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自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1956/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
自由民主党1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○一松定吉君 今のに関連して、ちょっと法制局長官の字句の解釈が私はわからぬのです。十五条の二は、「権利者の申出があるときは、」という修正が、あなたの解釈によれば、勧告しなければならぬということも、そうすると「権利者の申出があるときは、」ということを入れて、やっぱり勧告しなければならぬと入れても入れぬでも同じことだね、あなたの解釈は。私どもは十五条の二の、「権利者の申出あるときは、」ということがなかったときには、家庭裁判所は義務の履行を勧…

自由民主党1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○一松定吉君 それじゃ同じじゃありませんか。「権利者の申出があるときは、」、「勧告することができる。」ということは、勧告しなければならない。「権利者の申出があるときは、」、勧告しなければならないということに解釈するのだ、こういうのでしょう。「権利者の申出があるときは、」勧告しなければならない。そうすると「権利者の申出があるときは、」というこの文句はなくても、あなたのおっしゃるところでは、勧告しなければならないということならば、申出があろ…

自由民主党1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○一松定吉君 それならわかります。そういうことならばおかる。「申出があるときは、」しなければならぬが、「申出があるときは、」という文字がなかったときにはせぬでもいいということならわかる、この前あなたのお答えがそうであったが、きょうは違ったから今お尋ねしたのですが、今のおしまいのことでわかりました。

自由民主党1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○一松定吉君 ちょっと法務省の方と高橋委員長にちょっとお答え願いたい。十五条の二の債権者の申出があるときはというものを入れたときにどうなる、入れなければどうなる、そこだけ一つ、それだけです。

自由民主党1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○一松定吉君 そこで法務省もやはりその通りですか。「権利者の申出があるときは、」という言葉があるとないとによってどう解釈が違うか。今高橋委員長の通りであればけっこう。高橋委員長の解釈と違うならば違うということを明らかにすると同時に、債権者の申出があるときはという文字を使わぬで、原案通りにして、働きも何もできないような法案を出す必要がどこにあったかというようなことにまで論及しなければならぬが、そういうところに横道に入るとなかなか頭がこんが…

自由民主党1956/03/01

24参議院 法務委員会 第7号

○一松定吉君 参考人の方の御意見よくわかりました。私もあなた方と全く同意見を持っておりますが、衆議院の「権利者の申出があるときは、」という文字を入れたということは、私も不適当だと思っております。そこでこの衆議院の修正の文字を取り除けたときに、この十五条の二の活用はどうなるか、このままにしておいてあなた方の御意見に沿うようなことであればけっこうです。私はこのままにしておいてはいかぬと思う。「権利者の申出があるときは、」というものを取り除く…

自由民主党1956/03/01

24参議院 法務委員会 第7号

○一松定吉君 これは、つまり今あなた方のお話を承わって家庭裁判所の性質からそこの自由裁量権を裁判所にまかせるという御趣旨はごもっともだと思います。けれども私は大浜さんの御意見が正しいと思う。すなわち裁判所をほったらかしておくようなことではいかぬ、そこまでせっかくやったのに不貞の夫が不履行なことをやるという時分に、裁判所はもうあの男を勧告したってだめだからほったらかしておけというような考えを持たせるようなときがないとは限らない。これは人間…

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 まずこの提案理由の説明を一つしてもらわぬと……。それからそれをもとにして質問するということが順序じゃありませんか。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 それならば十五条第一項の表中の原子力委員会の次に左の一項を加うというような改正にしなければいかぬじゃないか、こういう表現の仕方はよくない、誤まりを生ずる。しかるにこういう表現の仕方をする根拠があるならば説明してくれたまえ、どういうわけでこういう表現にしなければならぬか。普通ならば第十五条第一項の表中に原子力委員会の次に左の一項を加うというようなことで、売春対策審議会というものを表現するならよくわかる。二つ並べてやるから、今…

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 そこで妙なことを伺うようですけれども、まず売春そのものから一つ説明してもらわぬと、これはいつも売春というものが問題になる。売春とは何ぞや、その売春の範囲を説明していただいて、その範囲に対する対策審議会というものが必要なのか。売春そのものがわからぬ。たとえば、いいなずけが二人であるホテルに泊り込んでいた、そういうものはもちろん売春でも何でもない。あるいは相思の人が公園のベンチに腰かけておって話をしておる。そんなものは売春じゃ…

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 婦人だけが売春で、男も売春ということが日本には昔からやっぱりある。それが不特定の者から対価を受けて、そうして女に接合するというようなものは売春の中に入るのか、入らないのか。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 婦女は取り締る必要があるが、男子は取り締る必要はないのかね。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 そうすると、売春法の中には、ただし男娼の点については別に府県例をもって取締りするという付則か何かつけるつもりですか。それはどうです。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 この法案で結局売春対策審議会を総理府設置法の十五条の一項中に加えるかどうかということが審議の要点であろうと思いますが、それに牽連してこの審議会をいよいよ設置するということにきまれば売春対策審議会法とかいう法律はお出しになるのでしょうか。それはこの会期中に御提案になるお考えですか。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 政令できまる……。そうすると今宮城委員から質問応答がございました委員を二十五名とするというようなことも政令できめるのだね。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 それからそのときにこの売春問題連絡協議会との関係はどうなるのですか。こちらは審議会……。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 政令できめるということになりますると、われわれ国会議員としては、その政令を制定することに対してあまり容喙をする機会が少いのですが、やはりこれは審議会法というものにして、法律案を出して、その法律案の中でこの売春取締りに関するいろいろ問題になっておることを規定してやる方がよくはないかと私は思って実は伺ったのですが、法律ということにせんで、政令ということにすることが何か特別理由があるのですか、それはどうですか。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 そうすると男娼なんかというものは、政令の中には、政令でまたこれは地方の何に譲るというようなことを書くのですか。男娼そのものは売春ではないということを前提にしてやるのですか。その辺はどうなんすか。

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 政令によって売春対策審議会という行動の内容をきめる、そのいわゆる審議会は結局売春というものに対する取締りということは、こういうことにしなければならぬということを検討して、それを政府に回答するとか、報告書を出すとかいうことになって、それから売春取締法というようなものを制定するのではありませんか。それはどうなんですか。売春取締法という法律を出すのじゃない。そうしないと、つまり売春を刑罰をもってこれを取締るとかというようなことで…

自由民主党1956/02/28

24参議院 内閣・法務委員会連合審査会 第1号

○一松定吉君 大へんよくわかりました。けっこうでございます。さような御方針でお進みを願いたい。