一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 法務委員会 第6号
○一松定吉君 これは何かほかに質疑がありますか。なかったらこういうものは早く解決したらどうですか。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 開会前に婦人人権擁護同盟の代表田辺繁子さん並びに東京家庭裁判所の参調会の会長黒田善太郎さん及び副会長の大浜英子さん、これらの方から陳情があって、委員長がそのことをお聞きになったのでありますが、それを一つ御報告願いたい。そしてそれを本委員会の参考に供してわれわれが意見を述べたい。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 今の御紹介になりました、婦人人権擁護同盟の田辺繁子さん並びに家庭裁判所参調会の会長黒田善太郎さん、副会長大浜英子さんのこの陳情書の趣旨は、私はもっともだと思う。ただしこれらの方は衆議院で修正せられた「権利者の申出があるとき」ということを削ってくれと言うが、削っただけじゃ、こういうことの趣旨に沿わない。削っただけでは、やはり「勧告することができてる。」だから、勧告してもせぬでもいいということになる。そこで私はこの前から衆議院…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうすると何ですか、義務の履行を勧告することができるということは、必ず勧告するとおっしゃるのですか。自由だということになりませんか、法律解釈として。勧告してもよければせぬでもいいことができるのであって、「勧告することができる。」とあれば、必ず勧告しなければならぬという絶対的のものではないでしょう。それがあなたは絶対的のものであるというような考えをなさるからそういうような解釈ができるが、これは勧告してもよければせぬでもいいの…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 それならば必要あるときは、ということはなぜ入れない。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 なぜ当然か、その当然のわけ。そんな君でたらめのことは答弁しちゃいかんよ。必要という文字がないのに当然であるということは、その当然はどこからくるのか、それを説明したまえ。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 必要があるかないかということは裁判所の認定によってきまる。裁判所の認定によって、あなたは裁判所が必要がないと認めれば勧告しない、必要があれば勧告するんだ、そういうようなことであるとすると、この文字は働きませんよ。婦人会の連中が、こういうようなことでは家庭裁判所のほんとうの審判にされたら義務の履行が確保されないから、ということを心配をしてこれは申出をされた。あなたのような必要があるかないか裁判所が勝手にきめるでしょう、必要の…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 ただいま申し上げた通りが意味をなさんから、必要があるのかないのかどこできめるのだ、そういう文字は十五条の二にはないですよ。それを答えて下さい。私の尋ねることを答えなさい。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 答えた通りにならんから今聞いておる。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 法制局長の意見を聞くについて、私の考えを申し上げて、それを御参考として法制局長の意見を発表していただきたい。 法制局長の御意見を承わりますについて、私が法制局長の御意見の御発表前に、御参考に供していただきたいことは、十五条の二の「義務の履行を勧告することができる。」ということは、任意規定だ、これはしなければならぬということにはならないのだということについての御意見ですね。「義務の履行を勧告することができる。」ということは、…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 ちょっとおしまいの申出がないときは勧告すべきものじゃない、こう言うのだね。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうだろう。わかりました。 それから十五条の二と三とを対照にいたしましょう。十五条の三の申立云々という申立と十五条の二の申出、これは言葉が違うのです。違うが、申立というのは、先刻お話のように形式がきまっており、それから印紙を張らなければならぬ、申出というのは形式がきまっておらぬということは、これはまあ申出という文字に対しての法律術語としてきまっておらぬからいいでしょうが、しかし申出は必ずしも申立よりも力が弱いのだ強いのだと…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そこで私は今法制局長の解釈の通りとして、この「権利者の申出があるときは、」ということはのけて、衆議院の修正はないことにして、元の原案通り十五条の二「家庭裁判所は、審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対して、その義務の履行を勧告することができる。」と規定して、ただし権利者の申出があるときは勧告しなければならぬ。こうした方がこの十五条の二を家庭裁判所の裁判の趣旨に従って善処妙用することができる、こう考える。これを原…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうしますと、何ですか、法制局長の御意見は、「権利者の申出があるときは、」という文字を入れなくてもそのまま原案通りでもいい、こういうわけですか。私の尋ねることは「権利者の申出があるときは、」という文句を入れれば、申出があるときは勧告することができる、従って反面解釈で申出がないときは勧告しなくてもよろしい、こうなるんじゃないかと聞くんです。あなたの今の御説明のところによって、申出があろうとなかろうとを問わずに、相当と認めると…
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうしますと、法制局長の御意見は「権利者の申出があるときは、」ということは削ってもいい、こういうわけですね。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうするとだね、権利者の申出があるときは必ず勧告しなければならぬということになるんだ。この「申出があるときは、」とい言葉がなければ、家庭裁判所の自由心証によっていかようにも行動ができる、こうなるね。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうしますと、申出がなければ十五条の二は発動せぬ、こうなるね。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 わかりました。よろしい。
第24回 参議院 法務委員会 第5号
○一松定吉君 そうすると結局権利者の申出がなければ、義務者に対して義務の履行を調査し、勧告することができないのだ。これが法制局長の考え方。但し権利者の申出あるときに義務の履行を調査し、義務の履行を調査してみて、これは今勧告することは不相当だと認めれば勧告せんでもよろしい、こういうことだね。そうすると要するに権利者の申出がなければ、調査するとか勧告はできない。申出があったときには裁判所は調査して、これは勧告することがよろしいと思うときには…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○一松定吉君 原案並びに修正案をよく見ると、私はどっちも悪いと思う。なぜ悪いかというと、まず原案の通りにいたしますると、結局「義務の履行を勧告することができる。」従ってせぬでもいい。そうでしょう。履行を勧告しなきゃならぬのに、してもいいせぬでもいい、それではせっかく家庭裁判所において家事審判をしたことがなおざりにされるおそれがある。だからして原案の通りに勧告することができるということは、その意味においてどうかというと、ごく怠慢です。それ…