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緑風会国土緑化推進委員会副理事長参議院衆議院
総発言数
1,832
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
国土緑化推進委員会副理事長
直近の発言日
1954/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会91 件・91%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 1,832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,832 20 を表示
緑風会1954/04/16

19参議院 建設委員会 第26号

○三浦辰雄君 ああそうですか。わかりました。

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 七項ですが、七項の借地権のところなんですが、これは総括質問のときにもちよつと私はお聞きしてみたのですが、この七項によると借地権というものを借地法にいう借地権だとここに定義しているわけですね。であれば建物の所有を目的とする地上権、借地権、こういうことに限定するわけなんですが、そのほかのいわゆる土地についての権利、例えば使用貸借契約に基く土地使用権或いは又家代々の借地権権があればそういうもの、土地の賃借権、こういつたような一般…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 差別というのはそれだけですか、効果……。

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 これは確かに法律の後を見ればそういうふうに規定しておることはわかる。そこでこれは借地法の問題みたいなものですけれども、これを引用したからにはここで一応明らかにしてもらいたいと思うのだけれども、建物の所有を目的とするこの限定された借地権ここに広場がある、それは一体建物所有を目的としたものなりや然らざるものなりやということによつて、この区画整理をする場合において発議者になれるなれないということで、実際問題として大きな問題になる…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 まあそうであれば実際問題として、建物を所有する目的であなたとの間にこの土地の賃貸をするという契約がはつきりしておればこれはいいのですよ、あなたの言う通り、そうでない場合は法律的に言うと非常な疑義がある、その場合は恐らくそうですが、それじやこれは借地法にいう借地に当りますということで、やはり一応事業計画者になることはお認めになるかならいかというところにぶつかる場合が多いだろうと思うのです。その点についてはどういうふうにあなた…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 まあそんなことになろうと思うのですが、併せて六項ですが、ここにおいて宅地というものを定義しておるわけです。四ページのおしまいの六項、今の議題になつておる二条の中の六項、この宅地をここで定義されておるわけです、この定義に従うと、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外は皆宅地だと、こう言つておるんです。ところがこの都市計画区域内の土地であつて、いわゆるいうところの土地種目における宅地でない土地があるわけ…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 三条の四項をちよつとお伺いしたいのですけれども、この四項のいわゆる行政庁施行の場合、これは建設大臣の、ここに書いてあるように「計画決定区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情に因り急施を要すると認められるものを、都市計画事業として、都道府県知事又は市町村長に施行させることができる。」、こういうふうになつておるわけですね。「施行させることができる。」、この意味はどうなんですか…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 そうであるとすればちよつと飛びますが、関連してですが、六十三ページのいわゆる第四節、建設大臣、都道府県知事及び市町村長がやる場合の、六十六条のところに行つて、この書き振りを見ると、「建設大臣、都道府県知事又は市町村長は、第三条第四項」、今のところです。「規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、」云々とあつて、「市町村長は、その施行規程及び事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない」が、知事…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 一応辻褄が合つたようなものだけれども、建設大臣が必要として認めた、つまり上から下つた大きな親船、その親船に基いて細部計画を立ててやるのだろうが、それとても誰が認可するかというところに一応しぼつていれば一応筋は通るけれども、何かはかのほうを見ると、四項で、国の利害に重大な関係があるものと言つており蒙ら、出だしはなかなか堂々たるものだけれども、あとのところへ行つて大体知事任せ、市町村任せという、これは書き出しとの関係において少…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 この八条の二項ですが、「宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条に規定する認可を申請することができるとありますが、そこでつまり地上権のうち借地以外の権利の所有者、これはなかなか確知しにくい場合もあろうと思う。それで、だからちよつとまとまつたとこ…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 私もそれらがちやんと載つていることがわかつている。二十条に縦覧の規定もあるし、以下ある。一人又は二人というのは個人施行のときです。個人施行のときにそういつた借地権以外の権利者が、悪意に考えればこれは切りがないけれども、或いは悪意の場合も含む、それの場合の借地権以外の権利者の、いわゆるものを言う期間が個人事業の場合には何もないんだというふうに条文では思われたものですからこの際にあえて聞いたわけです。どうも個人のときにはない、…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 それはさつきのお話の換地とか何とかいうのですが、換地とかそういうものは、私は戦後相当に土地についてはいろいろと複雑な権家あるんですから、そこで多少まとまつた土地の所有者乃至は借地権者がこれが出たのを機会に施行者になつてしまつて、そうしてここにいうところのもろもろの他の借地権以外の権利者を、何というか、体よく面倒にさせて泣寝入をさせて行くように悪用される場合があつては殊に気の毒だ、こういうふうに考えたものですから、この点がは…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 さつき田中さんの質問の説明の中で、都市計画区域の中でも外でもといつたように聞えたのですけれども、それは中でも外でもじやなくつて、中であらねばならないということだと思うのですが、その点どうですか。

