第211回 参議院 予算委員会 第10号
○岩渕友君 原子力規制委員会設置法案について、自民党議員からも自公原案をほぼそのまま受け入れるというような、受け入れているという発言があって、公明党議員からも、四十年運転制限については公明党も修正協議において導入を主張したというふうにあります。 原則四十年というルールは、こうした議論の上に議員立法で民自公の合意で成立したものであり、安全のための規制だったのではありませんか、西村大臣。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○岩渕友君 原子力規制委員会設置法案について、自民党議員からも自公原案をほぼそのまま受け入れるというような、受け入れているという発言があって、公明党議員からも、四十年運転制限については公明党も修正協議において導入を主張したというふうにあります。 原則四十年というルールは、こうした議論の上に議員立法で民自公の合意で成立したものであり、安全のための規制だったのではありませんか、西村大臣。
○岩渕友君 カルテルについては厳しい指導が必要ですし、この電力システム改革全体の検証必要だと言わなくてはなりません。電気料金への補助は、もうまるで来春の規制料金の値上げをしやすくしようとしているようにも見えるんですね。さらに、原発再稼働の口実にもしているということは、これはとんでもないことだと厳しく指摘をしておきます。 次に、原発の運転期間の延長について質問します。 十一月二十八日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、エ…
○笠井委員 原発の運転期間原則四十年ルールというのは、自民、公明両党も合意して立法化した原子力規制委員会設置法案の附則の原子炉等規制法の改正事項の一つだったわけであります。 これは、東京電力福島第一原発事故の被害の大きさを受け止めて改めたということで、原子炉等規制法の重要なポイントの一つだったわけでありますが、それを変えるということになってしまうということになりますと、福島の事故から何も学んでいないということか、あるいは、学んだけれども…
○西村(康)国務大臣 私どもといたしましても、東京電力福島第一原発の事故、この深い反省の下に様々な議論を進めているところでございます。その反省の上に立って、原子炉利用の推進と規制を分離をしたわけであります。規制行政を一元的に担うための独立した原子力規制委員会を設置をしたわけでありますし、規制の強化を行うべく、平成二十四年六月、原子力規制委員会設置法案が議員立法で国会に提出されたわけであります。この法案の成立によって、御指摘のように、原子…
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 東京電力福島第一原発事故の深い反省の下に、原子力利用の推進と規制を分離し、規制行政を一元的に担うため独立した原子力規制委員会を設置するとともに、規制の強化を行うために、平成二十四年六月、原子力規制委員会設置法案が議員立法で国会に提出され、原発の運転期間を四十年とし、一回に限り二十年以内で延長できるとする改正が成立をいたしました。こうしたことも踏まえて、GX会議において原発について議論をお願いした次第でありま…
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。 アドバイザリー・ボードの委員の四人の皆さん、本日はありがとうございます。 最初に、原発の運転延長について、佐藤参考人と鈴木参考人に伺います。 原子炉等規制法は、原発の運転期間を四十年と定めています。規制委員会が認可した場合には二十年までの延長ができるとも定めています。原子力規制委員会設置法案を審議した二〇一二年六月十五日の衆議院環境委員会では、四十年は原則、例外的に最大で二十年の延長、四十年…
○笠井委員 原則とか例外とかいった規定はないというふうに国会で答弁されたことは、この法律を制定した立法府の意思がどうだったかとの関係で問題になってくるということなんですよね。 原子炉等規制法に原発の運転期間が定められたのは二〇一二年の法改正でありますが、当時の国会の議論はどうだったかと振り返ってみますと、炉規法の改正と原子力規制委員会設置法案をめぐって、当時、政府案とそれから自民、公明の提出法案の二案があって、修正協議の中で一本化されて…
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。 二〇一三年一月の第百八十三通常国会冒頭に本委員会が設置された当初も私は委員でしたが、東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえた、国会事故調の提言に基づくこの委員会の役割というのはますます大きいと痛感いたしております。 今日は、原発の運転期間ルールと、原子力規制委員会の独立性について質問いたします。 まず、更田委員長、原子力規制委員会設置法案を可決した二〇一二年六月十五日の衆議院環境委員会が上げた決議に…
