小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,848 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 憲法審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○小西洋之君 私は、ただいま可決されました予防接種法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 予防接種法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、本法の施行後、速やかにRSウイルス感染症や、必要性に応じたその…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○小西洋之君 私は、ただいま可決されましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、ゲノム編集技術等の技術の範…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○小西洋之君 私は、ただいま可決されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、遺族補償年金におけ…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。 まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。 政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。 ところが、今回の個人情報保護法の改正におけるAI開発事業者はそういう許認可制度もないわけなんですけれども、なぜ今回、同じ医療情報なわけで…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。 かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大い…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 今の答弁は、運用していろんな問題が出た場合には特別法を検討するということですか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。 いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、だから、さっきの答弁は、それでも運用で足りなければ特別法で対処しなければいけないという政府としてのお考えということでよろしいですか。さっき特別法を検討するということをおっしゃったので、それを確認させてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。 いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。 もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 今おっしゃった氏名等削除ですか、通例っておっしゃったんですが、これは法的な何か義務は掛かっていないということなんですか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、統計作成のために必要なもののみが提供が許されるということで、その反対解釈で不要なものは駄目だという、法的に駄目だという意味なんだと思うんですけど、医療に関するAI開発で名前が必要なもの、住所が必要なものって何かあるんですか。そこをお答えいただけますか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、ちょっと、例えば病院のカルテですとか、あといわゆる例えばMRIだとかCTとかの診断書といったようなものについては、名前とか住所の情報を削除しない限りは、この改正法の下でもAI開発事業者に提供できないと、法的義務として提供できないということでよろしいですか。端的に答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがある…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマ…