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24回国会参議院1956/02/28

法務委員会 第6号

発言数
21
登壇者
5
会派数
2
開催日
1956/02/28

会議録

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) これより法務委員会を開きます。  会議に入る前に、委員の変更について御報告をいたします。二月二十四日付で委員の変更通知がございました。川村松助さん、佐藤清一郎さん、同じく久保等さんが辞任いたされまして、松野鶴平さん、泉山三六さん、赤松常子さんが補欠、こういうことになっております。本日の委員の差しかえについて御報告いたします。二月二十八日付で大屋晋三さん、松野鶴平さんが辞任されまして、補欠といたしまして川村松助さん、平林太一さんがなられました。以上御了承願います。

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) それから昨日の委員長及び理事打合会の経過について御報告かたがた御了承をお願いしたいと存じます。昨二月二十七日の委員長理事打合会には、一松、井上、宮城、亀田四理事が御出席になりまして次のようなことを議題に供しまして、一応理事会の決定を見たわけです。第一にはただいま予定になっております法案、その法案の取扱いの件でありますが、公聴会を開く法律はどれどれか、こういうようなことで、公聴会を開きますのは接収不動産、それから提出予定になっております死刑廃止、売春禁止と、この問題を大体公聴会を開いたらという御意見でございまして、接収不動産の方は十五日に公聴会を開こう、こういうことに一応理事会の決定を見たわけでありますから、十五日の木曜、定例日に公聴会が開かれるわけです。なお参考人をお呼びしたい、こういうことで、家事審判の方は三月一日に参考人をお呼びして審議を進めていきたい、こういうふうに一応決定されたわけでございます。  それから第二番目といたしまして、この法律の大体取扱いのめどを御決定いただいたわけでありますが、土地家屋、それから司法書士の一部改正法律案は十二日の月曜日に委員会を開いて、ここで採決をし、十四日の本会議に両案を上程したい、こういうようなことであります。  それから外国人の登録の問題は、これは大体三十日ごろに採決というところにめどを置いていこう、こういうことであります。それから死刑廃止の分はまだ上程になっておりませんが、この上程期日はよりより御相談を申し上げたわけですが、一応めどとしては十二日の月曜日にどうか、こういうような御意見が出たわけでございますが、これについての最終的な決定はまだされておりません。  それから第三点としては、定例日の一部変更がございました。それは火曜と木曜が本委員会の定例開催日になっておりますが、特に議員派遣の問題がございまして、若干日にちの空白になる分がありますために、十二日の月曜日に法務委員会を開きまして、十三日の定例委員会を削っていく、これは本会議上程との関連でこういうふうに決定したわけでございますので、以上御報告かたがた御了解を願いたいと思う点です。  なお第四番目といたしまして、議員派遣の件について、よりより各党の皆さん方と御相談を申し上げました結果、一応派遣議員の数、それから予定日程、そうしたものが決定いたしましたので、いずれ詳細御報告は申し上げたいと思いますが、大体申し上げますと、第一班、二班に分かれまして、六日から十日まで、第一班は大村収容所、板付基地それから大阪、こういうふうになりました。これについて第一班の議員派遣は一松さん、それから中山さんの予定でございましたが、本日御都合のためにお取りやめになり、それで高田、第二班は羽仁さんそれから宮城さん、赤松さん。第二班は直接大阪に直行いたしますが、八日から御出発になりまして十日、この三日間が第二班の行動になっておりますが、一班は第二班と大阪で合流いたしまして、それぞれ所期の調査をする、こういうふうにほぼ確定いたしたわけでございます。  以上きのうの委員長理事打合会の経過報告を申し上げます。     —————————————

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) それでは御異議がございませんでしたら次の議題に入らしていただきたいと思います。  まず理事の辞任及び補欠互選に関する件を議題といたします。市川房枝さんから口頭をもって理事辞任の申し出でがございますが、これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。つきましてはこの際引き続き理事補欠互選を行いたいと思います。理事互選はその指名を委員長に御一任を願うことにして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認めます。それでは私から理事に亀田得治さんを指名いたします。     —————————————

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 次に司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、両案を便宜一括して議題といたします。まず両案について提案理由の説明をお願いいたします。