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 そこで大部分は中である。併し実際は区域の指定の際に、どつちにしようかというふうなことできめた線というものがあるのでしようが、そうしたときに今の実態から見るというと、当然一応計画の対象としている地域は外だけれども、それは併せてやつたほうが他の公共施設等で、下水とか或いは何かそういつたような施設等で便利だ、尤もだと、線は成るほど客観性を帯びた一応の線を引いた。けれども線の端のほうを主たる区域としている、この仕事で。そうするとや…

緑風会1954/04/15

19参議院 建設委員会 第25号

○三浦辰雄君 わかりました。

緑風会1954/04/13

19参議院 建設委員会 第24号

○三浦辰雄君 この要綱にもどこかにあるわけですが、この土地区画整理法案の第二条のところで借地権の定義をしているのです。七項のところで定義をしている。「この法律において「借地権」とは、借地法にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。」と、ここに明らかに定義をしている。そうであれば、いわゆる借地権というものはこの法律にいう借地権ですから、宅地の所有を目的とする、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権というものに限…

緑風会1954/04/13

19参議院 建設委員会 第24号

○三浦辰雄君 その点をそういうふうにしぼつておいて、そうして九十八条、百九条、つまり仮換地、それから減価補償の関係へ行くといろいろの権利を認めているように見える。この関係は、結局新らしく土地区画整理事業を行うときの対象を、いわゆる貸地に建物を建てる目的で借地をしており、或いは賃借権を持つているものだけをしぼつて認めるけれども、補償とか今の仮換地等の場合におきましてはそのほかのいわゆる地上権というものに対する権利を認めてあるのだという意味…

緑風会1954/04/13

19参議院 建設委員会 第24号

○三浦辰雄君 そうすればいわゆる建物の所有を目的とする地上権、それから賃借権と、これだけに限定されるのですが、そこでは建物の所有を目的とするということに限定されている地上権のわけですね、言葉を換えれば。そこで相当面積に亘つてその土地の所有権というようなものを持つている人は、この際は土地の区画整理事業というものを行うところのいわゆる主導的な立場というものはとり得ないのですが、そういうことは実際の関係上今まで不便じやないとか、或いはそれにつ…

緑風会1954/04/13

19参議院 建設委員会 第24号

○三浦辰雄君 一応まあそれで私どもも研究して見ますが、次にはこの要綱の第五のところで、今度は行政庁が必要とあらば直接やれる。その必要というのは「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業」ということになつているようですが、「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業」、少くとも国の利害に重大なる関係がなければ行政庁にはやらせないという建前でしよう。この重大な関係というのはどういう程度のことを考えておられるのですか、これを一つ御説明願いた…

緑風会1954/04/13

19参議院 建設委員会 第24号

○三浦辰雄君 予算ができているという、事務執行者から言えば、例えば予算に一部載つている、これは一体国が補助するのですか、それは重大だから補助するのだということで、何か基礎があるように説明もできますけれども、これの予算は仮に取つておいた、併しこれは特定の、およその見積りの上に予算を立てているのでしようが、そのなけなしの予算、費用の一部を負担する、補助をするのに、これは適するか適しないかといつたところのおのずから判定の基準があるだろうと思う…