第183回 衆議院 総務委員会 第11号
○新藤国務大臣 国と地方が対等である、これは私は当たり前だと思うんですね。同じ枠の中にあるんですから、対等ではなくて役割分担だ、このように思っておりました。 しかし、残念ながら、実態として、中央集権体質と批判されるような、国からの上意下達であったり、それから、国の法律の一律の枠に当てはめる、こういうようなことがあったのは、私は否めないところであると思います。 ですから、こういったものを直すというのは必要なことで、その意味では、この二十年…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○新藤国務大臣 国と地方が対等である、これは私は当たり前だと思うんですね。同じ枠の中にあるんですから、対等ではなくて役割分担だ、このように思っておりました。 しかし、残念ながら、実態として、中央集権体質と批判されるような、国からの上意下達であったり、それから、国の法律の一律の枠に当てはめる、こういうようなことがあったのは、私は否めないところであると思います。 ですから、こういったものを直すというのは必要なことで、その意味では、この二十年…
○国務大臣(新藤義孝君) 私も味の問題だと思っています。ですから、目指すところは同じなんです。それは、政治の問題ではなくて日本の国家の問題だというふうに思いますから、日本の国民がそれぞれの地域において幸せに生きがいを持って暮らし、働き、そして地域が形成されていくと、この願いはこれは普遍のものであると思います。 ただ、この地域主権というのは、気持ちの上でそういう言葉をお使いになられたんでしょうけれども、これは法令用語としてはなじまずに、し…
○議長(西岡武夫君) この際、日程に追加して、 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 国と地方の協議の場に関する法律案 地方自治法の一部を改正する法律案 (いずれも第百七十四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○那谷屋正義君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 三法律案は、第百七十四回国会において本院で政府原案どおり可決し、衆議院で継続審査中でありましたが、今国会において修正議決の上、本院へ送付されてきたものであります。 まず、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案は、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律の改正等を行お…
○委員長(那谷屋正義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局長官梶田信一郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(那谷屋正義君) 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小西洋之君 小西でございます。本日が初質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私、一年少し前まで総務省の職員として、総務省の中で、またここの委員会室の隅っこで陪席をさせていただきまして、地域主権、取組に対する議論を拝聴させていただいたところでございます。 そうした経験からも、この度、いろんな経緯はございましたけれども、この地域主権三法が本日の審議に至ったということは非常に意義深いことであるというふうに思っております。関係大…
○委員長(那谷屋正義君) 他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案の修正について寺田君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。寺田典城君。
○寺田典城君 ただいま議題になっております地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案に対し、みんなの党を代表いたしまして、修正の動議を提出させていただきます。その内容は、皆様のお手元に配付されております案文のとおりでございます。 まず、その提案の趣旨について御説明をさせていただきます。 この法案が目指す方向については基本的には異論ありません。しかしながら、地域主権という言葉は、かつて行…
○委員長(那谷屋正義君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 初めに、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決を行います。 まず、寺田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○片山さつき君 私は、ただいま可決されました地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読させていただきます。 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案に対する附帯決議(案…
○委員長(那谷屋正義君) 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山国務大臣。
○国務大臣(片山善博君) 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地域主権改革は、明治以降の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革であります。国と地方自治体…
○衆議院議員(坂本哲志君) ただいま議題となりました地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の三法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。 今回の修正は、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について、両院におけるこれまでの議論等を踏まえたものであり、その内容は次のとおりであります。 まず、地域…
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第七 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付) 日程第八 国と地方の協議の場に関する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付) 日程第九 地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付) 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第七、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、日程第八、国と地方の協議の場に関する法律案、日程第九、地方自治法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました地方税法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。 ————————————— 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書 国と地方の協議の…