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改進党参議院
総発言数
1,199
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1952/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会14 件・14%
  • 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
  • 文部委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,199 20 を表示
改進党1952/05/23

13参議院 内閣委員会 第28号

○三好始君 それでは松原さんが最初質問されたものをもう一度繰返してはつきりした根拠に基いてお尋ねいたしますというと、平和條約第十一條に基く刑の執行及び刑の軽減等に関する法律によりまして、戦争裁判は国内裁判と異るものであるという建前の下に立案せられて、戦争犯罪人は国内の通常の犯罪人にあらずという解釈がとられておる、こういうふうに一応説明されておると聞いておりますが、平和條約第十一條に基く刑の執行等に関する法律との関係はどうなります。

改進党1952/05/22

13参議院 内閣委員会 第27号

○三好始君 私は只今楠見委員から出されました修正案を含む本案に賛成いたします。 ただこの際技術的な問題で一点政府に希望を申し上げておきたいのでありますが、それは定員法の改正手続の問題であります。すでに懇談会の際にだんだん話が出ましたので、内容については政府案を一応了承している問題だと思うのでありますが、定員法制定の趣旨から申しましても、定員法の改正手続によらずして、個々の設置法などで定員法を改正することは非常に複雑な結果になるたけでなく…

改進党1952/05/22

13参議院 内閣委員会 第27号

○三好始君 先ほど来から伺つておつて、法律案の文章に現われた客観的な意図と大臣の主観的な意図との間に多少食い違いがあるんじやないかという気がしてならないのです。現行法の第六條第二項では、「労働統計調査部は第十二号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。」、こういう表現になつておりますし、今度の法律案では「統計調査監は、命を受けて、第六條第十二号から第十八号までに掲げる事務を掌理する。」、これが、違つておるのは、労働統計調査部という名称…

改進党1952/05/22

13参議院 内閣委員会 第27号

○三好始君 どうも大臣の御説明が、さつき私が申上げました法律案の全面から受ける客観的な意義と食い違いがあるような気がして仕方がないのです。これらの法律案から申上げますと、統計調査監は第六條第十二号から十八号まで掲げる事務については責任者だという印象を受けるのです。これは法律案の文面から言うとはつきりしておると思うのです。ですからこの範囲においては煩わしい仕事は責任から解放されるのだという印象を受ける御説明がどうも当つておらないように思う…

改進党1952/05/21

13参議院 内閣委員会 第26号

○三好始君 先ほど来の質疑応答を承わつておりますと、率直に申しまして、法律論と政治論或いは立法論と解釈論が混同されておる向が相当感じられるのであります。問題の根本は、各委員から出たものを横で承わつておりますというと、結局ポツダム勅令或いはポツダム政令の効力の問題が出発点になつておると思うのであります。つまりポツダム勅令なりポツダム政令によつて廃止せられた法律、或いは剥奪せられた権利は、決定的に永久に廃止乃至剥奪されたものとして、それが復…

改進党1952/05/21

13参議院 内閣委員会 第26号

○三好始君 恩給局長の解釈は大体了解できるのでありますが、恩給法の特例に関する件というポツダム勅令の規定の仕方が、恩給法のいわば一部改正的な表現でなくして、一応恩給法の規定の改正というほうとは無関係に、軍人等には恩給を給しないんだという表現をとつたために、今恩給局長の答弁されたような疑義を生じて来るんだろうと思うのです。恩給法の特例に関する件によつて軍人恩給がなくなつた、ところが恩給法にはその規定が残つておる、実質的には恩給法の特例に関…

改進党1952/05/16

13参議院 本会議 第40号

○三好始君 私は改進党を代表して、只今議題となつておる警察予備隊令の一部を改正する等の法律案に対し反対いたすものであります。 本法律案の主要なる内容をなすものは、警察予備隊七万五千人を十一万人に増強することと、募集事務の一部を都道府県知事及び市町村長に委任することにあるのでありますが、立法的には、従来占領下のポツダム政令として、国会の意思とは無関係に制定された警察予備隊令が、本法律案第二條によつて独立国家の法律としての効力を與えられる事…

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 只今竹下委員から質問のあつた恩給局の問題で、政府の答弁の仕方があいまいだつたために非常に混乱を招いたのじやないかと思つて、この点はつきりしたお尋ねをしたいと思つておりましたが、大体明らかになつたようですが、念のために伺つておきます。改革案で総理府の本府のなかへ恩給局を存置しようという案が出ておる以上、現行法規なり、現行の機構で、恩給局は当然に人事院に吸収さる、べきものであつたものが、こうした機構改革の最終案の中に、恩給局とし…

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 日米安全保障條約の前文に掲げておる「直接及び間接の侵略に対する自由の防衛のため暫増的に自ら責任を負う」と、こういつたような規定と今回の予備隊の増強とはどういう関係にあるのでしようか、承わりたいと思います。

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 只今の御答弁の最初のほうにおいて、安保條約に規定されておる、「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負う」というのは、結局において軍備を持たなければならないという意味になるような御答弁があつたと思うのですが、安保條約を政府としてはそういうふうに理解されておるのかどうか。もう一度そうであるならそうだということで結構でありますから、お答えを頂きたいと思います。