○笠井委員 私は見解のことを伺っているので、見解が、非常にその辺が曖昧になっているんじゃないかと。運用の問題ということではなくて、この見解自身がどうなのかということなんです。 炉規法に原発の運転期間が定められたのは二〇一二年の法改正でありますが、当時の国会の議論はどうだったかと振り返ってみました。炉規法の改正と原子力規制委員会設置法案をめぐって、政府案と、それから自民、公明提出法案の二案があって、修正協議で一本化された経緯があります。 …
○望月法制局参事 議員立法の立案、審議の際にお手伝いさせていただく事務方の立場から御答弁させていただきます。 お尋ねの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十二は、第一項で、発電用原子炉を運転することができる期間は四十年と規定し、第二項で、この期間は一回に限り延長することができるとし、第三項で、延長する期間は二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えることができないと規定しております。 二〇一二年六…
○浜野喜史君 今後とも、しっかり被規制側ともコミュニケーションを取っていただいた上で、そして、その上に立って厳正に御判断をいただくということだと思っております。 次に質問をさせていただきますのは、平成二十七年五月に原子力規制庁から示していただいた資料に基づいて御質問をさせていただきたいと思います。 配付をいたしております資料でございます。平成二十七年ですから、二〇一五年ということになります。五年前の五月に示していただいた資料がこの資料で…
○斉木委員 手だてというのは、これのことでしょうか。電取の新旧のパンフレットをもらったんですけれども、旧のパンフレットは、代表番号は経済産業省の代表番号にある。これじゃ垂れ込みも来ないですよ。だから、シールを張って、下三桁、一三五五に変えましたというのを、きのういただきました。あと、建物をかえますと。昔、原子力安全・保安院があった別館から外出しをして引っ越しをさせる。でも、こういう外形的なことじゃないんですよ。 さきの答弁で、外形的なこ…
○浜野喜史君 田中委員長として検討するお考えはないという御答弁でございました。私は、それは全くおかしいことだということをこれは主張させていただきたいと思います。 別の角度で質問をさせていただきます。 この原子力規制委員会設置法案、国会で審議されたのは三年前でございます。この三年前の原子力規制委員会設置法案の国会審議におきまして、提案者は、四十年運転制限制については、新たに設置される原子力規制委員会において検討をされる旨の説明を明確にいた…
○浜野喜史君 委員長、現行ルールを問うておるわけではないんです。当時の原子力規制委員会設置法案、提示をされて、国会審議において提案者がきっちりと説明しているわけです。新たな組織で検討するんだと明言しているんです。この要請を踏まえて、期待を踏まえて検討するのは当然だということを問うておるわけです。 改めてお答えください。
○浜野喜史君 委員長、これ私は全く納得いきません。原子力規制委員会設置法案、これは附則で、原子炉等規制法の改正等も含まれた一括審議が行われて、その中で提案者が明確に、新たな組織における検討事項なんだということを明確にされております。立法者の意思を踏まえて検討されるのが当然でございますので、もうこのような不誠実な私はお答えは理解できないということを申し上げたいと思います。 そして、このことを是非この委員会の理事会においても取り上げていただ…
○磯崎仁彦君 今回、今回といいますか、この原子力規制委員会設置法案、これを衆参両院で審議をするときに、附帯決議というものを衆議院でも参議院でも決議をしているわけですけれども、委員長はこの附帯決議というものがあるということはもちろん御存じだと思いますが、御存じでしょうか。
○森本政府参考人 恐縮でございます。 今回の原子力規制委員会の委員につきましては、この間通していただきました原子力規制委員会設置法案で、専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して判断していただくために、いわゆる人格が高潔で、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識、経験、高い識見を持っておられる方、そういう方を選んでいただくということで国会同意のプロセスがあるものでございます。 しかしながら、現時点においては、まだ政府としては正式…
○議長(平田健二君) 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)及び 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し、三件を一括して議題とすることに御異議ござ…
○松村祥史君 ただいま議題となりました二法律案及び承認案件につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、平成十年六月十六日以前に不法投棄等が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、法律の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講じよ…