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改進党参議院
総発言数
1,199
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1952/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会14 件・14%
  • 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
  • 文部委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,199 20 を表示
改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 食糧庁、林野庁、それが外局である場合には内局と違つた或る程度の限られた範囲の独立性を持つておつたと思うのであります。又そうすることが厖大な事務を運営して行く上に合理的であると考えられて、外局の制度になつておつたと思うのであります。それが内局になるに伴つて、外局自体が限られた範囲で持つておつた独立性というのはなくなると了解していいんですか。

改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 私はまあ聞いている範囲では食糧庁、林野庁それぞれ従来持つている或る程度の独立性を、今後も続けて行くような意思が農林省においておありになるように聞いているのでありますが、その点は事実かどうか伺つておきたいのであります。

改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 食糧庁、林野庁等の事務の分量から言えば、外局として或る程度の独立性を持つている状態のほうが適当であるという考えのようでありますが、先ほど逐条的の御説明を伺つた際に、食糧局の事務は現在の食糧庁と同じである。又林野局の事務も現在の林野庁の事務と同じであるという御説明であつて、事務の分量が縮小されたとは伺つておらないのであります。そうしますというと、今の政務次官の考えておられる事務の分量から言えば、外局として或る程度の独立性を持つ…

改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 只今の御説明によりますというと、農地局の部長制度は事務の運営上非常に有効であつたということをお認めの上で、その長所を今後も残して行きたい、こういうことでありますが、その残し方については設置法の改正案には何ら窺い知ることができないのでありまして、そういう点から申しましても、今度の改正案に対して私たちは相当の疑問を持つのであります。部長制度に代わるものとしてできた、各局の次長制については、先ほど来伺つた御説明によつて決して釈然と…

改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 あるほうが例外だと申しますが、今度の次長制度は、むしろ部の廃止せられたところに殆んど全面的に各省を通じ次長制度が登場して来ているのでありまして、これを例外というふうに理解するわけに行かないのであります。若し例外的に置いているとすれば、それ相当の理由があるから置いてあるのだということだといたしますというと、試験研究機関なり、改良普及事業にはその例外を認めるに足るだけの重要性を認めておらない。こういうことにもなりかねないのであり…

改進党1952/05/29

13参議院 内閣委員会 第32号

○三好始君 これ以上押問答をしてもいたし方がありませんので、やめておきますが、ただ農林省だけでなくして、各省通じて次長制度が多く採られているのと考え合せまして、農林省の改良局に限つて試験研究機関と、普及事業、これはいずれも相当厖大な、而も全国的に組織を持つているのでありますが、そういうものを擁しておりながら、全然部長に代る制度を考慮しなかつたということは、政府の態度が試験研究関係或いは改良普及事業に対して冷淡であつたという印象を否定でき…

改進党1952/05/27

13参議院 内閣委員会 第31号

○三好始君 次長制度の運用の実情を承わりたいと思うのであります。大蔵省には従来主計局と理財局にそれぞれ次長を置いておりましたが、他の省には、次長のない省が殆んどであります。ところが今度の機構改革では、各省に次長制度でがきるようでありますが、そこで参勢までに次長制度の運用の実情を承わりたい。法文によりますというと、次長は局長を助け局務を整理するということになつております。これは一定範囲の責任を分担しないで、単に局長の補佐的な仕事にとどまつ…

改進党1952/05/27

13参議院 内閣委員会 第31号

○三好始君 その場合に、局長を補佐するという任務の中に、局の職員の指揮監督というのが含まれていると思うわけでありますが、それはどうなつておりますか。

改進党1952/05/27

13参議院 内閣委員会 第31号

○三好始君 そういう場合に、局長の命によつて職員の指揮監督をするということになつて参りますというと、表現は或いは不適当かもわかりませんが、いわば局長の代理のような法律関係が成立するのですか。

改進党1952/05/26

13参議院 内閣委員会 第30号

○三好始君 法制局設置法で質問してよろしいですか、法律案が飛び飛びになると困るのですが。

改進党1952/05/26

13参議院 内閣委員会 第30号

○三好始君 先ほど法制局設置法案の内容について御説明を伺つたのでありますが、私疑問に思つたのは、法制局は国家行政組織法上どういう根拠を持つておるかという点なんであります。

改進党1952/05/26

13参議院 内閣委員会 第30号

○三好始君 国家行政組織法が直接に規定する行政機関でないというところに一つの疑問を持つのであります。国家行政組織法が行政組織の基本法としての性格を持つておつて、すべての行政組織が国家行政組織法に根拠を持つておる。私たちは従来そういう理解の下に国の行政組織を考えて参つたのでありますが、法制局に限つて国家行政組織法の規定とは別個な組織として設けられるということになると、国家行政組織法で基本法そのものが少し性質が変つて来る。国家行政組織法によ…

改進党1952/05/26

13参議院 内閣委員会 第30号

○三好始君 政府側の趣旨は今の御説明でわかりましたから、詳細な質疑については次回までに内閣法等調べた上で更にいたしたいと思います。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 只今の御説明の中で、第十二條の委員十五人以内で組織するという委員のうち、学識経験者をどの範囲から選定する予定なのか、例えばこの中に受給者たるべき者の代表を含む予定なのかどうか、この点について御説明頂きたいと思います。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 それでは関係行政機関の職員と学識経験者の割合などもきまつておりませんか。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 只今の恩給局長の説明でありますといろと、附則第二項は無意味になつて来ると思うのでありますが……。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 無意味だと申しますのは、附則第二項によりますというと、特例法の第八條第一項、第二項は、たとえ特例法がなくなつても、その効力は続くというふうに附則第二項できめておると思うのです。ところが特例法がなくなると、基本法に返るというようなことになりますというと、第三項は何のために設けたのかわからなくなると思います。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 こういうふうに了解していいわけですね。第七條、第八條は、この今提出されておる法律の施行の日からなくなるけれども、八條の一項、二項については三月三十一日までですか。それまで効力を続ける、こういうように了解していいのですか。

改進党1952/05/24

13参議院 内閣委員会 第29号

○三好始君 私も修正案を含む原案に賛成するものであります。 本法律案の眼目をなすものは第二條だと思うのでありますが、これについてはすでに関係者より相当延期に対して強い希望の出ておる実情でありますが、審議の過程において、恩給支給の時期を講和発効の日に遡るべしという有力な意見も出て参りました、又べースアツプの問題も出ております。こうした問題は国の財政力、或いは受給者の事情等を十分に考慮して、適切なる結論を審議会において出すべきことと思う次第…

改進党1952/05/23

13参議院 内閣委員会 第28号

○三好始君 そうしますと、局長にわかりやすく條文について御説明願いたいと思いますが、今提案されておる法律案の附則第二項によりますというと、「この法律施行の際改正前の恩給法の特例に関する件第八條第一項又は第二項の規定により恩給を受ける資格又は権利を失つておる者については、なお従前の例による。」と言つて権利の喪失が続くような規定があるわけです。そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者文…