一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第63号
○一松定吉君 本人は全部罪状を自白しましたか。能白しませんか。
第13回 参議院 法務委員会 第63号
○一松定吉君 一体、今の伊藤委員の報告を聞いておると、全く非常識の判事だと私は思うのである。これには何か深い動機、原因があると思うのです。どういう性格の人で、どういうことが遂にそんなに深嵌まりをすることなつたか。その動機、原因はわかつておるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第63号
○一松定吉君 極くあらましでいいので、例えば酒が好きなのか、女が好きなのかというようなことだけ。
第13回 参議院 法務委員会 第63号
○一松定吉君 よくわかりましたが、そういうような裁判官のことであるということは、本当に司法界のためになげかわしいことなんですね。これらのことについては、余ほどいわゆる監督の地位にある人が平素そういう人の素行に十分の注意を拂つて、今伊藤委員の言われたように、再び我が司法界から、そういう者の出ないように一つ余ほど注意しなければならんと私は思う。尤もこの司法制度が布かれてから、今御報告になつたような事件も相当ありましたが、今のは、特にひどいよ…
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 少しばかり大体の総論的の質問を先ずいたしまして、それから各論のほうに入りたいと思います。 警察法の第六十二条によりますと、国家非常事態の宣言ということが規定せられております。これは御承知の通り、治安維持のために必要があると認めるときは、「総理大臣は、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について国家非常事態の布告を発することができる。」こういう規定がありまして、この警察法の運営について成るたけ自治に任してやるという…
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 「特に必要があると認めるとき」というのは、この警察法六十二条の「国家非常事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるとき」と一致するのですか。範囲の広さとか、狭さとかどうなるのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 六十二条の「国家非常事態に際して」ということでなくて、それ以外の「特に必要があると認めるとき」と、こう解釈するというのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 然らばその一つ例示をして下さい。「国家非常事態に際して、」というこの以外に「特に必要があると認めるとき」とは、どういうときであるか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 災害の場合とそれと……。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 それは治安維持のために特に必要のある場合とは違うのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 何ですか……、
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 違いありません……、「治安の維持のため特に必要がある」場合と、ここに「特に必要があると認めるとき」はというのはイクオールだと、こういうのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 そうすると、治安維持のために特に必要のあると認めるということは災害と騒擾というだけですか。あなたの今事例を上げたのは……。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 その重大なというのはそれはどういうときでありますか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 騒擾とか、災害とか、それからなんですか、今度通過したところの集団的破壊行為とかいうようなことも含むのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 そうするとね、この六十二条の国家非常事態じやないのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 そうすると非常事態まで行かない前の話ですか。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 そうですが。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 非常事態まで行かないときであると同時に、警察の全部を総動員する必要のないときに六十二条の運用をしようという意味なんですね。
第13回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 何も非常事態宣言に警察の全機能を総動員しなければならんという場合に限らない、六十二条は一部の区域についてやることができる、あなたのは全部の警察の総動員ということに限るように御解釈ですけれども、非常事態宣言のときには、全地域に亘りて全警察を総動員する場合もあれば、或る一部の地域に対して一部の警察官を動員する場合もあるのですからね、そういうところの区別はどうなるのですか。