小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,876 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会63 件・63%
- 政治改革に関する特別委員会19 件・19%
- 憲法審査会18 件・18%
※ 全 4,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 今おっしゃった氏名等削除ですか、通例っておっしゃったんですが、これは法的な何か義務は掛かっていないということなんですか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、統計作成のために必要なもののみが提供が許されるということで、その反対解釈で不要なものは駄目だという、法的に駄目だという意味なんだと思うんですけど、医療に関するAI開発で名前が必要なもの、住所が必要なものって何かあるんですか。そこをお答えいただけますか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、ちょっと、例えば病院のカルテですとか、あといわゆる例えばMRIだとかCTとかの診断書といったようなものについては、名前とか住所の情報を削除しない限りは、この改正法の下でもAI開発事業者に提供できないと、法的義務として提供できないということでよろしいですか。端的に答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがある…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマ…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 ちょっとさっきの反対解釈ですね、統計作成上必要なものが渡せてそうでないものは渡せないというところなんですけれども、ちょっとそこも含めて、政府としてちゃんとその立法事実も含めた整理をして法案審議を求めるべきだというふうに思います。極めて問題の多い法案だというふうに思います。 次の、じゃ、質問に行かせていただきますが、ちょっと時間が。政務官、退室されますか。
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、ちょっと失語症に関する質問をさせていただきます。 失語症については、自見先生とも一緒に取組をさせていただいております循環器基本法の体系の中で、基本計画、閣議決定文書の中でも、この失語症の患者さんの持っている生活、あるいは日常生活、あるいは社会生活上の大変な困難について何とか少しでも改善をしていこうということで取り組んでいるんですけれども、本当に課題が多岐にわたるんですけれども、就労支援のことですとか、あるいは基本的な…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○小西洋之君 済みません、時間になってしまいましたので終わりますが、医政局長、済みませんでした、申し訳ないです。あと、また、内閣府の担当の方も申し訳ありませんが、終わらせていただきます。
第221回 参議院 憲法審査会 第6号
○小西洋之君 立憲民主・無所属の小西洋之です。 会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。 緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたし…
第221回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○小西洋之君 私は、ただいま可決されました社会福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰もが…
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 立憲民主・無所属の小西でございます。 私からも両先生に深く御礼を申し上げます。 まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。 先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについ…
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 ありがとうございます。 三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。 ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。 三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質…
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 分かりました。 つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、…
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。 イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を…
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
第221回 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。 イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願い…