三好始
会議録に記録された「三好始」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,199 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 経済安定委員会14 件・14%
- 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
- 文部委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 首相は三月十日の予算委員会において、自衛のためでも戰力を持つことは再軍備であつて、憲法改正を要するという有名な訂正発言をされておるのでありますが、自衛戰争そのものについては、現行憲法の下で可能であるかどうかということについて、従来そう明確な考え方が発表されたことは聞かないのであります。ただ先ほど大橋国務大臣は、憲法で戰争放棄をしておる以上は、自衛戰争もできないのだというような言葉を使われたと記憶いたしますけれども、この問題は…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 非常に奇異な感のするお考えでありますが、それでは宣戰布告のない事実上の武力侵略が行われた場合には、戰争でないのだから憲法に抵触しない、自衛のための行動を積極的にとるといろお考えでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 宣戰布告なく事実上の侵略と宣戰布告のある侵略とによつて日本の地位は相違がありますか、ありませんか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 いずれの場合においても日本が主体的な行動として対抗することはできないのであつて、駐留軍の行動に対して協力する、国内治安の見地から協力する、その程度にとどめるのだというのが政府の考え方でありますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 これは議論でなくして質疑でありますから、問題が明らかになれば次に移ります。大分明らかになつた問題が多いのでありますが、一番大きい問題として残つておるのはやはり憲法第九條第二項の解釈の問題だと思うのであります。ここでは注目すべき問題が二つあります。予算委員会で大問題になつた戰力の問題、それから後段の「国の交戰権は、これを認めない。」という規定の問題、順序は或いは逆になるかもわかりませんが、先ず第九條第二項後段の「国の交戰権は、…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 国際法上の権利として認められておる交戰権を日本の憲法は認めないというのはどういう関係になりますか。国際法と憲法との関係でそれをどういうふうに理解したらよいでございましようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 これは先ほどの問題にもう一度触れるのですが、他国から宣戰布告をされてもその国及び第三国に対して交戰権を主張しないというのは、戰争の成立が合意存要しないというそういう関係から考えて見まして、どういうふうに理解したらいいのか、ちよつと憲法第九條第二項後段の規定は非常に意味の捕捉しがたい点が感じられるのですが、この点もう一度合意を要しないという関係から御説明を頂きたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 そういたしますというと、佐々木惣一博士が説明或いは主張しておるところの、権利としての交戰権の放棄は一事実上の交戰をすることが妨げるものではない、こういう権利としての交戰権と事実上の交戰をするという行為とを区別して考えておる立場を政府もとられておるわけですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 憲法第九條第二項後段の「国の交戰権は、これを認めない。」という規定の趣旨は、事実上の交戰としての外国軍隊への抵抗も容認していないのだ、そういう事実上の交戰をすることに伴つて生ずる交戰者の権利を認めないのだ、こういうふうに考えられるのでありますが、如何でありますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 外敵が侵入して来た場合に、国内治安の見地から今お使いになつた表現をそのまま使いますというと、力及はずともこれに対して行動をとるのはこれは許されるのだ、こういうお考えのようでありますが、そういたしますと、国内治安維持の見地からする行動と、外国から侵入して来た軍隊に対して交戰をするという意味の自衛との区別はちよつとつきかねると思うのでありますが、その限界が果してつけられるでありましようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 それでは自衛戰争もやはり警察行動だと言えないことはないということになつて来ますが、国外に出て行かないで、外敵が侵入して来た場合に国内で抵抗するということにとどまつておる自衛戰争は、実は政府の考え方から申しますというと警察行動に過ぎない、こういうことになりますが、それでいいですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 戰争というようないわゆる国際法の問題は、防ぐ能力があるとかないとか、そういう有効な力を持つておるとかおらないとかで、戰争であつたり、或いは国内治安維持のための警察行動であつたりするものではありません。