高橋禎一自由民主党

○衆議院議員(高橋禎一君) まず司法書士法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  司法書士法は、一般国民の嘱託を受けて、裁判所、検察庁、または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成する業務を原則として司法書士に独占的に行わしめるものでありますが、この司法書士の業務は、ひとり国民の公、私にわたる重要な権利義務に関係を持つものであるのみならず、他面、裁判、検察、法務行政等の運営に、大きな影響を与える重要なものでありまして、その適正迅速な処理による公正と利便を国民に保障ぜんがためには、司法書士たる者は右の業務にたえる適格を有する者でなければなりませんし、さらに、司法書士の品位の保持とその業務の改善進歩をはかる措置を講ずる必要のあることは言うまでもないことであります。  現行の司法書士法は、昭和二十五年の制定にかかるものでありますが、過去五年間における実情に照しまして、社会生活のみならず、法律生活の複雑多岐にわたる現在におきましては、次に述べます諸点につきましてその改正の必要を痛感する次第であります。  まず、現行の司法書士法におきましては、裁判所事務官、検察事務官または法務事務官等の在職年数三年以上のものまたはこれと同等以上の学力及び教養を有する者は、認可によって司法書士となれることになっておりますが、かかる程度の教養及び学力のみでは、右の複雑、重要な司法書士業務の適正、迅速な処理が必ずしも期待できないのでありまして、さらにより以上の教養及び学力と相当高い品位、人格を兼ね備えた者をば司法書士とするよう改める必要があると存ずるのであります。  さらに、現行の司法書士法におきましては、司法書士の品位の保持と業務の改善進歩をはかるために、各法務局または地方法務局単位で司法書士会を設立できることになっておりますが、これは、設立を強制しているものでなく、また司法書士の入会を強制しているものでもないのでありまして、司法書士が相互に切瑳琢磨し、その品位の保持と業務の改善進歩をはからしめる措置としては、はなはだ不十分、不徹底なものであります。  そこで、司法書士会を必ず設立しなければならないものとし、業務を行う司法書士は、司法書士会に必ず入会しなければならないことといたしまして、自主的、団体的に、その会員たる司法書士を指導育成し、会員の法令違背等の非行防止に努めさせることはもちろん、進んでその品位の保持と業務の適正改善をはからしめる措置を講ずることが必要でありますとともに、さらに現行司法書士法におきまして、やはり任意設立となっております司法書士会連合会をも強制設立に改めまして、全国的視野に立って、司法書士会及びその会員たる司法書士の指導育成に万遺憾なからしめる必要があるのであります。  司法書士制度の改善進歩をはかる適切な措置といたしまして、以上の趣旨におきまして、司法書士法に所要の改正を加える必要があるものと考えまして、この法律案を提出いたした次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますことをお伺いいたします。  次に土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  土地家屋調査士法は、一般国民の依頼を受けて土地台帳または家屋台帳の登録について必要な土地家屋に関する調査測量または申告手続をする業務を原則として土地家屋調査士に独占的に行わしめるものでありますが、この業務は、不動産登記の基礎である土地台帳または家屋台帳の正確さの確保に重要な役割を果すものであり、従って、国民の不動産に関する権利関係に重大な影響を与えるものでありまして、この業務の適正迅速な処理を保障せんがためには、土地家屋調査士は右の業務にたえる適格を有する者でなければなりませんし、さらに、土地家屋調査士の品位の保持と業務の改善進歩をはかる措置を講ずる必要のあることは、申すまでもないことであります。  現行の土地家屋調査士法は、昭和二十五年の制定にかかるものでありますが、過去五年間における実情に照らしまして、さらに、土地建物の取引が頻繁に行われ、しかも建物の建築様式及び構造種類等がはなはだしく従来と異なって参りました現在におきましては、次に述べる諸点につきまして、その改正の必要を痛感する次第であります。  まず、現行の土地家屋調査士法におきましては、一定の学校を卒業し、測量に関し二年以上の実務の経験を有する者は、土地家屋調査士となり得るのでありますが、かかる程度の実務の経験では、土地建物の正確な調査測量はもちろん、申告手続を適正、迅速に行うことが必ずしも期待できないのであまりして、土地家屋調査士の資格としましての実務経験の期間をさらに長くする必要があると考えるのであります。  さらに、現行の調査士法におきましては、調査士の品位の保持と業務の改善進歩をはかるために、各法務局または地方法務局単位で調査士会を設立できることになっておりますが、これは、設立を強制しているものでもなく、また調査士の入会を強制しているものでもないのでありまして、調査士が相互に切瑳琢磨し、その品位の保持と業務の改善進歩をはからしめる措置としては、はなはだ不十分、不徹底なものであります。  そこで、調査士会を必ず設立しなければならないものとし、業務を行う調査士は、調査士会に必ず入会しなければならないことといたしまして、自主的、団体的に、その会員たる調査士を指導、育成し、会員の法令違背等の非行防止に努めさせることはもちろん、進んでその品位の保持と業務の適正改善をはからしめる措置を講ずることが必要でありますとともに、さらに、現行調査士法におきましては、やはり任意設立となっております調査士会連合会をも強制設立に改めまして、全国的視野に立って、調査士会及びその会員たる調査士の指導育成に万遺憾なからしめる必要があるのであります。  調査士制度の改善進歩をはかる適切な措置といたしまして、司法書士法における今般の改正と同趣旨におきまして、土地家屋調査士法の所要の改正を加える必要があるものと考えまして、この法律案を提出いたした次第であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 別に御異議がなければ、両案については本日はこの程度にいたしまして、次の議題に移りたいと存じます。

