P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1952/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 六十二条は公安委員会の勧告があつてから勧めて総理大臣の非常事態宣言がある。今度の改正案は、公安委員会の勧告がなくても、進んで特に必要があると総理大臣が認めたときは、この手続をとることができるという、今までの手の届かなかつたところを総理大臣がそこまで公安委員会の勧告がなくてもやれるのだということを規定するための改正じやないのですか。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 つまり総理大臣は六十二条の規定によつて、いわゆる国家非常事態の布告をする権限を持つておるのだ、而してそれは国家公安委員会の勧告に待つのだ、そうしてそれは国家非常事態に際してあるのだ、ところが国家非常事態に際してはおらんけれども、総理大臣が特に必要があると認めるときであり、且つ国家公安委員会の勧告はないけれども、非常事態の布告であつて全く警察権を総理大臣が負うだけでなくて、警察権の行使はやはり地方公安委員会にさせようという必…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 よろしいです。そこで国家公安委員会の意見だけでよろしいのでしようか。私はもう少し慎重にやるためには、全国自治体公安委員会の連絡協議会というのがあなた御存じですね、これが決議しておるね。この決議によると、つまり国家公安委員会だけの意見では少し物足りない、或いは考えが間違つておるということにならんとも限らない、だからそういう重大な指示をするときには、今少しく慎重にやつてもらいたい。慎重にやつてもらいたいについては、この連絡協議…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 あなたの御意見は、警察行動は迅速果敢を要するんだ、然るに今連絡協議会の決議みたいなような複雑な委員会を設けるということにすると、緊急処置が困るから、むしろそれよりも国家公安委員会の意見を聞いて、迅速に処理したほうがよろしいから、その連絡協議会の決議よりも、この原案のほうがよろしいとこういう意見なんですね。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そこは意見の相違だからその程度にしておきましよう。そこで六十二条の非常事態の宣言のときには、その事態宣言をしてから後二十日以内に国会の承認を経るということが規定してあるね。よほど事態を慎重にやると……。本件の場合にはそういう国会の承認を得んで、総理大臣のやりつぱなしでよろしいとお考えですか。やはり国会の承認を得て慎重に総理として行動し得ることがいいとお考えですか、そこはどうですか。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 警察法は国会の承認を経て、国会の決議によつて警察法という法律ができるのですね、その国会が立法した警察法の運用を制限するというやり方を総理大臣という行政官がやるのだね。そのやつたときに国会の承認は経んでもいいとあなたはおつしやるのですが、そうすると国会無視ということになりはしないでしようか。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 この法律があなたの言うように、原案の通りきまつたらそれでいいのでしようが、これは原案通りきめるか、或いは修正するかが今問題になつているので、この法律をこの通り国会が承認したとするならば、国会の承認によつて総理大臣が勝手にやればいいとおつしやるけれども、国会無視ということが、この原案が国会無視ということになるとするならば、この原案はいかんから国会の承認を得るように直すことがいい、こういう議論になるのだね。あなたのこの通りの法…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 ならん……。その次に国家公安委員会の意見を聞いて云々とあるが、国家公安委員会の意見とは、今総理大臣、あなたがそういう指示をすることは必要でありません、そういうようなことを今するときではありませんという意見を述べたときに、総理大臣はそれを用いずして、これを指示することができるということですね、これはどうなんですか。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 意見を聞きさえすれば、もうあとは勝手に総理大臣がやれるとこういう規定ですか。これは意見を聞いて、その意見に従わなければならんとか、意見を尊重しなければならんとかということは、この立法の精神には含まんでもいいというのですか、どうですか。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そうすると、これはこういうようなことをしてごまかして、ただ形式を整えるということにだけになるのかね。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 国家公安委員会というのは、いわゆる非常に権威のある国家機関だと、その国家機関が今総理の指示しようとすることに対して意見を聞かれたときに、権威ある意見を発表したときに、それは総理あなたのやることはよくありませんと意見を述べた。