三浦正充
会議録に記録された「三浦正充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 379 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 林野庁林政部長
- 直近の発言日
- 2016/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会61 件・61%
- 法務委員会25 件・25%
- 内閣委員会6 件・6%
- 総務委員会5 件・5%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
- 予算委員会第七分科会1 件・1%
※ 全 379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 具体的には今後通信事業者の方と様々な調整を行っていくものではありますけれども、やはりこういった全体のシステムを整備をしていく中で一定程度通信事業者に負担をお願いをせざるを得ないというものもあるとは理解をしております。ただ、その負担が過度なものとはならないように、事業者との十分な協議、調整を行ってまいりたいと考えております。 なお、先ほど申し上げたことの繰り返しですけれども、通信事業者が通信の一時保存、暗号化や…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 装置そのものについては警察の方で調達をして、その後、通信事業者の方でそれを保管をして使用するということになりますけれども、そういったやり方について今検討しているところでございます。 ただ、一切その通信事業者の負担がないのかといえば、それは恐らくそうではなくて、一定程度の負担をお願いをするという場面は出てくるであろうと。ただ、それが余り過度なものにならないようにということで現在考えているところでありまして、具体…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) もとより、捜査機関側において負担をする、予算等によって調達をしていくということが基本であるとは思いますけれども、他方、通信事業者におきましても、公共的な性格を有する業務を行っているわけでございますので、一定程度の負担をお願いをすることはやむを得ない場合もあるだろうというように考えております。 ただ、やはり民間企業でありますので、その負担が過度なものとならないようにという点についてはそのとおりであるというように…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) お尋ねのいわゆるスポット傍受の詳細のやり方につきましては、国家公安委員会規則において定めがございまして、例えばそのスポット傍受における傍受中断の時間については、あらかじめ警察本部長が指定をすると、そのようなことになっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) どれぐらいの時間まず聞くかといったようなことについてのある程度の標準的なものというのはあるわけでございますけれども、ちょっとそれを対外的に、具体的にそれが何秒ですといったようなことを明らかにいたしますと、当然それは犯罪組織の側に対抗措置を講じられてしまうといったことになりますので、その具体的な時間ということについてはお答えは差し控えているところではございますけれども、あらかじめ本部長が、そのスポット傍受の時間…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) その時間の基準につきましては警察庁が示しておりまして、その基準の中でといいますか、それに基づいて個別の事件ごとに警察本部長が指定をすると、そのような仕組みになっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) それは捜査上の秘密ということに該当すると考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) それは傍受令状の請求事項ではございませんので、裁判所に説明をするということはございません。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 先ほども御答弁がございましたように、通信傍受法第十三条第一項では、司法警察員が必要な最小限度の範囲に限られた中で該当性判断のための傍受を行うと、このように定めがございます。 具体的には、いわゆるスポット傍受と呼ばれる方法により行うわけでありますけれども、このスポット傍受の時間、中断の時間も含めまして、これはあらかじめ警察本部長が指定をし、その枠の、そのように定められた時間をきちっと守って現場で実施をされると、…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) そうしたスポット傍受の具体的な時間でありますとか、そういった設定は警察が行うことになります。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) メールにつきましては、傍受を行うと同時に順次内容を判断することができる電話とは異なりまして、当該通信に係るデジタル信号の全体を一旦傍受した上で一定の方式で復元処理を行わなければ、その内容を知ることは困難であります。そのため、メール等を傍受する場合は、外国語通信や暗号を用いて行われる通信と同様に、通信傍受法第十三条第二項の、傍受のときにその内容を知ることが困難なため傍受すべき通信に該当するかどうかを判断できない…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) そのとおりでございまして、確かに法律にそういった規定はございませんけれども、その法律の第十三条第一項の趣旨、つまり必要最小限度で行うといったこの趣旨に鑑みまして、私ども、内部規則等によりましてそうしたスポット傍受の方法に倣ったやり方でメールについても閲覧をすると、このようにしているところでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) やはり通信傍受法の趣旨全体からしましても、メールに関しましても必要最小限度の範囲に限って閲覧をするということは、法律上の明文の規定ではないとしても求められているというように私どもは理解をしておりまして、したがいまして、先ほど来御説明をしているとおり、様々な内部規則等、通達等も含めまして、そういったことによりまして一部に限って順次閲覧をしていくと、こういった方式を取っているところでありまして、これに違反をしてそ…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 通信傍受法というのはあくまで犯罪捜査のための通信傍受に関する法律なのでございまして、具体的な個別の事件の犯罪捜査、もちろん組織犯罪が中心でございますけれども、そうした組織犯罪の解明等に使われる捜査手法というように理解をいたしております。これは、厳格な法律上の要件、手続の下で実施をされるものでございまして、また、もちろん裁判官から令状をいただいて実施をしているものであります。 その結果として得られた犯罪関連通信…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 外国政府などが行う情報収集や犯罪捜査の手法につきましては、詳細を存じ上げているわけではございませんので、ちょっとコメントは差し控えたいと思いますけれども、確かに電話を始めとする通信の発信履歴やその位置情報といった情報が事案の解明に資する場合があるということは事実であろうと考えております。 もとより、警察におきましては、そうした情報を含めまして犯罪捜査に必要な証拠の収集に当たりましては、刑事訴訟法等の法令に従っ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 御質問の改ざんができないような仕組みということも含めまして、今回の特定電子計算機の機能、仕組みにつきまして、一度、若干長くなりますけれども、御説明をさせていただきたいと思います。 この度の特定電子計算機を用いる通信傍受のシステムは、これまでも法務省などから度々御説明がありましたとおり、通信事業者から通信が暗号送信され、特定電子計算機で受信し、傍受、再生した通信が漏れなく原記録に暗号記録され、改ざんのおそれのな…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 今回の特定電子計算機に係る送信装置及び受信装置にはソフトウエアの改ざん等を防止するTPMと呼ばれるセキュリティーチップが搭載をされているものでありまして、装置の改造はできないというように理解をしております。 また、裁判所の発行する鍵は定められた装置でのみ機能をいたしますため、当該装置と別な装置に仮にすり替えられていたとすれば、暗号化された通信を復元することができないこととなります。さらに、送信装置、これは事業…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) それは、プログラム自体が改ざんが全くできないということよりは、むしろ先ほど申し上げているように、受信装置は法で定められた方法によって傍受を自動的に行うようにそもそも製造されておりまして、またソフトウエアの改ざん等を防止するTPM、これはトラステッド・プラットフォーム・モジュールというんだそうでありますけれども、こうしたセキュリティーチップが搭載をされているものでありまして、そうしたことから受信装置を不正に操作…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 結局のところ、管理者の権限がないとその変更ができないと、そうしたプログラムでありまして、私どもは、そうした管理者たる権限を持っていないという、そういうシステムとして構築をしておりますので、そのソフトウエアの改ざんができない、それが先ほど申し上げたセキュリティーチップの機能であるというように理解をしております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) それは、結局そのプログラムを製造したメーカーでありますし、また、裁判所の鍵とも関連をするのでありますけれども、この裁判所の発行する鍵というのは定められた装置でのみ機能をするというものでありまして、仮にその装置が別な装置にすり替えられる、プログラムの改ざん等が行われていれば、その暗号化された通信を復元することができない、そもそも特定電子計算機が機能しないと、そういう仕組みでございます。