三浦正充
会議録に記録された「三浦正充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 379 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 林野庁林政部長
- 直近の発言日
- 2016/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会61 件・61%
- 法務委員会25 件・25%
- 内閣委員会6 件・6%
- 総務委員会5 件・5%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
- 予算委員会第七分科会1 件・1%
※ 全 379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) スポット傍受の具体的なやり方につきましては、国家公安委員会規則、通信傍受規則で定めているところでございまして、これは公にしているものでございます。 ただ、具体的に、最初にどれぐらいの時間聞く、あるいはどれぐらいの時間中断するといったようなことにつきましては、これはやはり、その都度事件ごとに変えるということでは必ずしもございませんで、ある程度、おおむね大体最初にどれぐらい聞いてどれぐらい中断をするといったような…
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) まず、スポット傍受のやり方につきましては、先ほども申し上げたように、通信傍受規則、国家公安委員会規則で詳細に定めをしているところでございます。 例えば、この通信傍受規則の十一条七項というところには、スポット傍受をしている場合において、犯罪関連通信に該当せず傍受すべき通信に該当しないことが明らかである通信が行われていると認めたときには、直ちにスポット傍受を終了しなければならないと定められておりまして、犯罪関連通…
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 外国籍あるいは外国に本社を置く通信事業者でありましても、日本国内に通信事業の拠点となる事業所、施設等を有しており、当該場所において傍受を実施する範囲内では捜査が、管轄権は我が国に属しているわけでありますので、そうした場合に傍受の実施は可能であるというように承知をしております。
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 現行法におきましても、検察官又は司法警察員は通信事業者等に対して必要な協力を求めることができるとされておりまして、現在においても、例えば通信回線の特定、電気通信設備の操作等につきましては同条に基づいて協力をお願いをしているところでございます。 基本的にはこれはやはり任意のお願いということになりますので、いろいろなケースがあり得るかとは思いますけれども、最終的にその事業者の協力が得られないということであるとすれ…
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 通信の形態というのは大変様々なものが生じているところでありまして、個別の通信手段について傍受が技術的に可能かどうかということにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど法務省の方から答弁ございましたように、法律上傍受をすることができる通信に該当するものについては、警察といたしましては、法で認められた通信傍受が可能となるよう、技術的にも可能となるよう努めているところでございます。 …
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 特定電子計算機につきましては、まず、やはり計算機そのものが持つ機能として、例えばプログラムの改ざんができないでありますとか、あるいは高度に暗号化をされておりますので、そういったものが外部に漏えいをするといった心配がないとか、そういった機械そのものに非常に高度なセキュリティー機能を持たせるというものを考えているところでございます。 また、もとより、最終的に人が操作するものだということはそのとおりでございまして、…
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 傍受を実施した事件が法第三条第一項各号のいずれに該当するかにつきましては、警察においては網羅的には把握をしておりません。
第190回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(三浦正充君) 例えば、殺人事件及び死体遺棄事件の捜査を行っている場合など、両事件の関連性が高く、公判においても審理が併合されることが見込まれる場合には、裁判員裁判非対象事件である死体遺棄事件についての取調べについても、録音、録画を行うという運用が想定をされます。この点、現在警察において取り組んでいる録音、録画の試行においても同様の運用がなされているところであります。 さらに、この例で申し上げますと、当該死体遺棄事件の起訴後…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 通信傍受法第二十三条によりまして、当事者への通知は書面により行うこととされております。具体的には、傍受を行った事件に従事する捜査員などが当事者本人に対面で書面を交付するなどにより通知を行っております。 また、当事者への通知を行った際は、当事者本人に受取書への署名押印を求めるなどしておりまして、また、通知の状況は通信傍受手続簿に記載をしております。加えて、当事者への通知をしたときには、速やかにその旨を裁判官に通…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 議員今御指摘のとおりでございまして、傍受を行った事件に従事する捜査員などが通知を行っております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) それは特に定まったものがあるわけではございませんけれども、実際には、例えば取調べ室でございますとか、あるいはその本人の自宅で交付をするといった運用を行っております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 通知は書面で行うわけでありまして、その通知につきましても、その書面の同様のものを裁判官の方にも送るということになっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 通知をする相手方に渡す書面につきましては所定の様式がございますけれども、受取のものに関しては特段定められた書面という様式のものはございませんけれども、相手が確実にそれを受領したということを証明する何らかの受取書というものをもらうという運用になっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) それは私ども警察の方で保管をするものでもございますし、また、先ほど申し上げたように、通知の状況を通信傍受手続簿というものに記載をすることとされております。また、当事者への通知をしたときには、その旨を裁判官に書面をもって通知をするということになっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 通信傍受法第二十三条第二項では、傍受の実施が終了した後三十日以内に、通信の当事者が特定できない場合やその所在が明らかでない場合を除き、傍受記録に記録されている通信の当事者に対して通知しなければならないこととされております。また、法二十三条第三項では、三十日経過後、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し速やかに通知しなければならない旨規定されておりまして、これに…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 国家公安委員会規則で定めております様式の一つに通信傍受手続簿というものがございまして、この中に、通信の当事者に対する通知も含めまして法定の手続の実施状況を記載をするということになっております。 傍受記録の当事者が誰であるかということは、これはもろもろの書類上明らかなことでもございますので、この者に対して通知が行われたか否かということについては事後的にチェックができる、そういった仕組みになっております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) そうした定められた書類をチェックをしていくことによって、そうした通知の漏れがないようにということで見ているところでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) 特にそうしたチェックを定期的に行うというような仕組みはそれはないのでございますけれども、一般に警察の業務というのは、例えば業務監察といったような形で業務が適正に遂行されているかどうかということをチェックをする、そうした機能もございますので、そうした業務の一般の監査といいますか、そういう中でそうした通知が適正に行われているかどうかということも含めてチェックが行われるべきものというように考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) もとより、この通信傍受といいますのは大変重要な捜査手法でもございますし、また、その制度導入の際には大変大きな議論があって、そうした中で捜査機関にとっては与えていただいたという大変大事な捜査手法であるというように認識をいたしております。 これまでも非常に厳格な手続の下で、また緊張感を持って一件一件の傍受を実施してきたというように自負をしておりまして、そうした間違いが起こらないようにということで常日頃指導もしてい…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(三浦正充君) その設置主体が誰かという御質問であれば、それは通信事業者ということになると思いますけれども、事業者施設において暗号保存する際に用いる機器でありますとか、また通信事業者が通信の暗号化や伝送に用いる機器などにつきましては、現時点ではでありますけれども、警察庁において費用負担を行うことを検討しているところであります。 事業者に今後一定程度の負担をお願いをするという場面はあるというふうには思いますけれども、その負担が…