然るに総理はそれを用いず、意見だけ聴いたのだから、意見に従う従わんはおれの勝手だということは、あなたの言う国家公安委員会の公平無私な意見を尊重しないということになるのだが、どうですかと聞くのです。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 総理大臣が最も公平無私な、いわゆるワンマンでない限りは公安委員会の意見を用るのだよ。けれどもただ法律の上で公安委員会の意見を聴けとあるから聞いた。併しおれは公安委員会の意見に従わんでもいいというワンマン振りを発揮するような総理大臣がないとも限らん。そういうときにこの六十一条の二というのは空文に属するようなことになるのだが、そうすると何かここに公安委員会の意見を聞き、その意見を尊重するとか、その意見に従わなければならんとかい…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 尊重しなければならんということが必要ないということは、聞きさえすれはよろしい、こういう意味だね、そうだね。 それからこの十一条の次に左の一項を加える、「国定地方警察本部は、前項に規定する事務の外、第六十一条の二の規定による指示に関する事務を処理する。」、そうすると総理大臣の六十一条の二による指示、その指示による事務は、国家地方警察本部がこれに関する事務を処理するということになると、この事務を処理するときに総理大臣の威をかり…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 国家地方警察と、各いろいろな市警察と、その特別警察との間において、法律は互いに緊密な連絡をとつて事務の支障を来たさんようにせよという規定があるけれども、やはりこれはうまく行かないことはあなたおつしやつた通りだね。それはつまりお互いが自分の権限を主張し合い、そうして相手方の意思を軽視するというようなことから、そういうような間に溝を生ずることは、これは明らかなことた。それならばこういう指示に関するようなことをやるときに、このそ…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 あなたのその御意見も御尤もだと思うが、それならは今私の心配しておるような弊害の起らないように何かここに一つの枠をこしらえてはどうだ。例えば破防法について木村法相が決してそういう越権しちやいかんとか、いや慎重にやらなければいかんとかいうて、非常に厳密な条件をつけて破防法を通過せしめた。ああいうようなふうにこの規定による指示に関する事務を処理する、その処理に当つてはいわゆるこれこれに相当な注意を用いて、いやしくも他と相剋摩擦を…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そこでまあそれはその程度にとめておきまして、今度は五十二条の三の経費の負担ですね。これは「特別区の存する区域における自治体警察の要する経費は、都の負担とする。但し、国庫は、予算の範囲においてその一部を負担することができる。」、これは大変いい規定です。これはなぜに特別区の区域の自治体警察の費用に限るのですか。いやしくも総理大臣が指示権を行使するのは、特別区の存する区域における自治体警察だけじやない、例えば青森のようなところと…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そうすると今の御説明によると、東京都のような自治体警察に関する治安維持上必要な事項に対する関係というものは、他の地方における公安維持上必要な事柄について生じた費用と比べてみても、東京都のほうに重きを置かなければならんのだから、特に東京都のような自治体警察に関する費用は、予算の範囲内において一部を国庫が負担する。併し他の方面のことは、どういうように公安維持上必要な事項で非常な費用を要した場合でも、国庫はその費用の一部を負担す…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 あなたのおつしやることは私はよくわからんのだけれども、特別区の存する区域における自治体警察に要する経費は、この法律においてちやんと規定しておいて、予算の範囲内で国庫がこれの一部を負担する、ほかのところは法律に規定しなくても補助の方法でやることができるというようなことであれば、何も五十二条の三も要らんのじやないか、補助の規定でやればいい、然るに特別にこういう法文を設けて、他の警察についての費用をまるで国庫が我関せず焉というよ…

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 現段階においてもしたいのだけれども、国庫の金が思うように行かんから、取りあえず一時的にこういうことをするのだという説明じやないのですか。それなら納得が行くのですが……。

改進党1952/07/22

13参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そこでもうあなたに対する質問はやめまして、法務総裁にただ一言だけ伺つておきたい。政府の出した案は御承知の通りに内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任免黜陟をやる、或いは内閣総理大臣が公安委員会に対してこういうような指示をするとかいうようなことになつておるのを、衆議院ではそれを改めて、「内閣総理大臣は、国家公安委員会の意見を聴かなければならない」というのを「国家公安委員会は内閣総理大臣の意見を聴かなければならない」と、…