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 只今の問題は、私は保安庁法の審議の際に詳細に質疑応答をいたしたいと思いますので、詳しくはこの機会に触れないことにいたしたいと思うのでありますが、一方において安保條約の前文の規定が、究極するところ日本の軍備を目指しておるということになり、且つ一方において予備隊の増強が、大臣の答弁せられたように、結果としては、防衛力を充実することになるということになりまするというと、やはり憲法第九條との関係で相当問題があると思うのでありますが、…

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 保安庁法案の審議の際に譲りたいと思つておつたのですが、問題が出ましたので、一点だけ明らかにしておきたいと思うのであります。それは外国から侵略があつた場合、侵略という言葉は私自身は適当な表現ではないと思つておりますが、一般的な表現に従います。そういう場合に警察予備隊、これは近く名称が変わるわけでありますが、現在の警察予備隊が国内治安確保の意味からこれに抵抗するのは当然なような御答弁であります。そういたしますというと、国内治安確…

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 御答弁を後日に留保されましたが、それでも結構だと思います。私は一切を保安庁法案の審議の際に十分に明らかにしたいと思つておりますので、それまでに政府の答弁の準備を十分にされたいことを希望しておくことにとどめたいと思います。それともう一つ念のために伺つておきたいのは、憲法第九條第二項の後段にある「国の交戦権は、これを認めない。」という規定を大橋国務大臣どういうふうに理解せられておるか、これもこの機会に念のために伺つておきたいので…

改進党1952/05/15

13参議院 内閣委員会 第24号

○三好始君 私は本法律案に反対いたすものであります。国家として治安を確立することが必要なのは当然であり、そのための用意をすることは勿論必要なことは認めるものであります。殊に軍備のない国家においては、治安のための機関が軍備のある国に比べておのずから異つたものとなり、大きくならざるを得ないということを認めるにも吝かではありません。併しながら現在言論機関その他において盛んに論議せられておりますように、警察予備隊が果して憲法に違反するものである…

改進党1952/04/23

13参議院 本会議 第32号

○三好始君 私は改進党を代表しまして、海上保安庁法の一部を改正する法律案に対して反対の趣旨を明らかにせんとするものであります。 民主主義の最小限度の保障は法を守ることでなければなりません。法を曲げ、法を無視して憚からない国家は、民主主義の最低水準にも達しないものであることは、何人といえども否定できない事実であります。私は只今上程せられておる海上保安庁法の一部を改正する法律案が、国家の基本法であり且つ最高法規である憲法に抵触する虞れがある…

改進党1952/04/22

13参議院 内閣委員会 第17号

○三好始君 私病気で休んでおりましたので、或いはその間に質問が出たかと思いますが、特に今回の海上保安庁法の一部改正法律案につきまして一点だけ確めておきたいのであります。それはほぼ同様の立場にあると考られる警察予備隊に関して、先日大橋国務大臣にお尋ねしたのと同じような趣旨の質問であります。警察予備隊に関しては国内治安の維持を主たる目的とするけれども、外敵の侵入があつた場合にこれに抵抗することが予定されておるかどうかという意味の私の質問に対…

改進党1952/04/22

13参議院 内閣委員会 第17号

○三好始君 只今の御答弁は、私のお尋ねに対して率直に明確にお答えになつているように思われないので、率直な言葉でお答え頂きたいと思うのですが、万一外敵の侵入があつた場合に、法に定めてある範囲内で行動するということは、外敵に対して抵抗するということなのかどうかということをはつきりした表現でお答え頂きたいのであります。

改進党1952/04/22

13参議院 内閣委員会 第17号

○三好始君 大体御趣旨はわかつたのでありますが、外敵という抽象的な表現を私が使つたために或いはお答えしにくかつた点もあるかと思いますので、はつきりした表現を別な言葉で申しますと、一般的な意味の戰争発生の場合、或いは国際法的な用語で申しますと、国際紛争解決のための強制的な実力を行使されるという場合に、これを排除するために行動するかどうか、こういう趣旨で私はお尋ねしたわけなのであります。

改進党1952/04/22

13参議院 内閣委員会 第17号

○三好始君 今のお尋ねで多少混乱が感じられるのでありますが、人命、財産に危害を加えられる虞れがあるときには、これに対して適切な行動をとるという一方において、国際紛争解決のための強制的な圧力を加えられるとか、或いは俗な言葉で言えば、戰争をしかけられたような場合に、何らこれに対しては抵抗する力を持つておらないから、あたかも無抵抗主義をとるかのような意味にも受取れるような表現なのでありますが、後の場合どういう意味なんでしようか。

改進党1952/04/22

13参議院 内閣委員会 第17号

○三好始君 くどいようでありますが、もう少しはつきりさしておく必要があると思いますので、もう一度お尋ねいたしたいのでありますが、仮に外国軍隊が日本に侵入して来るというような場合を仮定した場合に、これが直接的に人命財産に被害を及ぼさない、こういう場合には、これは実際問題としては、外敵が進入しながら人命、財産に支障がないという想像は或いはあり得ないかもわかりませんが、仮に人命財産に直接的な被害が現実に起つておらないというような場合を考えたと…