一松定吉自由民主党

○一松定吉君 これは何かほかに質疑がありますか。なかったらこういうものは早く解決したらどうですか。

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 速記をつけて下さい。  次に家事審判法の一部を改正する法律案を議題といたします。  理事会で三月一日に参考人をお呼びすることに決定しておりますので、質疑はそのときに譲るということに決定いたしまして、参考人をお呼びするということとともに、ここで御了承いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認めます。そのための参一考人の人選、それからその他の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。     —————————————

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) それでは次に外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の逐条説明をお願いいたします。

内田藤雄法務省入国管理局長

○政府委員(内田藤雄君) 本法案説明に当りましては、下牧次長が法務局との折衝、そのほかすべてをおやりいただきましたので、下牧次長にかわって逐条の御説明をしていただきたいと存じます。その御承認をいただきとうございます。

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) ただいま内田入国管理局長から、今日までの経過からかんがみまして、下牧入国管理局次長に説明させてほしいという提案がございましたが、これに対して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認めますので、入国管理局次長の下牧さんに説明をお願いいたします。

下牧武法務省入国管理局次長

○説明員(下牧武君) それでは私から補足説明を申し上げます。  お手元に外国人登録法の一部を改正する法律案逐条説明、こういう書類をお配りしておるはずでございます。それを御参照いただければ幸いかと思います。  この法案の改正の趣旨と申しますか、この大きなねらいにつきましては、提案理由の説明の中で述べてございますので、その点は省略いたしまして、逐条的に、符に注意すべき改正部分のみを簡単に申し上げてみたいと存じます。  まず第三条の改正規定でございますが、本条は本邦に在留する外国人が新たに登録をいたします場合の規定でございます。そのうち変りました点は、この第一項におきまして、再入国の許可を受けて出国した外国人が、再び本邦に戻って再入国した場合、これを新しい登録の規定からはずしまして、後に御説明いたします十二条の二において特例を設けたというのが第一点でございます。それで、従来の解釈によりますれば、旧法並びに本法も同じでございますが、第十二条によりまして再入国の許可を受けて出国する外国人であっても、一応法規の厳密な解釈の上からは、出国に際して登録証明書を返納していかなければならぬということになっておりました。それを、再入国の許可を受けて出国した外国人が再び本邦に再入国した場合は、ただ登録証明書を預けておいて、出国の際に、出国する港において、入国審査官に、登録証明書を預けておきまして出て行く。それで入国審査官は、それをその外国人が前に居住しておった市町村の役場に送っておきまして、今度外国人が再入国いたしました場合には、その役場に出頭して、その預けておいた登録証明書の返還を受ける、こういう立て方にいたしまして、新たに登録する必要がない、こういうことにいたしましたので、この新規登録の規定から、再入国の許可を受けて出国した外国人が再入国した場合ははずした、こういうわけでございます。そのほか第一項は字句を少々いじっておりますが、趣旨において旧規定と変りはございません。  それからこの本条の見出しをちょっと変えております。従来の見出しは、「登録証明書の交付の申請」、こういう見出しにいたしており律したが、今度の改正規定では、「新規登録」という見出しにいたしたわけでございます。この点は実際的には文字の差だけでございますけれども、本来の考え方を基本的に少し掘り下げてみました結果、この新しい考え方がいいのじゃないかというので改めたわけでございます。そのわけは、従来の外国人登録法は、登録証明書というものを中心としてできておりましたけれども、いろいろ考えてみますると、登録のほんとうのねらいということは、登録させることそれ自体、言いかえれば登録原票を作成して、それを市町村の役場に備えつける、そのこと自体が本当のねらいでございまして、登録証明書というのは、その登録原票の記載事項の反映と申しますか、その内容の照り返しになる証明書にすぎない、こういう考え方で登録そのものが外国人登録法のねらいの中心である、こういう趣旨を表わす意味で登録証明書中心の書き方から、登録そのものを本体とするという書き方に全体を改めたわけでございます。  それから次は第三項でございますが、これは新規登録の申請をいたします場合の申請の猶予期間といたしまして、新たに本邦に入ってきた者については、上陸の日から六十日、その他の事由がある場合には、その事由が発生した時から三十日というふうに第一項で、申請猶予期間が定めてございます。