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改進党参議院
総発言数
1,199
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会14 件・14%
  • 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
  • 文部委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,199 20 を表示
改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 どの程度まで到達すれば戰力であるかという問題は、私は憲法第九條の解釈から言えばそういう問題は起らない。非常に簡明に九條を解釈できる方法があると思うのでありますが、政府の解釈の立場から言つて、どの程度の状態に達すれば戰力であるかというのは非常な問題だと思うのであります。それをです、なかなか表現できないとか説明できないとかということで片付けるのでは決して問題を明らかにすることはできません。例を挙げて申しますると或る国に対して対抗…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 大橋国務大臣も木村法務総裁も全く同じ考え方の上に立つておると思いますので、便宜上、法務総裁が三月十日の予算委員会で答弁された速記録を引用してお尋ねするわけでありますが、法務総裁は「たとえ自衛のためであつても戰力を持つというようなことであれば、或いはそれは戰力が惡用されるようなことになる。その危險を防ぐために憲法第九條第二項においては「陸海空軍その他の戰力」を持たぬという規定が設けられておるのでありまして」云々と、こういうふう…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 政府は、近代戰を遂行し得る状態にまで到達しなければ戰力でない、だからその範囲内であれば憲法違反でないから武力を持つてもいいと、こういう解釈をとつておると言わざるを得ないのでありますが、それがです、近代戰を遂行し得るに足るところまで行つていないものであればいいという立場をとつておるのですから、たとえ軍備を持つても近代戰遂行能力に達しない軍備だつたら差支えないということになりそうですが、如何ですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 その意図は主観的に考えられるべきものですか、客観的に考えられるべきものですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 法務総裁の、或いは大橋国務大臣の言つておる、戰力には達しない程度の武力であつて実質上の陸軍或いは海軍、こういうものができるとすれば、それは今までのお答えでは、戰力とは言えない、こういうことになつているわけですが、それでいいですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 その戰争の意図というのがです、例えば戰争のみに目的を置いておるという、全部を戰争に向けておる場合と、戰争にも使うという場合とで区別があるんですか、ないんでんか。つまり戰争意図が部分的である、こういう場合にもそういう武力は許されないと考えていいですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 それでは部分的に戰争を予想しておるに過ぎないのであつて、主たる目的は国内治安の維持である、こういう部隊は実質上陸軍、海軍の実体を備えても、近代職の能力に達しない場合には許されていい、こういうわけですね。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 私は主たる目的が国内治安の維持としての警察行動に置かれておる場合には、差支えないような政府の考え方に対して相当疑問を持つのでありまして、そういう考え方をとりますというと、やはり実質上の軍備と警察との区別がなくなります。自衛戰争と警察行動の区別は恐らくなくなつてしまうだろうと思うのであります。先ほども問題になりましたように、政府は外敵侵入によつて起る状態も、国内治安の問題として規定しておるわけでありますから、私はその間の限界は…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 非常におかしい考え方だと思うのでありますが、それでは陸海空軍という表現を第九條第二項で使つておりますが、ここに使つておる陸海空軍というのは三者の総合体を意味しておる表現ですか、それとも陸軍、海軍、空軍という別々のものを列挙して個々のものも一応第一項で考えられておるという意味に理解せられるのですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 政府は名目はどうであろうとも、実質上近代職を遂行し得るような能力に達すれば、それは戰力であり、憲法の容認しないところである。名前は軍と名付けなくても、そういう実体を持つに至れば、憲法では許されないことだと、こういうふうにお考えになつておりますか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 そういたしますというと、軍という名前は付けないけれども、実質上の陸軍、海軍を持つておる、非常に強大な実質上の陸軍、海軍を持つておるが、空軍は持つておらない、こういう場合を予想しました場合、それは第二項で禁ぜられておる戰力に入るかどうか、こういう問題をお伺いいたしたいと思います。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 私はできるだけ質疑は簡潔にいたしておるつもりなのですが、質疑項目が非常にたくさんあるものですから、相当時間がたつことになつて恐縮なのですが、なお予算委員会の速記録は全部調べて見ましたが、私は予算委員会で取上げたような性質の問題にしましても、できるだけ触れなかつたような問題、或いは触れなければならないような角度からお聞きいたしたいというつもりで進めておるつもりであります。 それでは次に移りますが、「その他の戰力」ということが非…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 そういたしますというと、「その他」という言葉の解釈は、陸海空軍に匹敵する、こういうふうに解釈せられておるわけですが、陸海空軍という例示的に陸海空軍というのを挙げまして、それと類似の匹敵するものでないと戰力とは言えないのではないか、こういうふうな解釈をとつているのですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 この問題について予算委員会では專ら英文との対照で議論が鬪わされたようでありますが、私は憲法の問題ですから憲法の條文を引用して比較をして見たいと思うのですが、第九十九條に「天皇又は攝政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、こういう規定があります。ここで「その他の公務員」という言葉を使つておるわけでありますが、第九條第二項の「その他」の解釈に対する政府の態度をそのまま貫きますとい…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 非常に御都合のいい解釈をとられておるように伺つたのでありますが、いずれにしましても戰力そのものが近代戰を遂行し得るに足る編成、装備というような特殊な定義をとつておるところから、非常にすべてに不自然な論理が出て来るのじやないかと考えざるを得ないのでありますが、第一項に及んで戰争、武力による威嚇、武力の行使、こういう三つの行為を放棄いたしておりますが、この第一項で放案している三つははつきり区別できるからこういう三つを区別している…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 国権の発動たる戰争と、武力による威嚇、武力の行使という二つの間に、規模或いは程度の上に違いが考えられますか、考えられませんか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 そうしますというと武力の行使という場合に、全面的な或る国に対する武力の行使でなくしてその国の極く一部分に対する武力の行使も第九條の第一項で放棄されておる、こう考えてもよろしうございますか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 局限された武力行使も、第一項に言う武力行使に含まれておるということが只今の御答弁で明らかになつたわけでありますが、第二項の表現としての戰力は第一項を受けて成立しておるものでありまして、第一項は三つの行為を放棄しておる。決して戰争或いは近代戰争のみを放棄しておるのではありません。局限された武力行使を含めて三つの行為を放棄いたしておる。これは只今大橋国務大臣のお認めになつた通りであります。それを受けておるものとしての戰力はやはり…

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 それでは武力行使に、或いは局限された武力行使に使用し得る程度の武力であれば、これは戰力に達しないものである以上第二項で禁ぜられておらない、こういう御解釈ですか。

改進党1952/06/06

13参議院 内閣委員会 第36号

○三好始君 非常に理論的におかしくなつて来るのでありますが、第二項は一項を確実に実現するために設けられた規定だと考えられるのであります。「前項の目的を達するため、」というのはそういうふうに解釈せざるを得ないのであります。ところが前項の中には局限された武力行使も含まれて、従つて局限されて武力行使に使用し得る程度の武力も放棄されなければ第一項の目的は達成できません。ところが局限された武力行使に使用し得る程度の武力と、近代戰を有効適切に遂行し…