的に人間が入つて来る。これは私のものだと言つても、そこにおのずから公共用施設が現存するわけです。これを認可を受けないからおれはこれを引受けない、頑張ることができるということが首尾が一貫するのですが、けれども引受けたほうが便利なんです。その部分だけを鋪装してない、前後は鋪装してあるという場合ですよ。やはりおれは御免をこうむります。市町村長なり都道府県知事がおれはこれは受けませんということであつては、あなたが言うような完全な総合的な土地区画整理事業ができないわけですね。そうでしよう。その部分だけはいつも泥んこだというような場合も考えられるわけですよ。あなたが言つているようにそれを受けないでもいいのだ、これは百五条、百六条は受けないでもいいという前提になるなら、そういう悪い環境の土地区画整理事業が行われるわけです。その場合に市町村長又は都道府県知事が、その個人が自由にやつている事業計画に対して意見を具申をするような機会がないと……、あつたほうがいいのじやないかと、こう私は考えるのですが、その点どうなんですか。
○政府委員(渋江操一君) 先ほど石川委員の御質問の際にも申上げたのですが、都市計画区域内において行われる区画整理事業については何らかこれは規正を必要とすることが考えられております。併しこれは都市計画法の改正に待つべき問題だというふうに申上げたわけなんですが、今田中委員の仰せになつた点は、結局都市計画区域内において、而も都市計画に密接な関係がある公共施設の整備と結び付くような土地区画整理事業については、これは個人施行による場合であつても、認可なしに行われることは許さないほうがいいじやないか、こういうお話であります。
○田中一君 ちよつと違うのですよ。そこは都市計画決定区域になつていないのです。なつていなくても、一万坪、二万坪あるものが、例えば電鉄会社が自分でやつて行くということを私が言つているのですよ。石川さんの言つたのは、都市計画決定区域にそうする場合を言つているので、私の場合はそうじやないのですよ。全然都市計画決定芸域じやないのです。なくて認可を受けて個人でやつているわけです。併しながら年々横に伸びるような趨勢にあります……。
○政府委員(渋江操一君) 今仰せになつた点は、結局これは都市計画区域としてさような場合には区域決定をするのが本筋であろうと思います。将来市街地化せられるであろうということを前提にして、而も区画整理事業が行われるということであれば、そのこと自体がすでに都市計画区域に編入する一つの条件を備えておると見るほうがむしろ素直な見方ではないかというふうに考えます。
○田中一君 都市計画区域として決定しない場合にはどうしますか。
○政府委員(渋江操一君) 都市計画区域を決定することは何ら妨げないと私ども考えます。併じそれは何らかの理由によつて都市計画の区域として決定されないということになれば、これはやはり私はそういう個人が野放しで施行されることもあり得ると考えるよりほかに方法はないと思います。
○田中一君 あり得るからその際市町村長なり都道府県知事なりが、その大きな計画について先ず何をしないのです、都市計画の決定区域の指定はしないけれども、何かその計画に対して意見を述べるような機会を持たぬでよろしいかと聞くのですよ。意見を申述べるのですよ。その計画に対して……、それを法文化する必要はないかと伺つておるのです。
○政府委員(渋江操一君) 私どもの現在の研究の段階では、それらの場合については都市計画法を適用することによつて、公共的な判断、そういうものを加えることが最も適正であり、適当であるというふうに考えております。
○田中一君 そうすると一万坪、二万坪という厖大な、認可を受けない宅地造成をやつている個人があつた場合、これを見付けると、あなたのほうですぐに都市計画の決定地区として指定しますか。
○政府委員(渋江操一君) 現在までの都市計画に編入されている区域は、かなり全国的に広いわけでありましてれ恐らく田中さんのような特例の場合が出て来る場合は、都市計画区域以外にそういうことが想定されるという場合は先ず考えられないと私は思つております。
○田中一君 それじやこれは東京の都市計画区域というのはどこからどこまでになつておりますか。大体郊外地区も、三多摩も全部入つておりますか、都市計画区域に。
○政府委員(渋江操一君) 三多摩の一部の区域は入つておりません。
○田中一君 それじや資料として、その心配があるものですから、一体都市計画決定区域というものを、大都市でいいですから、それを示して頂きたい。そうするとこういう議論しないで済みそうだ。
○政府委員(渋江操一君) わかりました。
○三浦辰雄君 これは皆さんにお諮りをして頂きたいのですが、この法案はなかなか手続的なことが非常に多いように思われるのです。それでいずれ又それをずつとやつて行つて、総括的な、又今日お見えにならない方もおられますし、一応どうでしようか、各条に一旦入つてそれから又翻つて総括的な問題、こういつたような方法にしたらどうかと思う。
○委員長(深川タマヱ君) 速記とめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して下さい。
○木村禧八郎君 一つだけ伺つておきたい。この法律の狙いといいますか、ウエートをどこに置いておられるか。即ち施行主体ですね、四つありますが、そのうちで一、二、三、四の行政庁の施行のウエートを相当重く見ているのかどうか。といいますのは、我々、私まあ大井町に住んでいるのですが、体験しているのですが、戦災によつて焼けてしまつた。ところが元通りの密集した家が建つてしまつて、そこはよく新聞にも出るのですが、実に道路が狭くて、大きいバスが通つてよく人が轢かれたりなんかするのですよ。そこは有名な、何というのですかね、非難の的になつているのです。ところが焼けてすぐ又元通りのあれを建つてしまつて、そこを退かすのにいろいろな町のボスもおつたり何かして、なかなか大変なんでしよう。それで今非常に狭い市街を大きな都バスが通つて、店のところぎりぎりなんです。こういう所をどうして早く区画整理ができないのか、しよつちゆう痛感しているわけです。そこでこの目的として、市街地における土地区画整理事業の円滑な施行促進ということが重要な狙いになつておりますし、それでさつきこの裏付としての方針を、資料的にお伺いしたいと思いますが、そういう点、今大井町の三又、その通だけではないと思います。焼けて区画整理をすればよかつたのに、そのまま又すぐに家を建ててしまつたために今どうにもならん。これではとても個人では勿論できないでしよう。又市町村でもできない。何とかやはり建設大臣がこれを命令してやらせるというような、多少強権的な方法をとらないとできないのではないか。相当あると思うのです。そういう意味で、この法律案の狙いというものはそういうところに一つウエートを置いておられるのかどうか。
○政府委員(渋江操一君) 今木村委員からの御指摘になりました例は、これは戦災都市における戦災復興事業の一環として行われておる都市区画事業でございます。この法案の中にあてはめて参りますと、いわゆる建設大臣の命令を受けて行政庁が施行に当つておる一つの例であります。それは現在の根拠法規としては、特別都市計画法によつてやつておるのでございますが、この法律自体の、区画整理事業の提案理由の説明にもありましたように、極めて古い法律を根拠に置いてやつておる点でありまして、これらの事業施行を妨げる一つの大きな原因になつておると私ども考えております。ただ前々国会あたりから、この施行を妨げる一つの大きな原因としまして、これは行政庁の施行方式そのものに対する御批判よりも、勿論それもございます。それもございますけれども、一面その地区内のボスの、つまり不適正な運用というものがこれを妨げておるという一つの問題点が指摘されたのであります。その点がこの法律の一つの山になつておると申上げていいと思いますが、従つてそれに対しては、先ほど来申上げましたように、計画の縦覧主義ということをとつて、できるだけ権利者に知らせる。同時に権利者のつまり意思を代表する区画整理委員の選び方、それからそれがボス化する際の防止方法、そういつたようなことを或る程度規定しまして、そういう部面における今までの不円滑な形を改めて行く、これが一つの行政庁の施行に関連しての大きな問題だと思つております。
○委員長(深川タマヱ君) 速記とめて。 〔速記中止]
○委員長(深川タマヱ君) 速記起して。次回は土地区画整理法案並びに同施行法案の逐条審議に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないものと認めます。ではさよう決定いたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十九分散会