それを、やむを得ない事情によって延長する場合に、従来は都道府県知事の権限になっておりましたのを、このたび市町村の長の権限にこれを移したわけでございます。この点は登録事務の第一線を承わっております市町村の窓口の事務というものが、大分事務になれて参りまして、素質も向上して参りましたし、それから今後はいろいろ指紋もとるようなことにもなりましたので、特に都道府県知事にその権限を持たせておかなくても市町村の長だけで十分である、かえってそれによって事務の簡素化と迅速化がはかられるという趣旨で、権限の委譲をいたしたわけでございます。  それから次は旧法の第四項と第五項を削除いたしておりますが、これは全然落したのではございませんので、この旧法第四項と第五項は、後に御説明いたします第十五条の中にこれを統合して規定いたしたわけでございます。これは代理申請の規定でございまして、規定の位置から申しましてもあとに出て参ります十五条に一本化した方が適当である、かように考えたわけでございます。  次は第四条について御説明いたします。第四条の第一項は字句を少々いじっておりますが、これも従来の登録証明書を中心とした考え方から、登録そのものを中心とした考え方に改めただけの字句の整理でございます。それから第一項の第二十号を改めておりますが、これは登録原票の記載事項といたしまして、「従来市町村名及び作成の年月日」と、こう書いてありましたが、市町村名は当然これはわかることでございますし、それから作成の年月日は第二号によって「登録の年月日」というのがございますので、特に必要もございません。市町村長の職氏名さえ書いておけば十分ということで改正規定のように改めたわけでございます。それから第二項も単なる字句の整理でございます。  次に第五項から第七項まで、これを削っておりますが、これは登録をさせる場合の市町村長の事実の調査に関する規定でございますが、これは後に十五条の二としてまとめて規定いたしましたので、内容的には規定の位置をかえただけでございます。と申し上げますのは、市町村長が事実の調査をいたしますのは、何も新しく登録をする場合だけに限らず、再交付の場合であろうとそれから切りかえの場合であろうとその必要がございますので、条文をあとにもつてきまして一本にまとめたわけでございます。  それから次は第五条で、ございますが、第一項の改正は単なる表現の改正及び引用条文を少しかえただけでございまして、特に御説明の要はないと思います。重要なのはこの第二項でございますが、この第二項の規定は、従来の規定によりますと、登録証明書の交付の申請があって、それを交付する場合は、大体その日のうちにその場で渡すという考え方のもとに規定ができておったのでございますが、新たに登録いたします場合にいたしましても、その申請の内容について関係機関にいろいろ照会してみるような必要もございますし、また取扱い上の法律的な疑義が出て参りました場合にこれを中央なり、あるいは市町村から都道府県知事なりに照会してその指示を仰ぐという必要もございます。特に提案理由で御説明いたしましたように、登録証明書の大量切りかえで事務が非常に複雑いたしておりますときに、新規登録の申請があったような場合には、その場ですぐ渡すわけには参りません。そこで市町村長は、特にやむを得ない事情がある場合におきましては、この交付予定期間というものを指定いたしまして、何日から何日までの間にこの登録証明書を取りに来い、その期間は、まあ大体三日間ぐらいを予定しておりますが、その期間内に取りに来たらば、そのときにあらためて登録証明書を渡してやるというふうにいたしまして、この市町村の窓口事務の繁雑化を、まあ俗な言葉で申せばならして計画的に処理できるようにいたしたわけでございます。それでこの規定は新規登録の場合の規定でございますが、この条文の後に説明いたします登録証明書の引きかえ交付の場合、それから再交付の場合及び切りかえ交付の場合にすべて準用いたしておりますので、この法律の改正の最も重点となっております本年末に控えました大量切りかえの際の事務の混雑を防いで、計画的にその事務を処理するようにするというねらい、これがこの条文の準用によってまかなわれる、こういうことに相なるわけでございます。第二項の中で、ちょっと御説明申し上げておきますが、「法務省令で定めるところにより、」と、こういうふうにいたしてございますが、この「法務省令」の内容といたしましてはまだ十分な検討はいたしておりませんが、この書面のまあ交付予定期間を指定する、その書面の控えを残して置くとか、あるいは登録証明書の交付申請の際に指紋を押さなかった者については、その交付の際にこれを押させるようにするというような内容のことを大体規定いたしたい、かように考えております。  次は第六条に移ります。この規定は、登録証明書が著しくき損し、または汚損したような場合に、その古い証明書と引きかえに新しい証明善の交付を求める、こういう規定でございます。その内容といたしましては、特に従来と改まった点はございませんが、ただこの第四項におきまして、先ほど申し上げました第五条第二項の規定、言いかえればその申請と同時に登録証明書を渡さんでもあらかじめ交付予定期間を指定して、その期間内に市町村長は登録証明書を渡せばよろしいという規定を、ここに準用しております。それと、この第五項を削除いたしました。これは後に御説明いたしますが、登録証明書の有効期間というのは、このたび廃止いたしましたので、その有効期間の起算時の基本になる第五項というのが不要に相なるわけでございまして、その意味でこれを削除いたしたわけでございます。それから新たに第七項を加えておりますこれは登録原票を新たに書きかえて、新しい登録原票を作ることができるという根拠規定でございますが、これは全く事務的な必要に基く処置でございまして、その理由は、この再交付の場合その他切りかえ交付、引きかえ交付、全部にこれは通ずる問題でございますが、その場合には、今度は写真を張らせるほかに、新たに指紋を押させることになるわけでございます。ところがこの古い原票には、その指紋を押すだけの余白がございませんので、どうしても新しい原票用紙を使わなければいけない、そのためには古い原票を書きかえる必要がございますので、そういう全く事務的な必要から設けた規定でございます。  それから次に第七条に移ります。  第七条では、第一項におきまして、登録証明書の再交付を申請いたします場合の書類を簡素化いたしまして、第一項第一号におきましては、申請書は従来二通でございましたのを一通にいたしました。後来の第二号で申請理由書というものを出すことになっておりましたのを、今度は申請書の裏に理由を書く程度でよかろうというので、この条文をはずしてございます。  それから第三項におきまして、従来再交付の場合に、都道府県知事の承認がなければ再交付することができなかったのが、今度は市町村長の判断でできるようにいたしました。これも指紋制度とからみ合せ、また市町村の事務的な向上の面から考えまして、もはや都道府県知事の承認を受けさせなくても弊害がない、まあかように考えたわけでございます。  第四項は新たに設けておりますが、これは先ほど御説明いたしました通りでございます。  それから新たな第五項におきまして少し字句をいじっておりますが、これも旧法にございます、登録証明書が滅失した場合にその効力を失うというのは、これはおかしな規定でございまして、なくなってしまったものはもう当然要らないというので、この滅失という点だけを省いたのでございます。  それから第八項を新たに設けておりますが、これも登録原票の書きかえに関する根拠規定の準用でございます。  次は第八条でございますが、この改正の重点は、もとの規定の第一項に規定いたしておりまする居住地を変更する場合の事前の届出の制度を廃止いたしたわけでございます。従来は、もとの居住地の市町村長にその変更の届出をいたしまして、それから十四日以内に新しい居住地の市町村長に書きかえ申請をする、こういう建前になっておりましたのを、事前の届出を廃しまして、直接新しい居住地の市町村長にその変更登録の申請をすればよい、まあこういう立て方に改めたわけでございます。それに伴いましていろいろ条文の整理をいたしましたが、まあ特に申し上げておくべき点は、もとの規定の第五項におきまして、申請猶予期間を延長する場合に都道府県知事の承認が必要であったのを、このたび廃止いたしましたという点でございます。  それから次は第九条でございますが、これはもとの規定の第十条と第九条を入れかえまして、もとの十条を今度新たに九条として順序を逆にいたしました。内容的にはさほど変った点はございません。  それから次に第十条でございますが、これは前の第九条で市町村、または都道府県の廃置分合、境界変更、または名称の変更などによりまして、その登録原票の記載事実が違って参ったような場合、そういう場合には、従来は外国人に書きかえの申請をさせておったのでございますが、これはどうしてもおかしいので、今度新たにこれは申請を待たずに職権でもって変更登録をする、こういうことに改めたのでございます。その他条文をいろいろ入れかえてございまするけれども、内容的にはそう変っておりません。  次は第十一条について申し上げます。この十一条が今度の改正の一番のねらいでございます。まず第一項におきまして、登録証明書の有効期間というのを廃止いたしました。従来はこの有効期間が二年ということになっておりまして、二年ごとにその切りかえをする、こういう建前でおったのでございますが、先ほども最初に御説明いたしましたように、登録制度の本来のねらいは登録することそのものにある。それで登録証明書というのはただその登録した事項の照り返しと申しますか、その内容を証明する文書であるということにいたしまするというと、この切りかえというのもこの登録した登録そのものの内容が現状と合っているかどうかを確認すると、そういう点を確かめるという意味において切りかえを行わせるのが本筋じゃないだろうか、まあそういう基本的な考え方のもとに、この登録証明書の有効期間というのを一応切りまして、そして切りましたれけども、やはり切りかえはその登録の内容が事実に合っているかどうかの確認を求める意味において従来と同様に行う。それと同時に、従来有効期間を二年として、二年ごとに切りかえをいたしておりましたのを、今度その切りかえの時期を三年にして、一年延長したわけでございます。それはもうすでに指紋も今度とることでございますし、今度の切りかえさえ済んでしまえば、二年ごとに切りかえいたしませんでも、まあ三年で十分じゃなかろうかというので、この申請猶予期間を延長いたしたわけでございます。