三浦辰雄
会議録に記録された「三浦辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,832 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 国土緑化推進委員会副理事長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会91 件・91%
- 予算委員会第三分科会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 ちよつと遡つて恐縮なんですが、法案の六ページ、第三条の四項なんですが、二行目に、つまり行政庁がやる場合です。建設大臣がやる場合ですが、「都市計画事業として」というふうに限定しておるのですね。このことは恐らく公共施設との関連が必ずや出て来る。まして前提として、国の利害に重大な関係がある事業ということが前提なんだから、恐らく公共施設との関連が非常に濃厚に出て来る。だから都市計画事業としてやや大規模でもあるし、特に指定してやらせ…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 都市計画のいわゆる責任者と申しますか、それの総元締である建設大臣がやられる場合には、特に慎重を期するために都市計画審議会にかけるような手続をとると、府県知事といいますか、地方団体がやる場合においては、慎重を期さなくてもいいから一般の土地区画整理事業ということでやつてしまつておると、何か逆なのですね。私は大臣がやられる場合には、当然最高責任者という立場であるから、わざわざ形式的に審議会にかけなくても、むしろ実態はそれに副つた…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 第十八条ですね。今第一款が全部議題になつているわけですか。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 十八条のところでこれを御説明願いたいのですが……。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 結局私の聞きたいことは、「この場合においては、」という後段の分なんですが、前段では数の三分の二を謳い、今御説明のように後段では対象となるところの宅地の面積比率を言つておるわけなんですね。そこで後段のところでちよつとお聞きしたがつたわけなんです。「同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 どうもなかなかむずかしいのでぴんと来ないのですけれども、延面積でいうと十万坪が例えば十五万坪になる、或いは極端に言えば十八万坪になるというふうになるわけですね。そこで過半数の所有権からいえば六万七千という三分の二以上が賛成していても、今度借地権による面積がこれ又六万も七万もあるとしても、その合計が十八万坪の三分の二にならなければいかん、合計というのはそういうことですね。一応わかりました。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 この審議会にはいわゆる土地の所有者、借地権者が出るのですね。結局施行面積というか、その面積の割合において或る程度政令でそれを明らかにして出させる、こういう説明であつた。そこで前々から私はときどき触れているのだから想像が付くでしようが、借地権以外の地上権者ですね、これはいわゆる過小宅地等の関係においては換地となり、或る場合においては建物によつて代る場合があるとさえ考えているのですね、その処分については……。ところがこれの審議…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 そうすると今の借地権以外の地上権者の場合は、縦覧に供された場合それについて意見を述べる、この意見は知事のほうへ持つて行くわけですね。そうするとこの意見があつた場合には、これを都市計画審議会に知事さんのほうでは下渡しになる、こういうことによつて修正を加えるということ、若しそれの借地権者以外の地上権者の言分が正しいとなれば、当然修正を加える、或いは命ずる、こういうことは予期しているわけですか。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 都市計画審議会というのは、今日の規定によりますと議員さんみたいなものが非常に多いわけですね、いわゆる有力者……、そういう世話焼きと言つては語弊がありますけれども、そうい連中の事なかなか聞きに来るのじやないか。つまり大の虫を助けるために小の虫をといつたようなことであれば、非常にこの運用に当つては文句が起きる問題があるのです。私は運用さえよくして頂けば、この法律で以て特に他の地上権者に対する条項を保護する意味において書くという…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 この「測量及び調査のための土地の立入」ですね、これはよそのほうでもよく問題になるんですけれども、ここには他の人の占有地と、こうなつておりますが、この区画整理の対象とする場合においては、いわゆる宅地外と申しますか、国だとか公社とかこれに準ずるようなものですね、鉄道なり、こういつたような土地がありますね。これについてはおのずから市町村長が管理者なんですね、これを見ますと。管理者と言いますか、「区域を管轄する市町村長の認可を受け…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 まあそのお言葉の通り聞けば問題はないような答えなんだから問題はないと思うが、実際問題といたしましては、私は国の管理している土地についてとかく問題になつている実例が従来たくさんあるんですね。そこで私はこの点を聞いているんです。というのは、前の何条でありましたか、前のところではそれぞれ所有者の同意を得る、だから鉄道の同意を得る、国の同意を得る、大蔵省がですね、そういう同意を得ることを建前としてこの事業というものは計画を進めなけ…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 しつこいようだけれども、さつきの七十二条の後段ですね。つまり鉄道の公社だとか国の所有地の所へは市町村長の認可を受けた場合はいいんだ、それでいいかという問題ですね。でそのときのあなたの説明の中には、事業計画を立てるときにその承認を受けるのだからもういいのだというような意味で、つまり前段の施行する場合のときのことについての説明みたようなお話がございましたが、一体その区画整理事業をやろうかやるまいかといつてその人たちの同意を求め…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 今の法文の読み替えの問題はわかりましたが、前段の問題は六項にも関係があるのです。つまり公有地、大蔵省所管の公有地、或いは鉄道の用地、この中に入つて行つて、或いは伐採してしまつても遅滞なく届出ればそれでいい、こうも読めるのですが、この条文だとそう読めるのです。そういうことまでやつていいということは、私はあなたは法律の建前上はどうというけれども、これは今までの少くとも関係ではそういつた権限もないところの市町村長にその許可をもら…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 今の七十二条にこだわるわけではありませんが、後段の市町村長の認可を受けた場合というのは、東京都あたりではどこにそういうお尋ねをしたらいいのか。それは地方自治法の二百八十三条だと、こういう御説明があつた。で、二百八十三条というものは、「この法律又は政令で特別の定をするものを除く外、第二編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。」といつて限定された、地方自治法の第二編の市に関する部分だけに限定してここに言つておるように思わ…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 法制局の方がおられたらこの説明を聞いてどんどん進めたいと思うのですが。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 関連して。その土地にお互いはそれぞれ権利だと思つておるのですが、だからこそ係争の問題ができる。従つてその権利というものは両方の側から同じ施設で同じ土地そのものについて出て来る。それはそのままとして一方において係争しておる。同じところについて二つの権利が出て来るのですから、同じものをめぐつて、ですからそれはそれとして、いわゆる事業計画といいますか、施行者はそのままを受継いで区画整理に入る、こういうことに行くんだろうと思うので…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 八十九条の二項を一つ説明を伺いたいのですが。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 そういうふうに結論はなると思うが、そういつた「所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。」、この前項の規定に準じてということは、照応するように定めなければならんという意味であることは間違いないと思いますが、いわゆる一つの所有権、地役権というものの上に乗かかつた他の権利なのですから、その換地はその乗…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 今田中さんのご質問に対して局長から権利の侵害という問題があれば、それは過小住宅地の宅地所有者の問題であると、こういうお話になつた、その通りなんですね。で、私はこれを建物の一部だとか、或いは金銭において清算をすべき旨の申出がなくて、やつぱりそれが欲しいと言つた場合ですね、過小宅地と申しますかね、それをやつぱり欲しいのだ、こういうふうになつた場合にはあれですが、その過小宅地に当る分の持つている人、土地の所有者、これは何とも処置…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○三浦辰雄君 私不勉強でわからないのですが、是非ともこういう区画整理ができた場合においては、その区域の中に入つた場合、その区域の者が三分の二以上の賛成で遂に区画整理の議がきまつちやつた場合、この場合にはもう過小宅地の所有者というものは金銭で行くほか何ともならんと、こういうような、いわゆる何と言いますか、ことはもう元のあれできまつちやつているのですか、薬議題じやないのですか。