私はそういう点について大橋国務大臣の考え方が非常に無理な論理をこじつけて作り上げようとしておるような感がして仕方がないのであります。自衛戰争と国務大臣の言われる国内治安確保のための警察行動というのは、本質的に区別できないんじやな…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 やはり非常に不自然なお考え方のような印象を受けるのであります。政府の考え方の基礎になつておるのは、やはり有効適切に近代職を遂行し得る能力を持たなければ戰力でもないし、そういう戰力を持たなければ戰争は考えられない、こういつたところから出発して非常に不自然な論理が展開されるのじやないかと思うのでありますが、それは出発点である戰力の考え方の誤まりにも原因すると思うのですが、いずれにしましてもお考えのように駐留軍だけが戰争の当事者に…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 私は憲法が交戰権を否認しておるから特定の行動が戰争にはならないのだ、或いは憲法が認めないからそれは戰争ではあり得ない、こういうふうに若しお考えになるとすれば、それは論理が逆立ちしておる。事実が憲法の否認しておる戰争に当るのか、当らないのか、こういう問題だと思うのですが、その点は如何ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 政府のたびたびの説明に出て参りますように警察予備隊、或いはそれが改編されることが予定されておる保安隊等は、外敵が侵入して来た場合にこれに対抗することが予定されております。ところがそれは飽くまで警察の立場で、外敵が侵入して来ても国内治安を守るという立場で行動するのだ、だから憲法違反でないのだ、こういう論理を進めて参りますというと、極めて強大な近代戰を遂行し得るような能力を持つた警察を作つて、外敵が侵入して来ても国内治安維持の見…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 政府が予定しておる事態というのは、軍純な国内治安の問題ではなくして、やはり外国から軍隊が侵入して来るというような場合が予想されておる。そういう場合にも專らこれに対抗するのは駐留軍であるけれども、予備隊も協力して参加するのだ、但しそれは主体的な戰争という意味ではなくして警察行動としてやるのだ、こういうことを言つておるのであります。決して軍純な国内治安のみを考えておるのでないことは極めて明瞭なのであります。そういう場合に外敵に対…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 警察行動に憲法第九條の限界があるということは、これは問題のないところでありますが、私はその限界というのは、外敵に対しては戰わないという限界だと思うのでありまして、戰うけれどもその程度の問題は憲法によつて判断しなければならない、こういう判断の余地はないと私は思うのであります。外敵に対しては戰わないというのが、憲法ではつきりしておる限界だと思いますが、如何ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 これは考え方が違つておるということで片付けられましたが、私は繰返して申しておきますが、憲法が認めないからそれは戰争でない、こういう形で事実を憲法の範囲内に当てはめて解釈しようというような態度は実は考え方が逆である。これを繰返して申しておきます。政府はさつき国務大臣の言われた、幾ら警察行動として外敵に対して行動がとれると言つてもそれには憲法の限界がある、むやみに強大に警察力を名目的にだけ警察の名において持つことは憲法の限界があ…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 それは政府が従来定義して来た第九條の戰力の定義であるところの近代職を有効適切に途行し得る編成装備を持つた力に達しないものであれば、これは政府の言う戰力でありませんから、警察がその程度の装備を持つことはこれは憲法で許されておることである、併しそれは政府の考えておる戰力ではない。そういう装備を持つた警察が外敵に対して対抗することはです、駐留軍に協力して対抗する場合でも同じでありますが、対抗することは圏内治安維持の見地からする警察…
第13回 参議院 内閣委員会 第36号
○三好始君 そういたしますというと、問題が近代戰を有効適切に途行し得る編成装備が戰力である、こういう予算委員会で大問題になつた戰力の問題に触れて来るわけであります。戰力をめぐつての数点のお尋ねをここでいたさなければいけないことになるのでありますが、この場合には近代戰を有効適切に遂行し得る力と申しますのは、強大な武力を備える国に対して日本だけで独立して有効にこれを防衛する、軍備を持たなければ戰力とは言えない、こういうことなんですか。