ただいま申し上げた趣旨が第一項でございまして、それで問題はこの第四項、これは前に御説明申し上げた第五条第二項の規定を準用するという簡単な規定でございますが、この規定によって初めてこの年末において行われまする大量切りかえ、これを市町村が市町村長において計画的にならして処理できるという一番大事な規定になるわけでございます。  このほかはこの第六項から第十項まで、これはいずれも新たな規定でございますが、内容はお読みいただけばわかると存じますから、詳細の説明は省略いたします。ただ念のために申し上げておきますと、この第六項はいわゆる引きかえ交付、再交付、これと、それから切りかえ交付の申請、これが競合いたしました場合に、もう切りかえ交付の申請に基いて新たな登録証明書を渡してしまえば、再交付、引きかえ交付、言いかえれば、汚れたり、いたんだりしたような場合に、古いやっとかえる、新しい証明書は渡さぬでもいいだろう。それから一たんなくしたというので、再交付の申請をしてきたものでも、もうすでに切りかえによって新しい証明書を渡してしまえば、この再交付に基く新しい証明書は渡さなくてもいいという当然のことを規定したわけでございます。趣旨が少し読みにくいかと存じますが、これはそういう趣旨でできておるということであります。  それから第十二条でございますが、これは最初に御説明申し上げましたように、再入国の許可を受けて外国人が出国する場合、それが帰って来た場合に、新たに特例を設けましたので、第十二条において一般人と同様に出国に際して登録証明書を返納する。そして返納した登録証明雷を閉鎖してしまうという処置はいたしませんで、ただそれを預けていって、あとに日本に戻って来てから市町村の窓口でそれを返してもらうというやり方の特例を設けたことから、この再入国の場合除外例を規定いたしただけでございます。  次に第十二条の二でございますが、これは従来御説明申し上げたように、再入国の許可を受けて出国した外国人が帰って来た。その場合に市町村の窓口で、前に預けていった登録証明書を受け取る、そういう立て方にした特例をここに設けた規定でございます。  それから次は十三条について申し上げます。この十三条は、従来と違っております点は、新たに登録証明書の受領の義務を設けたことでございます。これは先ほども申し上げましたように、登録証明書の有効期間というものを廃止いたしました結果、古い登録証明書はいつまでも効力があるということになったわけでございます。そういたしますと、登録証明書の切りかえの場合に、新しい登録証明書を受け取らないという者が出て参りまするというと、いつまでたってもその切りかえができない。それでは困るので、新しい登録証明書を交付を受ける場合には、これは受け取らなければいかぬという受領の義務を特に規定いたしまして、そうして間接的にその受領を強制する。そうして新しい登録証明書を受け取れば、それから後はもう当然前の古い登録証明書は無効になる、こういう考え方をいたしたわけで、その趣旨で受領の義務というものを新たに設けて、これにはもちろん罰則を付けております。それから十三条につきましては、第四項の規定を落しておりますが、これは第一項のただし書きに持ってきただけでございまして、趣旨におきましては変りはございません。  それから十四条。これは第一項の改正は大体旧規定をそのまま拾ったわけでございますが、違っております点は、まずこの政令へ委任する規定、これを落しております。これはもう新しい規定の第三項の中に特に政令に委任する規定を設けましたので、第一項から落しております。  それから次は指紋を押すべき書類、この書類を、登録原票、それから登録証明書及び指紋原紙と、これに限りまして、前の規定にございました各種のいろいろ申請書、これを落したわけでございます。これは当然でございまして、申請書に指紋を押すという規定自体がおかしいので、不要の規定と存じまして、今度は落しました。  それから従来指紋原紙としてその枚数を規定してございませんでしたが、それを今度指紋原紙に入れようといたしましたが、これは事務的な問題でございます。その後字句を多少いじっております。それから後段を新たに設けまして、代理人が本人にかわって申請をする場合にも、これは指紋だけはかわってやるわけにいかぬので、これはあくまでも本人が押さなければいかぬぞという、これは当然のことでございますが、これをはっきり規定いたしました。  それから次は第二項、これは新たな規定でございますが、この規定は指紋を押捺すべき時期を定めた規定でございます。それで、まず本人自身が登録証明書の交付の申請に出頭いたしました場合には、その場で押させるのを原則といたします。しかしながら前にも御説明申し上げましたように、市町村の事務の都合によりまして、その場で登録証明書の交付ができない場合、言いかえますれば、別に交付予定期間というものを設けて、その交付を先に延ばす場合には、その交付の際に先に延ばした交付する際に指紋をとればいいと、これは当然のことでございますが、これもやはり大量切りかえの場合に同時に今度は指紋を押すことになりますので、非常にこれが生きて参るわけでございます。それから代理人によって申請をした場合における本人の指紋押捺の時期、これについて規定いたしてございます。