三浦正充
会議録に記録された「三浦正充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 379 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 林野庁林政部長
- 直近の発言日
- 2016/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会61 件・61%
- 法務委員会25 件・25%
- 内閣委員会6 件・6%
- 総務委員会5 件・5%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
- 予算委員会第七分科会1 件・1%
※ 全 379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) そのプログラムを作成をしたメーカーということに究極的にはなるのだと思いますけれども、先ほど私が申し上げたのは、その裁判所が発行する鍵は、定められた機能を持った特定計算機、つまり正しいソフトウエアを保有をしている計算機でのみ機能をするということでありまして、仮に改ざんがもし行われていたとすれば、もはや特定電子計算機としての機能を果たせなくなるという、つまり、もうその機械が機能しなくなるという、そういうことを申し…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) この特定電子計算機の仕組みというのは、単なる一つの機械というのではなくて一つのシステムでございまして、もとよりメーカーがその機器を製造するわけでございますけれども、先ほど来申し上げているとおり、裁判所が発行する鍵をもって初めて機能をする、そういうものでございますので、その内容がもし変更されていれば機能しなくなるという意味でありまして、その全体のシステムがこうした改ざん防止の機能を持っていると、そのように理解を…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) まず、プログラム自体も強固に保護されているわけでありまして、先ほど来申し上げているように、このソフトウエアの改ざん等を防止するセキュリティーチップが搭載をされておりますので、そうした装置の改造というものがそもそもできない、ほとんどもう不可能に近いというように考えています。よしんば、そうした改ざんが万が一行われたとした場合であっても、裁判所が発行する鍵をもって機能をするものでありますが、その装置のプログラムの改…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 今回のその送信装置、受信装置には、ソフトウエアの改ざん等を防止する高度なセキュリティーチップが搭載をされておりますので、基本的にはその改ざん、変更はできないものというように御理解をいただければと思います。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 専ら警察のみがその機械を始めから最後まで操作を、操作をするといいますか動かすということであればそういったことになるのかもしれませんけれども、先ほど来申し上げているとおり、裁判所の発行する鍵に対応する必要があるわけでありまして、この鍵は定められた装置でのみ機能するということでありますので、仮にそうした変更、改ざん等が行われれば通信の復元ということができないということになりますので、およそ、何といいますか、傍受の…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 若干繰り返しの答弁となってしまうかもしれませんけれども、まず、ソフトウエアの改ざん自体がこのセキュリティーチップの機能によってできないものというように理解をいたしているわけであります。 それから、裁判所の鍵の関係でありますけれども、結局、送られてくる通信、事業者から送られてくる通信というのは全て暗号化をされているわけでありまして、その暗号を解かなければそもそも傍受ということはできないわけでございますので、それ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 先ほど来申し上げているこのTPMというセキュリティーチップの機能というのは、これはもう社会的にも容認をされている、そうしたソフトウエアの改ざんを防止する機能を持ったものでございまして、これを確実に搭載をすることによりまして、一捜査員がそのソフトウエアを改ざんをするというようなことはできない仕組みというふうに理解をしております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 結局、それはやはり、ちょっと私の説明が十分ではないかもしれませんけれども、その機器を製造するメーカー、それから鍵を発行する裁判所、そうした全体のシステムの中においてそういった改ざん防止措置がとられているということでございまして、あくまで警察はその全体のシステムの中の一ユーザーというような立場でありますので、管理者権限のないままにそのプログラムを変更するといったことはできないものというように理解をしているところ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) それは今後、警察庁とそれからメーカー等で開発を進めていく、それから鍵の関係につきましては裁判所も関わるわけでございますけれども、そうした当事者で今後開発をしていくということを想定をしております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) あくまで警察の方ではこういった仕様の機械を製造してほしいということでメーカーに発注をするわけでございまして、そうした警察の要請を、要請といいますか、そうした仕様を踏まえて技術的な詳細の部分についてはメーカー等が開発をするものというように理解をしておりますし、開発をするということと、またその管理者、コンピューターシステムの管理者の権限というものとはまた別でございますので、仮に警察が開発を依頼をしメーカーが開発を…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 基本的にはそのように理解をしております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 改正傍受法の第二十三条第二項に特定電子計算機の機能としてもろもろの機能が列挙されておりますけれども、特定電子計算機がこれらの機能を確実に有するということは法的要件でありまして、仮に当該機器を改造したり不正なプログラムを組み込む余地があるのであれば、それは法定の機能を充足した特定電子計算機とは認められないわけでありまして、したがいまして、傍受について令状審査に当たる裁判官の許可も得られないというように考えている…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) やはり最終的には製造をするメーカーの証明といいますか、我々はそれを見て、中を見て本当にその機能があるかどうかということを目で確かめることはできませんので、製造したメーカーにそうした証明をきちんといただくということは一つの方法であるというふうに思っています。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 一つと申し上げたのは、ちょっとほかに具体的な方法が今あるということではないのでありますけれども、先ほど来申し上げたように、実際に裁判所の鍵をもって初めて機能するといったようなことも含めまして全体のシステムがそのように構築をされているということにつきまして、その点について確実に確認をしてまいりたいというふうに思っています。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 先ほど申し上げたメーカーからの証明書という方法以外にどういったそういった機器の確認の方法があるのかにつきましては、また今後、私どもとしても検討してまいりたいと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 警察といたしましても同じ考えでございまして、こうした犯罪はいずれも、現時点における犯罪情勢や捜査の実情等に照らしまして、通信傍受が必要かつ有用な捜査手法であるのみならず、通信傍受によってもたらされる権利制約を考慮してもなおこれを行って捜査する必要があるという意味での犯罪の重大性を満たしておりまして、悪質、凶悪化する組織犯罪に対処する上で通信傍受の対象とする必要性が特に高いものと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(三浦正充君) 基本的には、通話を傍受する場合又はメールを傍受する場合、手続としては同様でございまして、例えば傍受日誌でありますとかあるいは通信傍受法の定める傍受実施状況書、こういったものについては作成をしていくということになります。また、傍受記録を作成するためのメモでありますとか、そういったものも作成をすることがあろうかと思いますけれども、傍受記録作成をした際には、その通信の内容に係る部分につきましては、その犯罪関連通信に…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(三浦正充君) お尋ねの件につきましては、平成六年の事件ということでございましてちょっと記録が残っておりませんで、詳細までは把握をしていないところでございますけれども、判決文につきましては入手できたところでございまして、これは、覚醒剤の事件の検挙のために、事前に用意をしてあった白紙の調書を用いて虚偽の供述調書を作成をし、これを証拠資料として裁判官から捜索令状の発付を受けて捜索を行った。 これによって覚醒剤は発見をされたのであ…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(三浦正充君) これまで警察が通信傍受を実施した事件につきましては、いずれも携帯電話による通話を傍受したものでございまして、それ以外の通信を傍受した事件はございません。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(三浦正充君) 既に行われてサーバー等に蓄積されたメールを令状で差し押さえるということは、それは捜査上あり得ることでございまして、どれぐらいやっているかというのはちょっと正確な把握はできておりませんけれども、それは捜査手法の一つとしてあり得ることだと考えております。 傍受につきましては、現に行われている通信を捕捉するということですので、これとはまた違う、要するに差押えと傍受は違うものとして取り扱っております。