代理人が本人にかわって申請しなければならぬような特別の事情、言いかえれば病気、そういうような事故が登録証明書を実際に受領するときまでにすでにやんでいる場合には、必ずしも病気が治ったときただちにということにはなりませんので、登録証明書を受領する際にそれは押ぜばよろしい、しかしながらその事故が登録証明書を受領すべき時期まで治らないときには、これはその故障がやんだときにこれを押すようにという趣旨の規定にいたしておるような次第でございます。  次は第三項で、これは委任政令の根拠規定をここに設けただけでございます。第四項は、これは十四才未満の外国人にはこの指紋の規定は適用しない、こういう条文でございまして、従来は政令でこれを規定いたしておったのでございますが法律に規定した方が適当だと存じまして、新たに今度法律の中に明文を設けたわけでございます。  次は第十五条、この第十五条の一項は新たに設けました規定でございまして、本人出頭の義務義務と申しますか、原則をここへ宣言いたしたわけでございます。従来もこの第十五条によりまして代理人による申請制度というものを設けておりましたのは、その反面これは本人がみずから出頭してすべての手続をするということをこれは本来の建前といたしておったのでございますが、このたびは指紋制度もいよいよ実施になっておりますし、それやこれやを考えまして、従来条文の裏に隠れておった趣旨というものを、この際はっきり表面に出した方がいいのではないか、かように存じまして、その義務を明定して、そうして第二項以下におきましてこの代理人によって申請する場合の、その代理人の範囲及び順位というものを規定いたしたわけでございます。もちろん本人の出頭義務につきましてはこれは強制力を伴うものでもございませんし、罰則の制裁もございません。純然たる任意義務といたしまして、当然のことを規定いたしたわけでございます。そのほかいろいろ解釈上疑問はございましょうけれども、時間もございませんから、この程度でこの条文の説明は省略いたします。  次に第十五条の二でございます。これは最初に申し上げましたもとの第四条の第五項から第七項の規定をここへ新たに持ってきただけでございまして、そのうち新たにつけ加えましたものは第一項の後段でございます。事実の調査をする場合において、「この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。」これを新たに追加いたしました。もちろん強制力を伴いません。罰則の制裁もございません。当然のことだろうとは存じますが、やはりこういう根拠規定があった方が市町村長としても事務がやりいいというので、ここに明文を設けたわけでございます。  次は第十六条でございますが、これはいろいろ条文の整理をいたしたに過ぎません。  それから第十七条も非常に規定が簡単になっておりますが、これはまあこまかい書き方を非常にわかりやすく簡単にしただけでございまして、内容的に趣旨においてはかわりはございません。  次は第十八条、これは罰則でございますが、この中で特に変りました点は第一号におきまして、「第十二条の二第三項の規定に違反して」というのをつけ加えて、言いかえますれば、再入国の許可を受けて出国した外国人が再び日本に再入国した場合における登録証明書の返還申請の義務に違反した場合、これを追加いたしたわけでございます。その場合には、外国人はもとの居住地の市町村の窓口に行って前の預けておった登録証明審の返還を受けなければならない。それの罰則を追加いたしました。  次は第二号でございますが、この中ではもとの規定のこれこれ、これこれの「規定に違反して登録証明書の交付、再交付又は書換の申請に対し虚偽の申請をした」場合のこれこれの「規定に違反して」という文句を取りまして、これこれの「規定による申請に関し虚偽の申請をした者」という表現に改めたわけでございます。その理由は、これらの規定の義務者と申しますか、犯罪の主体となる者が外国人ということになっておりますので、たとえば日本人が外国人と偽って虚偽の登録をした場合に押えることができませんでしたので、そういう場合も押えられるという意味におきまして、この規定に違反してという文句を取って、ただこれこれの「規定による申請に関し虚偽の申請をした者」こういうように表現を改めた点が第一点と、次は「第十二条の二第三項の規定による申請」というのを加えたわけで、言いかえますれば、再入国の許可を受けて出国した外国人が再び戻って来て登録の証明書の返還申請をする場合に、うそを言った場合、これはいけないぞということにいたしたわけでございます。  次は第三号でございますが、これは代理人が本人にかわって申請をする場合に、これを妨げた者、これをカッコの中に入れて追加した。これは従来の解釈を明らかにしたという趣旨でございまして、特に新たに罰則を追加したことにはならないかと存じます。  次は第四号でございますが、この場合従来の規定によりますというと、登録証明雷の切りかえの場合に、その二重申請をいたした場合を処罰の対象といたしておりましたが、新しい規定ではそれを省きまして、その二重申請の場合の罰則の対象になるのは、新規の登録をする場合のみに限ったわけでございます。と申しますのは、切りかえの場合に二軍申請をするということは、実際問題として、もうその例がございませんので、特に必要なしと思ってこれは改めたわけでございます。  次は第五号でございますが、この規定は登録証明書が著しくき損したりあるいはよごれている場合に、本来ならば引きかえ交付の申請をしなければなりませんが、市町村長の方でそのよごれた登録証明書を見た場合に、今度は逆に引きかえ交付をせよという命令を課することができるようになっております。その命令に違反した者に、これに従来は罰則を設けておったのでございますが、今度はそれに新たに加えまして、その命令を受けた外国人またはその代理人がその引きかえ交付の申請を、命令に基いて引きかえ交付の申請をする場合に、第三者がそれを妨げたという場合を追加いたしましたので、これも従来の規定でまかなえるのを、特に解釈を明らかにしたというふうにも考えられるかとも思います。  それから第六号でございますが、これは条文の整理のほかに、登録証明書の返納義務違反として、この十二条の二で再入国の許可を受けて本邦を出国する場合に、それを提出して行かなければいけない、預けて行かなければならぬと申し上げましたが、それに違反した者も新たにここへつけ加えたわけでございます。それから第六号の二は、これは新しい条文でございますが、二言で申しますというと、この第六号に掲げる登録証明書の返納または提出しようとするのを妨げた者、これの罰則を加えたという程度でございます。第六号の裏づけになる規定でございます。  それから第七号といたしましては、従来は登録証明書の不携帯またはその提示の拒否というものを罰則の対象にいたしておりましたが、それに新たに登録証明書を受領しないという罪をここにつけ加えたわけでございます。これは従来の解釈といたしましても、登録証明書を受領せずに、携帯しない者は、これは登録証明書の不携帯で処罰もできたのでございますが、このたびは先に御説明申し上げましたように、切りかえ交付の場合に、いつまでも新しい登録証明書を受けておらぬという者が出て参りますとこれは非常に困りますので、それで特にこの不受領の罪というものを設けまして、その受領を強制するという必要があるわけでございます。まあこれをほうっておきましても、従来の規定によれば不携帯で罰せられるということにもなろうかと思いますが、ただ古い登録証明書をいつまでも携帯しているという場合が抜けて参りますので、その点を押える必要もございまして、特にこの罪をここに追加いたしたというわけでございます。  それから次は第十号でございますが、これはこの古い規定にございます「登録証明書を他人に譲り渡し、」というこの「他人に」という言葉を省いただけでございますが、これがこの「他人に」がありますために、自分名義の登録証明書のみに限るのでありまして、あるいは人から登録証明書を譲り受けたり、あるいは預かったりした者が、それをまた他人に譲り渡す場合は処罰の対象にならぬのではないかというような一部の疑義をはさむ向きもございますので、それを明らかにし、その疑義を解消する意味において条文を整理しただけでございます。  それから第十九条は、これは単なる条文の整理にすぎません。  次に附則について簡単に申し上げますが、この附則の第一項で、この法律の施行期日を政令で定めるということにいたしまして、猶予期間を設けましたのは、いろいろ付属法令の改正もいたさなければなりませんし、また事務的な準備あるいは都道府県または市町村に対する趣旨徹底という必要もございますので、それだけの余裕を置きたいと、大体八月の一日、ころには施行いたしたい、かように考えております。  それから第二項は今度の法律によりまして登録証明書の切りかえが三年ごとに行われますので、この経過規定を設けずにほうっておきますと、この十月末から来年の一月にかけて行われる大量切りかえも一年延びてしまうことになりますので、今度のやつだけはやるぞということをここに明らかにする、しかし今度一たんやればその後は三年ごとでよろしい、こういう意味の経過規定を設けたわけでございます。  それから第三項は再入国の許可を受けて本邦を出国した外国人が戻ってきた場合の特例に関する経過規定でございますが、従来は少くとも法律の建前は一応出国に際して登録証明書を返納する、その登録証明書の返納を受けた居住地の市町村の長は、当該外国人にかかる登録原票を閉鎖すると、法律を厳格に解釈するとそういう建前になっておりますので、今度新たに帰ってきた外国人が市町村長からそれを返還してもらうという規定をすぐ適用するのも法律の建前としてはいかがかと存じましたので、その場合はやむを得ないからやはりそういう外国人に限って新しくもう一ぺん登録をするという新規登録の規定を適用すると、こういうふうにいたしたわけでございます。  以上で逐条説明を終ります。

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 速記を始めて下さい。  それでは次に接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を議題にすることになっておりますが、これは次回に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高田なほ子日本社会党

○委員長(高田なほ子君) 御異議ないと認めます。  別に御発言もなければ委員会はこれをもって散会いたします。     午後零時五十七分散会      —————・—————

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